19年度宇治市水道事業会計決算審査意見書   
住民監査請求不受理決定に対する声明   
住民監査請求   
宇治市に対する公開質問状・ポンプ交換要求   
投書―高橋議員の議会発言   
第6回公判   
裁判の現状   
洛南タイムス投書3/19「開の水は、安全で安心な水道水です」
「活力宇治21」に対する訴状・公開質問状資料室3に移動)   
11/28予定候補者の主張を聞く集い資料室3に移動)   
11/12抗議行動資料室3に移動)   
補助参加資料室3に移動)   
渡辺市長談話資料室3に移動)   
カンパのご報告資料室3に移動)   
休止理由についての原告団見解資料室3に移動)

◆住民監査請求不受理決定に対する声明

◆住民監査請求

◆宇治市に対する公開質問状・ポンプ交換要求

2009年(平成21年)3月26日
自治会員のみなさんへ
開地区自治連合会会長 海老温信
開ヶ丘自治会会長 林 猛雄
一里ヶ丘自治会会長 徳岡拓万
第二次水道問題対策委員長 木村正孝
「裁判(第6回公判)及びポンプ交換要求についての報告会」のご案内
    桜の花が咲き始め、いよいよ春めいてまいりました。   
    WBC(世界野球大会)の熱戦に心を躍らせ、元気をもらった方も多いと思います。

    さて、裁判第6回公判(3月4日)内容やポンプ交換要求の取り組みなどの報告会を、来月4月3日(金)に行います。   
    いよいよ裁判の争点が明確になってきました。5回にわたって開催しました住民懇談会でもお伝えしましたが、今回は二人の弁護士から直接お話をお聞きし、私たち住民の思いが裁判で認められるよう、今後の取り組みについてご相談したいと思います。   
    また開浄水場のポンプ一時停止(2月4日早朝)後、市水道部にポンプ交換を早急に行うよう求めたことや、議会議長及び全会派への要請、協力議員の方々による議会での質疑など、この間の取り組みについてご報告いたします。   
    ご近所の皆さんお誘いあわせのうえ、多数ご参加くださいますようお願い致します。
    日 時 2009年(平成21)4月3日(金)夜7時半~9時半
    場 所 開福祉センター
    内 容
        湯川弁護士 山口弁護士から裁判の現状と争点について
        第二次水道問題対策委員会から、裁判長への訴え、ポンプ交換要求の取り組みなど報告、議会での取り組み報告
        今後の取り組みについての特別のお話
        皆さんからのご意見と今後の取り組みについて等

第5回公判速報

1. 1/21 16時~16時50分 補助参加人420名が加わる初の公判―原告団総勢431名
2. 当日の参加住民45名中の25名に原告席が用意されるという快挙(?!
3. 裁判の分かりやすい進行(法律専門家=弁護人と裁判官=のみが了解できるやり取りではなく)を求めた原告発言(要望)に対し、裁判長が「留意する」と応答
4. 被告側「第2準備書面」(12/26提出)の事実誤認について、裁判長は≪次回以降の公判での整理≫を被告側に指示
5. 原告側が「第4準備書面」を提出―府営水切替えの合理性正当性についての速やかな審理を求める→◆本訴-準備書面Ⅳ(1/21)
大戸川ダム反対を明記 京都知事の意見書判明(2009/02/03 01:01【共同通信】)
 淀川水系河川整備計画策定に関する意見書(※委員による自主とりまとめ)平成20年10月16日
天ケ瀬ダム再開発事業
    ・淀川における流量増対策としての効果は限定的であり、緊急性は低い()。
    ・天ヶ瀬ダム再開発は、三川合流点の水位状況によっては、宇治川の安全度を低下させる()。
    ・天ケ瀬ダムの放流による低周波問題についての検討がなされていない()。
    ・天ヶ瀬ダム再開発に伴う下流河川の生態系影響評価と対策が十分に検討されていない()。
    ・天ヶ瀬ダム周辺における活断層の存在についての疑義がある()。
    ・以上のことから、提示された天ヶ瀬ダム再開発事業計画の実施を「河川整備計画」に位置づけることは適切ではない()。
    括弧内の(実)は直ちに実施するべきもの、()は見直しや再検討が必要なものを示す。(「意見書の主要な論点」から)

