H17. 9. 8 名古屋地方裁判所 平成16年(行ウ)第46号 難民不認定処分取消請求事件

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 イラン国籍のクルド人である原告が,本国において迫害を受ける危険性が高いとして難民申請をしたところ,被告から,本件難民申請が60日の申請期間を経過し,経過したことにつきやむを得ない事情が存在しない等を理由として難民不認定の処分を受けたため,同処分の取消しを求めた抗告訴訟であり,いわゆる60日ルールが難民条約及び憲法98条2項に違反するものではないとして請求を棄却した事案。 平成17年9月8日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成16年(行ウ)第46号 難民不認定処分取消請求事件 口頭弁論終結日 平成17年7月14日 判決 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 原告の請求   被告が,原告に対し,平成16年7月5日付けでした難民不認定処分を取り消す。 第2 事案の概要(以下,年号については,本邦において生じた事実は元号を先に,本邦外において生じた事実は西暦を先に表記する。) 本件は,イラン・イスラム共和国(以下「イラン」という。)国籍のクルド人である原告が,イラン国内でのクルド人の民族運動を支援する活動に従事したことを理由に,本国において逮捕され,拷問を受けたことがあり,今後も本国において迫害を受ける危険性が高いなどと主張して,出入国管理及び難民認定法(平成16年法律第73号による改正前のもの。以下,条文を示すときは「法」といい,法律名を示すときは「入管難民法」という。)61条の2第1項に基づいて難民認定申請をしたところ,被告から難民不認定処分を受けたため,同処分の取消しを求めた抗告訴訟である。 1 前提となる事実(争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実等) (1) 当事者等 ア 原告は,1963年(昭和38年)4月12日,イランのクルディスタン州ゴルベにおいて出生したイラン国籍を有するクルド人である。 イ 被告は,法61条の2に規定する難民の認定をすることができる権限を有する者である。 (2) 本邦への入国の経緯及び不法残留等の状況 ア 原告による最初の不法残留 原告は,平成3年(1991年)12月18日,成田空港から「短期滞在(90日)」の在留資格で本邦入国後,在留期限である平成4年(1992年)3月25日を超えて本邦に不法残留した。その後,原告は,東京入国管理局に出頭し,平成5年(1993年)12月11日,成田空港からイランに向けて自費出国した(乙2,7)。 イ 原告による今回の不法残留 原告は,平成12年(2000年)3月9日,イラン人妻子3人とともに関西国際空港において上陸許可期限を上陸許可後72時間とする寄港地上陸許可(法14条1項)を受けて2回目の本邦上陸をしたものの,同月12日午後4時16分までの上記期限を超えて本邦に不法残留した(乙2)。 (3) 入管難民法に基づく手続 ア 強制退去手続関係 (ア) 原告は,平成15年(2003年)11月18日,法23条1項違反(旅券不携帯)容疑で愛知県千種警察署により現行犯逮捕された(乙2)。 (イ) 原告は,平成16年(2004年)1月30日(以下,特に表記しない限り,年次については「平成16年(2004年)」を指す。),名古屋地方裁判所において,法70条1項7号違反の罪で禁錮1年2月,執行猶予3年の判決を受け,名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)入国警備官は,同日,法24条6号違反容疑で名古屋入管主任審査官から発付された1月28日付けの収容令書を執行して,原告を名古屋入管収容場に収容した(甲C19,乙3)。 (ウ) 名古屋入管入国警備官は,1月30日,原告について法27条に基づく違反調査を実施し,原告を法24条6号該当容疑者として,名古屋入管入国審査官に引き渡した(乙5)。 (エ) 名古屋入管入国審査官は,1月30日及び2月13日,原告に対して法45条1項に基づく違反調査を実施し,その結果,同日,原告が法24条6号に該当する旨認定し,原告にこれを通知したところ,原告は,同日,認定に服し,法48条1項に規定される口頭審理の請求を放棄し,口頭審理の請求をしない旨記載された文書に署名した(乙6ないし10)。 (オ) 名古屋入管主任審査官は,同月16日,原告について退去強制令書を発付した(乙11)。 (カ) 原告は,同月2日,帰国準備等を理由として仮放免許可申請を行ったところ,名古屋入管主任審査官は,同月19日,法54条2項に基づき,原告に対して,仮放免を許可した(乙12,13)。 (キ) 原告は,自費出国予定であったものの,3月24日の自費出国予定日に出国せず,同月26日,仮放免期間満了となったため,同月30日,名古屋入管収容場に再収容されたが,10月8日,再度の仮放免を許可された(甲C25,乙11,14,15)。 イ 難民認定申請手続 (ア) 原告は,仮放免期間中の3月22日,被告に対し,難民認定申請をした(以下「本件申請」という。乙17ないし19)。 (イ) 名古屋入管難民調査官は,4月8日,同月9日及び6月10日,法61条の2の3第2項に基づき,原告から事情を聴取するなどの事実の調査を行った(乙20ないし22)。 (ウ) 被告は,7月5日,本件難民申請に対し,不認定処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,同月13日,これを原告に告知した(甲C34,乙23)。 (エ) 原告は,同月15日,本件不認定処分を不服として,法61条の2の4に基づき,被告に対し,異議の申出をした。 2 本件の争点 (1) 法61条の2第2項本文の申請期間(いわゆる60日ルール。以下「60日ルール」という。)が,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)及び憲法98条2項に違反し無効か否か。 (2) 原告に,法61条の2第2項ただし書の「やむを得ない事情」があるか否か。 (3) 原告が難民条約上の難民であると認められるか否か。 (4) 本件不認定処分において理由付記義務違反があるか否か。 (5) 本件不認定処分において調査義務懈怠があるか否か。 