H17.10. 7 甲府地方裁判所 本訴平成16年(ワ)第228号 反訴平成17年(ワ)第83号 本訴貸金等請求 反訴不当利得返還請求

判示事項の要旨:
 継続的な金銭消費貸借関係があった者の間の訴訟において,貸金の返還等を求める貸主の主張がすべて排斥される一方,借主の主張が採用され,過払いによる不当利得返還請求と取立て等の違法を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求が認容された事例


判   決
主   文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 反訴被告は反訴原告に対し,114万8997円とこれに対する平成17年2月22日から支払いずみまで年5%の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は本訴反訴を通じ原告(反訴被告)の負担とする。
4 この判決は第2項にかぎり仮執行をすることができる。
事実および理由
第1 請求
 1 本訴
 ア 被告らは原告に対し連帯して218万3924円と
  うち110万円に対する平成16年1月1日から
  うち108万3924円に対する平成15年12月28日から
いずれも支払いずみまで年5%の割合による金員を支払え。
 イ 被告Aは原告に対し16万円とこれに対する平成16年1月24日から支払いずみまで年5%の割合による金員を支払え。

 2 反訴
 主文第2項と同じ。

第2 当事者の主張
【本訴】
 1 請求原因
 (1) 被告Bに対する貸付け(本人契約)と被告Aの連帯保証
 ア 原告は被告B(以下「被告B」という)に対し弁済期を定めずに下記のとおり金銭を貸し付けた。(i)-(iv)については利息月1%という約定があった。
  (i) 平成14年 2月20日  120万円
  (ii)       3月 1日   30万円
  (iii)       5月27日   45万円
  (iv)       8月 1日   25万円
  (v) 平成15年 7月15日   58万円
  (vi)       7月15日   52万円
 イ 被告A(反訴原告。以下「被告A」という)は,上記のそれぞれの日に,被告Bの原告に対する貸金債務を同被告と連帯して保証した。

 (2) 請求原因(1)の予備的主張--有権代理
 ア 原告は被告Aに対し上記(1)アのとおりに金銭を貸し付けた。
 イ 被告Aはそれぞれの貸付時に被告Bのためにすることを示した。
 ウ 被告Bは被告Aに対し,おそくとも平成14年2月20日までに,原告から金銭を借り入れるための代理権を包括的に与えた。
 エ 上記(1)イと同じ。

 (3) 被告Bとの間の準消費貸借(本人契約)
 ア 原告と被告Bは,平成14年12月27日,上記貸金(i)-(iv)の4口の元利合計288万円(元金合計220万円と経過利息・将来利息合計68万円)を下記の約定で消費貸借の目的とすることを合意した(以下「貸金A」という)。
弁済方法   平成15年1月から毎月12万円ずつ24回にわたって支払う(ただし,平成15年1月,翌月分の分割金は11万8000円とし,翌々月分以降の分割金は11万6000円とすることを合意した)。
期限の利益  分割金の支払いを1回でも怠ったときは期限の利益を喪失する。
 イ 原告と被告Bは,平成15年7月15日,上記貸金(v)と(vi)の貸付けの直後,この貸金2口の元金合計110万円を下記の約定で消費貸借の目的とすることを合意した(以下「貸金B」という)。
弁 済 期  平成15年12月31日
利   息  月1%
 ウ 被告Aは,上記ア,イのそれぞれの準消費貸借契約時に,被告Bの原告に対する貸金債務を同被告と連帯して保証した。

 (4) 請求原因(3)の予備的主張--追認
 ア 原告は被告Aに対し上記(1)アの(i)-(iv)のとおり金銭を貸し付けた。
 イ 被告Aはそれぞれの貸付時に被告Bのためにすることを示した。
 ウ 原告は被告Aとの間で上記(3)アのとおり準消費貸借の合意をした。
 エ 被告Aは上記ウの準消費貸借契約時に被告Bのためにすることを示した。
 オ 被告Bは,平成15年3月9日,原告の被告Bに対するそれまでの貸付けと上記ウの準消費貸借をすべて追認した。
 カ 被告Aは,上記ウの準消費貸借契約時に,被告Bの原告に対する貸金債務を同被告と連帯して保証した。

