H17.12.21 名古屋地方裁判所 平成17年(ワ)第255号 保険金請求事件

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 司法書士が相続人の調査を誤ったため,税理士が行った当該顧客の相続税の申告が過少申告となった事案において,司法書士の相続人の調査・確定業務が,司法書士賠償責任保険契約約款の「法務局若しくは地方法務局に提出する書類の製作に関して行う相談業務」に当たるとして,当該顧客が被った過少申告加算税及び延滞税相当額の損害につき保険金の支払の対象となるとされた事例           主     文  1 被告は,原告に対し,金667万8450円及びこれに対する平成17年2月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。  2 原告のその余の請求を棄却する。  3 訴訟費用は,これを20分し,その7を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。  4 この判決は,1項に限り仮に執行することができる。           事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判  1 原告   (1) 被告は,原告に対し,金1014万3466円及びこれに対する平成17年2月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。   (2) 訴訟費用は被告の負担とする。   (3) 仮執行宣言  2 被告   (1) 原告の請求を棄却する。   (2) 訴訟費用は原告の負担とする。 第2 当事者の主張  1 請求原因   (1) 原告は,司法書士であり,被告は,損害保険業を営む株式会社である。   (2) 原告の所属する日本司法書士会連合会Aブロック会は,被告(保険者)との間で,原告を被保険者,保険期間を平成15年10月1日から平成16年10月1日までとする司法書士賠償責任保険契約(以下「本件保険契約」という。)を締結した。   (3) 本件保険契約には,以下の約款が定められている。    ア 司法書士特別約款第1条      被告は,損害賠償保険普通約款(以下「普通約款」といいます。)第1条の(被告の支払責任)の規定にかかわらず被保険者またはその使用人その他業務の補助者が,日本国内において司法書士または司法書士法人としての業務(以下「業務」といいます。)を遂行するにあたり発生した次の各号の事故(以下「事故」といいます。)により,被保険者が業務の委託者またはその他の第三者により提起された損害賠償請求について,被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して,保険金を支払います。     (1) (略)     (2) 第1号に掲げる事故のほか被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が業務を遂行するにあたり,業務上相当な注意を用いなかったことにより業務の委託者あるいはその他の第三者に財産的損害を与えたこと。(略)    イ 司法書士特別約款第3条      この特別約款において第1条(保険金を支払う場合)の「業務」とは次のものをいいます。     (1) 他人の依頼を受けて,その者が裁判所,検察庁または法務局若しくは地方法務局に提出する書類を製作し,および登記または供託に関する手続きを代ってすること。ただし,司法書士法以外の法律において制限されているものを除きます。     (2) 前号に関して行う相談業務     (3) 司法書士法第3条第1項第6号および第7号に定める業務     (4) 被保険者が司法書士法人である場合の司法書士法第29条第1項に定める業務   (4) 本件保険事故の発生    ア(ア) 税理士Bは,平成13年4月3日ころ,Cから被相続人D(平成13年3月3日死亡)の相続税申告の相談を受けた。その際,Bは,遺産である不動産の相続登記申請手続に必要な事項全般(遺産分割協議成立前においては相続人の調査・確定及び相続関係図の作成,遺産分割協議成立後においては相続登記手続)について,Cに司法書士である原告を紹介した。Cは,これを了解し,Bを介し,原告に対し,その相続登記申請手続に必要な事項全般を依頼することとなった。       Cは,平成13年9月24日ころ,Bを介し,原告補助者のEに対し,戸籍謄本などの関係書類を渡し,相続人の確定と相続関係図の作成を依頼した。     (イ) 原告補助者のEは,遡って除籍謄本などを取寄せて相続人の調査を行ったが,本来,DとFの養子縁組前に生まれたFの子Cは,民法887条2項ただし書によりFを代襲して相続人となることはできないからGを相続人として相続関係図を作成すべきところ,誤ってG及びCを相続人として相続関係図を作成し,原告の確認を得ることなく,それをBに交付した。    イ(ア) 上記相続関係図をもとに,G及びCが相続人として遺産分割協議を行い,遺産である複数の不動産の分割を行い,Gが小牧市大字a字bc番dの土地を,Cがそれ以外の土地・建物を取得した。