3 争点に対する当事者の主張 (1) 争点(1)(60日ルールが難民条約及び憲法98条2項に違反し無効か否か。)について (原告の主張) ア 60日ルールが難民条約等に違反するものであることについて 60日ルールは,「難民」の実体要件の一つと解される以上,難民条約に反して無効である。すなわち,我が国の入管実務においては,60日ルールは,難民であっても申請期間を経過した者は,原則として難民と取り扱わないとするものであるから,実体上の難民性について,難民条約には存在しない要件を独自に加重するものであり,難民概念の変更を一切禁止する難民条約42条,条約の遵守を定める憲法98条2項に反し,無効である。 イ 60日ルールの不合理性について (ア) 60日ルールが難民条約の目的に反すること 60日ルールを手続要件と解し,手続要件をどのように定めるかについては,難民条約上,各批准国に一定の裁量が認められるとしても,国際法の一般原則上,上記裁量は無制約なものではなく,難民条約の目的に照らし,合理的なものでなければならない。 そして,難民を保護すること及び難民に可能な限り権利と自由を保障することという難民条約の目的からみて,背理となるような手続要件は,それだけで合理的ではないとの推定が働く。この点,60日ルールは,難民条約上の難民を難民と認めず,国籍国への送還を許容するものであるから,難民条約の目的からみて背理であって,合理的なものとはいえない。 (イ) 60日ルールの合理性を支える根拠がないこと この点について,被告は,60日ルールの趣旨として,①難民となる事実が生じてから長期間経過後に難民認定申請がされるとその当時の事実関係を把握することが著しく困難になり,適正かつ公正な難民認定ができなくなること,②迫害を受けるおそれがあるとして我が国に庇護を求める者は,速やかにその旨を申し出るべきであること,③我が国の国土面積,交通・通信機関,地方入国管理官署の所在地等の地理的,社会的実情からすれば,60日という期間は申請に十分な期間と考えられることなどを主張する。 しかし,以下のとおり,これらの事情は,60日ルールの合理性を支える理由とはならない。 a まず,①については,時の経過とともに過去の事実についての調査等が困難になるとの一般論は肯定するとしても,難民は一朝一夕に難民となるわけではなく,国籍国における政治活動の積み重ねや,歴史的経緯と治安悪化の結合などにより難民となるのが通常であって,我が国に入国後,数年内に申請がされている限り,申請の遅れにより,当時の事実関係を把握することが著しく困難になるという事態が生じることは想定できない。したがって,申請に60日という極めて短期間の期限を設ける理由はない。 また,難民性の認定は,過去の事実を評価する作業ではなく,申請者が国籍国あるいは常居所国に戻った場合に迫害を受けるおそれがどの程度あるかを予測する作業である。したがって,過去の事実の調査が困難になることは,60日ルールを支える合理的根拠とならない。 b また,②については,難民は,速やかに難民認定申請すべき義務を負うものではない。すなわち,申請者は,我が国の言語,文化及び難民認定制度の実情に通じておらず,難民認定申請の準備も不十分なまま逃亡してきたのであり,仮に我が国が申請者の生活保障に配慮し,その身柄を拘束することを一切せず,そのような運用が周知徹底されればともかく,そうでない限り,身柄拘束や強制送還の危険を冒してまで,入国後速やかに難民認定申請することを期待することはできない。 c さらに,③については,我が国の国土面積や交通,通信機関などの条件にかんがみれば,60日以内に申請すること自体は可能であろうが,申請者の準備不足や心情,我が国の難民認定申請者に対する過酷な対応,難民認定申請に通じた専門家が限られていることなどの諸条件に照らせば,60日という期間制限は短期にすぎ,非現実的である。 d なお,入管難民法は,今般の改正(平成16年法律第73号による改正)によって60日ルールを廃止することになったが,これが合理的なものであると主張するならば,何故に廃止されるに至ったかを考えるべきである。 (ウ) 以上から,60日ルールは,難民条約の目的達成のため合理的な制度であるとはいえず,難民条約上,我が国に認められた手続要件の制定に関する裁量権を逸脱するものであり,無効である。 (被告の主張) 原告の主張は争う。 60日ルールは,以下のとおり,難民条約,憲法98条2項(以下「難民条約等」という。)に違反するものではない。 ア 60日ルールが難民条約等に違反しないことについて (ア) 難民認定手続をどのように定めるかは締約国の裁量事項であること 難民条約及び難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)は,難民の定義及び締約国が採るべき保護措置の概要についての規定を置くものの,難民認定手続を定めるか否か,また,定めるとした場合にどのように定めるかについては,各締約国の裁量に委ねている。そして,国家はその国の事情に応じた法律を制定し得るのと同様,難民認定手続をどのように定めるかについても,難民条約締約国の立法政策上の問題であり,そもそも条約違反の問題が生じる余地はない。 各締約国において定められた難民認定手続が,難民条約及び難民議定書の規定や趣旨及び各締約国の実情を勘案して定められた合理的な制度である限りは,仮に当該締約国の難民認定制度によって,難民として認定されない難民条約上の難民が生じ得るとしても,そのこと自体から,直ちに当該締約国の難民認定制度が難民条約及び難民議定書に違反するものではない。 (イ) 被迫害者の庇護権 また,国家の権利としての庇護権,すなわち,本国から迫害を受け,又は受ける明白な危険があるために外国に逃れ,又は外国政府の庇護を求める者がいる場合に,かかる被迫害者を受け入れて保護することを内容とする国の権利は,国際慣習法上確立しているといわれているものの,被迫害者の庇護権,すなわち,被迫害者が,国家に対して庇護を求める権利は,いまだ国際慣習法上確立した概念とはなっておらず,これについての一般条約も存在しない。難民条約及び難民議定書も被迫害者の庇護権に関する規定を置いておらず,難民に庇護を求める権利までは保障していない。 (ウ) 難民の滞在の合法性 さらに,難民条約は,難民が一定の保護措置を享受する前提条件として,難民の滞在が合法的であることを求めており(難民条約第3章参照),締約国に対し,不法に在留する難民の滞在を認めることを義務づける条文もない。 