 (5) 請求原因(1)・(3)の予備的主張--借主は被告A
 上記貸金(i)-(vi),貸金A・Bの借主は,いずれも被告Bではなく被告Aであった。

 (6) 被告Aに対する貸付け
 原告は被告Aに対し弁済期を平成16年1月23日と定めて下記のとおり金銭を貸し付けた。
  (vii) 平成16年 1月16日   16万円(以下「貸金C」という)

 (7) 弁済
 貸金Aについては下記のとおり弁済があったが,平成15年11月分の支払いがなかったので,平成15年11月30日までに期限の利益が失われた。
平成15年 1月27日  12万円
      3月 9日  11万8000円
      3月27日  11万6000円
      4月25日  11万6000円
      5月27日  11万6000円
      6月30日  11万6000円
      7月25日  11万6000円
      8月27日  11万6000円
      9月29日  11万6000円
     10月27日  11万6000円
     12月27日  11万6000円

 (8) まとめ
 原告は被告らに対して以下のとおり請求する。
 ア 貸金A
 被告Bに対しては準消費貸借による貸金返還請求権に基づき,被告Aに対してはその連帯保証債務履行請求権に基づき(予備的には,被告Aのみに対して準消費貸借による貸金返還請求権に基づき),108万3924円とこれに対する弁済期の後である平成15年12月28日から支払いずみまで約定の範囲内である民法所定の年5%の割合による遅延損害金(別表のとおり,もとの貸金(i)-(iv)を基準にして約定の範囲内の年5%の割合で利息・損害金を計算したので,準消費貸借の目的とした利息分68万円の一部は切り捨てられている)
 イ 貸金B
 被告Bに対しては準消費貸借による貸金返還請求権に基づき,被告Aに対してはその連帯保証債務履行請求権に基づき(予備的には,被告Aのみに対して準消費貸借による貸金返還請求権に基づき),110万円とこれに対する弁済期の翌日である平成16年1月1日から支払いずみまで約定の範囲内である民法所定の年5%の割合による遅延損害金
 ウ 貸金C
 被告Aに対して貸金返還請求権に基づき16万円とこれに対する弁済期の翌日である平成16年1月24日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金

 2 請求原因に対する認否
 (1) 貸主
 貸金C以外のすべての貸付け・準消費貸借を通じて,原告が貸主であることは否認する。原告は「有限会社山梨中央商事」の社員を装い,同社が貸し付けるという意思表示をしており,原告個人が貸し付けるという意思表示はしていなかった。

 (2) 被告Bに対する貸付け・準消費貸借
 請求原因(1),(3)の事実はすべて否認する。原告は,借主が被告Aであり,被告Bでないことを知っていた。
 請求原因(2),(4)は,被告Aに対する貸付けの事実(請求原因(2)アの事実)は反訴請求原因記載の限度で認め,それ以外の事実はすべて否認する。

 (3) 被告Aに対する貸付け・準消費貸借
 請求原因(5)は,原告が被告Aに対して貸付けをしたことは反訴請求原因記載の限度で認めるが,被告Aが請求原因(3)の準消費貸借の合意(貸金A・B)をしたことは否認する。
 請求原因(6)は,平成16年1月16日に交付を受けた金銭が13万円であり,同月23日に16万円を弁済するという合意があったという限度で認める。
 請求原因(7)は,反訴請求原因記載の限度で認める。

 3 抗弁(別紙「計算書C」の「反訴原告支払金」欄参照)
 (1) 被告Aの弁済 
 被告Aは,原告からの借入金について下記のとおり弁済した。
平成14年6月~11月  毎月末日までに1万円ずつ(計6万円)
平成15年 1月27日  12万円
      2月28日  50万円
      3月27日  11万6000円
      4月25日  11万6000円
      5月27日  11万6000円
      6月30日  11万6000円
      7月25日  11万6000円
      8月27日  11万6000円
      9月12日  25万円
      9月29日  11万6000円
     10月27日  11万6000円
     12月26日   6万円
     12月27日  11万6000円

 (2) 被告Bの弁済
 被告Bは,被告Aの原告からの借入金の弁済として,平成15年3月9日,原告に50万円を交付した。

 4 抗弁に対する認否
 弁済は,請求原因(7)の限度で認める。

【反訴】
 1 請求原因
 (1) 金銭の授受
 原告は被告Aに対し,平成14年5月27日以降,別紙計算書Cの「反訴被告交付金」欄記載のとおり,弁済期を定めずに金銭を貸し付け,被告Aは同「反訴原告支払金」欄記載のとおりに弁済をした。ただし,平成15年3月9日の50万円の弁済は,被告Bが被告Aのために弁済したものである。

