宇治市―公開質問状に回答 / Tさんに謝罪も、言い訳に終始 … 

このページの最終更新2009年01月27日 (火) 12時24分41秒



1. 経過

1 市水道部は、仮処分申し立てに対する「答弁書」で、原告の一人Tさんは、原告に該当しないと主張しました。(その後、間違いが明らかになり、裁判所には訂正文書提出)
  Tさんが自宅の水道は開浄水場水(地下水)であることを度々述べているにもかかわらず、本人への確認や事前調査をせず、実名を記載して主張しました。
2 私たちが、再度Tさん宅水道水の確認を求めたところ、市水道部は翌2月1日、市水道部幹部2名(M次長、M課長)がTさん宅を訪れ、地下水かどうかの確認作業(止水栓の開閉)をしたのち、やはり府営水と思われる(原告に該当しない)と判定し、念のためにと水道水を持ち帰りました。
3 納得できないTさんは、翌日、業者の協力を得て止水栓を閉めたところ、Tさん宅の水道はピタリと止まり、開浄水場水(地下水)であることを確認しました。前日の市水道部幹部が行った作業は、一体何だったのでしょうか???
4 2月5日、市水道部は水質検査の結果、府営水ではなく開浄水場水(地下水)であると連絡してきました。 市の説明を聞くため、2月8日にTさん宅に来ていただくことをその時約束しました。
5 2月8日午後、Tさん宅で、市水道部幹部2名(M次長、K主幹)立ち会いのもとで止水栓の開閉作業を再現し、開浄水場水(地下水)であることを2名の水道部幹部は確認しました。(2月1日のM課長は出席しませんでした)
その後、Tさん及び自治会役員、水道問題対策委員は、市水道部幹部と一連の事実について確認を行いました。その結果は次のとおりです。
① Tさんの問題は、個人の問題ではなく、原告団の一員としての問題である。
② 配管と市の水質検査結果から、Tさん宅は地下水である。
③ 今回の問題の発生原因は、市水道部が工事完了業務を適正に行っていないことにある。
6 個人情報保護条例違反について
  2月8日当日、開浄水場水(地下水)か府営水かの確認後、M次長から、Tさんの氏名が記載された答弁書を原文のまま議会建設水道委員会に提出したことは、市個人情報保護条例違反にあたる。個人情報の不適切な取り扱いであり、配管問題とあわせて謝罪したいとの発言がありました。
それに対して出席者から、配管問題と個人情報漏洩問題は全く別の問題であり、事務レベルで一緒に扱うことにはならないこと、市水道部の責任者が公式に謝罪すべきこととの意見が出されました。Tさんも、責任者が直接謝罪すべきものとの考えを伝えたため、M次長も認めて持ち帰ることになりました。
 (事実、水道事業管理者も重大なこととの認識があったので、議会建設水道委員会のあった6日夜、事前の電話でTさんが留守であることを知りながら、桑田管理者がTさん宅を訪問し、あらためて謝罪にくることを約束しています。)
  しかし、今日(3月21日)まで、謝罪と説明をTさん本人や関係者に全く行っていません
上へ

2. 抗議文

平成20年3月21日

宇治市水道事業管理者
桑 田 静 児 殿
抗  議  文

宇治市開町■-■
T.S.

 開浄水場裁判の原告である私T.S.は、市水道部に抗議し、公式文書での謝罪を求めます。

 なぜこのような事態になったのか、市水道部の責任を問いたいと思います。今、開浄水場のことで裁判中です。開の水を飲んでいる他の自治会の方と同じように、私T.S.も原告の一人です。
 私が許せないと思っているのは
 1 裁判所に、私は原告にあたらないと私の名前を出したことです。事前に調べもしないで、私に聞きにもこないで、裁判所に出したのです。
 2 議会の資料に私の個人名をそのまま載せ、個人情報の漏洩をしながら、責任者がいまだに謝罪にこないことです。
 3 私の自宅の水が地下水か府営水か、市水道部の二人の幹部が確認に来た時に、府営水だと私を騙したことです。
 4 地下水であることがわかったあとで、水道工事申請書は住民が出すものなので、住民の私が悪いと言ったことです。
 5 これらのことについて、一番の当事者が、いまだに謝罪もせず、市の責任についても、いまだにはっきりさせないままなことです。