このことは,難民条約も,外国人の入国及び在留については,国の主権的権限に基づいて決せられるべきであるという国際法上確立した考えに何ら変更を加えていないことの表れである。すなわち,国際慣習法上,外国人の入国及び滞在の許否は,当該国家が自由に決し得るものであり,条約等の特別の取り決めがない限り,国家は外国人の入国又は在留を許可する義務を負うものではないのであり(最高裁判所昭和53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223頁),難民条約もかかる国際慣習法を何ら変更していないのである。 したがって,難民であっても,自分の希望する国に入国することが当然に認められるわけではなく,また,在留することが当然に認められるものではないから,難民を受け入れ,難民条約上の保護を与えるかどうかは,結局,各締約国が主権的判断に基づいて決定すべき事項であり,難民条約も,結果として,締約国に入国できず,難民認定申請もできないという事態が発生することを認めているのである。 (エ) 小括 以上から,難民条約は,難民認定申請に期間制限を設けることを絶対的に禁止しているとはおよそ考えられず,したがって,我が国が難民認定申請に申請期間の制限を設けたとしても,それ自体が,難民条約等に違反するものとはいえない。 なお,難民条約42条及び難民議定書7条は,締約国が,条約上の難民の定義(難民条約1条,難民議定書1条)に対して留保を付することを認めていないところ,「留保」とは,条約法に関するウィーン条約2条1項(d)において,「国が,条約の特定の規定の自国への適用上その法的効果を排除し又は変更することを意図して,条約への署名,条約の批准,受諾若しくは承認又は条約への加入の際に単独に行う声明(用いられる文言及び名称の如何を問わない。)をいう。」と定義されているものであって,我が国は,難民条約及び難民議定書を締結するに当たり,難民の定義について,かかる留保をしていないのであるから,難民条約及び難民議定書に違反すると解する余地はない。 イ 60日ルールの合理性について 法61条の2第2項本文が,60日以内に難民認定申請をしなければならないと定めているのは,①難民となる事実が生じてから長期間経過後に難民認定申請がされると,その当時の事実関係を把握するのが著しく困難となり,適正かつ公正な難民認定ができなくなること,②迫害を受けるおそれがあるとして我が国に庇護を求める者は,速やかにその旨を申し出るべきであること,③我が国の国土面積,交通・通信機関,地方入国管理官署の所在地等の地理的,社会的実情からすれば,60日という期間は申請に十分な期間と考えられることなどを理由とする。しかも,同条項ただし書は,申請期間の例外として,申請期間の経過に「やむを得ない事情」があるときは,60日の申請期間経過後の申請を認めており,法務大臣は,申請期間経過後の申請に対しては,「やむを得ない事情」の有無について判断することとなっている。 ところで,難民は,難民条約上,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」者とされ,ここにいう「迫害」とは,「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」を意味し,また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,「当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である。」と解されている。 したがって,難民に該当する者は,その恐怖から早期に逃れるため,速やかに他国の庇護を求めるのが通常であり,我が国の地理的,社会的実情に照らせば,このような者が,難民認定申請をすべきか否かについての意思を決定し,入国管理官署に出向いて手続を行うには,60日という申請期間は十分であると考えられる。そうすると,速やかに難民認定申請をしなかったという事実自体,その者の難民非該当性を物語っているというべきであり,実際上は,難民条約に該当する難民でありながら,申請期間内に難民認定申請をしないというケースはほとんど考えられない。 ウ 小括 以上から,法61条の2第2項の規定は,難民条約及び難民議定書の規定や趣旨に照らして合理的な制度であり,同項の規定の適用によって法務大臣による難民認定を受けられない条約上の難民が理論上生じ得ることは,難民条約等に違反するものではない。 (2) 争点(2)(原告に,法61条の2第2項ただし書の「やむを得ない事情」があるか否か。)について (原告の主張) 仮に,60日ルールが難民条約等に違反する無効なものではないとしても,原告には,以下のとおり,法61条の2第2項ただし書にいう「やむを得ない事情」が認められるから,原告のした本件申請は適法である。 ア やむを得ない事情の判断基準について 難民認定申請をすることは,日本語を解さず,また,通常,難民認定申請のための支援を受けられない者にとって,知識面及び情報面において困難を伴う上,難民認定申請をすることが,国籍国との決別を意味すること,難民不認定処分を受けた場合には,本邦から強制送還される事態を招くことといった事情から,難民にとって容易には決断し難いものである。それどころか,難民であれば,まず異国における平穏な生活を確保することに精一杯となり,強制送還などの副作用をもたらしかねない難民認定申請を速やかに行うことは通常期待し難い。 法61条の2第2項ただし書の「やむを得ない事情」は,このような現状を基に合理的に緩やかに解釈すべきであり,病気,交通の途絶等の客観的な事情により物理的に入国管理官署に出向くことができなかった場合に限らず,本邦において難民認定の申請をするか否かの意思を決定することが,出国の経緯,我が国の難民認定制度に対する情報面や心理面における障害の内容と程度,証明書類等の所持の有無及び内容,外国人の解する言語,申請までの期間等を総合的に検討し,期間を経過したことに合理的理由があり,入国後速やかに難民としての庇護を求めなかったことが必ずしも難民でないことを事実上推認させるものではない場合をいうと解すべきである(東京高等裁判所平成15年2月18日判決・判時1833号41頁)。 イ やむを得ない事情の存在について (ア) 原告は,身に危険が迫り,急遽家族と共にイランを出国したものであり,日本での難民認定申請を準備することなどできようはずもなかった。