その結果を受けて,平成13年12月25日,同人らから依頼を受けたBが相続税の申告書をH税務署に提出した。     (イ) また,原告は,平成14年1月9日,Bを通じて,G及びCから各相続登記の委任状を受け取った。そして,上記相続関係図をもとに登記申請用に作り直された相続関係図(遺産分割協議による遺産の取得者を特定した相続関係図)を確認したが,相続人の記載の誤りに気づかないまま,同年1月11日,同相続関係図を添付して各相続登記申請書をI法務局J出張所に提出した。その後,同申請書のとおり相続登記がなされた。なお,原告が上記相続関係図を確認した時,その記載の誤りに気づいていれば,その時点で,Gは相続税の修正申告を行うことができ,後記過少申告加算税及び延滞税の損害を被ることはなかった。    ウ(ア) 平成15年11月下旬ころ,税務署による税務調査の結果,相続関係図に誤りがあることが判明した。     (イ) そこで,Bは,平成15年12月17日,G一人を相続人とする相続税の修正申告書を提出し,また,原告は,同月18日,G及びCの代理人として,C名義になっている不動産の所有権抹消登記と,同不動産のGへの相続あるいは真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記の各申請を行った。     (ウ) Gは,修正申告により,過少申告加算税1367万1500円と延滞税380万9300円の支払義務を負ったが,上記相続人の誤りにより,これらの金額から当初より増加した遺産分の税額(過少申告加算税31万9900円と延滞税8万7400円)を各控除した過少申告加算税1335万1600円と延滞税372万1900円の合計1707万3500円の財産的損害を被った。     (エ) また,上記のとおり登記申請を誤ったことにより,G及びCが再度登記申請を行うこととなり,余分な登記費用が発生した。   (5) 原告及びEの注意義務違反並びにG及びCの損害との因果関係     原告補助者のEが上記相続人の調査を行った際に相続人を間違えて相続関係図を作成したこと,原告がEの上記行為につきその指揮・監督を怠り,Bに同相続関係図を渡す前にそれを確認しなかったこと,また,登記申請前に相続関係図を確認しながら,その誤りに気づかなかったことは,それぞれ司法書士の補助者ないしは司法書士として業務上要求される相当な注意義務に違反するものであって,不法行為若しくは債務不履行に該当する。そして,上記(4)の損害は,その結果生じたものである。   (6) 裁判外の和解の成立と和解金の支払     BとGは,平成16年1月下旬ころ,「BがGに対し,過少申告加算税・延滞税の損害について和解金1521万5200円を支払う。」旨の和解をし,BはGに対し同年2月12日にその支払をした。     原告とBは,平成16年1月下旬ころ,「原告が上記和解金の3分の2である1014万3466円を負担する。」旨の和解をし,原告はBに対し同月26日に1000万円,同年7月16日に残金14万3466円を支払った。   (7) 戸籍謄本などの書類は,相続関係図を添付すれば原本還付ができる(昭和39年11月21日民甲3747号通達,不動産登記の上手な対処法154,155頁参照)から,相続関係図の作成は,司法書士特別約款第3条(1)の「法務局若しくは地方法務局に提出する書類を製作」に該当する。相続関係図を作成する過程で行われる相続人の確認作業は,司法書士特別約款第3条(1)の「法務局若しくは地方法務局に提出する書類を製作」する業務に含まれる。仮にそうでないとしても,同条(2)の「前号に関して行う相談業務」に該当する。したがって,相続関係図の相続人の記載ミスにより生じた上記過少申告加算税・延滞税の損害について,被告は保険料を支払う義務を負うというべきである。   (8) よって,原告は,被告に対し,本件保険契約に基づき,保険金の一部(過少申告加算税と延滞税に関わる損害分で,再度の登記申請にかかる損害分を除く。)である1014万3466円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成17年2月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。  2 請求原因に対する認否   (1) 請求原因(1)ないし(3)の事実はいずれも認める。   (2) 同(4)アの事実は知らない。     イ(ア)の事実は知らず,イ(イ)のうち,原告が誤った相続関係図を添付して各相続登記申請書をI法務局J出張所に提出し,同申請書のとおりの相続登記がなされたことは認め,その余の事実は知らない。     ウ(ア)の事実は知らず,ウ(イ)のうち,原告が代理人として不動産の所有権抹消登記と同不動産の所有権移転登記の各申請を行ったことは認め,その余の事実は知らず,ウ(ウ)の事実は知らず,ウ(エ)の事実は認める。   (3) 同(5)の事実は否認する。   (4) 同(6)の事実は知らない。   (5) 同(7),(8)は争う。  3 被告の主張   (1) 本件訴訟において原告が保険事故として主張している事実は,Bが委任をうけた相続税申告に関する業務であり,司法書士特別約款第3条に定めるいずれの業務にも該当しない。