◆投書―高橋議員の議会発言

洛南タイムス投書箱2009.03.19   ―高橋議員の議会発言について―

高橋議員の議会発言>洛南タイムス投書箱2009.03.19   ―高橋議員の議会発言について―

開の水は、安全で安心な水道水です   地下水(井戸水)は市民の資産
開浄水場・第二次水道問題対策委員長 木村正孝(環境省認定:環境カウンセラー)                 
   
    ◆ 開会中の宇治市議会予算委員会(3月11日)で、高橋尚男議員が開の飲用水について発言されています。高橋議員の議会での発言趣旨は、…<続き

城南新報への投書全文 3/15
まだ続けるのか悪らつな情報操作
開浄水場・第二次水道問題対策委員長 木村正孝(環境カウンセラー)
   
    開会中の宇治市議会予算委員会(3月11日)で、高橋尚男議員が発言された内容が、3月12日紙面で報じられています。(一面「開浄水場問題に質疑集中」)。高橋議員が、開の飲用水について大変な「誤解」(?)をされているようですので、説明しておきたいと思います。  高橋議員は開浄水場で汲み上げている「原水」に含まれているトリクロロエチレンやテトラクロロエチレンの最新の含有量を質問して、水道部に「休止」を強く促しています。   
    この「原水の水質」問題は、水道部が開浄水場を「休止」する最大の口実とされてきました。(2年前の住民説明会では「環境省」から指導があったと発言し、後日、事実ではなかったと議会で陳謝しました。)※平成19年3月9日予算特別委p246   
    「原水」に含まれるこれらの有機化合物は、揮発性のもので、バッキ装置で簡単に除去できるものなのです。開浄水場にもこの装置が設置された平成3年以降今日まで供給されている水道水が問題になったことは一度もありません。(「原水」を問題にするのであれば、府営水道の「原水」にも種々問題があります。)問題がないからこそ給水され続けているのです。「原水」の水質がさらに「悪化」して、バッキ装置で対応困難になっているのであれば、新たな対応策が必要となるでしょうが、今日に至るまでそんな話も聞いたことはありません。   
    高橋議員が引き合いに出しているのは、バッキ装置をつけていない井戸水の話であって、開浄水場から供給されている水の話ではないのです。   
    高橋議員の「誤解」(?)をとくべき水道事業管理者までが、まるで同議員の発言に呼応するかのごとくに「原水」レベルだけの答弁を繰り返しているのは、「ためにする議論であり」、悪らつな情報操作といわなければなりません。

平成19年9月建設水道常任委員会(第7回)09月13日p43
   ◆中路議員   まず、3月5日に行われた第1回目の地元説明会では、地元説明のためにつくられた資料には、施設休止の理由は1点、水質の問題しか書いていません。そこでは住民の質問に答えて、環境省が昨年来て指導を受けたと説明されました。   
    次に行われた4月1日、第2回の説明会では、前回の環境省からの指導と言ったのは間違いで、山城北保健所及び宇治市の環境サイドからの指導であったと訂正されました。   
    そして、4月26日、第3回の説明会で、1つ目に水質について、原水に環境基準を上回るトリクロロエチレンとテトラクロロエチレンが含まれていれば、水道事業者として100%安心安全の水道水を供給し続ける保障を得ないとし、2つ目に、施設の老朽化により更新が必要で、6,700万円の費用がかかることを説明されました。   
    その後、6月3日の説明会では、休止理由は6つになっています。このように、まず地元との関係では、休止理由の説明が正確に丁寧にされてこない経過がありました。住民への説明責任という点で、まず市水道部は大変不誠実な態度であったと言わざるを得ません。   
    そして、その休止理由は、この間の議会での論戦でも一つ一つ崩れています。水質は、供給している浄水には何ら問題がないこと、原水にトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンが含まれていても、きちんと曝気処理をすれば1回の曝気で0.001ミリグラム/リットル未満まで処理することができ、安心安全の水道水が供給できることは、全国あちこちの自治体が実証しています。
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◆第6回公判