また,原告は,かつて日本に2年間滞在しただけで,日本語をほとんど解さず,今回の入国以降,難民認定申請をするための適切な情報提供や支援は一切受けられなかった。そして,原告は,入国後約1年が経過した時点で,通訳業を営む知人のAから60日ルールについて教えられ,来日後60日を経過しての難民申請が困難であることを知った。このように,原告が60日ルールを知りながらこれを無視したという事情は存在しておらず,言語面,情報面において,60日以内に難民認定申請することは不可能であった。 (イ) 原告は,難民認定申請することによって強制送還が誘発されることをおそれるとともに,障害者の妻と未成年子2名から成る家族の養育を先決と考え,生活費や子供の教育費を捻出するため働くことを余儀なくされた。原告にとって,入国後の数年間は,家族に平穏で安定的な生活を確保するために必要な期間であり,ある程度生活が安定すると今度は,どうしても難民認定申請を急ぐ必要はなくなっていたのである。 したがって,原告が入国後60日以内に難民認定申請をすることは,原告の心理状態からしても期待し難いものであった。 (ウ) 原告が,初めて真剣に難民認定申請を検討したのは,逮捕された平成15年(2003年)11月以降である。原告は,その前年の冬,B行政書士を紹介され,オーバーステイが長期に及んで不安定な地位を憂えたことから,在留特別許可について相談したが,難民認定申請については,相談すらしていない。 原告は,家族のため長期の身柄拘束は避けなければならなかったところ,原告代理人から,難民認定申請をした場合,10か月以上の身柄拘束につながる場合があることを説明されたため,同申請には消極的となった。また,原告には,仮に日本に残れなくともドバイへのビザを取得すれば,イランへの強制送還を免れることができるとの考えもあって,長期の身柄拘束の危険を冒してまで難民認定申請することはできなかった。 原告は,刑事事件の裁判の後,入国管理局に収容されたが,帰国準備のためであることを理由に仮放免を得た。このとき,原告は,これ以上の長期間の収容を回避し,名古屋空港発ドバイ経由テヘラン空港行きの航空機を利用することで,事前に入手していたドバイへの入国ビザを利用してドバイに入国し,イランへの強制送還を回避しようと考えていたからである。 しかし,入国管理局が,ドバイ経由の航空機の予約では仮放免は認められないとして,原告の家族に対し,シンガポール経由の航空機を予約し直すよう指示したため,これに従って航空券の予約が変更された。原告は,平成16年(2004年)2月19日に仮放免された後になって,上記経緯からドバイへの入国が不可能になっていたことを知り,イランへの強制送還を免れるためには,長期の収容の危険を冒してでも難民認定申請をするしかないと決意するに至った。 (エ) 以上から,原告が,本邦に入国後難民認定申請をするまで約4年を要したことには合理的な理由があり,入国後速やかに難民としての庇護を求めなかったことは,難民ではないことを推認させるものではない。 したがって,原告の難民認定申請は,「やむを得ない事情」が存するものとして適法である。 (被告の主張) 原告の主張は争う。 ア 「やむを得ない事情」の意義について 法61条の2第2項が,60日以内に難民認定申請を行わなければならないとする理由は前述したとおりであるところ,同条項ただし書にいう「やむを得ない事情」とは,我が国に上陸した日又は我が国にある間に難民となる事由が生じた場合にあってはその事実を知った日から60日以内に難民認定申請をする意思を有していた者が,病気,交通の途絶等の客観的事情により物理的に入国管理官署に出向くことができなかった場合のほか,本邦において難民認定の申請をするか否かを意思決定するのが客観的にも困難と認められる特段の事情がある場合をいうと解すべきである。 したがって,「やむを得ない事情」に,手続の不知や恐怖,申請の準備といった申請者の主観的・客観的事情を含めるような緩やかな解釈は,法が難民認定申請について期間制限を設けた趣旨を没却するというべきである。 イ やむを得ない事情の不存在について (ア) 60日ルールについて知らなかったとの主張について 原告の主張する「やむを得ない事情」とは,①原告が,日本に来た時点では60日以内に申請する必要があることを知らなかったこと,②迫害を逃れて安定した生活が確保できたので,それでよいと思っていたこと,③60日ルールがあると知っていれば直ちに申請していたことなどであるが,これらは要するに,原告が難民認定申請制度の詳細を知らなかったというものであり,このような法律の不知という主観的事情をもって,申請期間内に難民認定申請することが客観的に困難と認められる特段の事情があるとはいえないことは明らかである。また,生活が安定するまでは難民認定申請をしないとの考えは,難民認定申請をすることが客観的に困難と認められる特段の事情ということはできない。 (イ) 日本語を解さなかったとの主張について 原告は,過去に2年間日本に滞在し,自ら入国管理官署に出頭し,退去強制手続を受けていること,今回,日本に上陸する前に日本の社会や文化についていろいろと勉強していたと供述し,上陸した後逮捕されるまでの間,日本社会で何ら支障なく生活していたことなどに照らせば,本件申請当時,原告が日本語を全く解さなかったとは認め難いところであるが,仮に,原告に日本語で会話する能力がなかったとしても,入国後速やかに何らかの手段で日本政府当局に庇護を求めようとするのが通常であるし,また,何らかの意思疎通の手段により,それを行うことが十分に可能であると認められるから,原告が主張する言語面の問題も,申請期間内に申請することが客観的に困難であると認められる特段の事情とは認められない。 (ウ) 原告の判断能力について 原告は,自らの刑事手続において,イランでの秘密警察による追及により判断能力が低下していたと供述しているが,仮に秘密警察によって追及された経験があるとしても,それは日本上陸の半年前のことであり,これによって我が国において難民認定申請ができなかったとは認められない。 (エ) 小括 以上のとおり,原告には「やむを得ない事情」が存在するとは認められない。 (3) 争点(3)(原告が難民であると認められるか否か。)について ア 難民の意義(「迫害」の解釈について) (原告の主張) 難民とは,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するため,その国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないものをいう。 