したがって,本件保険契約の適用はなく,被告の原告に対する保険金支払義務はない。   (2) そうでないとしても,Gが税務申告の誤りにより被った損害は,税務申告におけるもっぱらBの過失によって生じたものであるから,原告の責任割合は極めて小さいといわなければならない。     また,原告は,その補助者であるEに507万円を負担させているが,その分について原告の責任割合を減ずるべきである。  4 被告の主張(2)に対する原告の反論    相続人の確定作業は司法書士業務に含まれるが税理士業務に含まれないから,仮にBに責任があるとしても,原告の責任割合は大きい。    被告は,原告の補助者に過失があった場合その割合に関わらず,司法書士特別約款第1条に基づき損害の全部を支払わなければならず,また,同約款第12条(被告は,普通保険約款第21条(代位)第1項の規定に基づいて取得する権利のうち,被保険者の使用人または被保険者の業務の補助者に対する者に限り,これを行使しません。)によりEに求償できないから,被告はEの責任割合に基づく分も負担して保険金を支払う義務がある。 第3 当裁判所の判断  1 請求原因(1)ないし(3),原告が誤った相続関係図を添付して各相続登記申請書をI法務局J出張所に提出し,同申請書のとおりの相続登記がなされたこと,原告が代理人として不動産の所有権抹消登記と同不動産の所有権移転登記の各申請を行ったことは当事者間に争いがない。  2 本件の経緯等    証拠(甲5ないし14,20ないし45,乙1ないし3,証人B,同E,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。   (1) 税理士Bは,平成13年4月3日ころ,Cから被相続人D(平成13年3月3日死亡)の相続税申告の相談を受けた。その際,Bは,Cに対し,遺産である不動産の相続登記申請手続等(相続人の調査・確定と相続関係図の作成を含む。)につき,司法書士である原告を紹介した。Cは,これを了解し,Bを介し,原告に対し,その相続登記申請手続等(相続人の調査・確定と相続関係図の作成を含む。)を依頼することとなった。     Bは,被相続人Dの相続税申告のために相続人を確定する必要があったこともあって,平成13年9月24日ころ,Cの使者として,原告補助者のEに対し,まず,戸籍謄本などの関係書類を渡し,相続人の調査・確定と相続関係図の作成を依頼した。   (2) 原告補助者のEは,遡って除籍謄本などを取寄せて相続人の調査を行ったが,本来,DとFの養子縁組前に生まれたFの子Cは,民法887条2項ただし書によりFを代襲して相続人となることはできないからGを相続人として相続関係図を作成すべきところ,誤ってG及びCを相続人として相続関係図を作成し,原告の確認を得ることなく,それをBに交付した。   (3) 上記相続関係図をもとに,G及びCが相続人として遺産分割協議を行い,遺産である複数の不動産の分割を行い,Gが小牧市大字a字bc番dの土地を,Cがそれ以外の土地・建物を取得した。Bは,これを前提として,G及びCから委任を受けて同人らの相続税申告書を作成し,平成13年12月25日にこれをH税務署に提出した。     原告は,平成14年1月9日,Bを介し,G及びCから各相続登記手続の委任状を受け取った。そして,上記相続関係図をもとに登記申請用に作り直された相続関係図(遺産分割協議による遺産の取得者を特定した相続関係図)を確認したが,相続人の記載の誤りに気づかないまま,同年1月11日,同相続関係図を添付して各相続登記申請書をI法務局J出張所に提出した。その後,同申請書のとおり相続登記がなされた。   (4) 平成15年11月下旬ころ,税務署による税務調査の結果,相続関係図に誤りがあることが判明した。     そこで,Bは,平成15年12月17日,G一人を相続人とする相続税の修正申告書を提出し,また,原告は,同月18日,G及びCの代理人として,C名義になっている不動産の所有権抹消登記と,同不動産のGへの相続あるいは真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記の各申請を行った。     Gは,修正申告により,過少申告加算税1367万1500円と延滞税380万9300円の支払義務を負った。このうち,上記相続人の誤りにより増えた過少申告加算税は1335万1600円で,延滞税は372万1900円である。   (5) BとGは,平成16年1月下旬ころ,「BがGに対し,過少申告加算税・延滞税の損害について和解金1521万5200円を支払う。」旨の和解をし,BはGに対し同年2月12日にその支払をした。     原告とBは,平成16年1月下旬ころ,「原告が上記和解金の3分の2である1014万3466円を負担する。」旨の和解をし,原告はBに対し同月26日に1000万円,同年7月16日に残金14万3466円を支払った。  3 上記事実を前提として,まず,原告補助者のEが作成しBに交付した相続関係図の作成が司法書士特別約款第3条(1)の「法務局若しくは地方法務局に提出する書類を製作」に該当するか否かにつき検討する。    