H17.10.11 東京地方裁判所 平成15年刑(わ)第4657号,平成16年合(わ)第54号 逮捕監禁,殺人被告事件

被告人が,共犯者と共謀の上,フリーライターをしていた被害者をその自宅からら致してマンションや自動車内に監禁した上,共犯者から被害者の殺害を持ちかけられると,これを承諾して被害者を殺害することを決意し,被害者を小型船舶で海上に連れ出してその背部をナイフで多数回突き刺し殺害したという事件(新宿フリーライター殺人事件)。


平成17年10月11日宣告 逮捕監禁,殺人被告事件
平成15年刑(わ)第4657号,平成16年合(わ)第54号

主文
被告人を懲役14年に処する。
未決勾留日数中520日をその刑に算入する。
理由
(認定事実)
第1 犯行に至る経緯
 1 被告人は,昭和47年3月3日に出生し,高校を中退してアルバイトなどをした後,平成2年から約1年間自衛隊に所属し,除隊後は,潜水士や一級小型船舶操縦士などの資格を取得して潜水士として稼働するほか,解錠工具・錠前の販売や解錠講習会の開催等をしていた。
 A1は,Gセンターを設立して「鍵の学校」を経営するとともに,平成9年11月,鍵関係の業務を行う有限会社H(後に株式会社に組織変更。以下「株式会社H」という。)を設立して,東京都新宿区内等に出店するなどしていた。また,A1は,シリンダー錠の開発・製造・販売を行う株式会社Iに多額の資金援助を行うなどしていた。
 A2は,本件当時,海外で服やバッグなどを買い付けて国内の地方の店で販売する仕事をしていた。
 Bは,高校を卒業後,いくつかの職を経て,平成2年ころからフリーのルポライター及びカメラマンとして稼働し,雑誌の特集記事を執筆したり,鍵関係の雑誌を出版するなどしていた。
 Cは,J株式会社の代表取締役であり,シリンダー錠「K錠」を販売するなどしていた。
 2 Cは,平成12年ころ,「K錠」に関する取材を受けたことからBと知り合い,Bが鍵業界に詳しく情報を得られると考え,Bとの付き合いを継続していた。
 A1は,平成13年8月ころ,Bが執筆した鍵関係の本を見て,出版社を通してBと知り合い,その後,鍵業界に詳しいBと付き合えば仕事上役立つだろうと考え,共に酒を飲みに行ったり,資金を援助したりしていた。
 このころ,被告人は,当時被告人が開催していた解錠講習会について,電話で取材の申込みを受けたことがあったが,相手(後にBと判明。)の態度が高圧的であったため,これを断った。
 3 平成14年3月ころ,Bは,Cと株式会社Iの双方から資金援助を受けて,「P」と題する鍵に関する雑誌を出版した。その内容は,Cが扱う「K錠」よりも,株式会社Iが開発したシリンダー錠「L錠」を評価するものとなっていた。また,同書には被告人の解錠講習会に関する記事もあり,講習会の案内状は不自然で信用できず,取材も拒否されたなどとして,あたかも講習会は詐欺であるかのように書かれていたことから,これを読んだ被告人は,事実と異なるいい加減なことを書かれたと思い,立腹した。
 同年4月ないし5月ころ,A1は,Bに株式会社Iの商品を特集する鍵のパンフレットの作成を依頼し,同年夏ころまでに株式会社Iとともに合計170万円を支払った。しかし,Bはその仕事を進めず,A1がそのことにつきBを難詰すると,以降,次第にBとの連絡が取れなくなった。このため,A1はBに逃げられたと思い,その行方を捜すことにした。
 4 ところで,A1とCは,知り合った当初は仲が良く,A1が「K錠」の宣伝をしてその売上げが伸びたこともあったが,Cにこの宣伝協力に対する謝礼を求めたことなどから,両者は次第に対立するようになり,平成14年3月ころに,取引先をひぼう中傷する内容のコメントが付いたJ株式会社の顧客名簿が怪文書として出回るようになると,その犯人がだれであるかを巡って,両者の対立はさらに深まっていった。
 同年8月ころ,Cは,Bから,J株式会社の元従業員であるD,Eという女性とA1が怪文書発出の犯人であると聞かされた。同年11月ころ,Cは,Bから新たな鍵関連の本の出版につき資金援助の依頼を受け,引き続きBから情報を得ることを考えてこれに応じたが,その後,Bが本を書いている様子はうかがわれなかった。
 5 A2は,平成14年1月ないし2月ころBと知り合い,Bが企画していたファッション雑誌発刊の仕事を手伝うこととなったが,発刊時期の変更が相次いだことから,同年8月末ころには手を引くことに決めた。同年9月,A2は,雑誌発刊の仕事で立て替えた経費約19万円をBから回収するため,同雑誌の広告代金として150万円を渡して使い込まれていたFらと共にB宅を訪れ,Bに念書と借用書を作成させたが,返済は実行されなかった。
 6 A1は,平成14年秋ころ,以前Bの紹介で顔見知りとなっていたA2に連絡をして,当時連絡が取れなくなっていたBを共に捜すことで合意した。同年11月ころ,A1とA2,Fらは,Bの行きつけであったスナック「M」で待ち伏せをしてBを捕らえ,B宅において,Bに対し,A1は依頼した仕事をするよう強く言い,Fは毎月10万円ずつの返済を求め,Bにこれらを約束させた。
   Fは,翌12月以降,Bから約束通り返済を受けていたが,A1は,平成15年1月ないし2月(以下,特に断りのない場合には平成15年を指す。)以降,再びBと連絡が取れなくなった。加えて,A1とA2に対して,頻繁にいたずら電話がかかってくるなどしたことから,A1らは,Bが約束を守らないまま嫌がらせをしてきたと立腹し,3月ころから,本格的にBを捜すようになり,B宅に石を投げ入れたり,玄関ドアに張り紙をしたりするようになった。
   A1らは,Bの原稿執筆料から金員を回収することを考え,6月上旬ころ,A2が他の債権者を伴って,Bが原稿を執筆している出版社に行ったものの,担当者から,執筆者以外の者に報酬を支払うことはしない旨告げられた。このころ,A1は,Bが雑誌「Q7月号」に,鍵業界関係者にはA1を指していることがすぐに分かる表現や仮名を用いて,A1が依頼を受けて規制薬物や銃を復しゅう相手の家に置いてきて警察に通報する等の復しゅう請負人を生業としている人物であるとして,A1を中傷する文章を執筆掲載していることを知り,日々かかってくるいたずら電話に対する腹立ちと併せ,Bに対する不満,怒り,うっとうしさをうっ積させていった。なお,A1はこのころ,知人を通じて偶然Bの引っ越し先が東京都豊島区内のマンションNであることを知るに至った。