そして,ここにいう「迫害」とは,単に生命・身体への危害のみならず,精神的危害をも含むと理解すべきであるし,教育的差別等の差別であっても含まれ得ると解すべきである。このことは,国際連合難民高等弁務官事務所(以下「UNHCR」という。)の難民認定基準ハンドブックに記載されているほか,実質的にも,難民条約が「世界人権宣言が,人間は基本的な権利及び自由を差別を受けることなく享有するとの原則を確認していることを考慮し」(前文)て協定されたものであり,迫害概念から精神的危害を除去する理由はないこと,心理的支配の手段である恐怖感や威圧感にさらされながらの生活を強いられる者に対し,国際的庇護を与えることは「難民問題の…人道的性格」(前文)に適することからも根拠づけられる。 また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」とは,迫害を受けるおそれがあると考えることについて相当の客観的な根拠があることをいうところ,難民条約が,難民性を「迫害を受けるおそれ」によって定義づけせず,「迫害を受けるおそれがあるという……恐怖」によって定義づけしていることに照らすと,その判断は,申請者の主観的事情を中心に吟味すべきである。確かに,迫害のおそれが全くなければ,「十分に理由のある恐怖」が認定されることもないであろうが,それはあくまで主観的事情において要件を満たさないというだけであって,客観的事情の不存在故に不認定とされるのではない。通常人が,申請人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情については,独立に検討すべき必要性はあるとしても,それは,「十分に理由のある恐怖」という主観的事情が,申請者の内心領域にあり直接認定することが困難であるからにすぎず,最終的には主観的事情に収れんしていくべき要件である。 (被告の主張) 原告の主張は争う。 入管難民法の定める難民とは,難民条約1条又は難民議定書1条により難民条約の適用を受ける者をいう(2条3号の2)ところ,これらの規定によれば,難民とは,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するため,その国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないものをいうとされている。 そして,ここにいう「迫害」とは,「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体ないしその自由の侵害又は抑圧」を意味し,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,申請人が「迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が申請人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要」と解すべきである(東京地方裁判所平成元年7月5日判決・行裁集40巻7号913頁,東京高等裁判所平成2年3月26日判決・行裁集41巻3号757頁)。 イ 難民であることの立証責任について (原告の主張) 難民性の立証責任の所在については,申請者である原告が一定の主張責任を尽くすことを条件に,難民非該当性の立証責任が被告に転嫁されると解すべきである。 (ア) 判断の誤りによる重大な結果 迫害を受け,あるいは受けるおそれがあることによって,母国を出国した者については,経験則上,十分な客観的証明資料を所持していることを期待できず,出国してからも,これらの資料を収集するための協力を得ることが困難であることが多いと考えられる。そうすると,難民性が真偽不明の場合が想定されるところ,かかる場合にその不利益を申請者に課して国籍国へ強制送還することは,仮に不認定処分・強制送還が誤っていた場合,重大な人権侵害を引き起こすことが容易に予想できるから,上記のような考えを正当化することができない。 (イ) 証拠との距離 難民性の認定に必要な証拠資料の一部については,被告が収集することに困難を伴うことがあるのは否定しないが,申請者にとっても客観的資料の収集が困難であることは同様である。申請者の体験に係る具体的事実や心情などの主観的資料については,申請者の供述が基本的かつ唯一の資料となろうが,これは被告が容易に入手し得る。その他,申請者の国籍国の一般的人権状況や海外の同種事案に関する難民認定の実情に関する資料については,被告の収集能力が申請者のそれをはるかに上回る。 このように,難民性の認定に必要な資料は,複数の類型に分けられ,そのうち,申請者の証拠収集能力が,被告である法務大臣のそれを上回っているものは存在しないといってよい。したがって,被告にとって,資料の収集が困難であることを必要以上に強調するのは誤った見方である。 (ウ) 灰色の利益の法理と受益者負担原則 一般論として,利益を受ける者がその要件を立証すべきものであることは否定しないが,刑事被告人が無罪という利益を受けるためにその立証責任を負うということがあり得ないのと同様,難民認定制度の性質に応じた立証責任の負担を考慮すべきである。しかるところ,難民を誤って難民と認定しないことは,難民を迫害国へ強制送還することを意味し,取り返しのつかない結果をもたらすことになるから,誤った不認定とすることのないよう万全を期すべきである。また,申請者は,根拠資料を収集する能力が乏しいなど,難民性を立証することが困難な状況に置かれている。さらに,日本は,難民条約を批准し,難民庇護義務を負っており,難民性を適切に認定することは,日本の国際的な義務でもある。 以上によると,誤った難民不認定を回避するため,「疑わしきは申請者の利益に」という原則を導入し,難民性が真偽不明の場合は申請者に有利に難民と判断すべきであり,難民非該当性の立証責任は被告にあると解すべきである。 (エ) 難民認定ハンドブックの解釈 UNHCRの難民認定基準ハンドブックによれば,難民性の立証責任について,①原則として申請人の側にあるが,②関連するすべての事実を確認して評価する義務は,申請人と審査官との間で分かち合うことになるとされていることからも,申請者が一定の主張責任を尽くすことによって,難民非該当性の立証責任が被告に転嫁されると解すべきである。 (オ) 難民条約31条1項ただし書 被告は,難民条約31条1項ただし書が,難民性の立証責任が申請者にあることの根拠となる旨主張する。 