H17. 7.26 大阪高等裁判所 平成17年(ネ)第438号 損害賠償請求控訴事件

大学院生が暴力団関係者らに暴行を受け殺害されたことにつき,警察官の権限不行使が違法な職務執行になるとして,県に対する損害賠償請求を認めた事例


          主          文
 1 本件控訴を棄却する。
 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
          事 実 及 び 理 由
第1 控訴の趣旨
 1 原判決中,控訴人敗訴部分を取り消す。
 2 被控訴人の請求を棄却する。
 3 訴訟費用は,1,2審とも被控訴人の負担とする。
第2 事案の概要
   本件は,亡Aが暴力団関係者らに殺害された(以下,亡Aが殺害された事件を「本件事件」という。)のは,控訴人が管理運営する兵庫県警察の警察官らが違法に適切な対応を怠ったことに原因があるとして,亡Aの母である被控訴人が,控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償及びこれに対する亡Aが死亡した日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
   原審は,被控訴人の請求のうち,9736万6153円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるとして被控訴人の請求を一部認容した。
   これに対し,控訴人は,原判決を不服として敗訴部分について控訴した。控訴人が控訴の理由として主張する主な点は,①兵庫県神戸西警察署(以下「神戸西署」という。)署員らはそれぞれの場面で適正に権限を行使し,その行使に著しい不合理がないのに,原判決が上記権限行使を怠り,その権限の不行使は著しく不合理で違法性を帯びるとしたことは誤りであること,②上記権限不行使の違法性と亡Aの死亡との間に因果関係が認められないのに,これを認めた原判決は過りであることである。
 1 争いのない事実等(認定に供した証拠は末尾に掲記)
  (1) 当事者等
   ア 亡A(昭和50年1月24日生,死亡当時27歳)は,本件事件当時,a大学大学院b研究科博士課程の1回生であった(甲29)。
   イ 被控訴人は,亡Aの母であり,昭和55年以来,腎不全にり患している(甲29)。亡Aの父であるBは,被控訴人に対し,亡Aの相続財産一切を譲渡した。
   ウ 控訴人は,兵庫県警察を管理運営する地方公共団体である。
   エ Cは,亡Aの友人である。
  (2) 加害者ら
   ア Dは,本件事件当時,c組d組傘下e組組長及びd組組長秘書の地位にあった。
   イ Eは,本件事件当時,e組若頭の地位にあった。
   ウ Fは,本件事件当時,e組本部長の地位にあった。
   エ Gは,本件事件当時,e組若頭補佐の地位にあった。
   オ Hは,本件事件当時,e組組長秘書の地位にあった。
   カ Iは,本件事件当時,e組幹部の地位にあった。
   キ Jは,本件事件当時,Dの愛人であった。
  (3) 神戸西署
   ア 本件事件の捜査に関与した主な警察官ら
    (ア) Kは,本件事件当時,神戸西署の地域第一課長であった。
      地域課長の主な職務内容は,警察署の地域警察に関する企画及び立案,各課との連絡及び調整,地域警察官に対する全般的な指揮監督などである(乙8)。
    (イ) L警部補は,本件事件当時,神戸西署地域第一課の司令担当係長であった(乙8)。
    (ウ) M巡査部長は,本件事件当時,神戸西署地域第一課の司令担当主任であった(乙8)。
    (エ) N警部補は,本件事件当時,神戸西署地域第一課に所属し,パトカーによる警ら活動等に従事していた(甲25)。
    (オ) O警部補は,本件事件当時,神戸西署地域第一課に所属し,パトカーによる警ら活動等に従事していた(甲23)。
    (カ) P巡査部長は,本件事件当時,神戸西署地域第一課に所属し,パトカーによる警ら活動等に従事していた(甲19)。
    (キ) Q巡査長は,本件事件当時,神戸西署地域第一課に所属し,パトカーによる警ら活動等に従事していた(甲20,乙5)。
    (ク) R巡査長は,本件事件当時,神戸西署地域第一課に所属し,パトカーによる警ら

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最終更新:2007年04月26日 00:24
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