H17. 5.13 東京簡易裁判所 平成17年(少コ)第1107号 組合協賛金請求

平成17年5月13日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成17年(少コ)第1107号 組合協賛金請求事件
口頭弁論終結日 平成17年5月13日
少 額 訴 訟 判 決
主    文
1 被告は,原告に対し,金12万0870円を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は仮に執行することができる。
事 実 及 び 理 由
第1 請求
主文1項と同旨
第2 事案の概要
1 請求原因の要旨
原告は,管理するA所在のマンション「B」のC号室の区分所有権を有する被告に対し,本人は居住せずに他に賃貸していることを理由に管理費とは別個に徴収される組合協賛金(月額6000円)が,平成16年1月20日から同年12月20日まで未納であると主張して,金6万6000円及び未納管理費残5万4870円の合計金12万0870円の支払を求める。
2 被告の主張
原告が組合協賛金を請求する法的根拠はない。また,たとえ法的根拠が認められるとしても,月額6000円という金額は高額であり,合理性がない。
3 主たる争点
   本件組合協賛金を徴収することの可否
第3 当裁判所の判断                           
被告は,原告が組合協賛金を徴収する法的根拠がなく,支払には応じることはできないと主張する。しかしながら,証拠によれば,組合協賛金を徴収することは管理組合の総会で決議されていることが認められる。そして,この総会の決議は,すべての組合員にその効力を及ぼすものであるから,組合協賛金を徴収する法的根拠はここにあるというべきである。また,総会決議の背景には,本件マンションは自主管理になっており,平素の管理は実際に居住する組合員によって分担してなされているのであるから,居住せず他に賃貸している者は,金銭によってそれを補う義務を課せられたとしても,それは公平の見地から受け入れるべきであるという考え方があるものと認められる。組合協賛金を徴収するという実質的根拠はここにあると考える。
なお,月額6000円という金額も本件マンションの規模からいって合理的範囲であると考える。
よって,主文のとおり判決する。
東京簡易裁判所少額訴訟6係

裁 判 官  岡 田 洋 佑

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2005年10月14日 16:21
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。