しかし,同項ただし書は,「不法に入国し又は不法にいることの相当な理由を示すことを条件とする。」としているにとどまるから,主張責任について定めたものと解すのが相当であり,そうでないとしても「相当な理由」とある以上,これが難民性の立証責任の所在まで定めたものとは解されない。 (カ) 小括 以上のとおり,申請者が一定の主張責任を尽くすことを条件として,難民非該当性の立証責任は被告に転嫁されると解すべきである。 (被告の主張) 原告の主張は争う。 ある者が難民に該当するか否かを確認する難民の認定は,難民条約上の「難民」の定義に照らし,申請人各人について,その申請内容の信ぴょう性を吟味し,各人の抱える個別の事情に基づいてなされるべきものであるところ,いかなる手続を経て難民の認定がなされるべきかという点については,難民条約又は難民議定書には規定がないから,難民条約又は難民議定書を締結した各国の立法政策にゆだねられており,我が国においては,入管難民法がこれを規定している。 そして,法61条の2第1項は,申請者の提出した資料に基づいて法務大臣がその者を認定することができる旨規定し,法61条の2の3第1項は,申請者の提出した資料のみでは適正な難民の認定ができないおそれがある場合その他必要がある場合に,法務大臣が,難民調査官に事実の調査をさせることができる旨規定している。これらの規定からすると,我が国においては,難民認定申請者が,まず,自ら宗教等を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有すること,すなわち宗教等を理由に申請者が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いている主観的事情があり,かつ,通常人が申請者の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情も存在していることを認めるに足りるだけの資料を提出することが必要であるとするのが,入管難民法の趣旨であるというべきである。 このように,入管難民法は,申請者に対し,難民であることを立証する責任を負わせているということができるが,そもそも,難民認定申請は,申請者が,自己の便益を受けようとする行為なのであるから,申請者において,かかる有利な結果を得るために,難民該当性を積極的に立証しなければならない立場に置かれるのは当然のことであり,難民条約31条1項ただし書もかかる法理を明らかにしているところである。 また,実質的に考えても,およそ難民該当性の判断に必要な出来事は,外国において,しかも秘密裏になされたものであることが多いから,これらの事実の有無及びその内容については,それを直接体験した申請人がもっともよく主張し得る立場にあるのに対し,被告である法務大臣は,それらの事実について資料を収集することがそもそも困難である。 したがって,法61条の2第1項が,申請人自身において,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有することを証明すべきものとしたのは,合理的な方法というべきである(東京高等裁判所平成14年10月30日判決・公刊物未搭載。乙24)。 ウ 原告の難民性について (原告の主張) (ア) イランにおけるクルド人の状況について a クルド人は,中東地域の3大先住民族の一つであり,その祖先と考えられているメディア人がアッシリア帝国の首都を陥落させた紀元前612年は,クルド暦元年とされている。その後,クルド人の居住するクルディスタン地域は,他民族によって相次いで征服されたが,やがてトルコ人王朝であるオスマン帝国と,ペルシャ帝国によって分断支配を受けるようになった。19世紀に入ると,オスマン帝国の中央集権強化に反発するクルド人は反乱を起こすようになり,ペルシャ帝国内でもクルド人国家樹立を目指す民族運動が活発化した。第一次世界大戦後の1920年(大正9年),戦勝国と敗戦国オスマン帝国との間で締結されたセーブル条約では,クルド人の自治が規定されたが,ケマル・パシャの率いる青年トルコ党がオスマン帝国を倒したことを受けて新たに締結されたローザンヌ条約では,セーブル条約が無効とされ,その結果,北クルディスタンはトルコ共和国に,西クルディスタンはフランス統治下のシリアに,東クルディスタンはペルシャ帝国に,南クルディスタンはイギリス統治下のイラクに,それぞれ併合あるいは残置され,現在に引き継がれている。 b 東クルディスタン,すなわち現在のイラン北西部においては,1920年(大正9年)から1925年(大正14年)にかけて,イスマイル・アー・スィムコが反乱を起こしたが,1930年(昭和5年),パーレビ王朝によって,暗殺された。その後も,クルド人らの抗議行動は継続したが,1942年(昭和17年),イランクルド人はクルド復興委員会を結成して民族運動を展開し,1945年(昭和20年)には,イランクルディスタン民主党(KDP-I)を結成した。同党は,1946年(昭和21年),ソ連軍の進駐を利用してマハバド共和国(クルディスタン人民共和国)を樹立したが,イラン軍の侵攻によって崩壊し,大統領と閣僚らは処刑された。 c パーレビ王朝は,1979年(昭和54年),アヤトラ・ホメイニによって打倒され,イランイスラム共和国が樹立されたが,その際,クルド人は,ホメイニの行動に協力し,自治権の確立を目指したところ,ホメイニは,このような動きを「イスラム革命に対する反革命」とするファトワを出し,KDP-Iを非合法化するとともに,イラン軍を使ってクルディスタンへの総攻撃を開始した。 このような情勢を見て,イラクのフセイン大統領は,1980年(昭和55年),イランへの侵攻を開始し,イラン・イラク戦争が始まった。この戦争中,クルド人らは,複雑な情勢に置かれたが,イランのクルド人たちは,イラン政府との戦闘を継続した。1988年(昭和63年)に同戦争が終結した後も,イラン政府によってKDP-Iの指導者らが暗殺されている。 d 現在,クルド人は,イランにおける宗教的少数者(スンニ派)であるとともに,民族全体の悲願として固有の自立した国家を樹立したいという志向が強く,イランにおいては,クルド人であることだけで罪とされる傾向があり,さらに反政府活動に従事する者は,法的な手続を経ないまま長期間の身柄拘束や拷問,刑罰を科されることもある。 (イ) KOMALA(以下「コマラ」という。)について コマラは,正式名称をイランクルディスタン革命的労働者機構といい,1967年(昭和42年)ころに設立された後,イラン政府に対する軍事活動を展開した。