H17.11.14 大阪地方裁判所 平成14年(ワ)第11195号 損害賠償請求事件

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 大和都市管財株式会社の関連会社の元代表取締役が,大和都市管財株式会社の販売していた約束手形を利用した金融商品又は抵当権付き債権の一部を譲り受けるという金融商品について,これらの商品は約束された元利金の償還される可能性がほとんどないものであることを知りながら,その商品内容について積極的に助言するなどして販売を助長し,幇助したとして,これらを購入した者に対し,不法行為に基づく損害賠償義務を負うと判断された事例 主         文 1 被告は,別紙認容額一覧表・原告欄記載の各原告に対し,同表・認容額欄記載の各金員及びこれに対する平成14年11月17日から支払済みまで年5分の割合による金員をそれぞれ支払え。 2 訴訟費用はいずれも被告の負担とする。 3 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 事 実 及 び 理 由 第1 請求    主文同旨 第2 事案の概要  1 事案の要旨    本件は,原告らが,大和都市管財株式会社(以下「大和都市管財」という。)の販売する約束手形を利用した金融商品又は抵当権付き債権の一部を譲り受けるという金融商品を購入するなどしたところ,これらの商品の販売代金等は,これを運用する仕組みを欠き,大和都市管財の販売する抵当証券等の金融商品の償還や利息の支払にあてられており,実質的には無価値なものであったことから,購入代金等相当額の損害を被ったと主張して,これらの商品の発案や企画,販売に関わった被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,上記損害のうちの一部(別紙購入一覧表・一部請求額欄記載のとおり)及びこれらに対する訴状送達の日の翌日である平成14年11月17日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。  2 前提となる事実(各証拠は枝番を含む。末尾に証拠等の記載のないものは,当事者間に争いがない。)   (1) 当事者    ア Aは,昭和55年12月ころ,被告から休眠状態にあった株式会社伏見屋を買い取り,新都市計画株式会社と商号を変更した上で,その代表取締役に就任し,不動産の仲介・販売業を始めた。そして,Aは,昭和60年ころ,同社の商号を大和都市抵当証券株式会社に変更し,抵当証券の販売を開始するようになった。さらに,昭和62年7月ころ,商号を大和都市管財に変更し(以下,商号変更の有無にかかわらず「大和都市管財」という。),抵当証券その他の金融商品の販売等を行うに至った。      昭和63年11月に抵当証券業の規制等に関する法律(以下「規制法」という。)が施行されたのに伴い,大和都市管財は,同年12月21日,近畿財務局に抵当証券業者としての登録をし,大阪の本店のほかに,東京,横浜,名古屋及び大阪に支店を構え,上記業務を行うようになった。      なお,抵当証券とは,抵当権及びそれによって担保される被担保債権とを表象する有価証券であり,規制法の定めるところにより,登記所が交付するものである。大和都市管財では,登記所から交付を受けた抵当証券の保管を財団法人抵当証券保管機構に委託した上,抵当証券に表象される抵当権及び被担保債権の共有持分について,同機構から抵当証券保管証の発行を受けるとともに,顧客との間で買戻特約付き売買契約を締結した上で,大和都市管財においてモーゲージ証券と呼ばれる抵当証券取引証を発行し,これを顧客に交付していた。(甲10,12,16)    イ 被告(昭和12年1月20日生)は,大学中退後,計理士事務所にアルバイトとして就職し,その中で手形売買を主たる業務としていた会社の経理担当となり,その後競売物件の売買関係の業務の勉強をし,そのころ行政書士の資格も取得した。その後,昭和37年ころから独立して不動産売買等の事業を始め,昭和47年ころ事業の経営に失敗して3億円以上の負債を抱えたが,競売物件を安価で取得して高価で売却する等の方法を繰り返し,約3年で上記負債を返済した。被告は,その後麦飯石の販売等の事業をしながら生計を立てていたところ,昭和55年ころ,知人からAを紹介され,昭和60年ころ,Aからの依頼を受けて,Aが設立した大和都市管財の関連会社である大和フーズ株式会社(後に商号を「ベストライフ通商株式会社」に変更する。以下,商号変更の有無にかかわらず「ベストライフ通商」という。)の取締役に就任し(後に代表取締役となる。),平成9年ころ,退任した。被告は,同社から取締役の報酬として,月20万円を受け取っていた。      また,被告は,平成8年2月ころ,大和都市管財の関連会社であるグレート・ジャーニィ株式会社(以下「グレート・ジャーニィ」という。)の代表取締役に就任するとともに,株式会社たに・いち(以下「たに・いち」という。)の取締役にも就任した。被告は,グレート・ジャーニィから取締役の報酬として,月30万円を受け取っていたが,たに・いちからは報酬を受け取っていなかった。      被告は,平成12年6月19日,グレート・ジャーニィ及びたに・いちの取締役としての地位を解任された。(甲15,37,弁論の全趣旨)   (2) 大和都市管財は,昭和60年ころまで,土地区画整理事業予定地等の不動産の売買等を手がけていたが,元手となる資金が乏しく,その事業は低調であった。     そこで,通常,抵当証券を販売するにあたっては,事業会社に対し,抵当証券発行特約付き抵当権設定契約を伴う融資を行うことによって抵当証券の交付を受けなければならないにもかかわらず,Aは,同年4月15日,融資を仮装し,知人の不動産に対してこの仮装された融資に基づいた抵当権を設定し,奈良地方法務局生駒出張所において,2億2440万円の抵当証券の交付を受けた。     しかし,融資は仮装のものであったため,大和都市管財は,融資先から利息を受け取ることはなかったし,抵当権を設定した不動産から何らかの収益を得ていたわけでもなかった。(甲12,16,弁論の全趣旨)   (3) 大和都市管財は,昭和62年夏ころ,ミニゴルフ場や霊園の開発を企図し,既存の顧客から資金を集め,ベストライフ通商名義で奈良市法用町の土地を約8億円で購入した。