7.  原告・第3準備書面


平成20年(ワ)第77号事件
原告   開地区自治連合会外10名
被告   宇治市

原告ら第3準備書面

京都地方裁判所
第2民事部合議ろC係 御 中

平成20年10月7日

上記原告ら訴訟代理人
弁護士  湯   川   二   朗
弁護士  山   口       智

裁判所からの求釈明事項について以下の通り主張する。

1.個人原告らと日産車体との間に給水契約が成立したことを基礎づける事実 
 ①給水契約書に宇治市開町社宅の給水設備より居宅に送水するとの約定がある(甲39)。
 ②個人原告らは、自らが、又はその親の代から何十年来、開簡易水道の水の供給を受けてきたこと。

2.上記契約が被告に承継されたことを基礎づける事実
 ①被告は上記事実を認識していたこと。
 ②昭和50年3月、宇治市行政当局は、それまでの「市水道(府営水)に切り替える」との方針を変更して、「将来の水需要に対処するためには山城水道のみに依存せず、自己水源を確保していく」という方針をとることに変更し、その方針変更を受けて、同月3月、宇治市議会も、地元住民の要望に応えるために、「宇治市開町の簡易水道存続に関する請願書」をほぼ全会一致(日産車体を選出母体とする議員1名を除く全議員が当該請願の紹介議員となっている。)で採択した(甲63)。
 ③宇治市長は、精力的に開地下水の存続に向けて日産車体との交渉を開始し、昭和51年11月6日、開町の住民・宇治市・日産車体株式会社の三者三様負担の斡旋案(①被告は建設資金として、当初約5000万円程度かけて、新しい浄水場を建設すること、②水道管の引込み工事費については開町住民の個人負担とすること、③日産車体株式会社は被告が新しい浄水場を建設するための用地として約300坪の土地を提供すること。(「新しい浄水場」とは、現在の開浄水場(本件浄水場)を指す。)を提示した。(三者三様の負担について―甲42)。
 ④宇治市長は、三者三様の負担を旨とする市長斡旋案に基づいて日産車体及び地元住民との協議を主導し、その中で、繰り返し、宇治市が日産車体に代わり責任を持って地下水を供給することを明言した(甲52~57、59、60)。
 ⑤このような宇治市長のリーダーシップの下に、昭和53年1月17日、宇治市長、日産車体及び開自治会との間で、市長斡旋案をほぼ踏襲する覚書締結に至った(甲4)。
 ⑥覚書の中に、宇治市長は日産車体の経営する水道施設の移管を受けるものとするとの約定(第1条)及び日産車体は簡易水道の給水区域に対する給水を宇治市長に明確に引き継ぐものとするとの約定(第2条)がある。
 ⑦宇治市議会も、昭和51年、2月議会において宇治市長から提出された開浄水場建設を目的とする事業変更認可申請のための水道事業会計補正予算を承認し(甲64)、昭和52年、3月議会で、昭和52年度の予算に本件浄水場の建設費用を計上する水道事業会計予算を承認した。
 ⑧被告は、開浄水場を建設する間、●●営水道を個人原告らに給水しながら、開浄水場が建設した後、府営水のバルブを止めて、開浄水場の水を、現在に至るまで供給してきたこと。
 ⑨被告は、昭和54年12月25日、日産車体から開浄水場敷地を水道施設外に使用することはできないとの約定で、無償貸与を受けた(甲58)。

3.昭和53年1月17日に、個人原告らと被告との間で給水契約が成立したことを基礎づける事実
 ①上記各事実(⑥を除く)
 ②宇治市長は、「市水に切り替えができた時点で、日産の給水責任は終わることになり、以後の給水責任は宇治市にある。地下水は宇治市が責任をもって給水するのである。」と述べた。
 ③宇治市長は、井戸が枯れ、地下水が供給できなくなった場合はどうするのかという住民からの問いに対し、宇治市長は「この付近を掘る。将来的にも考えている。神明浄水場でも新しく掘っている。井戸を廃止する場合は皆さんのご了解を得る。」という発言をした(甲54)。
 ④被告は、平成15年8月12日、日産車体から、敷地を「開浄水場用地」を目的として寄付を受け入れ(甲62の1)、「水道用地」に地目変更した(甲64)。

以 上
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8.  被告・準備書面(2)

平成20年(ワ)第77号開浄水場休止差止等請求事件
原 告 開地区自治連合会外10名
被 告 宇治市

準備書面(2)

平成20年12月26日
京都地方裁判所 第2民事部 合議ろC係 御中

被告訴訟代理人 弁護士 小野 誠之
被告訴訟代理人 弁護士 野澤  健

 被告は、原告ら第3準備書面記載の各事実に対して、以下のとおり認否する。

第1  第1項記載の各事実に対する認否 
    1  ①について
        甲第39号証中、第1条の記載があることは認めるが、個人原告らとの契約を証明するものではない。
    2  ②について
        不知
        開簡易水道の給水戸数は334戸であり(乙第1号証)、本件浄水場の現在の給水戸数は910個であって(甲第16号証)、給水範囲は拡大している。したがって、本件浄水場から給水を受けている者全てについて、「親の代から何十年来」開簡易水道の水の給水を受けてきたものではない。
        個人原告らが、親の代から何十年来開簡易水道の水の給水を受けてきたとの点については、何ら証明がなされていない。
    3  原告らが主張する上記①②の各事実は、日産車体との「給水契約」の存在を証明する事実であるとしても、地下水の供給が日産車体の義務であったことを証明する事実ではない。

第2  第2項記載の各事実に対する認否
    1  ①について
        被告が第1項①記載の契約書の存在を認識していたことについては認める。②記載の事実を認識していたとの点は 、否認する。
    2  ②について
        昭和50年3月当時、宇治市の水道事業は水不足の傾向にあったことから、宇治市は「自己水源を確保してゆく」との方針を定め、宇治市議会も請願書を採択したものである。
    3  ③について
        宇治市長(当時)が、「開地下水の存続に向けて」日産車体との交渉を開始したとの点は否認する。宇治市長が、日産車体との交渉を開始したのは、開簡易水道給水地域に対する「給水を継続するための斡旋」である。
        その余の事実は認める。なお、日産車体が被告に2000万円を寄付し、これが引込工事費用(本管からメーターまで)に充当されているので、各世帯の費用負担はメーターから各家庭内までの引込工事費のみである。
    4  ④について
        否認する。
        「宇治市の水道事業の一環として進めていくものでなくてはならない。」「行政上しこりが残るのであれば、手を引かせてください。」との発言からも分かるとおり、宇治市長(当時)は、宇治市の水道事業として、責任をもって給水することを明言したものである。住民に対して、「地下水を供給すること」を約束したものではない。
    5  ⑤について
        否認する。
        上記3に記載したとおり、日産車体が被告に2000万円を寄付し、これを引込工事費用(本管からメーターまで)に充当するので、各世帯の費用負担は、メーターから各家庭内までの引込工事のみとなった。本件覚書は、本件浄水場を建設するにあたっての各当事者の負担を確認したものである。給水契約を「継承」したものではない。
    6  ⑥について  
        認める。

以 上

◎【休止差止請求訴訟】
訴状・答弁書(1/16,7/9)
本訴-準備書面(7/15)
本訴-準備書面Ⅱ(9/4)
本訴-準備書面Ⅲ(10/7,12/26)
本訴-準備書面Ⅳ(1/21)


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最終更新:2009年01月31日 17:45