 (2) 債権譲渡
 被告Bは,平成15年3月9日の50万円の弁済によって原告に対して取得した不当利得返還請求権(すくなくとも12万4997円)を平成17年7月6日までに被告Aに譲渡し,これを平成17年7月13日の本件口頭弁論期日において原告に通知した。

 (3) 利息計算
 上記(1)の金銭の授受につき,原告の主張にあわせて月1%の利息の約定があったものとして,かつ上記(2)の債権譲渡を前提として利息の計算をしたのが別紙計算書Cであり,これによると平成16年1月16日の時点で104万8997円の過払いが生じている。

 (4) 不法行為
 原告は,被告Aに対して金銭を貸し付ける際,架空の「有限会社山梨中央商事」の社員になりすまし,その元利金の返済を求める際には,「ちゃんと払ってくれないと,おれの手を離れて,取立ての若い連中が家に行くよ」「石和(町)の事務所には気の荒い連中ばかりいるから,来ないほうがいい」「おれから離れれば回収のほうへいってしまうので,おれは話することはない。脅されようが何されようがおれが知ったことではない」「おれだからこういう話ができるけど,ふざけるなと言われる。はっきり言って。うちの回収の連中が行けば,能書きを言う前に,指そろえな,と言われますよ」などと述べて被告Aを脅迫した。これは恐喝行為である。
 原告は貸金業の規制等に関する法律(貸金業法)3条1項の登録を受けていないのに貸金業を営む表示をし,反復継続して被告Aに対して貸付けをしたのだから,原告の行為は同法11条1項,2項に違反する犯罪行為である(同法47条2号,49条2号)。
 この不法行為によって被告Aが受けた精神的苦痛を慰謝する金額は10万円は下らない。

 (5) まとめ
 被告Aは原告に対して以下の請求をする。
 ア 不当利得
 不当利得返還請求権に基づき104万8997円とこれに対する請求(反訴状送達)の翌日である平成17年2月22日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金
 イ 不法行為
 不法行為に基づき10万円とこれに対する不法行為の後(反訴状送達の日の翌日)である平成17年2月22日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金

 2 請求原因に対する認否
 (1) 請求原因(1)の金銭の授受は,本訴請求原因記載の限度で認める。

 (2) 請求原因(2),(3)は争う。

 (3) 請求原因(4)は,原告が「有限会社山梨中央商事」と表示していたこと,貸金業の登録をしていないことは認めるが,それ以外の事実は否認し,主張は争う。

第3 当裁判所の判断
 1 原告は貸主か
 原告は,被告らに金を貸したのは原告自身であると主張するのに対し,被告らは,原告主張の貸金Cについてはたしかに原告自身から借りたものだが(ただし交付額には争いがある),それ以外はすべて「有限会社山梨中央商事」から借りたものであると主張するので,この点について最初に検討する。

 (1) 認定事実
 争いのない事実と証拠(かっこ内に掲げたもの)により以下の事実を認める。
 ア 有限会社山梨中央商事という会社は存在しない。原告はあくまでも自分個人として人に金を貸していたが,つねに自分は有限会社山梨中央商事の社員であると名乗っていた。(原告,被告A) 
 イ 被告Aは,知人の紹介で平成13年に原告と知りあった。その知人の説明によれば,原告は有限会社山梨中央商事の社員であり,この会社から金を借りることができるということだった。実際に会った際も,原告は,自分は有限会社山梨中央商事の社員であると名乗り,以後,有限会社山梨中央商事として被告Aに対して金を貸し,返済を受けた。原告が被告Aに渡した領収書には「登録番号 山梨県知事(1) 第00893号 (有)山梨中央商事」という印が押してあった。(乙1の1~,2,原告,被告A)
 ウ もっとも,被告Aは,有限会社山梨中央商事という会社の事務所を訪ねたことはなく,この会社が実在するかどうかを確認しようとしたこともなかった。原告との間の金のやりとりは,公園や駐車場あるいは被告Aの自宅で行われ,金の貸し借りについて実質的な話を被告Aとするのもつねに原告であった。(乙16,原告,被告A)
 エ 平成16年1月16日に原告が被告Aに金を貸したとき(原告主張の貸金Cに相当するもの),原告は,それまでとは異なって,有限会社山梨中央商事ではなく原告個人が貸すのだと説明し,被告Aもこれに納得して借用書を書いた。以後,原告は,弁護士が介入するまで,被告Aに対して返済を要求する際,有限会社山梨中央商事が貸した分と原告自身が貸した分とを明確に区別して返済を要求していた。(甲4,乙18,19,原告,被告A)