◆裁判の現状

裁判の現状をお知らせします― 今どんな攻防をしているか ―
Ⅰ 私たちの主張
(1) 私たちには、 「開浄水場で浄水された水の供給を受ける(契約上の)権利」 があります!
   私たちが日々使用している水は、元々は、私たち、または私たちの親と日産車体との間の、開浄水場を水源とする簡易水道水の給水契約に基づいて、供給されていました。
   日産の給水義務は、その後宇治市に引き継がれました。(昭51.3.29宇治市長による日産車体への「お願い」文書昭51.1.17の「覚書」等)。宇治市長は私たちに「井戸を廃止する場合は地域のみなさんのご了解を得る」と公約しました。(昭51.8.20宇治市水道部作成の会議報告書)。
   このように、開地区における給水の歴史からすれば、私たちと宇治市との間の給水契約には、一般的な水道契約とは明らかに異なる特殊性があります。「特殊な給水契約」といっても良いでしょう。

(2) したがって
      開浄水場を一方的に 「休止」 して、府営水に切り替えることは、明らかに 「債務不履行」 であり、違法です。

(3) 市が 「休止」 の理由にしている 「施設の老朽化」 や 「水質」 、 「給水収益の悪さ」 などは、いずれも事実に反するものであり、契約変更を正当化しうるものではありません。
Ⅱ 宇治市の言い分
(1) 宇治市が原告(住民)に 「地下水を供給する」 と約束したことはない。    
   ・日産車体から継承したのは、単なる給水義務だけで、日産車体と原告らとの給水契約をそのまま継承したのではない。
   ・そもそも給水契約は、 「需要家台帳または給水装置使用開始届によって成立する」 ものであって、覚書や市長発言をもって成立するものではない。
(2) 「開浄水場敷地の寄付」についても、 「被告(宇治市)と日産車体との協議の上で決まったものであり、原告ら主張の給水契約を基礎づける事実とはなりえない。」
(3) そもそも、給水契約において 「特定の水を供給する義務」 などありえず、どの浄水場の水を供給するかは水道事業者の判断(裁量)で決められるものである。
Ⅲ 問題のポイント
(1) 私たちと宇治市の間の給水契約は、一般的な水道契約と異なり、歴史的に形成されてきた特殊なものです( 「特殊な水道契約」 )。宇治市はこの特殊性を否定することに躍起になっています。
(2) 水道事業者としての宇治市に、水源変更等を含む何らかの政策判断余地(裁量)があるとしても、だからといって、どのような判断・施策でも許されるというものではありません(行政的にも、法的にも)。
(3) 契約変更が許されるのは、たとえば水源の枯渇とか維持管理経費の巨額化といった十分な合理性・正当性のある場合に限られます。
(4) 市は、 「水道事業は地方公営企業法の適用応を受けるから、水道事業の効率的・経済的な観点からの見直しは当然」 といいますが、府営水の方が「給水単価」は高いのです。切り替えは、むしろ地方公営企業法にも違反します。
(5) 「休止決定」は、事実調査を怠り(開地区における給水事業の歴史=給水契約の特殊性、水質問題、給水単価等々)事実誤認に基づく恣意的なもので違法裁量権の濫用)です。
(6) 「休止決定」は、市の 「中・長期整備計画」 (平成14年3月)にも整合しない、場当たり的、恣意的なもので違法裁量権の濫用)です。)
   「中・長期整備計画」 では 「施設の老朽化」 は問題になっておりません。現に、市は平成18年度予算において開浄水場の取水ポンプ購入費用を計上して同年9月に購入しているのです。そして理不尽にも、勝手に他の浄水場に流用までしているのです。