登記申請に当たり,戸籍謄本などの書類は,相続関係図を添付すれば原本還付ができる(昭和39年11月21日民甲3747号通達)とされているから,登記申請に添付される相続関係図の作成は,司法書士特別約款第3条(1)の「法務局若しくは地方法務局に提出する書類を製作」に該当すると解される。    しかし,原告補助者のEが作成しBに交付した相続関係図は,主として被相続人Dの相続税申告のために相続人を確定する必要があったことから作成されたものであって,法務局若しくは地方法務局に提出するために作成されたものではないから,これには当たらないというべきである。    次に,原告補助者のEがCからBを介し受任した相続人の調査・確定が司法書士特別約款第3条(2)の「前号に関して行う相談業務」に該当するか否かにつき検討する。    原告補助者のEがCからBを介し受任した相続人の調査・確定は,主として被相続人Dの相続税申告のために相続人を確定するためになされたものではあるが,将来,遺産分割協議をして遺産分割協議書を作成し,遺産である不動産につき相続登記申請手続をする上で不可欠な作業でもあり,法務局若しくは地方法務局に提出する書類である遺産である不動産についての相続登記の申請書類の作成に関して行う相談業務であるということができる。    したがって,原告補助者のEがCからBを介し受任した相続人の調査・確定は,この「前号に関して行う相談業務」に当たると解される。  4 そこで,原告(原告補助者のEを含む。)の過失の有無及びこの過失とGの損害との因果関係につき検討する。    原告補助者のEが相続人の調査を行った際に相続人を間違えたことは,司法書士として業務上要求される相当な注意義務に違反するもので,過失があると解される。    そして,Bが相続税申告書の作成に当たり,相続人を間違えたのも,原告補助者のEが相続人の調査を行った際に相続人を間違えたことに由来するものと認められるから,原告補助者のEが相続人の調査を行った際に相続人を間違えたことと,Gが相続税申告を誤り過少申告加算税1335万1600円及び延滞税372万1900円を負担せざるを得なくなったこととの間には相当因果関係があるというべきである。    そうとすると,原告は,Gに対し,不法行為に基づく損害賠償として,上記の1707万3500円の支払義務があったということができる。  5 進んで,原告(原告補助者のEを含む。)がBに対し,BがGに支払った和解金につきどの範囲で求償の義務を負うかにつき検討する。    Bについても,Gとの間の委任契約から相続税申告書作成に当たり相続人を調査・確認すべき義務があったにもあったにかかわらず,これを怠った債務不履行があり,Gに対し,この債務不履行による損害賠償として1707万3500円の支払義務があったというべきである。    したがって,Bは,原告と連帯してGに対し,この1707万3500円の支払い義務を有するといいうるところ,その内部的負担割合は,原告とBとの過失の割合によりこれを定めるべきである。    しかし,原告の過失(補助者であるEの過失を含む。)とBの過失と比較してもそのいずれが重いということはできず,その過失の割合は,原告1,B1と認めるのが相当である。    そうとすると,Bが負担すべき負担部分は,1707万3500円の2分の1である853万6750円となるが,Bは,Gに対し和解金としてこれを越える1521万5200円を支払っているので,原告に対し,この越えた部分である667万8450円について求償する権利があったということができる。    この点,原告とBは,平成16年1月下旬ころに「原告がGへの和解金の3分の2である1014万3466円を負担する。」旨の和解をし,原告はBに対し1014万3466円を支払っているが,これは上記の求償義務の範囲を越えるものがあったというべきである。  6 以上からすると,被告は,原告に対し,本件保険契約に基づき,保険金の一部である667万8450円の支払義務があるというべきである。    なお,被告は,「原告は,原告補助者のEに負担させた分について原告の責任割合を減ずるべきである。」旨主張するが,司法書士特別約款第1条,同第12条(被告は,普通保険約款第21条(代位)第1項の規定に基づいて取得する権利のうち,被保険者の使用人または被保険者の業務の補助者に対する者に限り,これを行使しません。甲2)によれば,被告は,被保険者(原告)に対し,被保険者(原告)の業務の補助者(E)がその責任から本来負担すべき部分についても保険金を支払う義務があるというべきであるから,被告の同主張は採用できない。  7 以上によれば,原告の請求は,667万8450円及びこれに対する平成17年2月1日から支払済みまで年6分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は棄却すべきである。    よって,主文のとおり判決する。    名古屋地方裁判所民事第6部                    裁 判 官       内  田  計  一

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