 (2) 判断
 上記の事実によれば,原告は,有限会社山梨中央商事という会社のために被告Aに対して金を貸すなどというつもりは毛頭なく,ただ,返済を要求する際に都合がいいからという理由から,有限会社山梨中央商事という名称を利用していたにすぎないと認めることができる。一方,被告Aも,有限会社山梨中央商事という会社が実在するかどうかを確認しようとすらしておらず,終始原告のみとの間で金の貸し借りの話をしていたのであるから,被告Aにとって,貸主が有限会社山梨中央商事であるか原告個人であるかには重要な意味はなかったと判断できる。以上によると,原告主張の貸金Cに相当するもの以外の原告と被告Aの間の金の貸し借りは,すべて「有限会社山梨中央商事こと原告」と被告Aの間で行われたと認められる。すなわち,貸主はすべ
て原告個人である。被告らの主張は採用しない。

 2 被告Bは借主か
 原告は,第1次的に,その主張する貸金(i)-(vi),貸金A・Bの借主はすべて被告Bであって被告Aではないと主張する。これに対して被告らは,被告Bが借主となったことは一度もないと主張するので検討する。

 (1) 認定事実
 証拠(かっこ内に掲げたものと乙16,17,原告,被告A,被告B)により以下の事実を認める。
 ア 平成13年に知りあって以来,原告と被告Aは金の貸し借りをめぐって何度も面会した。被告Aは,生活費の不足などから金を必要としていたが,以前に債務整理をしていたためにサラ金などを利用することができず,また,夫である被告Bにも生活費の不足を言い出すことができなかったため,困窮していた。そんなおり,知人の紹介で原告と知りあい,金を借りるようになったのであった。
 イ 被告Aは,被告Bに迷惑をかけられないという気持ちがあったため,原告に対し,自分個人として借金を申し込んだのであるが,原告は(原告主張の貸金Cに相当するものはのぞく),「便宜上だから」「ちゃんと返済してくれれば問題ないから」などと述べたうえ,借用証書上の借主は夫の被告Bとし,被告Aは連帯保証人としてこれに署名するよう求め,また,被告Aと被告Bの印鑑登録証明書を原告に交付するよう求めた。被告Aは,被告Bに内緒で被告Bの実印を持ち出し,また印鑑登録証明書をとって原告に渡した。借用証書の署名は,被告Bの分も被告Aの分も被告Aがした。(甲1の1~3,2の1~3,3,5の1~3,6の1~3)
 ウ 被告Aは,原告に対する返済金をなんとか自分で工面していたが,平成15年2月になって返済できなくなり,息子に相談してその義父から50万円を工面してもらった。これがきっかけで被告Aの借金が被告Bに発覚した。被告Bは被告Aを問いただし,原告へ返済しなければならない借金のことを聞き出した。被告Aは,息子の義父からの50万円のほかに50万円,合計で100万円を返済しなければならないと説明した。本当は,原告と被告Aの間では,ほかにもまだ返済すべきものと認識していた借金があったのであるが,被告Aは被告Bに対する遠慮から全部を打ち明けることができなかった。
 被告Bは,兄から50万円を借り,これですべてを清算するため,原告に会うことにした。平成15年3月9日,原告が被告らの自宅を訪れ,被告Bと初めて面会した。被告Bは,「もう貸さないでくれ」と念を押し,これで最後というつもりで50万円を原告に交付した。(乙13,15)
 エ しかし,その後も被告Aは被告Bに内緒で原告への返済を続け,金を借り入れた。借入れの際は,従来と同様,借用証書上の借主は被告Bとし,被告Aはその連帯保証人となったが,被告Aは当然このことを被告Bに隠していたし,原告も被告Bに直接確認しようなどと思わず以前と同じ処理をした。(甲3,6の1~3)
 オ 平成16年2月初め頃,被告Aが平成15年3月9日の後にも原告から金を借り入れ,その返済でどうにもならなくなっていることが被告Bに発覚した。被告Bは衝撃を受けて一時家出する騒ぎとなった。この騒動の結果,消費者相談センターに相談に行くなどして,被告Aはまもなく本件被告ら訴訟代理人弁護士に事後処理を委任した。(乙15)