(7) 以上に見られるように、宇治市は歴史的経緯を踏まえず、事実を誤認ないし無視したうえ、さらには議会や住民に対しても「危険な水」 などと嘘をふりまくなど、悪質な情報操作まで行ってしゃにむに 「休止決定」 に持ち込んできたのです。
こんなやり方は、行政的には勿論、法的にも認められるものではありません。
(8) いずれにせよ、一方的な 「休止決定」 (契約変更)は許されません。
   渡辺市長(故人)が、公開の場で、私たちに 「井戸水を廃止する場合は皆さんのご了解を得る」 (昭51.8.20水道部作成の前記「報告書」)と確約してきた事実は、何人といえども否定できないのです。
   なお、市は住民や議会の批判を受けて「係争中」は切り替えを強行しないと言ってきました。私たちが市のやり方は違法だといって裁判を提起している以上、司法判断が示されるまでは違法行為を中断するのは当然のことです。
   しかし、最近、桑田水道事業管理者は「係争中」 とは 「仮処分請求」 のことであるとして本件が争われている最中でも、切り替えの強行ができるがごとき議会答弁をしています(平21年2月12日 議会建設水道委員会)。このような考えは、司法権をも否定する異常なものであり、法治国家においては断じて許されないものです。
   この点について、議会からなんらの疑問も批判も上らないのは驚くべきことであり、極めて悲しいことと言わねばなりません。