そして,同土地につき熟成度の高い墓地見込み地として60億0300万円の不動産鑑定評価を受け,大和都市管財からベストライフ通商に対する融資を仮装し,奈良地方法務局にて,同年12月10日に20億円,昭和63年3月18日に10億円の合計30億円の抵当証券の交付を受けて,これを販売した。     しかし,実際には同土地においてミニゴルフ場や霊園の開発は全く行われず,そのほかに同土地が収益物件として利用されることはなかった。(甲12,弁論の全趣旨)   (4) Aは,ゴルフ場の開発,運営をしようとし,昭和62年8月ころ,ゴルフ場運営会社であるナイス・ミドル・スポーツ倶楽部(以下「ナイス・ミドル」という。)を設立した。     ナイス・ミドルでは,昭和63年ころから,施設開発に先立ってゴルフ会員権の販売を行い,約70億円の預託金を獲得した。そして,岡山県英田郡a町の土地を取得してゴルフ場開発許可を受け,平成6年7月,ナイス大原カントリークラブとしてゴルフ場を開業するに至った。しかし,同ゴルフ場の開発に要した費用は,預託金を大幅に超える130億円に達していた。     また,Aは,上記会員権販売とは別に,同ゴルフ場をもとに抵当証券を発行して販売することを企て,平成4年11月16日から平成5年11月4日までの4回にわたり,大和都市管財からナイス・ミドルに対する融資を仮装して合計約71億円の抵当証券の交付を受け,これを販売した。(甲12,13,弁論の全趣旨)   (5) 大和都市管財は,仙台市内にもゴルフ場用地を購入し,平成5年5月ころ,大和都市管財からベストライフ通商に対する融資を仮装して,15億4000万円の抵当証券の交付を受け,これを販売した。     しかし,同土地についてはゴルフ場の開発許可を得ることができなかった。(甲12,弁論の趣旨)   (6) 大和都市管財は,平成5年9月ころ,ナイス・ミドル名義で,北海道函館市内でゴルフ場を経営する北海道函館観光株式会社(以下「北海道函館観光」という。)及びゴルフ場開発用地を保有する北海道泊別観光株式会社(以下「北海道泊別観光」という。)を合計約27億円で買収し,ナイス函館カントリークラブ株式会社(以下「ナイス函館」という。)に商号変更した。     しかし,同ゴルフ場については,買収した時点で既に65億円を超える会員権が販売済みであり,ナイス函館は同額の預託金返還債務を負っていただけでなく,新たな会員権販売によって預託金を獲得することはできない状況であった。     そこで,Aは,同年10月ころ及び平成6年2月ころ,大和都市管財のナイス函館に対する融資の一部を仮装して,合計80億円の抵当証券の交付を受けてこれを販売した。(甲12,26,弁論の全趣旨)   (7) このとおり,大和都市管財では,融資を仮装し,抵当証券の交付を受けては,これを販売することで資金を集めていった。そして,集めた資金を利用して,ベストライフ通商等の大和都市管財の関連会社(以下,大和都市管財及びその関連会社を併せて「大和都市管財グループ」という。)名義の担保不動産を取得し,付加価値を見込むなどして高額の鑑定評価を得,これを前提に当該不動産について抵当証券の交付が見込まれる金額相当額を大和都市管財からその関連会社に対して融資した形を仮装して抵当証券の交付を受け,これを順次販売していった。     しかし,大和都市管財グループは,これらの不動産を収益物件として利用することはなかった。     ゴルフ場に関しても,その開発に受け入れた預託金額を超える費用を投下したり,新たに多額の預託金額を受け入れることができない状況にあった上,いずれのゴルフ場の経営も赤字であり,ゴルフ場の経営維持及び抵当証券等の購入者に対する元利金の支払に追われる状況が続いた。(甲12)   (8)ア 大和都市管財においては,平成6年ころ,交付を受けていた抵当証券が完売に近い状態にあり,これらの抵当証券の償還や利息の支払のための資金を新たに調達する術がなかった。      また,Aは,平成6年7月ころ,アメリカのバンク・オブ・アメリカを窓口として,譲渡性預金やファンドを購入することによって年20%から40%の高利回りの運用方法があると聞き,そのための資金を取得しようとしていた。(甲12,31,34,弁論の全趣旨)    イ そこで,Aは,まずナイス・ミドルが100億円以上の預金をすることを前提とした上で,その資金を獲得するため,ナイス・ミドル名義で約束手形を振り出し,抵当証券業者として社会的信頼を得ていた大和都市管財がこれに裏書をした上で,利息分を引いた金額で顧客に販売し,満期日において,額面金額で償還するという金融商品を考案した(以下,この金融商品を「本件約束手形」という。)。      この商品においては,約束手形の現物が顧客に交付されることはなく,弁護士であるBが約束手形の預かり証を作成し,顧客はこれを受け取るという方法がとられた。また,本件約束手形の販売に際して大和都市管財と顧客との間で交わされた確認証には,①大和都市管財と顧客との間で,ナイス・ミドル振出にかかる手形の売買契約が成立したこと(第1条),②大和都市管財とナイス・ミドルとの間に,ナイス・ミドルの銀行預金債権を大和都市管財が代理受領する方法によって,本件約束手形の支払を担保する旨の契約が存すること(第2条),③Bは,大和都市管財からの委託を請けて,第2条の契約が誠実に履行されるよう監視することを任務とし,また,本件約束手形が第2条に定める契約金額の範囲内において発行されたものであることを確認したこと(第3条。なお,いつの時点の確認証にまで,第2条及び第3条が存在していたかは当事者間に争いがある。),④第2条に定める契約の履行に資するため,大和都市管財及び顧客の依頼により,Bは,本件約束手形自体を保管すること(第4条)等が記載されている。(甲8,9,弁論の全趣旨)    ウ 大和都市管財は,同年8月から本件約束手形の販売を開始したが,これまでに取引のない顧客に対して本件約束手形の購入を勧誘しても成果が得られなかったことから,既に抵当証券を購入し,大和都市管財を信用していた顧客に対して,抵当証券から本件約束手形に乗り換えさせ,これによって販売枠に空きのできた抵当証券をさらに新規顧客に対して販売していた。本件約束手形は,最終的に約75億円から約130億円販売された。(甲12,弁論の全趣旨)    エ Aは,本件約束手形の販売代金のうち,同月ころに約25億円,同年9月ころに約25億円,同年11月ころに約25億円の合計約75億円をアメリカに送金し,バンク・オブ・アメリカに預金した。