 (2) 判断
 上記の事実によれば,被告Bが原告からの借金の借主としての行動を一度たりともとっていないことは明らかである。原告主張の貸金Cに相当するものをのぞいて,借用証書上の借主が被告Bとなっているのは事実であるが,実際に金の貸し借りの話をしたのも,金のやりとりをしたのも,原告と被告Aの間だけである。借用証書上の被告B名義の署名をしたのは被告Aであるし,被告Aも,原告も,これはあくまでも形だけのものであることを承知していた。
 これらのことを前提にすると,被告Bが借主として原告と契約したとはとうてい認めることができない。被告Bが被告Aに対して借入れの代理権を与えたと認めることもできないし,被告Aのした借入れが自分に帰属することを被告Bが追認したと認めることもできない。被告Bはおよそ借主にはなりえないから,被告Bが借主であることを前提とする原告の主張はすべて理由がない。
 その反面,ことの実質に照らし,借主は被告Aであると認めることができる。したがって,以降,被告Aが借主であることを前提に,その貸し借りと弁済の経過について検討する。

 3 原告と被告Aの間の貸金関係
 (1) 事実の認定
 原告と被告Aの間の貸し借りと弁済の経過について,両者の供述は鋭く対立する。原告は基本的にその主張にそった供述をするのに対し(もっとも,以下に述べるとおり,その供述は一貫していない),被告Aは被告らの主張にそった供述をする。当裁判所は,以下の理由から,被告Aの供述を採用し,原告の供述を排斥する。
 ア 原告の供述が信用できない理由
 a 原告は,その主張する金の貸し借りと弁済について証拠として残っているものは本件訴訟で提出されたものだけであると供述する。そうすると,まず,その主張する貸金,④については客観的な証拠が欠落していることになる。借用証書を作成するにあたり,実印を押捺させ印鑑登録証明書の交付まで受けるという慎重な手続をとっていながら,その客観的な記録がまったく残っていないというのは不可解である。
 b 原告の主張する貸金の経過は,本件訴訟にいたるまで変遷を重ねており(乙7の1・2,8の1・2,9の1・2),本人尋問の中においても,原告の供述には首尾一貫しないところが残る。また,貸し借りの経過についての原告の説明は,とおりいっぺんのもので具体性に欠ける。これらの事情は原告の供述全体の信用性を疑わせる。
 c 被告Aは,平成16年2月10日頃に原告との間で交わした電話での会話内容を録音していた(乙18,19,原告,被告A)。この会話内容は,本件訴訟における原告の主張・供述とあいいれない。
 d 原告は,貸金業の登録を受けていないにもかかわらず(争いがない),「有限会社山梨中央商事」の社員を名乗って金の貸付行為をし,被告Aに渡した領収書には「登録番号 山梨県知事(1) 第00893号 (有)山梨中央商事」という表示までしていた。これは貸金業法11条1項,2項に違反する犯罪行為(同法47条2号,49条2号)に該当する疑いが強い。すなわち,原告は,すくなくとも金の貸付けに関しては自分の利益のためなら相手を惑わすことや法に触れかねないことでも平気で行う人物であり,まさにその金の貸付けが問題となっている本件訴訟におけるその供述は全体として信用性を欠くというほかない。
 イ 被告Aの供述を信用する理由
 a 金のやりとりに関する被告Aの供述は,その全部ではないが多くの部分に何らかの裏づけがある(乙10の1~3,11の1~4,12の1・2,13ないし15)。その供述に一致する借用証書や領収書が全部は残っていないのは事実であるが,「原告は実際に被告Aに渡した金額よりも大きい金額の借用証書を作成した」「原告の要求する返済額全額を返済できなかった場合,領収書はもらえなかった」などの被告Aの供述は,継続的な貸し借りをしている貸主と借主の力関係からしてそれほど不自然なものではなく,借用証書や領収書が全部残っていないことをもって被告Aの供述の信用性を排斥することはできない。
 b 原告から金を借りるに至った経緯,被告Bに事情を説明できなかった理由,原告に対して分割返済をするに至った経緯などに関する被告Aの供述は,具体的であるし,その境遇に照らし,不自然なところはなく,納得することができる。
 c 前述の平成16年2月10日頃の原告と被告Aの間の電話での会話内容(乙18,19)は,被告Aの供述を裏づける。