12.19年度宇治市水道事業会計決算審査意見書
19年度宇治市水道事業会計決算審査意見書⇒19-kessan3.zip
19年度宇治市水道事業会計決算審査意見書「総括意見」
    水需要は節水意識の定着や生活様式の変化等により、家庭・営業用等で減少傾向が続いており、厳しい経営状況にあるといえる。   
    当年度の業務状況を見ると、給水人口は19 万1,843 人(0.1%)、給水戸数は7 万6,427 戸(1.4%)で、前年度に比べて増加している。普及率は前年度と同じく99.4%となっている。   
    年間総配水量は2,304万50.で前年度に比べ0.2%増となっているが、総配水量のうち料金収入を伴った水量の割合を示す年間有収水量は0.1%減の2,114万5,712.、有収率は0.2ポイント減の91.8%となっている。   
    有収率の低下は水道事業の安定的経営に影響することから、今後とも配水管の改良整備、漏水防止対策に尽力され、有収率の向上に努められたい。   
    施設の整備状況については、安全・安定給水を確保するため、将来を見据えての老朽管の敷設替えや耐震性の向上を図るための改良工事、配水施設・設備の整備等に計画的に取り組まれたところである。   
    次に、水道事業の経営状況を見ると、総収益34 億1,195 万8 千円に対し総費用は34 億6,920 万9 千円で、差引5,725 万円の純損失を生じている。総収益対総費用の比率は、前年度は健全財政の目安となる100%であったものが、98.3%となり、平成14 年度以来の赤字決算となった。   
    総収益を前年度と比較して見ると、1 億4,158 万3 千円の減収となっている。これは主に営業収益の受託工事収益2,209 万3 千円が増加したものの、主に営業外収益である新設加入者の加入金収益1 億4,131 万9 千円や営業収益の給水収益、ことに水道料金2,693 万3 千円が減少したことによるものである。総収益の中で占める水道料金の割合は83.8%となっている。   
    総費用については、8,285 万円減少したが、これは営業費用の配水及び給水費4,505 万8 千円、営業外費用の支払利息及び企業債取扱諸費2,256 万7 千円等が減少したことによるものである。   
    有収水量1.当たりの収支比較では、供給単価が137円54銭に対し、給水原価は152円53銭であり、14 円99 銭の費用超過となっているが、利益率は90.2%と前年度に比べ2.0 ポイント上昇している。   
    一方、資本的収支では、資本的支出は13 億5,647 万6 千円と、前年度より5 億7,744 万5 千円増加している。これは主に企業債償還金4 億7,385 万7 千円、建設改良費の施設改良費9,626 万2 千円が増加したことによるものである。資本的収入は、企業債、寄付金等で6 億5,787 万3 千円であった。前年度に比べて5 億6,721 万4 千円増加しているが、これは主に企業債4 億8,830 万円が増加したことによる。   
    利率の高い企業債の繰上償還や借換えによって後年度負担の軽減を図ることにより、平成19 年度末現在の企業債未償還残高は、前年度に比べ4 億3,725 万4 千円減少し、63 億7,813 万9 千円となっている。   
    企業の財政運営の健全性、安全性を示す指標となる財務比率については、本文中において、その主なものについて最近3 箇年の推移を見るとともに、資料として第6 表に経営分析表を付けている。収益率を示す分析項目については、営業収益対営業費用比率は前年度より1.0 ポイント上昇しているが、前年度の数値を下回っている項目が多く見られるので留意されたい。   
    経営の安定化に向けて、事務事業の効率的な運営や諸経費の節減などに積極的に取り組まれていることは評価できるが、事業の根幹である水需要は減少傾向にあり、今後においても給水量の増加による給水収益の増収は期待できない状況にある。費用面においても、水道施設の整備や企業債の償還等に今後とも多額の経費が必要であり、水道事業を取巻く経営環境は、依然として厳しい状況にあるといえる。   
    こうした状況を踏まえ、今後の水道事業の経営に当たっては、将来を見通した的確な財務分析を行い、水需要の予測に基づいた中・長期的な計画の下に、企業としての経営基盤の安定化や、安全で良質な水の安定供給のために一層努力されたい。また、災害時に強い施設づくりや緊急時の体制等の危機管理、環境にも配慮した事業経営といった点にも留意し、市民サービスの向上に努められたい。   
    今後とも不断の努力をされ、本事業の基本目標である「より安全で、良質な水を、豊富に、安価で」を達成し、市民福祉の向上と増進に寄与されることを期待するものである。
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4/9    市水道部、(ポンプ交換要求書・公開質問状に対する)「回答書の写し」(!)を持参…、協議再開についての回答欠落!事実外記載も!2009.4.9 am11:00 市水道部(杉村部長・森次長・加藤浄水場長)回答書の写しを持参し、「本文は―市代理人小野弁護士から自治会代理人湯川弁護士へ送付」。自治会側は海老連合会長・奥和義水対委員・水対委員長木村が対応。以下、やり取りの概要。   
    1.  「要求書」および「公開質問状」に対する回答書は、これまで通り当事者である開地区自治連合会会長等4者に直接なされるべきものである。宇治市顧問弁護士を通じて当方弁護士に送付されるなど異常な方法は認められない。   
    2.  記1には、2.27付け「ポンプ交換及び協議再開についての要求書」2項(協議再開)に対する回答がない。   
    3.  記2 21.3.19付公開質問状に対する回答について-   
    *質問1(「水質」問題)に対する回答文(1)記載内容中のエアレーション設備について―「施設の老朽化に伴う故障が発生した場合、基準に適合した水道水の供給ができなくなるため、他からの供給に切り替える必要があります」「この事については裁判でも主張している」―との記述について、事実でないことが記載されているため、書き直しするよう求めた。   
    ①「エアレーションについて施設の老朽化に伴う故障が・・・とあるが、最近になって、エアレーション設備に異常がでているのか?」と聞いたところ、そのような事実はないとのこと。   
    ②エアレーション設備については、これまで一度も、老朽化しているとの説明はなく、裁判―被告答弁書でも主張したことはない
。   
    *質問1(「水質」問題)に対する回答文(2)・(3)―質問内容に答えていない。   
    *質問2(「ポンプ交換」問題)に対する回答についての市水道部の説明…「通常、ポンプ交換は修繕費(投資的経費になることもある。)であり、ポンプ購入は備品購入費」   
    
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」   
    
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公開質問状p1.PDF    公開質問状p2.PDF
最終更新:2010年12月27日 23:41