 話の経過は次のとおりです。
 今般、開浄水場を巡って提訴中です。開の水を飲んでいる他の自治会員の方と同じように原告の一人である私T.S.は、「原告にあたらない」と市が文書で裁判所に出したことを聞きました。なぜ裁判所に出す前に、調べもしないで、私のフルネームでだしたのか、疑問に思います。
 なぜ私が原告になれないのか。そこで市水道部に連絡したところ一度確認に行きますということで、2月1日に水道部からM課長、M次長2名が来られました。私と3人で確認作業をしました。M課長が、「止水栓を閉めた」と言われたことを確認してM次長と私の家の水がとまるかどうか確認したところ、止まらない。「やっぱり府営水やないか」「水圧も強いし」とホースをつまんでいたM次長が言われました。なかなか納得しない私をみて、それでは念のためにこの水を持って帰って水質検査をします。その結果は後日報告しますといってその日は帰られました。
 その夜家族でもめました。一体いつ府営水に変わったのか、断水の時はどうやったんか、親子や夫婦でもめました。ひょっとすると、下水の工事した時かなと思いました。
 翌日、道具をもって業者に来てもらい操作をしたところ軽々とできました。業者と一緒に止水栓を止めてみたところ、家の水は止まったのです。一体昨日の宇治市の作業は、なんやったんや、騙されたと気が付きました。

 2月5日の火曜日に水道部から電話がありました。水質検査の結果、あれは地下水でしたと。
 なんでや、府営水と言うたやないか、電話ではなく、家に来て説明して下さいと私が言い、8日の金曜日午後からと決めました。
 その趣旨は、私の自宅の水道水が、開浄水場の地下水か府営水かを水道部から説明を受けることでした。
 2月8日宇治市水道部M次長、K主幹が来られました。
 当日は、水道部幹部お二人の立ち会いのうえで、先日2月1日のことを再現しました。しかし、2月1日にこられた一番問題の人物M課長は来られませんでした。その理由は、他の用事があったのでということでしたが、2月8日のことは5日に決めていますので余裕があったはずです。大事な日に一番問題の課長が来られないというのは、どうしてですか。私はこのことが許せません。
 2月1日に府営水だと言われたその決め手は、その課長が止水栓を閉めたけれど、自宅の水道が止まらなかったことだからです。ところが、私はどうしても納得ができないので、翌日業者に来て貰って止水栓を閉めると、水道は出なかったのです。あの時M課長は本当に閉められたのか、止めるフリをされたのか、本人立ち会いの下で、それをはっきりさせたかったのです。約束をしている大事な日に、一番の当事者が来ないことが絶対許せない。M課長の操作によって、府営水と言うことになり、そのため娘、嫁と言い争いになり、家庭騒動にまでなったのです。こんなことになった原因をつくった本人が来ない、なぜ本人が来て謝ってくれないのか、腹が立ちます。まず、このことに抗議します。

 私の名前が裁判所に出されたことから、個人情報の漏洩がはじまっています。水道部は議会にそのまま資料として出しました。許せないことです。
 管理者はいまだに謝罪に来られません。私は怒っています。
 不誠実な水道部のこの間の対応と責任者の知らん顔。
 文書で公式に謝罪することを求めます。
 最後まで、納得いくまで闘います。
上へ

3. 公開質問状

2008(平成20)年3月21日
宇治市水道事業管理者 桑田静児様

開地区自治連合会会長 俊正和寛
開ヶ丘自治会会長  森本眞理子
一里丘住宅地自治会会長 川﨑裕子
第二次水道問題対策委員会委員長 木村正孝

公 開 質 問
― Tさんに係る原告排除及び個人情報漏洩について ―

私たちは貴職に対し、下記7項目について公開質問を致します。根拠となる理由及び資料を付して、文書にて3月末日までにご回答をお願い致します。


①市水道部は、Tさんを原告不適格と裁判所に主張しましたが、その後誤りを認めました。またその後個人情報漏洩を引き起こしました。ことの重大さを考えれば、Tさんと原告団に公式に謝罪すべきであると考えますが如何ですか。