 (2) 検討
 被告Aの供述を前提にすると,原告と被告Aの間の金の貸し借りと弁済の経過は,被告らの主張のとおり,すなわち別紙計算書Cのとおりと認めることができる。被告Aへの貸付けは同計算書の「反訴被告交付金」欄,被告らからの弁済は同計算書の「反訴原告支払金」欄に記載されている。弁済のうち,平成15年3月9日の50万円は被告Bによる第三者弁済であり,それ以外は被告Aの弁済である。
 同計算書は,利息を年12%として計算している。これは原告の主張に照らして正当な計算方法である。
 この計算によると,被告Bが平成15年3月9日に50万円を弁済した結果,被告Bは原告に対し12万4997円の不当利得返還請求債権を取得したことが認められる。そして,被告Bがこの不当利得返還請求債権を被告Aに譲渡したことは証拠(乙17,被告B)により認められ,その通知が原告に対して行われたことは当裁判所に顕著である。したがって,同計算書のとおり,被告Aは過払いをしており,平成16年1月16日の時点で原告に対して104万8997円の不当利得返還請求債権を取得したと認められる。

 4 不法行為
 (1) 認定事実
 前述のとおり,原告は,自分個人で被告Aに対して金を貸すにあたり,そのことを隠して「有限会社山梨中央商事」の社員と名乗り,あるときはその会社の立場,あるときは原告個人の立場と,2つの立場を巧妙に使い分けていた。そして,証拠(乙16,18,19,原告,被告A)によれば,平成16年2月10日頃の電話での会話において,原告が被告Aに対して次のようなことを述べたことが認められる。

おれだとこういう話をしていられるけど,ふざけんなって言われますよ。はっきり言って。うちの回収の連中が行けば。能書き言う前に(「耳」または「指」)そろえなって言われますよ,はっきり言って。
ぶちあけうちの回収のほうは(借用書を)もってますからね。
おれから手離れしちゃえば,うちの回収が話をしに行くから。最終的にはおれが話を言って,それ以降はもうおれがもう手離れしちゃったときは,もう回収のほうにいっちゃうんで,おれはもう話することがないんですよ,だんなさんに。
だんなさんが脅されようが何されようが,おれが知ったこっちゃないっちゅう,早い話が。
結局でも借用がきってあるんで,裁判所へ行こうが何しようが○○さん(注・被告らのこと)負けますよ。うちも安っぽい弁護士についてるんじゃないんで。それ専門にやっている連中がついているんで。そんなぐちぐちもうあれですよ。かえって変な形で金取られますよ。言っときますけど。

 このような原告の態度を前提にすると,「ちゃんと払ってくれないと,おれの手を離れて,取立ての若い連中が家に行くよ」「石和(町)の事務所には気の荒い連中ばかりいるから,来ないほうがいい」と原告から言われていたという被告Aの供述(乙16)も十分信用することができる。したがって原告はこのようなことも言ったと認める。ちなみに,石和町に歓楽街があること,一般に歓楽街には不逞のやからがたむろしがちであることは周知の事実である。

 (2) 判断
 前述のとおり,原告は,貸金業の登録を受けていないのに,これを装って被告Aに対して貸付けをしていた。そればかりでなく,上記の事実によれば,原告はみずからの立場を巧みに使い分けることによって被告Aを困惑させて返済を迫っていたといえる。さらに,返済が滞れば厳しく悪質な取立てが行われるかのような説明をして被告Aを脅しており,これは恐喝にも相当する行為である。したがって,被告Aの主張するとおり,これらの原告の言動は被告Aに対する不法行為にあたると判断することができる。その慰謝料が10万円を下らないとする被告Aの主張も正当である。

 5 結論
 以上をまとめると次のようになる。

 (1) 原告の請求について
 被告Bが借主であることを前提とする原告の主張はすべて理由がない。被告Aに対して原告が金を貸したのは事実であるが,それは弁済ずみである。原告の被告らに対する請求はすべて理由がない。

 (2) 被告Aの請求について
 被告Aは不当利得返還請求として原告に対し104万8997円とこれに対する請求(反訴状送達)の翌日である平成17年2月22日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。
 被告Aは不法行為に基づき原告に対し慰謝料10万円とこれに対する不法行為の後である平成17年2月22日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。

   甲府地方裁判所民事部

 裁判官  倉 地 康 弘

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最終更新:2005年10月14日 16:16
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