しかし,一時送金した金銭の所在が不明となったため,Aは,平成7年8月ころ,預金した金銭をすべてアメリカから引き揚げた。(甲12,弁論の全趣旨)    オ ところが,もともと前記イのナイス・ミドル名義の預金は存在せず(ナイス・ミドルは平成6年6月30日時点で約6億9000万円もの営業損失を計上し,預貯金残高も5億6946万円しかなく,平成7年6月30日時点でも預貯金残高は91億1705万円で,そのうち外貨預金は73億8007万円であり,ナイスミドルにおいて,本件約束手形の販売代金を除き,本件約束手形を満期に償還できるだけの資力は有していなかった。),また,大和都市管財グループでは,上記運用にかかる預金が引き揚げられた後,本件約束手形の購入者に対して支払う利息を賄うための資金運用は行われなかった。(甲12,13,48,弁論の全趣旨)   (9) Aは,平成7年1月ころ,山口県美祢市内のゴルフ場・美祢カントリークラブを経営する株式会社美祢カントリークラブ(以下「美祢カントリークラブ」という。)を約27億円で買収し,積算価格を基調とする不動産鑑定評価を得て,同年3月ころ,大和都市管財の美祢カントリークラブに対する融資を仮装して,110億円の抵当証券の交付を受けてこれを販売した。     しかし,同ゴルフ場は,取得した時点で既に約63億円もの会員権が販売済みであり,美祢カントリークラブは同額の預託金債務を負担していたことから,新たに多額の会員権を販売することはできなかった。(甲12,26,弁論の全趣旨)   (10) Aは,平成7年9月ころ,アメリカから引き揚げた前記(8)エの資金を投下して,栃木県内のゴルフ場である那須グリーンコース倶楽部を約130億円で買収した。そして,大和都市管財は,ナイス・ミドルに対する融資を仮装し,同ゴルフ場につき130億円の抵当証券の交付申請を行い,同年11月ころ,一部減額された100億円の抵当証券の交付を受け,これを販売した。     大和都市管財は,平成8年6月ころ,同ゴルフ場について,さらに55億円の抵当証券の交付を受けたが,近畿財務局から担保の十分性について疑義がある旨の指導を受けるなどしたことから,これについては販売することはなく,平成9年10月に法務局に原券を返還した。     同ゴルフ場については,取得した時点で会員権販売高が2億5000万円弱であったものの,この当時,ゴルフ会員権相場が下落しており,新たに会員権を販売できない状況であった。(甲12,13,27,弁論の全趣旨)   (11) 大和都市管財は,平成8年11月ころ,東京都港区内の土地について7億8000万円の抵当証券の交付を受け,これを販売した。     しかし,大和都市管財グループは,上記(10)のとおり近畿財務局から担保の十分性について疑義を示されるなどして,不動産取得価格を上回る高額な抵当証券の交付を受けることが困難となり,また,抵当権を設定すべき高収益物件を取得する資金的余裕もなくなったこともあって,上記不動産を最後に,抵当証券の新規販売をしていない。(甲12,弁論の全趣旨)   (12) このように,大和都市管財は,本件約束手形の販売を開始した後も,ゴルフ場を買収したが会員権をほとんど販売することができず,ゴルフ場自体からも収益は上がらなかったし,また,抵当証券の発行を受けてこれを販売するも,被担保債権は仮装されたものであって利息を生ずるものではなく,担保不動産は当初から過大評価されたものであった上,集められた資金は特に運用されることはなく,他の抵当証券等の購入者に対する元利金の支払にあてられていたのであり,まさに自転車操業ともいうべき財産状況にあった。(前記(7)と同様。甲12,13,弁論の全趣旨)   (13)ア 近畿財務局は,平成9年6月ころ,規制法22条に基づき大和都市管財の立入検査を行ったところ,融資先であるその関係会社の経営状況が極めて悪かったため,将来的に経営が困難となる可能性があると考えた。(甲12,弁論の全趣旨)    イ そこで,近畿財務局は,同年10月31日,大和都市管財に対し,規制法23条に基づき,融資審査体制の確立を図ること,経営状況の改善を図ること,平成9年度から平成13年度までの5か年度につき,各年度ごとの経営健全化計画を作成して近畿財務局に提出するとともに,その内容を確実に実践すること,抵当証券の買戻しにかかる資金の確保を図ること等を命ずる業務改善命令を発した。(甲12,17,弁論の全趣旨)    ウ 大和都市管財は,上記業務改善命令を受けて,平成9年11月ころ,大和都市管財グループ全体の平成9年度から平成13年度までの経営健全化計画を策定し,以後,近畿財務局に対して,毎年度の実績と見直し計画を提出した。      しかし,Aらが作成した大和都市管財グループの経営健全化計画,その実績集計及び見直し計画は,実現可能性を度外視した新規事業計画等を内容とするものであり,単に平成13年度までに債務超過を解消するという結果に向けて辻褄を合わせたものに過ぎなかった。同計画の中で実行に移された事業も存在はしたものの,実際には,いずれもみるべき収益は上げていなかった。(甲10,12,弁論の全趣旨)   (14)ア 大和都市管財は,前記(13)アの近畿財務局による検査で,本件約束手形の販売が出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)に違反する可能性のある旨の指摘を受けたことから,平成9年7月ころ,本件約束手形の販売を中止した。(甲12,23,弁論の全趣旨)    イ 他方,Aは,平成9年春ころ,息子であるCと相談するなどして,新たな資金調達方法として,那須グリーンコース倶楽部のゴルフ会員権に換金性のあるコースチケットを付加した金融商品を考案し(以下,この金融商品を「本件チケット付会員権」という。),これをナイス・ミドル名義で販売するようになり,満期を迎える本件約束手形の購入者に対しては,本件チケット付会員権への乗換えを勧誘するようになった。(甲12,23,弁論の全趣旨)   (15)ア 大和都市管財グループのうち抵当証券の交付を受けた融資にかかる債務者6社と大和都市管財を合わせた合計7社の連結ベースの財務状態は,大和都市管財の公認会計士Dのとりまとめによると,平成9年9月時点で約150億円の債務超過であった。(甲12,弁論の全趣旨)    イ 前記(7),(12)のとおり,大和都市管財グループでは,抵当証券を発行した担保不動産について収益が上がる事業を行っていなかったことから,抵当証券等の購入者に対する利息の支払が,平成8年度に約28億円,平成9年度に約32億円,平成10年度に約35億円,平成11年度に約40億円,平成12年度に約45億円と年々増加していった。