②またこのことは、Tさんへの名誉毀損に該当し、原告団に対する誹謗であると考えますが如何ですか。

③答弁書に、個人番号ではなく個人名を記して主張されたのはなぜですか。

④Tさんを原告ではないと主張された根拠は、何によるものですか。

⑤この件に関わる確認作業時に、やはりTさんに府営水だと嘘の報告をしたのは、なぜですか。

⑥この件について市水道部は、Tさんに落ち度があるかのような発言をしています。今回の問題は、市水道部が工事完了業務を適正に行っていないことに原因があると考えますが如何ですか。

⑦個人情報漏洩(個人情報保護条例違反)に対し、桑田水道事業管理者はTさん本人にいまだ謝罪をしていません。ところが、市水道部は公文書(2月6日 議会建設水道常任委員会報告 同日個人情報審査会報告)で謝罪したと虚偽の記載をしています。この点についても公式に謝罪を行うことが必要であると考えますが如何ですか。
以 上
上へ

4. 宇治市条例等

(1)宇治市建設水道委員会資料

建設水道委員会追加資料 平成20年2月6日 水道部
開浄水場休止差止等仮処分命令申立事件について(追加報告)
第1 申立の趣旨に対する答弁
 1 債権者らの申立を却下する。
 2 申立費用は債権者らの負担とする。
第2 申立の理由に対する答弁主旨
 (1) 開浄水場は、昭和53年10月に債務者が新たに開設した施設であり、日産車体から移官を受けた施設により水道水の供給を行ったことはない。(但し、水道管の一部については、昭和36年以降に日産
   車体の負担で新設したものを含んでいる)。
    次に、「債務者の債務の目的」について、「債務者が日産車体から、債権者に対して本件浄水場の水を供給する債務を引き継いだ」との事実を否認し、債権者らが「本件浄水場で浄永きれた水の供給を受ける権利」を有しているとの主張も争う。
 (2) 開浄水場の休止は、施設更新費用の負担と水質の低下を主な理由としている点は認める。さらには、京都府営水道(府営水)の受水量に余裕があることも考慮して決定したものである。これらの理由が
   府営水へ切り替える理由にはならないとの主張について争う。
 (3) 開浄水場の休止及び府営水の供給が、厚生労働大臣の認可を受けなければならない事業計画の変更に該当するとの事実は争う。
 (4) 債務者が早期に開浄水場を休上して府営水への切り替えを実施する予定であることは認める。債務者は、すでに合計8回にわたつて地元説明会を開催し、地域住民の理解を求めるとともに、その説明を十分に尽くしてきた。
 (5) そもそも、債権者の主張する被保全権利は認められないのであって、保全の必要性を認める余地はない。
第3 償務者の主張
(1) 水道事業については、地方公営企業法の適用を受け(同法第2条1項1号)、同法7条により管理者が設置され、管理者は同法8条1項により当該地方公共団体を代表するものとされている。したがつて、
  債務者の代表は宇治市長ではなく、宇治市水道事業管理者となるべきである。
(2) 債務者と日産車体及び開自治会長の三者で締結した覚書は、①債務者が日産車体から給水、すなわち水道事業を引き継ぎ、浄水場を新たに建設すること、②地域住民は自己の負担においてメーターから各家庭内への引っ込み工事を行うこと、③日産車体は債務者に2000万円を寄付することなどをそれぞれ約束したものであって、開浄水場を建設するにあったっての各自の負担を確認したものである。
   本件覚書は、債務者が日産車体から水道事業を引き継ぐことを内容としているものであり、地域住民が開浄水場で浄水された水の供給を受ける権利を有することを認め、これを保障することまで約束したものではない。
(3) 水道事業は、原則として市町村が経営するものとされ(水道法算6条2項)、事業者は給水契約が成立した水道利用者に対して常時給水の義務を負う(同法15条)。
   水道は、日常生活に必要不可欠であつて、継続的に供給されることが極めて主要であるが、それ以上に、特定の浄水場で浄水された水を供給すべき義務を認める余地はない。
   よって債権者らは「特定の水を受ける権利というものを観念することについて何ら問題ない」と主張するが、水道事業においては、地域住民のライフラインである水の供給を継続的に確保することが重要なのであって、水道事業者である債務者の判断により、地下水あるいは府営水のどちらを供給するかを決定出来るというべきである。
(4) 開浄水場は、昭和53年に新設されてから約30年が経過し、施設・設備の老朽化により更新時期を迎えている。
   施設の更新には 7100万円が必要となる見込みであるところ 本件浄水場は、平成19年 9月現在、給水人口 2339人、給水戸数 927戸と比較的小規模であり、給水収益に照らしても、上記のような過大な設備投賛を行うことは適切でない。
  中・長期整備計画においても、既存施設の老朽化が問題点として指摘されており、「合理的かつ総合的な水道施設整備」の観点から、浄水場の統廃合は必要かつ適切な行政施策となつている。
  また、府営水の協定水量と平均受水量の間に1日あたり約 20000立方メートルの余裕があり、開浄水場を休止して府営水に切り替えても、十二分に余裕がある。
  なお、平成 17年度における府営水の原価は、1立方メートルあたり 155円であり、開浄水場の原価 1立方メートルあたり( 229円 )よりもはるかに経済的である。
  以上のとおり、開浄水場の休止は、給水収益が悪く、設備も老朽化している施設を廃止し、容量に余裕があり給水収益も良い施設による給水に変更するものである。また、複数ある宇治市の浄水場のうちどの浄水場を休止すべきかについては、水質や収益を考慮の上決定するものであって、本件休止は債務者の合理的な施策の範囲内にあるというべきである。
第4 今後の日程
   3月 5日 第2回審尋期日
   3月27日 窮3回審尋期日
上へ