 7 ところで,被告人は,7月下旬ころ,A1に錠前の売り込みをして同人と知り合ったが,A1が鍵業界に一石を投じようとしているとしてA1の姿勢に共感を覚えるとともに,その人柄にほれ込んで,次第にA1の力になりたいと思うようになった。またA1も,被告人がよう兵経験がありナイフが好きであるなどと語ったほか,鍵業界のことも知っていたため,被告人に興味を持ち,以来2人は,毎晩のように飲み歩くなどして親しく付き合うようになった。
 8月上旬ころ,被告人は,A1から同人がBに怒りを募らせていることを聞き,またA1と話をする中で,かつて被告人に高圧的な態度で取材を申し込み,後に「P」の中で解錠講習会を詐欺であるかのように書いた者がBであることを知った。さらにこのころ,A1は,Bが執筆した書籍「R」の中にA1を中傷する内容の文章が書かれていることを知り,自己の社会的信用が失われてしまうとの危機感を覚えるとともに,このような本を書いたBに対して,強い怒りと憎しみの感情を抱くようになった。そして,A1がBに対する怒りを口にすると,被告人は,「会長,黙っていちゃだめですよ,やっちまいましょう。ぶちのめしましょう。」などと威勢のいいことを言ってA1をたきつけ,これを聞いたA1も,被告人のことを頼もしく思って,次第にBをら致して痛めつける計画を本気で実行する気持ちになっていった。
 8 8月中旬ころ,被告人は,A1の指示でスナック「M」に3日間連続で通い,ここで初めてBを見てその顔を覚えた。
 さらに8月下旬ころ,被告人はA1からA2を紹介されて,被告人ら3人で,Bをら致して監禁し,暴行することを計画し,スナック「M」の前でBをら致することにした。9月2日ころ,A2が同店従業員からBが9月5日に来店するとの情報を得たため,被告人ら3人は,9月5日にBを同店の近くでら致することを決めた。そして,A1は,同日ころまでに,Bを株式会社Hの倉庫として使用されていた東京都新宿区内のマンションO106号室に監禁することにした。
 9 9月5日午後8時過ぎころ,A2がスナック「M」にBが入店したことを確認し,その後,同店前に到着したA1の指示でA2がレンタカー(ワンボックスカー)を借り,被告人も,同日午後10時30分ころに手錠,プッシュダガーナイフ,スラッパーなどを持参してA1らと合流してBを待ち伏せた。しかし,日付が変わった9月6日午前零時ころになっても,Bが姿を見せなかったことから,A1は同店内に入り,Bらしき人物を確認したものの,BはA1がトイレに入った隙に同店を出て非常階段から逃走した。被告人らは,周囲を捜すなどしたがBを発見できず,Bが自宅に戻っているかもしれないと考えて,車で向かうことにした。その車中,A1は何度か無言電話を受け,4度目の電話を受けてBと会話をした際に,Bから「捜せるもんなら捜してみな。地球のどこかにはいるよ。」などと言われ激こうした。
 同日午前1時20分ころ,被告人らはBが居住するマンションNに到着し,被告人が雨どいを伝って3階のBの部屋まで登って開いていた窓からB宅居室内に入り,玄関ドアを開けてA1及びA2を室内に招き入れた。
第2 罪となるべき事実
 1(平成15年12月12日付け起訴状記載の公訴事実)
   被告人は,A1及びA2と共謀の上,平成15年9月6日午前1時35分ころ,前記マンションN311号室B宅において,A1が中心となって,B(当時38歳)に対し,その頭部,背部等を手けん及びスラッパーで殴打するなどの暴行を加えて,同室からBの両腕をつかみ同マンション1階玄関前まで連行し,もって不法にBを逮捕した上,同日午前1時50分ころ,Bを同マンション玄関前路上に停車させていた前記普通乗用自動車(ワンボックスカー)の後部座席に押し込んで同車を発進させて前記マンションO前路上まで疾走させ,引き続き,上記マンションO106号室内にBを連れ込んだ上,同室内において,Bの両手に手錠を掛け,その両手及び両足をそれぞれロープで縛るなどするとともに終始Bを監視し,さらに,同日午後10時ころ,Bをその両わきを抱えて同室から連れ出すと,あらかじめA2に指示して借り受けさせて同所前路上に停車させていた普通乗用自動車(ステップワゴン)後部座席に押し込んで,同日午後11時ころまでの間,A1が同車を運転して東京都江東区内の社団法人T駐車場まで疾走させ,Bを上記各普通乗用自動車内及び前記マンションO106号室内から脱出することを不能ならしめ,もって不法にBを監禁した。
 2(平成16年2月6日付け追起訴状記載の公訴事実)
   A1は,前記のとおりBを上記マンションO106号室に監禁中,Bから,A1を中傷する文章等を執筆掲載したのはCに頼まれてA1を鍵業界から抹殺するための布石であり,更にCから資金援助を受けてA1の実名を出して中傷する内容の書籍を出版する予定である旨聞かされて激こうし,前記監禁中もA1に対し謝罪しようとする様子を見せないBの反抗的態度から,このままBを解放すれば,BがA1らに逮捕監禁されたことを警察に通報するのではないか,そして,BがA1を中傷する書籍を執筆して出版することによりA1の社会的信用が失墜し,A1の関与する事業も立ち行かなくなってしまうのではないかと考え,これらを回避するためにはBを海に沈めて殺害するしかないと決意し,被告人及びA2に対して,「こいつを生かしておいたら,また本を書いて攻撃してくる。性根が腐っている。このまま帰したら,何をしてくるか分からない。こんなやつ生かしておけないから沈めちゃおう。」などと告げると,被告人は,A1のB殺害の意図を了解してこれを承諾し,ここに,A1及び同じくこれを承諾したA2とB殺害の共謀を成立させた上,A1の指示により,被告人が船やBを縛る鎖等を用意し,A2が普通乗用自動車(ステップワゴン)を借り受けて,前記1のとおり,Bを同自動車後部座席に押し込んで前記社団法人T駐車場まで同自動車を疾走させた上,被告人及びA1において,睡眠薬を飲まされたことにより自力歩行が困難となっていたBを抱え上げ,また,両わきを挟むようにして運び,被告人が借り受けて同所付近に係留中であった小型船舶「S船」にBを乗せた上,被告人が操船して同船を海上に進行させ,平成15年9月7日午前零時5分ころ,東京都江東区地先a号地貯木場南側海上に停泊中の上記「S船」船上において,Bに対し,殺意をもって,被告人がその背部をプッシュダガーナイフで多数回突き刺し,よって,そのころ,Bを背部刺創による左肺損傷により死亡させて殺害した。