(甲12,弁論の全趣旨)    ウ 平成9年10月31日の朝日新聞には,大和都市管財の名前は伏せられていたものの,本件約束手形の販売が出資法に違反するおそれがある旨の報道がされ,これを販売する大和都市管財グループが全体で多額の負債を抱えている旨の報道がされた。(甲20)    エ 大和都市管財グループ全11社の連結ベースの財務状況は,有形固定資産等を簿価で評価したとしても,平成10年度で約263億円,平成11年度で約305億円の債務超過であった(なお,これらの金額は,大和都市管財グループ各社の各事業年度ごとの金額を合計したものであり,決算期のずれに伴う調整は行っていない。)。(甲12,弁論の全趣旨)   (16)ア Aは,規制法を潜脱する意図の下,従来,大和都市管財グループが所有し,抵当証券の交付を受けていた不動産を利用して,抵当証券の交付手続のような法務局の審査が必要ない金融商品を考えた。      すなわち,大和都市管財から上記不動産を所有するその関連会社に対する融資を仮装して,同不動産に抵当権を設定し,この抵当権付債権を,大和都市管財が保証を付けた上で,顧客に対して一部譲渡するという仕組みの金融商品であった(以下,この金融商品を「本件抵当権付債権」という。)。(甲12,21,27,弁論の全趣旨)    イ 後述するとおり,原告らの一部は本件抵当権付債権を購入しているが,本件抵当権付債権の販売にあたって,大和都市管財と上記原告らとの間で交わされた契約書には,①大和都市管財がナイス・ミドルに対して平成15年2月24日を最終弁済期限とし,利率を年8分とする10億円の消費貸借契約に基づく貸金債権を有していること,②大和都市管財は,原告らに対し,同債権の一部を譲渡するとともに,これに応じてナイス・ミドルが大和都市管財のために設定した抵当権の一部を移転させること,③大和都市管財は,原告らに対し,同債権の売主として一切の担保責任を負い,また,ナイス・ミドルが原告に対して負担することとなる債務の弁済を保証すること,④大和都市管財は,原告らに対し,同債権に関して強制執行認諾約款付公正証書を作成することを約することがそれぞれ記載されている。(甲1ないし4)    ウ 大和都市管財は,平成9年12月ころ,本件抵当権付債権の販売を開始し,これは平成11年5月ころまで続けられた。(甲12,弁論の全趣旨)    エ しかし,実際は,上記融資は仮装であったため利息を生ずるものではなく,その販売代金のほとんどが,既存の顧客に対する利払いや販売管理費その他の経費等の支払にあてられた。(甲12,弁論の全趣旨)   (17) 原告らは,別紙購入一覧表記載のとおり,本件約束手形,本件チケット付会員権及び本件抵当権付債権を購入し,または乗換えをした。(甲1ないし7,44,45,弁論の全趣旨)   (18)ア Aは,平成11年5月ころ,新たな資金調達方法として匿名組合方式を取り入れることを考案し,同年7月ころ,匿名組合契約上の営業者として有限会社ゼネラルファイナンスパートナーを設立し,Cがその代表取締役に就任した。      その後,同社は,同年10月に株式会社ゼネラルファイナンスパートナー(以下「GFP」という。)に組織変更し,同年12月から,GFPシュアー・ファンドの名称で匿名組合方式によって資金調達を行うようになった。      GFPシュアー・ファンドとは,各匿名組合ごとに優先出資金10億円を募集するとともに,自ら劣後出資金2億5000万円をそれぞれに出資して,集まった資金を貸し付けるなどすることにより,運用益を出資者に分配するもので,仮に損失が出たとしても20%を超えない範囲であれば,同社がその損失を負担するものとする金融商品で,年10%の利回りがあるなどと宣伝されていた。(甲12,14,22,24,弁論の全趣旨)    イ 上記出資金の一部は,大和都市管財グループの運営するゴルフ場等の不動産の購入にあてられたが,その多くは,抵当証券等の元利金や赤字補填資金等,大和都市管財グループの資金繰りに利用された。(甲12,14,弁論の全趣旨)   (19) 平成11年12月ころから平成13年4月ころまでの間の大和都市管財グループの入金は,金融商品の販売又は出資の受入れによるものが90%を超えており,他方,同じ期間の支出についてみると,金融商品等の顧客に対する元本償還が約60%,利払いが約10%,販売管理費等の営業支出が約15%となっており,投資額は約11%に止まっていた。(甲12,弁論の全趣旨)   (20)ア 大和都市管財は,昭和63年に近畿財務局に抵当証券業登録を行ってから,平成3年,平成6年及び平成9年にそれぞれこの更新登録を行ってきた。(甲10)    イ しかし,近畿財務局は,平成13年4月16日,規制法8条2項,6条1項7号に基づき,大和都市管財の抵当証券業の更新登録を拒否した。    ウ また,近畿財務局は,以下の事実が認められるとして,大阪地方裁判所に対して,大和都市管財が平成12年3月期において債務超過の状態にあり,商法381条1項に定める会社整理原因が存するとした通告を行った。      すなわち,①大和都市管財の抵当証券発行特約付融資先は,いずれも大和都市管財の関係会社であり,また,いずれも債務超過状態にあって,抵当証券発行特約付融資の担保は,担保不動産の評価の見直しを適切に行っていなかったことから,融資実行後の地価の下落等を勘案すれば大幅な担保割れの状態にあると推測されること,②大和都市管財グループ全体の債務超過額は,平成9年度に約181億円,平成10年度に約203億円,平成11年度に約231億円と悪化の一途をたどっており,売上総利益に対する販売管理費の比率が高いため営業利益をほとんど計上できない状況にあるので,近い将来,大和都市管財グループ全体の資金調達が支障を来し,経営破綻に至る可能性が高いこと等である。(甲10)    エ 大阪地方裁判所は,平成13年4月16日,大和都市管財に対し,会社整理手続開始決定を行うとともに,管理命令を発令した。      また,大和都市管財には見るべき資産はなく,その関連会社に対する貸付金債権等のみが主たる資産であったことから,大和都市管財は,同日,ナイス・ミドルほか3社に対して,民事再生手続開始の申立てをし,あわせて再生手続開始前の保全処分を申し立てたことから,同日,上記4社について保全管理人が選任された。