5. 公開質問状に対する回答2008年3月31日

①「市水道部は、Tさんを原告不適格と裁判所に主張しましたが、その後誤りを認めました。またその後個人情報漏洩を引き起こしました。ことの重大さを考えれば、Tさんと原告団に公式に謝罪すべきであると考えますが如何ですか。」
《回答》 調整に時間を要したため、遅くなりましたが、本日謝罪いたしました。 2月6日午後5時45分に個人情報の不適切な取り扱いが発覚し、ご本人には同日年後7時30分に謝罪のため水道事業管理者、水道部次長が訪問いたしましたが、お留守のため謝罪できませんでした。その後2月7日に電話をし、2月8日に水道部次長、浄水管理センター主幹が、水道部の代表として謝罪いたしました。 今回の個人情報に闘しての謝罪は、ご本人である個人に対して行うべきものであり、多数の原告団に対して行うものではないと考えております。 尚、原告不適格と裁判所に主張しましたことにつきましては、原告団の方々にも、このことについてご迷惑をおかけいたしましたことに対し、お詫びを申し上げます。

②「またこのことは、Tさんへの名誉毀損に該当し、原告団に対する誹謗であると考えますが如何ですか。」
《回答》原告不適格の誤りについては、直ちに、顧問弁護士に連絡し答弁書の修正を行い、またその後、個人情報を不適切に扱いましたことに対しては、発覚後、ご本人ヽの謝罪、ホームページへお詫びの文書掲載、個人情報記載文書の回収など迅速な対応を行ってまいりました。したがいまして、水道部としては、原告不適格の誤りとその後の個人情報の不適切の件が、ご本人への名誉毀損、原告団に対する誹謗とは考えておりません。

③「答弁書に、個人番号ではなく個人名を記して主張されたのはなぜですか。」
《回答》平成20年1月16日に仮処分命令申立書が京都地方裁判所へ1提出されましたが、当事者目録で債権者―覧表が添付されており、その中で住所・氏名が明記されている ことから、京都地方裁判所への答弁書として、当方債務者代理人の弁護士と協議のうえ提出させていただいたものです。 裁判所へは、事実の確認を行う必要があることから、当然のことながら、実名となります。

④「Tさんを原告ではないと主張された根拠は、何によるものですか。」
《回答》原告について、顧問弁護士より給水区域の調査依頼があり、水道部が調査し、弁護士にその旨報告したものです。 平成2年に提出されたご本人の給水装置工事の申込書では、宅地北側道路(開町17号線)に布設されている配水管(府営水)から給水工事していることになっていたため、原告でないと主張したものであります。しかしながら、水道部の調査が十分でなかったことについてはお詫ぴいたします。