(事実認定の補足説明)
第1 被告人及び弁護人の主張
被告人は,当公判廷において,判示第2の2の殺人の事実について,Bを脅す目的で海に連れて行くのだと思っており,その後東京都江東区Wに向かう車中でA1からBを殺すように言われたが,Bが謝れば殺すのはやめるようA1を説得するつもりでいた,実際には自分が刺す前にBは動かなくなっており,既に死んでいたと思うし,そう思って刺して捨てたので,殺意はなかった旨供述し,弁護人も,被告人の上記供述に沿って,被告人には殺人罪は成立しない旨主張する。そこで,以下に,当裁判所が判示事実を認定した理由を補足して説明する。
第2 当裁判所の判断
 1 前提事実
関係各証拠に照らせば,判示認定事実第1の1ないし6,8,9及び第2の1の各事実のほか,以下の各事実を動かし難いものとして認めることができる。
(1) 被告人は,平成15年7月下旬ころ(以下いずれも同年を指す。),A1に錠前の売り込みをして同人と知り合い,A1が鍵業界に一石を投じようとしているとしてA1の姿勢に共感を覚えた。また,A1も被告人に興味を持ったため,以来2人は,毎晩のように飲み歩くなどして親しく付き合うようになった。
(2) 被告人,A1及びA2は,9月6日午前2時10分ころ,前記マンションO106号室(以下「マンションO」という。)にBを連れ込み,その後,被告人とA2は,Bを縛るロープや食料等を買いに出かけた。
(3) 同日午前3時ころ,被告人とA2がマンションOに戻り,3人で食事をした後,A1は,A2とともにBのマンションNに戻って,部屋内の指紋をふき,Bの荷物等を処分した。そして,借りていた車(ワンボックスカー)を返却してマンションOに戻ると,A1は,被告人にBを乗せる船やBを縛る鎖,重り等を用意するように求め,被告人はこれを引き受けた。またこのころ,A2は,A1の指示により,スナック「M」のママが警察に通報しないよう,Bの携帯電話機から同女にあてて「しばらく,旅にでる事にします。」という文面の電子メールを送信した。
(4) その後,まずA2がいったん帰宅し,同日午前6時ないし7時ころには被告人がいったん帰宅した。被告人は,自宅から睡眠薬を持参してマンションOに戻ると,これをBに飲ませ,今度は船などの準備に出かけた。
A2は,新たに普通乗用自動車(ステップワゴン)を借り受けて同日午後1時30分過ぎころマンションOに戻り,入れ替わりでA1がいったん帰宅して,同日午後5時ないし6時過ぎころにマンションOに戻った。この間被告人は,知人に電話をして東京都江東区Wの社団法人T駐車場(通称「b号地」。以下「b号地」という。)西側に係留中の小型船舶「S船」を借りる約束を取り付け,Bの体に巻き付ける鎖と針金を購入し,さらに自宅からウェイトベルトや重り,革手袋を持ち出して,同日午後7時30分ころ,マンションOに戻った。
(5) 同日午後10時ころ,被告人らは,Bに再度睡眠薬を飲ませた後,Bを車に乗せてb号地に向け出発した。途中道に迷ったため,A2が車を降りてタクシーに乗り被告人らを先導した。
b号地に到着すると,被告人は鎖やウェイトベルトをS船に運び込み,またA1とともに,もやいを引っ張ってS船の位置を変えた。その後,被告人とA1はBを車から降ろし,A2に周囲を見張るよう告げて,Bを抱え上げ,また,両わきを挟むようにしてBをS船まで運んだ。A1はBをS船に乗せると,被告人に後は頼む旨告げて,b号地を離れた。
(6) 被告人は,S船のエンジンをかけて船を出し,ゆっくりと前進して沖合へと向かった。前記a号地貯木場西側で,Bが左舷から海に飛び込むようにして船から落ちたため,被告人は,すぐにUターンしてBを捜し,海面上に浮かんでいたBを見つけて船に引き上げた。被告人がBに対し,「何で逃げたんだ。」と聞くと,Bは何かもごもごと答えていた。被告人は,ウェイトベルトをBの腰に装着し,さらにその体に鎖を巻き付けて,要所要所を針金で留めていき,船を上記貯木場南側海上まで進めると,Bの背部をプッシュダガーナイフで多数回突き刺して,海に落とした。その後,被告人はb号地に戻り,待っていたA2が,被告人を車でX駅付近まで送った。
(7) 9月12日午前7時ころ,東京都江東区内岸壁先海上で,Bの遺体が発見された。
 Bの背部には合計8か所の刺創があり,そのうち5か所は左胸腔内に達し,これらのうちいくつかが原因となって,肺実質内に達する長さ1.5㎝ないし2.2㎝の左肺損傷が3か所生じている。これらの創傷はいずれもその周囲に出血を伴うことから生前に生じたものであると判断されるが,かかる肺損傷は,一般的に,多量の出血を生じると同時に気胸を伴うことにより重大な呼吸循環障害を引き起こし,死因となりうるものである。他に,Bの頭頂部に直径0.6㎝,深さ約0.9㎝のほぼ円形の創傷が1か所認められるが,頭蓋骨に骨折はなく,この創傷は,周辺組織に出血がみられないことから死後に形成されたものと認められ,その他にBの体表に創傷などの異常は認められなかった。なお,Bが生前に水におぼれたことを示唆する所見は明らかでなく,また,死後変化が高度であったために,詳細な臓器所見は明らかでないが,明白な器質的疾患は確認されなかった。
 以上から,Bは,少なくとも,背部刺創による左肺損傷により,致命的な傷害を負ったことが認められる。
(8) 10月28日,被告人は,当時交際していた女性に,自分は人を殺したがそれを知った上で自分を許してほしい旨告げた。