(甲14)    オ 大和都市管財グループの金融商品等の債務残高は,同日時点で約1100億円,ゴルフ会員権を除く金融商品に限定すると約920億円であった。      他方,大和都市管財グループの資産は,簿価で約693億4300万円(うち現預金・約39億3600万円,不動産・約535億5000万円)であったが,時価では約77億5600億円(うち現預金・同額,不動産・約33億9500億円)であった。(甲12,弁論の全趣旨)  3 争点及び当事者の主張   (1) 被告の不法行為の成否(争点①)   〔原告らの主張〕    ア 被告とAの関係について      被告は,昭和55年ころ,Aと知り合い,金融商品の開発手法やそれに関連する法的知識を持ち合わせていなかったAに対して,資金集めの方法や資金運用に関するアドバイスを行うようになり,その後,大和都市管財の資金調達の基礎というべき抵当証券の販売を教え,Aから全面的に信頼されるようになった。被告とAとは親しい関係にあり,Aは,被告の金融商品等に関する実務的な知識を高く評価し,その意見を聞いていた。      被告は,平成6年7月当時,大和都市管財の関連会社であったベストライフ通商の代表取締役であり,平成9年ころには,同じく関連会社であったたに・いちの取締役及びグレート・ジャーニィの代表取締役に就任している。そして,被告は,ベストライフ通商の代表取締役として月20万円の報酬を受け取り,グレート・ジャーニィの代表取締役に就任してからは月30万円の報酬を受領するようになっている。      そのほかにも,被告は,Aらの参加する大和都市管財の会議に継続的に出席し,その経営方針の決定に立ち会っていた。      さらに,被告は,平成11年5月ころから,匿名組合方式での資金調達方法について助言及び考案し,「GFPシュアー・ファンド」に対する出資金名下に,顧客から多額の金銭をだまし取ったとして,詐欺罪の共同正犯として有罪判決を受けている。    イ 本件約束手形に関する不法行為      上記のとおり,Aは金融商品を考案するだけの法的知識を欠いており,本件約束手形は,被告が積極的に関与したからこそ企画,立案することができたのである。      そして,被告は,Aらが出席する会議の席上で,弁護士であるBと同様に,本件約束手形の販売は出資法に違反することはないとの意見を述べ,この販売に賛成していた。      また,被告自ら公証人役場に赴き,希望する顧客に対しては,大和都市管財との間で契約の履行に関する公正証書を作成することが可能であることを確認し,これをAに対して報告した。      被告は,この当時,大和都市管財にめぼしい資産はなく,ナイス・ミドルの経営している2つのゴルフ場も,その土地建物は預託金を納めた会員及び抵当証券の購入者に対する担保となっており,また,本件約束手形の販売代金については何ら収益を生む資産運用も行われていないことを十分認識していたはずである。      したがって,被告は,本件約束手形を販売すれば,これを購入した原告ら〔ただし,原告Eを除く。〕を含む顧客が多大な損害を被ることを認識し,または予見できたにもかかわらず,上記のとおりの行為を行い,大和都市管財が本件約束手形を販売するのに加担したのであるから,原告ら(ただし,Eを除く。)に対して,故意又は過失による不法行為責任を負う。    ウ 本件抵当権付債権に関する不法行為      前記のとおり,Aは十分な法的知識を欠いていたことから,被告の専門的な知識により,本件抵当権付債権という金融商品が考案されたのである。      被告は,平成9年10月ころに大和都市管財が近畿財務局から業務改善命令を受けるまで,Aらと何度も協議を重ね,抵当証券に替わって資金集めをする商品を考案していた。そして,同年11月以降は,近畿財務局及びマスコミ対応の会議に連日参加していた。被告は,このころ,Aらと話し合い,規制法を脱法する目的で,本件抵当権付債権の販売を企画した。      本件抵当権付債権の前提となる抵当権設定登記手続は,司法書士である被告の長男に任せ,大和都市管財のその関連会社に対する債権証書は被告が作成しているのであって,被告の積極的な関与なくして本件抵当権付債権の販売は成り立たなかったといえる。      当時,大和都市管財グループが大幅な赤字状態にあり,本件抵当権付債権の担保とする不動産はほとんど価値のないものであって,本件抵当権付債権は,資産的裏付けを欠く金融商品であった。      したがって,被告は,本件抵当権付債権を購入したEを含む顧客が多大な損害を被ることを認識し,または予見できたにもかかわらず,上記のとおり,本件抵当権付債権を企画し,大和都市管財がこれを販売するのを積極的に後押ししたのであるから,Eに対して,故意又は過失による不法行為責任を負う。   〔被告の主張〕    ア 被告とAの関係について      被告は,昭和54,55年ころ,Aに対して,抵当証券に関する法律及びそのシステムを教えたことがあるが,このときはAは何らの興味を示すことはなかった。また,被告からAに対して抵当証券商法を積極的に働きかけたということもなかった。Aが実際に同商法を開始したのは,この後のことであり,それに際して被告がAの相談を受けたことは全くない。      被告は,確かに大和都市管財の関連会社の取締役を務めていたが,単に名義を貸したに過ぎず,大和都市管財が抵当証券の交付を受けることを目的とした北海道函館観光株式会社や北海道泊別観光株式会社,那須グリーンコース倶楽部の買収手続にも一切関与していない。      被告は,Aが事業を継続するにあたり,収支状況や問題点等について一切知らされておらず,格別の分配金の交付を受けたこともないし,利益分配の約束も存在しなかった。      被告は,Aが考案した金融商品の法的妥当性や情報の真偽について,Aから意見を求められることはあったが,自らが積極的に資金調達方法を考案したことはなく,また,投資等に関する情報を提供したことはない。    イ 本件約束手形に関する不法行為      バンクオブアメリカを窓口とする年利40%の高利回りの資金運用について,被告は,詐欺的色彩が強いとして反対していたのであり,この案件はAの独断によって進められたものであった。大和都市管財の関連会社の名義上の取締役に過ぎない被告は,会社の運営等に関する決定権限はなく,取締役会決議における議決権も有していなかったことから,被告において,Aらを制止すべき法律上の義務もないし,また,制止することができたともいえない。