⑤「この件に関わる確認作業時に、やはりTさんに府営水だと嘘の報告をしたのは、なぜですか。」
《回答》ご本人からの指摘により、2月1日(金)の午前中にご本人立会いのもと、現地で確認作業を行いました。 確認作業としては、開浄水場からとられている配水管の上水栓を閉めて、水が止まるか確認をしたものです。給水工事後、相当の期間が経過しており、止水栓の状態がかたく、開栓できているかどうか不確かであったことから、府営水であるか開浄水場の水であるかの判別は、水質検査をすれば判明する可能性があることを説明したうえで水を採取取し、水質検査の結果が判りしだい連絡させていただくことにいたしました。・2月1曰(金)の午後に、水質検査の結果が年後7時頃に判明すると連絡したと ころ、ご本人から2月5日(火)にとの返事をいただきました。・2月5日(火)に水質検査の結果、開浄水場であることを伝えました。その時ご本人より、2月8日(金)に詳しい内容の説明を聞かせてほしいとのご返事でありました。・2月8日(金)には、水質検査結果の詳しい説明と、なぜ給水が府営水であると判断したかの説明をいたしました。 以上が確認作業の経過でありまして、水道部の調査が十分でなくご迷惑をおかけしたことについて、お詫ぴいたします。

⑥「この件について市水道部は、Tさんに落ち度があるかのような発言をしています。今回の問題は、市水道部が工事完了業務を適正に行っていないことに原因があると考えますが如何ですか。」
《回答》平成2年に提出されたご本人からの給水装置工事の申し込み書では、府営水から給水工事をするとの内容になっております。給水装置工事の申し込みは、各個人から委任された水道工事公認業者が水道部へ提出されたものです。 今回のことは、水道部としても水道公認業者からの提出書類の確認作業が十分でなかったことが原因と考えられ、従いまして、申し込み個人の責任ではないものでございます。

⑦「個人情報漏洩(個人情報保護条例違反)に対し、桑田水道事業管理者はTさん本人にいまだ謝罪をしていません。ところが、市水道部は公文書(2月6日 議会建設水道常任委員会報告 同日個人情報審査会報告)で謝罪したと虚偽の記載をしています。この点についても公式に謝罪を行うことが必要であると考えますが如何ですか。」
《回答》 個人情報の不適切な取り扱いが発覚した2月6日に水道事業管理者は水道部次長とともに、ご本人に謝罪にまいりましたが、お留守のため謝罪できませんでした。 その後2月7日に電話をし、2月8日に水道部の代表として水道部次長と浄水管理センター主幹が、ご本人に謝罪いたしております。したがいまして、建設水道常任委員会報告及び個人情報審査会報告書において、経過も含め、謝罪について報告書に記載したものです。 しかしながら、水道部として、ご本人には多大なご迷惑をかけ申し駅なく思っており、調整に時間を要しましたが、本日、謝罪しお侘びいたしました。


■TODAY NEWS 洛南タイムス 2008年3月31日
個人情報漏洩など対象者に謝罪
宇治開浄水場の休止問題
市水道部、住民側の公開質問状に回答
________________________________________

 宇治市と住民が争っている開浄水場休止に関連して、市が議会委員会に提出した裁判資料のなかに住民のTさんの名前が記載されたまま提出された問題で、市水道部の桑田静児水道事業管理者は28日付けで住民側の公開質問状に回答を出した。
 開地区自治連合会(俊正和寛会長)など住民4団体が提出した質問状には、水道部による個人情報漏洩や名誉毀損について説明を求め、Tさんや原告団へ謝罪するよう要求している。
 回答書では、同日付けで桑田水道事業管理者がTさんに謝罪したことを説明。原告団への謝罪については「(個人情報の漏洩は)本人である個人に対して行うべき…多数の原告団に対して行うものではないと考えています」とし、Tさんへの名誉毀損は原告団に対する誹謗とは考えていないとした。
 Tさんを裁判所で原告不適格と主張したことに対しては、本人の給水工事の申し込み書が府営水になっていたため――としたが、水道部による提出書類の確認作業や水質調査に不備があったと謝罪している。【本好治央】



上へ

(2)個人情報保護条例等

宇治市個人情報保護条例

宇治市個人情報保護条例施行規則

上へ


最終更新:2009年01月27日 12:24