 2 そこで,まず,上記認定した事実を前提として検討すると,Bは,生前に受けた背部刺創による左肺損傷により致命的な傷害を負ったものであるから,被告人がBの背部をナイフで多数回突き刺した当時,Bがなお生存していたことは優に認められる。加えて,Bは,前記a号地貯木場西側で船から落ちて被告人に引き上げられた際に,被告人の問いかけに対して応答しているところ,被告人の刺突行為はそれから程なく行われたものであり,その間にBが死亡し,あるいは意識を失うに至るべき特段の事情は何らうかがわれないこと,被告人は本件犯行後,当時の交際相手に人を殺した旨告げていることからすると,被告人は本件犯行時,Bが生きていたことを認識しつつその背部をプッシュダガーナイフで多数回突き刺して致命的傷害を負わせたのではないかとみるのが合理的かつ自然である。そして,被告人がBの背部をナイフで刺突するに至るまでの一連の経過,すなわち,被告人ら3人がそれぞれ役割を分担しつつ,Bを運搬するためのレンタカーや船を借り受け,重りとするためのウェイトベルトや鎖,Bに飲ませるための睡眠薬等を準備し,Bが自発的に失そうしたかのように見せかける文面の電子メールを送信するなどした上,深夜,被告人ら3人が共同して,睡眠薬を服用させたBをレンタカーに押し込んでb号地まで連行し,同所に係留されていた船に乗せて海上に連れ出すという一貫した行動をとっていること,また,被告人は,現に,海上において,準備したウェイトベルトをBの腰に装着し,さらにその体に鎖を巻き付けるなどした上,持参したナイフでBの背部を多数回刺突し,海に落とすという行動に出ていることからすれば,被告人が船の準備に入る前の段階で,被告人ら3人の間でB殺害の共謀が遂げられ,これを実行する目的でb号地に向かったとみるのが合理的かつ自然である。
 3 次に,A1の供述の信用性につき検討する。
  (1) A1は,捜査段階及び当公判廷(証人として)において,要旨以下のとおり述べている。
ア 被告人とは7月ころに知り合い,その後2人で頻繁に飲みに行くようになって,色々な話をした。この時被告人は,自分にはよう兵経験がありナイフや銃が好きである,また潜水士をしており,船舶操縦の資格も持っていると言っていた。Bに腹を立てている話をすると,被告人も以前電話取材で横柄な態度をとられ,「P」の中で詐欺師扱いされたなどと言って憤慨しており,「R」が出版された後には,Bをら致して痛めつけようという話をするようになった。被告人は「会長,黙っていちゃだめですよ。やっちまいましょう。ぶちのめしましょう。面倒くさかったら海へ沈めちゃえばいいじゃないですか。自分は船の免許を持ってるし,沈めちゃえば分からないですよ。」などと威勢のいいことを言ったので,私は被告人のことを非常に頼もしく思い,次第にBをら致して痛めつける計画を本気で実行する気持ちになっていった。
イ 9月6日,BをマンションOに監禁し,被告人とA2がロープや食料等を買いに出た間,Bから,私を中傷する文章等を執筆掲載したのはCに頼まれて私を鍵業界から抹殺するための布石であり,更にCから資金援助を受けて私の実名を出して中傷する内容の書籍を出版する予定である旨聞かされた。監禁中も全く謝罪しようとする様子を見せないBの反抗的態度から,このままBを解放すれば,Bが逮捕監禁されたことを警察に通報するのではないか,そして,Bが私を中傷する書籍を執筆して出版することにより私の社会的信用が失墜し,私の関与する事業も立ち行かなくなってしまうのではないかと考え,これらを回避するためにはBを海に沈めて殺害するしかないと決意した。
ウ 被告人とA2が買い物から戻り3人で食事をした後,Bが夜逃げをしたように見せかけるために,A2と共にマンションNに行って指紋をふき,Bのカメラやフロッピーディスクを持ち出して捨てた。その後,レンタカー(ワンボックスカー)を返却して私の車でマンションOに戻る途中,A2に,「沈めちゃおうか。」などと言ってBの殺害を持ちかけると,A2は「そうですね。あいつうざいっすからね。やっちゃいますか。」と言って,これに賛成した。私はマンションOに戻るとすぐに,被告人とA2に「こいつを生かしておいたら,また本を書いて攻撃してくる。性根が腐っている。このまま帰したら,何をしてくるか分からない。こんなやつ生かしておけないから沈めちゃおう。」と真剣な表情で言って,Bを海に沈めて殺そうと持ちかけた。A2は「やっちまいましょう。」と言い,被告人も「任せて下さい。」と言って承諾し,引き続き船や重りの準備の話をすると,被告人は,「大丈夫です。全部段取りしますから。」などと答えた。この話の後,A2にスナック「M」のママにあてて電子メールを送信してもらった。監禁中,Bは水を何度か飲んでトイレにも行ったほか,封筒に指紋を付けるように言うと芸能人の物まねまでしており,衰弱している様子はなかった。
エ b号地に向かう車中,A2がタクシーに乗った後,被告人が右手の親指を立てて首を横にかき切るようなしぐさをしながら,「会長,船に乗りますか。最後とどめを刺しますか。」と聞いてきた。お前一人で頼むと言うと,被告人は,「自分は最初からそのつもりだったんですけど,会長が頭にきているから,とどめ刺したいかなと思って聞いただけです。」などと言っていた。
オ b号地に到着してBを車外に押し出すと,Bは,まぶしそうに目を細めて周囲を見渡していた。Bを自力で歩かせることもできたが,足元はおぼつかなく,ゆっくり歩かせていてはだれかに見つかってしまうと考えて,被告人と2人でBを船まで運んだ。途中,私がBの足を地面に落としてしまい,Bは「いてえ」と言っており,船に乗せると私のことを嫌な目で見ていた。Bは最後までふてぶてしい態度で,生きており,意識もあった。B殺害を決めて以降,私はBに謝罪を求めていないし,被告人がBに謝罪させようとしたこともない。
カ 9月7日午前零時11分ころ,被告人から電話があり「終わりました。ちゃんと沈めときましたんで。」と言われた。その後A2から電話があり,そろそろ被告人を迎えに行っていいかと聞かれたので,迎えに行ってもらった。本件後,被告人から,Bが一度海に落ちたため引き上げて「何で逃げたんだ」と聞くとBは「逃げてない」と答えたこと,マグロ船に乗せるだけだと言ったらほっとした顔をしていたこと,すぐにBの体に鎖を巻いて重りをつけ,その背中をナイフで刺して沈めたこと,Bはすうーっと海に沈んでいったことなどを聞いたが,Bは刺す前に死んでいたという話は聞いたことがない。