その後のアメリカへの送金については,Aから130億円を送金したと聞き,それを信用していた。      被告は,手形販売及び手形割引が出資法に違反するかについて,「通常の手形割引でスポンサーに販売するのならよいが,名目上の取引ならだめだと思う。」との意見は述べていたが,「手形販売は可能である。」などと述べたことはない。また,約束手形を買主に交付せず,保管証だけを交付するという手法は非常識なものであり,被告はそのようなものを事業として行うことに反対していた。      確かに,被告はAから公正証書の作成を依頼され,公証人役場に手形販売に関して公正証書の作成が可能であるかについて確認をしに行ったことはあるが,公証人からは商業手形の販売であれば違法性はないとの回答を得たのであり,そもそも公正証書で商品の信頼性を偽装しようとしたことはない。      したがって,被告が,原告ら(ただし,Eを除く。)に対して,不法行為責任を負うことはない。    ウ 本件抵当権付債権に関する不法行為      被告は,本件抵当権付債権につき一切関与したことはなく,これによる資金集めに賛成したというような事実はない。      被告は,平成9年12月ころ,Dから帳簿上約150億円の赤字があり,実質としては90億円から100億円となると初めて聞かされた。Aから求められて出席した会議において,架空の資金移動の作出につき非難したことはあるが,形式的な資金移動を指示したというようなことはない。そもそも,被告は大和都市管財グループの決算書を見たことがなく,これらの売上や経費率等についても全く知らなかった。大和都市管財が様々な金融商品で約1100億円もの資金を集めていたことを知ったのは,逮捕されてから後のことである。      被告はAらとともに近畿財務局を訪れたことはあるが,これは,Aらに求められたからであり,被告が近畿財務局の大和都市管財に対する監査に抗議したことはない。      被告は,Aの依頼を受けて,司法書士である被告の長男に対し,本件抵当権付債権の債権譲渡証書のひな形を作成させたことはあるが,本件抵当権付債権に関連する抵当権設定登記申請業務を行わせたというようなことはない。      したがって,被告が,Eに対して,不法行為責任を負うことはない。   (2) 損害及び因果関係(争点②)   〔原告らの主張〕     原告らは,大和都市管財から抵当証券を購入し,これを保有していたところ,その満期において現金による償還を受けることができたにもかかわらず,別紙購入一覧表記載のとおり,その償還金をもって,Eを除く原告らは本件約束手形を,Eは本件抵当権付債権をそれぞれ購入させられた。     しかし,本件約束手形及び本件抵当権付債権によって集めた資金は,運用される予定もなく,大和都市管財の販売する抵当証券等の元本の償還や利息の支払にあてられたものであり,額面金額ほどの経済的価値を有してはいなかった。     したがって,原告らは,被告の不法行為によって,最初に購入させられた本件約束手形又は本件抵当権付債権の購入代金相当額の損害を被った。   〔被告の主張〕     争う。 第3 当裁判所の判断  1 認定事実    証拠(甲10ないし12,15,16,25ないし29,31,34ないし36,46,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる(これらの認定事実に反する被告の供述の信用性については後述する。)。   (1) 大和都市管財グループは,いずれもA及びその家族が株主となり,役員に就任していた。そして,その中でも,Aが,大和都市管財グループにおける決定事項について,強力な発言権を有していた。(甲16,31,34,弁論の全趣旨)   (2) 被告は,昭和55年ころ,知人を通じてAと知り合い,被告が不動産全般に関する豊富な知識を有していたことから,Aの知恵袋として付き合うようになっていき,BやDと並び,Aのブレーンと目された人物であった。また,被告は,Aと「Fさん」,「Aさん」と対等な立場で呼び合える間柄でもあり,Aからの様々な相談に乗っていた。     被告は,昭和60年ころ,Aに対して,担保の付いていない土地であれば不動産鑑定士による評価額の範囲内で抵当証券を発行し,これを販売することによって多額の資金を調達することができることを教えた。(甲16,25,46,弁論の全趣旨)   (3) 被告は,平成5年夏ころ,ナイス・ミドルが北海道函館観光及び北海道泊別観光を買収する(前記前提となる事実(6))のに立ち会い,ベストライフ通商代表取締役として上記売買に関する覚書に記名押印した。(甲26)   (4) Aは,平成6年7月ころ,バンク・オブ・アメリカを通じての高利回りの運用の話を聞いた(前記前提となる事実(8)ア)が,この運用には少なくとも数十億円程度の資金が必要となることが判明した。そこで,Aは,これが大和都市管財グループの命運を決めかねない重要な事項であると考え,被告やC,Bらを集め,上記投資案件の内容を説明し,意見を求めた。C及びDは,上記案件について,本当にそれほどの利回りが付くのか疑わしいといった意見を述べたが,被告は特に意見を述べることはなかった。     上記の内容の運用を実行することを決意したAは,これに必要となる資金をどのようにして集めるかということを被告やBらと話し合い,そこで,本件約束手形による資金調達が考え出された。この際,Aが,被告に対し,「手形が売れないか。」と尋ねたのを受けて,被告は,「売れるよ。いくつかの条件が必要だけど,売買可能や。」と答えた。また,被告は,Bに対し,本件約束手形の販売が出資法に違反しないかということを尋ねたところ,Bは違反することはないと述べた。     被告は,この際,希望する顧客には,大和都市管財との間で契約の履行に関する公正証書を作成すればよいことを提案し,自ら何人かの公証人に相談して,このような公正証書を作成することが可能かどうかを確認した。そして,被告は,実際に,大和都市管財の代理人として,東京及び大阪で各3回,本件約束手形に関する公正証書を作成した。その際,被告は,大和都市管財にはめぼしい資産がなく,あるのはナイス・ミドルに対する手形上の債権であるところ,同社の不動産は,会員の預託金の担保であるばかりか,大和都市管財が販売した抵当証券の購入者の担保にもなっていて,これを換価しても資金を回収できる見込がないことを認識しており,上記公正証書は,このような事情を知らない顧客に対し,資金の回収が確実であると信じさせるために作成するものであり,これを作成しても,強制執行により資金の回収の見込がないことから,資金回収の面からは作成する意味の乏しいものであることも認識していた。