コマラは,1981年(昭和56年)に他の政治組織と統合してイラン共産党を結成し,クルディスタン支部を形成したが,やがて,元のコマラを復活させた派,イラン共産党にとどまった派,イラン労働者共産党を結成した派などに分裂した。 コマラは,サナンダジュを中心に活動するゲリラ部隊を擁する政治組織であり,①自由,②国家的迫害の根絶,③中央政府による抑圧的官僚的支配の根絶,④クルド人による固有の独立国家の設立,⑤クルディスタンにおける政治的権利と社会正義の拡大,⑥イラン国民の意思によって統治し,イランクルド人労働者の利益を反映・保障する民主的政府の創設を最終目標としているが,他の反政府組織よりはるかに過激であり,KDP-Iの革命委員会が妥協に転じた後も,イラン政府との戦闘継続を主張した。また,コマラは,その思想に親和的なマルクス主義が無神論を唱えているため,イスラムの一体化の理念を掲げる12イマーム派のシーア派を基盤とするイラン政府に敵視されたことから,特に迫害の対象となった。コマラの活動家については,多くの逮捕・死刑の報告があるし,コマラの支援者についても一斉摘発され,場合によっては死刑に処せられ,そうでなくとも相当数の不当逮捕,拷問,投獄が報告されている。 以上のように,コマラ支援者は,イラン国内にあっては,一度政府に疑いをかけられるや,不当な逮捕や拷問さらには恣意的な裁判手続による刑事罰を受けるおそれがあるのであり,これらはいずれも迫害というに十分である。 (ウ) 原告とコマラの関わりについて 原告は,1回目の日本滞在からイランに帰国した1993年(平成5年)12月,イラン政府がシーア派を仕事や地位の面で優遇したり,コマラ党員がイラン政府に拘束された後に消息不明になったことなどに憤りを覚え,コマラを支援することを決意し,ゴルベにおいて,山岳地帯でゲリラ戦を展開していたコマラのために,2年間にわたって毎月1回程度,食料を調達し,ゲリラ部隊の輸送役に渡していた。 このように原告は,コマラの一支援者にすぎないが,イランにあっては,クルド人の独立運動に関連して,コマラの一般党員や支援者はもとより,学生やマスメディアまでが身柄を拘束されて尋問や拷問にさらされていたことは明らかであるし,同国では司法と行政が一体化しており,司法が独立して有効に機能する状況にないから,コマラの支援者である原告の難民性を論じるに当たって,イラン政府によって原告がコマラ支援者として個別に把握されていることまでをも必要とするものではない。 (エ) 原告の迫害歴について 原告は,仕事の関係でイランと韓国との間を行き来していたが,1999年(平成11年)秋ころ,韓国からテヘラン空港に戻った際,イランの情報機関に逮捕され,情報機関の施設内において,クルド人の反政府活動との関わりについて厳しく追及された。この逮捕は7日間程度のものであったが,手錠をかけられて逆さ吊りにされたり,殴られたり,強い光を目に照射されるなどといった拷問を受けた。 原告は,イラン人の知人が自宅を担保にして保証金を支払ってくれたために釈放され,裁判を待つ身となったが,裁判をおそれ,所在不明とするために引っ越しをした。しかし,その後,原告と活動が近接していたコマラ支援者が逮捕され,コマラとの関係や構成員の情報を自白したとの情報を受け,さらに長女の通学先に原告の住所を調べようとする不審人物が現れるに至ったため,原告は,逮捕が迫っていることを知り,出国を決意した。原告は,テヘラン空港からトルコとの国境にあるレザイヤという町に行き,陸路トルコ入りして航空券を入手し,韓国を経て日本に入国した。 なお,原告は,難民認定手続における事実の調査の過程等で,自己の迫害歴として,情報機関による家宅捜索の後,エヴィン刑務所に9か月間拘束されたと供述し,本件においてもその旨主張していたが,これは,自己の難民性を強調するための虚偽のものである。しかし,これも難民特有の心理状態等から出たものであり,その余の原告の供述の信用性を低下させるものではない。 (オ) 旅券の所持と難民性とは無関係であることについて 難民認定申請者が,真正な旅券を所持していようとも,かかる事実は難民性とは何ら関係のないことである。このことは,難民法理及び国際難民裁判例,さらに国内の難民認定実務及び裁判例に照らして明らかである。 (カ) 小括 以上のとおり,コマラ支援者は,イランにおいて反政府活動を行っており,その関係者は,クルド人という人種,特定の社会的集団であること,クルド人の独立国家の樹立を目指して政府と対決するという政治的意見を有していることを理由に,身柄拘束や死刑などの人権侵害を受ける常況にある。 そして,原告は,現にコマラの支援活動を行っていたところ,イラン政府の情報機関によりそれが原因と見られる逮捕を受け,拷問も加えられていること,再度逮捕される可能性があることから,原告がコマラ支援者であることは,イラン政府の把握するところとなっている可能性が高い。このような現状では,原告が,イランに戻るや,イラン政府に逮捕され,その身柄拘束が長期に及び,再度拷問を受け,革命裁判所による無法な裁判により刑務所に収容されることも容易に想定されるところである。 したがって,原告が,「人種,宗教,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」者であることは明らかである。 (被告の主張) 原告の主張のうち,イランクルド人の多くがスンニ派のイスラム教徒であること,イランクルド人の中にはイランからの独立を求めて反政府活動を行う者がいること,イラン政府がイスラムの一体化の理念を掲げる12イマーム派のシーア派を基盤としていること,コマラが軍事能力を持つ組織として現在もイラン国内で反政府活動を継続していること,コマラの指導的メンバーの中には,身柄を拘束されたり死刑に処せられた者がいること,以上の事実は認めるが,その余は争う。 原告は,以下で主張するとおり,「難民」には該当しない。 (ア) クルド人及びイスラム教スンニ派であることを理由とする迫害を受けるおそれがないこと a イラン憲法の規定について イラン憲法19条によれば,イランでは民族,種族,人種,言語等による差別は禁止されている。また,同憲法12条によれば,宗教についても,イランの国教は,イスラム教・12イマーム派のジャアファル学派であるが,イスラム教の他の学派であるハナフィー学派,シャーフィイー学派,マーリク学派,ハンバル学派,ザイド派は完全に尊重され,これらの宗派の信徒が行う宗教活動は有効とされており,特にスンニ派については国教でこそないものの,同じイスラム教の学派として完全に尊重され,信教の自由が保障されている。 