(2) そこで,この供述の信用性につき検討すると,その内容は前記前提事実及びこれに基づき検討した結果とよく整合しており,特にBを海上に連れ出すためにとった被告人らの一貫した行動の動機・目的や,現に被告人が海上でBをナイフで刺突し,死に至らしめた経過を合理的に説明するものといえる。そして,A1の供述は,Bに対して殺意を抱くに至った理由及び経過やこれを被告人らに伝えた状況,その後の被告人の言動等が非常に具体的かつ詳細に述べられており,その供述内容はその中核部分において捜査段階からほぼ一貫し,弁護人の反対尋問にも全く動揺していないのであって,以上の各点からすれば,A1の上記供述には高い信用性が認められる。
 4 これに対し,A2及び被告人は,当公判廷において,それぞれA1とは異なる供述をしている。そこで,以下にその供述の信用性を順に検討する。
(1) A2の供述について
ア A2は,当公判廷(証人として)において,要旨以下のとおり述べている。
(ア) Bをb号地に連れて行く目的は,マグロ船に乗せて働かせるためだと思っていた。
(イ) Bの荷物を処分してマンションOに戻る車内で,A1から「B,あいつどうしようか。このまま放っておけない。とにかく目の前からいなくなってほしいんだよ。船に乗せちゃおうか。」などと言われた。船に乗せて働かせればという話をすると,A1は「金はいいんだよ。目の前から消えてほしいんだよ。」と言い,私は「だったら好きにすればいいんじゃないですか。」と答えた。A1からスナック「M」のママに電子メールを打つように言われたので,マンションOに戻ってすぐに,Bの携帯電話機で電子メールを打ち始めた。この時A1と被告人が何か話をしていたが,私は電子メールの作成に集中していて聞いておらず,唯一A1の「船の準備ってそんなにかかってしまうの。」という声が聞こえた時に,船に乗せて働かせるなら早いほうがいいと思って,乗せるのだったら早いほうがいいんじゃないですかと言い,その後はまた電子メールの作成に集中した。一度自宅に戻る際,マンションOのエントランスを出たところで,A1が追いかけてきて「Bなんだけど,海に沈めちゃおうとかって思うんだけど。」と言った。借金を返すために働かせることを隠語で「沈める」と言うことがあり,3人で食事をした際にマグロ船の話もしていたので,私はBを船の中で働かせるのだと思った。
(ウ) b号地に向かう前,マンションOで被告人からナイフを見せられて,「こういうの,結構好きなんですよ。あげましょうか。」と言われ,また「これからWのほうで船に乗せますから。結構いいところがあるのですよ,何人も沈んでいる場所があるので。」と言われた。おかしいな,もしかしたら本気で殺すのかなと思ったが,殺人など現実的ではないし,早く終わりにしたいという気持ちの方が強く,それはないだろうと考えて特に確認はしなかった。マンションOを出る前,封筒を使ってBに何か細工をさせていたので,その時点でBの意識がもうろうとしていたということはない。また出発する際には,Bは「靴を履いた方がいいんじゃないですか。」と言っていた。
(エ) b号地に着いてBを車から押し出すと,Bは「すみません,勘弁して下さい。」と言った。A1と被告人がBを船まで運び,A1が1人で戻ってきて,後で被告人を迎えに行くように言った。その後,コンビニエンスストアでA1が「今日のことはだれにも言うなよ。」と言ったので,Bを殺すつもりなのだと感じた。
(オ) 三,四十分してA1に電話をした際,A1から「熊のやつ,刺しちゃったらしいぞ。」と聞き,b号地から被告人を送る車中でこのことを確認すると,被告人は少しちゅうちょした後,「はい,刺しました。野郎,一回海に落ちたもんで,それを引きずり上げて刺しました。」と言った。しばらく言葉が見つからず,その後,以前被告人は自分のことを何でも屋と言っていたことから,今回のような件ではいくらくらいかかるのかを聞いたところ,被告人は「ケースにもよりますけど,今回は自分も色々あったんで,金がどうこうということではないです。」と答えた。被告人から,Bは刺す前に既に死んでいたかもしれないという話は聞いていない。
イ そこで,この供述の信用性につき検討すると,A2の供述を前提とすれば,A2は,A1から「海に沈めちゃおうとかって思うんだけど。」と言われた際には,借金を返すために船で働かせる意味であると認識し,その後,被告人から「これからWのほうで船に乗せますから。結構いいところがあるのですよ,何人も沈んでいる場所があるので。」と言われた際には,もしかしたら本気で殺すのかなと思ったが,現実的でないなどと考え,特に確認はしなかったということになる。しかし,人を「海に沈める」という言葉の意味は,通常は人を海に沈めて殺害することととるのが自然であり,また,か烈な暴行を加えて連行した上,緊縛するなどして監禁しているBを無理やり船に乗せて働かせるなどといったことが実現可能であるとは考えられないことからすれば,A1の発言を唐突に隠語ととらえ,船に乗せて働かせる意味だと思ったとするA2の供述は,不自然といわざるを得ない。さらに,A2が述べるところの被告人の上記発言は,およそBを船に乗せて働かせるという趣旨に解する余地はなく,先のA1の発言と併せて考えれば,A1と被告人は,Bを海に沈めて殺害する意思を有していると解するほかないところ,もし,A2がこの時点までに,A1と被告人のこのような意思を認識していなかったとすれば,このような重大な事柄について,その場で被告人に確認しないとは考えられないところである。また,関係各証拠によれば,マンションOは床面積18.10㎡のワンルームタイプのマンションであり,本件当時,その居室には両壁面に沿って大量のダンボールや包装済パンフレット等が積み上げられていたことが認められるところ,このような狭い居室内において,A1と被告人が監禁しているBの今後の扱いについて話していると思われるにもかかわらず,電子メールの作成に集中してその内容をほとんど聞いていなかったとする点も,A2の当時の態度として不自然であるということができる。