(甲12,16,25,26,30,31,33,34,40,46,被告本人,弁論の全趣旨)   (5) 平成7年9月ころ,那須グリーンコースの買収に関する契約が東京都新橋の第一ホテルで締結されたが,この際,大和都市管財からは,AやC,被告らが出席した。(甲27)   (6) 被告は,平成8年2月にグレート・ジャーニィの代表取締役に就任し(前記前提となる事実(1)イ),Aの要請を受けて,平成9年2月ころに貸金業の登録業務等を行ったが,その後は,グレート・ジャーニィの経営には全く関与しなくなった。(甲15)   (7) 大和都市管財は,平成8年ころ,那須グリーンコース倶楽部のゴルフ場を担保として55億円の抵当証券の発行を申請したが,この55億円の借入金が計上されていなかったことを近畿財務局に指摘された。     この際,被告は,Aに対し,「何で,金を移動させんのや。形だけでも移動させんとあかんやろ。」と述べたところ,Aは,「別にこれでかまわない。」と述べた。(甲28)   (8) 本件チケット付会員権を考案するに際して,Aが,被告に対し,「余ったチケットを買い取って,客に換金することができないか。」と尋ねたところ,被告は,「チケット屋のようなシステムを組んでやったらいいんと違うか。俺がグレート・ジャーニィの社長になってやるやん。」と答えた。そうして,かかる換金システムを取り入れた利殖商品としての仕組みができあがり,大和都市管財は,これを販売するに至った。(甲31)   (9) 大和都市管財は,平成9年夏ころ,近畿財務局の検査を受けた(前記前提となる事実(5)ア)が,大和都市管財だけでなく,ナイス・ミドルやベストライフ通商等の関連会社の帳簿も調査されたことから,Aは,被告やBらを伴って,近畿財務局に行き,関連会社の帳簿までチェックすることは越権であると抗議した。(甲27,28)   (10) 前記前提となる事実(13)イの近畿財務局の業務改善命令を受けて,Aは,経営健全化計画をまとめるべく,被告やC,B,Dらを招集した。そして,その会議の場で,Dは,大和都市管財グループ全体で150億円もの債務超過にあることを伝えた。(甲28)   (11) Aは,平成9年11月ころ,被告やC,Bらと相談し,本件抵当権付債権を考案した。その際,被告は,本件抵当権付債権の実質的な枠組みを考案し,Bが,法的な観点からの助言をした。Bが,そのころ,マニュアルに基づいて本件抵当権付債権の説明を行ったが,被告もそこに同席していた。     そして,被告は,Aからの依頼を受けて,司法書士である被告の長男に,本件抵当権付債権の債権譲渡証書のひな型を作成させた。(甲16,25,27,28,31,35,弁論の全趣旨)   (12) Aは,被告と相談し,平成11年ころ,GFPの売り出したシュアー・ファンドを考案した。     被告は,同年5月30日,ナイス函館カントリークラブでの理事会からの帰りに,Cに対して,GFPシュアー・ファンドの名称で,匿名組合によって出資金を集めるという話をした。そして,同年6月終わりころ,被告は,Cに対し,約30頁になる匿名組合の法律等に関する資料を渡した。     被告は,平成11年6月ころ,大和都市管財グループの資金を用いて,既に匿名組合を実行していた他のファンドに出資し,その契約書を参照するなどして,大和都市管財グループで用いる匿名組合方式の契約書等を作成した。     なお,このころ,大和都市管財グループは,全体で約200億円の負債を抱えていた。(甲12,16,25,27,29,32,36,弁論の全趣旨)   (13) 被告は,平成12年春ころ,たに・いちの医療法人寿光会に対する融資に関連して被告の行った処理につき,Aと意見を異にしたことから,Aは,同年6月19日,被告を取締役から解任した。(甲15)   (14) 大阪地方検察庁は,平成13年12月18日,被告がAらと共謀の上にGFPシュアー・ファンドの募集と称して匿名組合契約に基づく出資金名下に金銭を詐取したとして,被告を当庁に起訴した(平成13年(わ)第7245号事件)。     上記事件の受訴裁判所は,平成14年12月16日,以下のとおりの要旨の犯罪事実を認定し,被告に対し,懲役3年,執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。     すなわち,被告は,平成12年6月19日まで,グレート・ジャーニィの代表取締役に就任するなどして大和都市管財グループが取り扱う金融商品の企画等に参与していた者であるが,GFPシュアー・ファンドの募集と称し,各種企業への投資等により運用益を得ることを標榜して,GFPを営業者とする匿名組合契約に基づく出資金名下に金員を詐取しようと企て,A及び大和都市管財グループの営業担当者らと共謀の上,平成11年11月ころから平成12年5月20日ころまでの間,合計91回にわたり,60名の者に対し,大和都市管財グループはかねてから経営が悪化しており,顧客から新たな資金の受入れが得られないと直ちに資金繰りができなくなって破綻を余儀なくされる状況にあっただけでなく,上記出資金名下に受け入れた金員についてもその多くを大和都市管財グループの経費等にあてるつもりであって,出資者に対する利益分配及び匿名組合存続期間満了時点における出資金の返還に応じるに足りる運用益が得られる目途がないにもかかわらずこれを秘し,「GFPシュアー・ファンドは,GFPと投資家とが匿名組合契約を締結し,顧客の出資金をGFPが運用するもので,想定利回りは7%から10%です。運用に際しては,大和都市管財がコンサルティングに当たり,安全で高利回りの運用を行います。」などと虚構の事実を申し向け,同人らをしてその旨誤信させ,よって,平成11年12月15日から平成12年6月15日までの間に,振込や手渡しの方法により,合計6億1759万9580円を詐取したものであるということである。     上記判決は確定した。(甲11,46,弁論の全趣旨)  2 被告の供述の信用性   (1) 被告は,上記認定事実に反し,本人尋問及び陳述書(丙1)において,次のとおり供述する。    ア 被告は,ベストライフ通商やグレート・ジャーニィの代表取締役として名義貸しをする対価として20万円又は30万円の報酬をもらっていたに過ぎない。    