b イランにおけるスンニ派ムスリムへの迫害がないこと 米国国務省レポート(2004年(平成16年)2月25日)によれば,国民は,ほぼ99パーセントがイスラム教徒で,その89パーセントがシーア派,10パーセントがスンニ派(その大部分がトルコマン人,アラブ人,バルーチー人,クルド人)であるとされており,イランにおいてスンニ派ムスリムはシーア派ムスリムより少数ではあるが,国民の10人に1人はスンニ派ムスリムであるといえ,その宗教人口はイランにおいて2番目である。 また,上記レポートによれば,スンニ派の中には,政府からの差別を主張するものもあるが,少なくともイランにおいて,スンニ派ムスリムが,そのことを理由として迫害を受ける状況にあるとは認められない。 c イランにおけるクルド人の迫害はないこと 確かに,クルド人の自治を求める反政府組織の指導者や,これを支持する武装勢力のメンバーであれば,政府当局から逮捕・勾留され,場合によっては死刑になる等の危険性があることは否定できないと思われる。しかし,イランにおいて単にクルド人であることを理由として迫害を受けるおそれはない。 すなわち,イランにおいては,クルド人は,ペルシャ人,トルコ系イラン人に次ぐ人口を有し,全国民の9パーセントを占めているところ,英国内務省移民局の報告(2003年(平成15年)10月)によれば,イスラム政権は,自治を求めるクルド人反体制派指導者(特にイランのクルド人民主派であるKDP-Ⅰとマルクス主義のコマラ),並びにこれを支持する武装勢力に対しては極めて強硬な態度で臨んでおり,イラン軍はクルド人居住地域に常駐し,地域のイラク・クルド民主党メンバーの活動を監視しているものの,クルド人はイランの民間及び公共の経済分野や,軍及び民間施設など,国民生活のあらゆる場で見かけられるとされている。 また,上記報告書によれば,イランにおいて,クルド語による公教育はまだ行われていないものの,政府は,クルドの文化表現を奨励しており,クルド語による授業に助成金を提供しているとの国連特別報告者からの報告もあるとのことであり,クルド語による出版物の数は増加し,クルド語によるテレビ放送制限の見直しについても話合いが始まっている。さらに,親クルド政党を結成することはできないものの,独立候補として議席を保有するクルド人国会議員も何人かいる。 米国国務省レポート(2004年(平成16年)2月25日)によっても,クルド人は中央政府に対して自治権の拡大を求め,相変わらず政府の差別を受けているとはされているものの,近年では,クルド文化の表現の拡大が認められ,いまなお公立学校ではクルド語での教育は行われていないものの,クルド語の出版物や放送が拡大されてきたと報告されている。 さらにデンマーク移民局の派遣した(2000年(平成12年)9月9日から同月17日)調査団の報告書によっても,イランにおいては,たとえば,学校においてクルド語が使用されていないといった政府当局による差別は存在するものの,イランのクルド人が政府当局によって迫害される状況にはないとされている。 d 以上のとおり,イランにおいて,イスラム教スンニ派であること,クルド人であることを理由として迫害を受けるおそれを認めることはできない。 (イ) 原告がイランにおいて迫害を受けるおそれがないこと a 原告のイランにおける生活状況について 原告の供述によれば,クルド人は,公職への登用,仕事での採用,大学への入学等について差別を受けるものの,運転免許の取得,高校までの教育などでは差別はなく,迫害も受けないなど,イランにおいて平穏に,むしろかなり裕福な生活を送っていたことがうかがわれる。 さらに,原告の両親や兄弟などの家族についても,イランにおいて何ら差別を受けることなく,平穏に生活していると認められる。 b 原告によるコマラ支援活動について 原告は,今回の本邦入国後,一般のイラン人に対しクルド人であることや自己の有する政治的な見解を明かしたことはなく,クルド人としての政治活動を行ったこともないのであり,原告が本国出国後の出来事を理由に,本国政府から反政府活動者として個別具体的に把握されているとは認められない。 また,原告は,今回の本邦入国以前のコマラに対する支援活動についてるる供述するが,支援活動についての供述内容が非常に漠然としており,コマラのメンバーであったのか,韓国からの送金を何回行っていたのかなどといった重要な部分において齟齬が生じており,これについての合理的な理由はなく,そもそも原告が,コマラに対して支援を行っていたかについてもはなはだ疑わしい。 仮に,原告の供述に一部真実が含まれていたとしても,原告の行ったとされるコマラへの支援活動は,山岳地帯にいたゲリラに対する食料の差し入れや韓国からコマラに対して送金したという程度のものであり,原告のような,コマラに対する一支援者にすぎない者に対してまで迫害を行っているとの国際的な報告も見当たらないのであって,原告が,イラン政府からコマラに対する支援活動を理由に個別に把握され,イラン当局から迫害を受けるおそれがあるということはできない。 c 原告のイラン本国において受けた迫害について 原告は,当初,イランにおいて,政府の情報機関により家宅捜索を受けた上,約9か月間,エヴィン刑務所に収容され,原告の行動やコマラとの関係を問い質された旨供述し,本件においてもその旨主張していたが,後にこれを虚偽であったとして撤回している。 この点について,たとえ難民申請者特有の心理的要因があったとしても,原告が主張する迫害事実の核心部分について明らかに意図的な虚偽の供述を行うことについて合理的な理由は見い出せない。結局,原告が本国において受けたとする迫害に関する供述は全体として信用できない。 また,原告は,今回本邦へ入国する以前に本国政府から受けた迫害についてるる供述するが,その供述内容は,そもそも刑務所において1年近くもの間拘束されたことにあるのか,空港で逮捕され,その後6日間にわたって拷問を受けたことにあるのかなど,非常に重要な部分において,その時々で齟齬があり,また,一方で原告は刑務所に約11か月間拘束され,その後1年間出国禁止になったと述べているにもかかわらず,他方で,1998年(平成10年)に入りしばらくして釈放されたが,尾行されていると感じた

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