  なお,A2は,(1)第7回公判期日においては,殺すつもりだと感じ始めたのは9月6日の朝から,もう明確にこれはまずいと思い始めたのは出発のあたりからである旨供述する一方,「海に沈める」という言葉を隠語として理解したとは全く供述しておらず,(2)その後,第27回公判期日において,殺すつもりと分かったのはコンビニエンスストアでA1から口止めをされた時であり,「海に沈める」とは船に乗せて働かせる意味だと思ったなどと述べて,その供述を変遷させているところ,当初は「沈める」との言葉が隠語であると理解した点を供述しなかった理由については,特に意味はないなどと述べて合理的な説明をしていない。
  以上からすれば,Bを船に乗せて働かせるのだと思っていた旨のA2の供述は,不自然・不合理であって信用できないといわざるを得ない。
ウ 次に,A2の捜査段階における各供述調書を見ると,「Bの荷物を処分してマンションOに戻った時点で,A1は,私と被告人に,『だめだな,こいつは,またなんか書きそうだ。こいつ,このままだと,またなんかやりそうだから。船に乗っけて沈めるから。』と言ってきました。私は,『沈める』というA1の言葉を聞いて,Bを海に沈めて殺そうと言ってきていることが分かり,驚きました。」「私は,A1に『そうですね,分かりました。』と言い,被告人も,A1から船を早く用意してくれと言われて『確認してみます。』と答えていたので,承諾したことが分かりました。」「マンションの外に出るとA1が追いかけてきて私の両肩をつかみ,『あいつ,海に沈めるから。大丈夫だから,分からないようにするから。』と言ってきました。A1が再度,私にBを海に沈めて殺すことに最後まで協力するように,念を押していることが分かりました。」(A2の検察官に対する平成16年1月30日付供述調書。乙59)などと,この時点でB殺害につき共謀が成立し,以降これに基づき行動したとの一連の供述が録取されており(乙59ないし61,63),その内容は,A1の捜査段階及び当公判廷における供述と概ね同旨のものとなっている。
 A2は,上記各供述調書の作成経緯について,当公判廷において,(1)取調官に今から思えばこうだったんだよねと言われ,そうかもしれないと思って,そうだったんでしょうねと答えていたら作成されたものである,(2)A1と被告人の話が合っているのに,お前だけ違うことを言っていると量刑が重くなると言われ,しょうがないなと思い,またこうして被害者に償っていくべきなのかなと思って署名指印したなどと供述する。
 しかし,A2の捜査段階における各供述調書は,A1や被告人,あるいはA2自身の発言内容などの重要な部分につき,当公判廷におけるA2の供述と大きく異なっているのであるから,取調べ時に思い返して供述したために公判供述と異なる内容となった旨の弁解はおよそ理解し難い。また,捜査段階の供述調書には,「私はこれまで,A1や被告人と同様に見られるのが怖くて,Bを海に沈めて殺すことを知ったのは9月6日の午後8時か9時ころと話してきました。しかし,全て正直に話してもう一度人生をやり直してほしいと言われ,私にこのように言ってくれる人の言うことを信じてみようと思うようになりました。」(乙59)などと,前記の内容の供述をするに至った心境を具体的に述べたものや,A1の供述と食い違う部分につき問答形式でそのまま録取されているものがあることにも照らせば,これらが捜査官らの誘導に基づき,仕方がないと思って作成されたものとも考えられない。
 そして,上記各供述調書の内容は,A2の消極的な立場が強調されていてそのままには受け取ることができない部分があるにしても,大筋においては前記前提事実によく整合し,その信用性は基本的には高いものと認められる。
エ 以上のとおり,A2の当公判廷における供述と捜査段階における供述を対比して検討すれば,基本的には捜査段階における供述の方を信用すべきであり,これに反するA2の当公判廷における供述は信用することができない。
(2) 被告人の供述について
ア 被告人は,当公判廷において,最終的には要旨以下のとおり述べている。
(ア) ロープや食料等を買ってマンションOに戻ると,部屋の中に血が飛び散っており,この間にA1がBに暴行を加えたのだと思った。Bの頭頂部は目で見て分かるほどへこんでおり,血も流れていた。
(イ) A1とA2がマンションNから戻った後,これからどうするかという話になり,Bを海に連れて行くという話になって,その段階でA2はいったん帰宅した。A1は,Bを海に連れて行き海水を飲ませるなどとも言っていたので,Bを脅して謝らせるために海に連れて行くのだと思った。マンションOにいた間,A2にナイフを見せて「あげましょうか。」と言ったことはあるが,何人も沈んでいる場所があるとは言っていない。b号地に向かう前,A1がBに睡眠薬を飲ませ,私がBの手をロープで縛った。
(ウ) b号地に向かう車内で,A2がタクシーに乗り換えた後,A1に「これからどうするんですか。」と聞くと,A1は「こいつはもうだめだ。沈めて殺すことに決めた。」「最後は1人でやってくれ。」「身元が分からないよう歯を砕いて指削いで腹裂いて絶対に浮かんでこないように沈めてくれ。」と言ったので,A1はBを殺すつもりなのだと分かった。しかし,自分はまだ決めかねており,脅してBが謝れば,A1も許すのではないかと考えていた。
(エ) b号地に到着後,A1と2人でBをS船に乗せて,船を出した。途中Bが船から落ちたため,引き上げて「何で逃げたんだ。」と聞くと,Bは何かもごもごと言っており,私は「マグロ船に乗せるだけだから大人しくしてろ。」と言って,Bに鎖と重りを巻き付けた。Bはかなり衰弱してぐったりしており,10分から15分後,前記a号地貯木場南側海上まで船を進めて,Bに「謝らないのか。」と聞いて体を揺さぶったが,何の反応もなく,死んでしまったと思って,衝動的に刺して捨ててしまった。刺した時に筋肉の抵抗がなく,返り血も浴びなかったので,Bは既に死んでいたと思う。最後まで殺意はなく,この時Bが謝っていれば,A1に電話をして殺すのはやめるよう説得するつもりだった。Bは既に死んでいたという話をA1とA2にしたかどうかは,はっきり覚えていない。
(オ) b号地に戻り,A2と共に帰宅する際,車内でA2にBが海に落ちたことは話したが,刺したことは話していないと思う。