イ 被告は,Aと知り合った昭和55年ころ,Aに対して抵当証券の話をしたが,そのときは,Aは興味を持つことはなかった。その後,Aは抵当証券商法に目覚め,大和都市管財として抵当証券等を販売するようになったのである。    ウ 被告は,バンク・オブ・アメリカを通じての資金運用や本件約束手形の販売に関して,AやBらを交えた会議の3回目ぐらいに1度だけ参加したのみで,被告が本件約束手形の販売を最初に提案したものではなく,既にその販売に向けて動き出してから知ることとなったものである。また,被告は,上記資金運用については積極的に反対の意見を表明していた。被告は,Aに依頼されて大和都市管財の代理として本件約束手形に関係して公証人役場に公正証書を作成しに行ったが,これは全く事情もわからないまま,Aにいわれたとおりにしたにすぎない。    エ 被告は,本件チケット付会員権に関して何ら関与しておらず,アドバイスをしたこともない。被告がこれを知ったのは,販売開始後,半年以上経過してからである。    オ 被告は,ベストライフ通商の取締役に就任した当時,それがどのような業務を行っていたか全く知らなかった。北海道函館観光及び北海道泊別観光の買収に立ち会ったが,その覚書について押印した記億はない。    カ 本件抵当権付債権について,被告は,Aに対して,抵当権を設定するにしても担保不動産の鑑定評価以内に止めるように述べたことはあるが,そのほかの何らの企画,立案をしたことはない。   (2) しかし,被告の上記供述は,前記1の認定事実を裏付けるA(甲25ないし27)やC(甲31ないし36),大和都市管財の取締役であり,幹部として大和都市管財の経営に関わっていたG(甲28,29)の警察官又は検察官に対する供述調書に記されている内容と食い違うところ,これらの供述調書は警察官又は検察官の詳細な取調べを踏まえて作成されたものであると考えられるし,あえて上記Aらが被告に不利益な供述をするような事情は見当たらない上,これらの内容が真実に反することを窺わせる証拠は見当たらないことからすると,これらの供述調書の内容は信用性が高いということができる。また,被告の上記供述は,被告の警察官ないし検察官に対する供述調書(甲37ないし43)の内容とも一致しない。     さらに,被告は,ベストライフ通商やグレート・ジャーニィから受け取っていた報酬は名義貸しの対価であるというが,それにしては20万円又は30万円という金額は高額であるとも考えられるし,被告が名義貸しとしてこれらの会社の役職に就かなければならない理由も明らかではないし,被告は名義貸しといいながら,上記Aらの供述によれば,大和都市管財グループの経営に関する重要事項を決定する会議には出席していたということであり(被告も,そのような会議に出席していたことは否定していない。),これらのことからすると,被告の上記供述は不自然である。     さらに,被告は全く事情もわからないまま,Aに依頼されて大和都市管財の代理として本件約束手形に関係して公証人役場に公正証書を作成しに行ったというが,Aに対して大和都市管財の主たる業務となる抵当証券に関する知識を授け,また,当時は大和都市管財グループの一つであるベストライフ通商の取締役であり,前記のとおり,同グループの経営に関する重要な会議には出席していたという被告が,事情もわからず大和都市管財の代理として公正証書を作成しに行ったということ自体,不合理であり,被告の検察官に対する供述調書(甲40)の内容に照らしても信用し難い。     被告は,そのほかにも,北海道函館観光等の買収に立ち会ったことがあるが,ただAから一緒に行ってくれと頼まれたから友達付き合いで行っただけであるとか,那須グリーンコース倶楽部の買収に際しては,Aから,3日間新橋の第一ホテルに宿泊し,「めしでも食って,遊んどいてくれ。」などと言われたというが,いずれも不合理な供述といわざるを得ない。     以上の諸点からすると,前記1の認定事実に反する被告の供述は信用することができない。  3 争点①(被告の不法行為の成否)について   (1) 前記前提となる事実及び前記第3,1の認定事実をもとに,本件約束手形及び本件抵当権付債権の販売に関して,被告に原告らに対する不法行為が成立するかを検討する。   (2) 本件約束手形について    ア まず,大和都市管財による本件約束手形の販売が違法といえるか否かについて検討する。      前記前提となる事実(8)ア,イ,ウ,オのとおり,本件約束手形を販売する際に約束された,本件約束手形の償還を担保するナイス・ミドル名義の預金は存在しなかったこと,本件約束手形は,大和都市管財がその発行した抵当証券の償還時期を間近に控え,新たな抵当証券の発行による資金調達が困難となったこともあって考案された金融商品であり,これの販売代金は発行済みの抵当証券の元利金の支払にもあてられてしまっていることが認められ,さらに,ナイス・ミドルが本件約束手形の販売高に相当する約75億円から約130億円もの資産を有していたとか,大和都市管財が本件約束手形の支払を担保するに足りる資産を有していたとかいったことを認めるに足りる証拠はなく,これらのことからすると,大和都市管財及びナイス・ミドルが本件約束手形を償還することができるほどの支払能力を有していたとも認められない。そして,このことは,大和都市管財の代表取締役であり,ナイス・ミドルの設立者であるAは,当然に認識していたものと認められる。      もっとも,前記前提となる事実(8)ア,エによれば,本件約束手形は,バンク・オブ・アメリカを通じての運用を行うための資金を集めるためのものでもあり,本件約束手形を販売した代金を運用する計画が立てられ,この計画に従って本件約束手形を償還することが予定されていたのではないかとも考えられるが,かかる運用は年利20%から40%という通常では考え難いものであり,本当にそれだけの利益を得ることができるようなものであったのかは非常に疑わしく,実際,このための預金が一時なされたものの,利益を得ることもなく,1年もたたない間に引き揚げられており,また,前記のとおり,上記販売代金は発行済みの抵当証券の元利金の支払にもあてられてしまっているのであり,これらのことからすると,本件約束手形を販売した代金を運用して利益を上げる見込みのある現実的な計画が立てられていたとは認め難い。      そうする

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