イ そこで,この供述の信用性につき検討すると,前記のとおり,被告人らは,BをマンションOに監禁しながら,それぞれ手分けをしてBを海上に連れ出すための準備を開始し,その後,現にBを自動車に押し込んでb号地まで行き,更に船に乗せて海上に連れ出しているが,この間,被告人らが,Bに謝罪させるための何らかの行動を取ったことはうかがわれず,かえってb号地に出発するに当たって,Bに睡眠薬を服用させるなど,謝罪させることとは相容れない行動に出ているところである。また,本件における被告人の一連の行動をみると,被告人は,A1の意向に沿うために様々な準備行為をしているが,A1のB殺害の意思を認識した後も,被告人においてBに謝罪をさせるよう試みることや,Bが謝罪した場合の処置について事前にA1と相談した形跡すら認められず,被告人が脅してBが謝ればA1も許すのではないかと考えていたなどと述べるところは,こうした経過に照らして不自然というほかない。
さらに,被告人は,Bの頭頂部は目で見て分かるほどへこんでおり流血していた,被告人がBの背部をナイフで刺突する前には,体を揺さぶっても何の反応もなく死んでいると思ったとする点も,既に認定したとおり,Bの頭頂部には死後に形成されたと認められる直径0.6㎝の創傷があるにすぎず,頭蓋骨に骨折はなく,被告人の供述は,上記客観的証拠と合致しないものであるし,船から落ちたBを引き上げた際には,Bは被告人の問いかけに応答していたとしながら,その後,何ら特段の事情もないにもかかわらず,その10分から15分後にはBは全く反応しなくなっていたと述べる点も不自然であり,かつ,被告人は,最後まで殺意がなかったとしながら,呼び掛けに反応しなくなったBの脈や呼吸を確認することもなく,いきなり背部を多数回刺突して海に落とすという行動をとったというのであって,そのこと自体も極めて不自然であるといわなければならない。
  被告人の当公判廷における供述の経過を見ても,(1)事実は概ねそのとおり間違いないと述べた(第1回公判期日)後,(2)殺意の点について,やれと言われた以上はやるつもりでいたが,最後までA1の気持ちが変わるかもしれないという気持ちはあった,最後は生きているか死んでいるかよく分からない状態だったので,刺して沈めた,刺したことは間違いないが殺したという実感がない旨供述し(第9回公判期日),(3)その後,A1からBを海に沈めようと持ちかけられたことなど被告人ら3人の共謀状況についてはA1と同旨の供述をしつつ,その意味は脅して謝らせるつもりだと思った,船を出した時に謝らなければ殺すという意思はあったが,最後はもう死んでいるんじゃないかと思って刺して捨てた旨供述し(第12回及び第14回公判期日),(4)さらに,Bを海に連れて行くことまでしかA2は知らなかったと思う旨述べて,それまで一貫して認めていた上記被告人ら3人の共謀状況に関する供述を変えるとともに,船上でBが謝らなかったらどうするかまでは考えておらず,最後まで殺すつもりはなかった,Bは既に死んでいたと思う旨述べて(第28回公判期日),最終的に前記ア記載のとおりの供述をしており,その供述内容を大きく変遷させている。被告人は,上記変遷の理由について,当公判廷において,いつ言えばいいかよく分からなかったし,もう言わずにいようかなとも思っていたなどと説明するが,いずれも合理的な理由とは到底いい難い。
 以上の各点からすれば,被告人の前記アの供述は不自然・不合理であって信用することができない。そして,本件犯行時,Bが生存していたことは既に認定したとおりであるところ,前記のとおり,A1及びA2のいずれもがBは最後まで理解できる言葉を話していた,被告人から刺す前にBが既に死んでいたとは聞いていない旨述べていること,被告人も本件犯行の直前にBが海に落ち,引き上げた後も何か言っていたと述べており,本件犯行は,そのわずか後に実行されたものであることからすれば,被告人は,本件犯行時,Bが生存していることを認識していたものと認められる。
ウ 次に,被告人の捜査段階における各供述調書を時系列でみると,(1)平成15年11月22日に死体遺棄の被疑事実で逮捕された翌日の検察官に対する供述調書には,裁判の日まで黙秘するとの供述が録取されており(乙79),(2)その後同年11月30日付けで警察官に対する供述調書が作成されると,そこから同年12月11日付けの検察官に対する供述調書まで,要旨「マンションOでA1が私とA2にBを海に捨てようと言ったので,Bを海に沈めて殺すと分かったが,そのままA1の言いなりに動いてしまった。実際にBを刺し殺したのはA1である。」との供述が録取されており(乙32,35,71ないし74,80),(3)平成16年1月16日に殺人の被疑事実で逮捕され,被告人の取調べ担当検察官が変わると,そこからBを刺して殺害したのは自分である旨認めて,被告人ら3人による共謀状況やその実行に至る経過等につき,A1の捜査段階及び当公判廷における供述と概ね同旨の供述が録取されている(乙33,34,36ないし49,77,78,81,82)。
 上記各供述調書が作成された経緯について,被告人は,当公判廷において,(1)警察嫌い等の理由により逮捕後はしばらく黙秘したが,(2)その後話し始め,警察官から「A1はお前が勝手に刺したと言っているぞ。A1が寄せてくるぞ。」と言われたため,なすりつけるならなすりつけ返してやれと思って,A1が刺したと嘘を言ってしまった,(3)それから取調べは続いたが,取調べ担当検察官から受けた扱いが不満だったことなどからまた黙秘し,その後殺人の被疑事実で逮捕され取調べ担当検察官が変わると,A1は自ら主犯と言っていることが分かり,誤解が解けたのですぐに供述を訂正して自分が刺したことを話した,(4)しかし,このころには連日長時間に及ぶ取調べで疲れており,ものを考えられる状態ではなく,検察官がA1に買収されているのではないかと思われる言動もあり,もうどうでもよくなって供述調書に署名指印したなどと述べている。
 被告人の前記各供述調書の作成経緯に関する供述のうち,(1)ないし(3)の各点については,客観的な供述調書の作成経過及びその内容と符合しており,取調べを担当した警察官及び検察官の当公判廷における各供述(証人U及び同Vの当公判廷における各供述参照。)とも一致しているのであって,信用できるものといえる。しかし,(4)の点については,被告人は他方で,「交代後の検察官の取調べに特別な不満はなかった。」(第12回公判期日),「交代後の検事は取調べで休憩を取ってくれたり,その辺は配慮してくれた。」(第14回公判期日)とも述べている上,前記各供述調書には共犯者らの供述と相反する部分についても問答形式で被告人の言い分が録取されている部分が多数あることや,被告人が供述を変え事実を話すに至った経緯が詳細に録取されていること(被告人の検察官に対する平成16年1月19日付供述調書。乙82)などに照らしても,被告人がものを考えられる状態ではなくなり,どうでもよくなって署名指印したものとは到底認められず,被告人の前記(4)の供述部分は,信用することができない。
 そして,上記各点に加えて,被告人及び上記各取調べ担当捜査官の当公判廷における各供述その他関係各証拠を併せ検討すれば,被告人の上記各供述調書の任意性にはいずれも疑いがなく,かつ,被告人が述べたとおりのことが録取されていると認められるのであって,罪体に関する証拠として取り調べた被告人の捜査段階における各供述調書についてみると,その内容は前記前提事実とよく整合しており,高い信用性を有するといえる。
エ 以上のとおり,被告人の当公判廷における供述と捜査段階における供述を対比して検討すれば,捜査段階における供述を信用すべきであり,これに反する被告人の当公判廷における供述は信用することができない。
 5 死因について
 なお,既に認定したとおり,Bが生前水におぼれたことを示唆する所見は明らかではない。そこで,その死因につき検討すると,Bは背部刺創による左肺損傷により致命的な傷害を負ったと認められるところ,被告人は捜査段階において,「Bの背中を七,八回くらい突き刺したが,3回目くらいの時にBの体から急に力が抜けたのが分かり,Bは死んだのだと思った。でき死は苦しいだろうし,海に沈める前にBの命を確実に絶とうという気持ちもあった。力が抜けて下にずり落ちたBの体を手で押さえ,また続けて背中を刺した。」旨供述していること(被告人の検察官に対する平成16年2月3日付供述調書。乙43)からすれば,その死因は,背部刺創による左肺損傷であると認められる。
 6 結論
 以上検討してきたとおり,前記前提事実及びこれに基づき検討した結果,高い信用性が認められるA1の供述,これを支えるA2及び被告人の捜査段階における各供述その他関係各証拠によれば,判示第2の2の事実を認めることができる。これに反する被告人及び弁護人の主張は,すべて採用することができない。
 よって,当裁判所は,判示のとおり認定した。
(量刑の理由)
 1 本件は,A1に心酔していた被告人が,A1及びA2と共謀の上,被害者をその自宅からら致してマンションや自動車内に監禁した上(判示第2の1),A1が被害者から更にA1を中傷する内容の書籍を出版する予定である旨聞かされたことなど判示認定の理由から被害者の殺害を決意し,その実行を被告人及びA2に持ちかけてきたのに対し,A2と共にこれを承諾して被害者を殺害することを決意し,被害者を小型船舶で海上に連れ出すと,その背部をナイフで多数回突き刺して殺害した(判示第2の2)という事案である。
 2(1) 被告人は,判示認定のとおり,A1が被害者に対する怒りを口にするのを聞くと,当時A1に心酔していて,その力になりたいと思っていたことなどから,被害者をぶちのめしましょうなどとA1をたきつけるような威勢のいいことを言って次第にA1をその旨本気にさせ,被害者に対する出費を回収しようとしていたA2とともに,A1に従って判示逮捕監禁の犯行を実行するに至ったものである。
 判示認定事実に照らせば,確かに被害者は多額の金銭を受領しながら依頼された仕事をしないといった金銭的にだらしがないところがあり,また,被害者が執筆掲載した被告人の解錠講習会に関する文章や,A1を中傷する文章等の内容も不当なものであったことは否定できず,本件に至る端緒についていえば,被害者に落ち度がなかったとはいえない。
 しかしながら,被害者は,一連の事件を通じて暴力に訴えるような行為には一度も出ていないのに対し,被告人らは,被害者の逮捕監禁を実行し,執ような暴行に及んだものであり,怒りにまかせて暴力による復しゅうを図った被告人らの行為は,いかにも粗暴かつ短絡的との非難を免れない。
 (2) 被告人らは,被害者を逮捕監禁するに当たって,被害者の動向を探り,事前に複数回会って謀議をした上,決行日を決めると,A1があらかじめ監禁する場所を用意し,被告人が手錠やスラッパーなどの道具を持参し,A2がレンタカーを借りるなどして,3人で被害者の入店が確認されたスナック「M」の前に集合して待ち伏せており,かかる犯行態様をみても,周到に準備された計画的なものであることは明らかである。
 また,被告人らは,深夜に被害者宅に入り込むや,被害者を取り囲んでその頭部等を手けん及びスラッパーで殴打するなどの容赦のない暴行を加えた上,レンタカーに押し込んでA1が監禁先として用意したマンションの一室まで連れ去り,その後,再度被害者をレンタカーに押し込んで前記社団法人T駐車場まで連れ去っており,合計約21時間にもわたって,被害者を監視下において監禁し,この間,被害者の両手両足を緊縛したり,睡眠薬を2度飲ませたりしている。被告人らは,被害者は謝罪しようとする態度を見せなかったなどと述べているが,突然自宅で暴行を受けて被告人らにら致され,見知らぬマンションの一室で前記のような態様で監禁された被害者が,強い恐怖と不安を感じていたことは当然であり,仮に被害者が被告人らの述べるとおりの態度であったとしても,被害者が被った肉体的・精神的苦痛が甚大であったことは想像に難くない。
 (3) そして,被告人は,判示の監禁を継続中,A1から被害者の殺害を持ちかけられるや,元々被害者はいい加減な物書きだという思いがあったことや,心酔するA1が攻撃されることは何としても阻止しなければならないと考えたことなどから,A2と共にこれを承諾し,被害者の殺害を決意したものである。その犯行動機は,自己及び自己が心酔する人物を守るためには,他者をどのような目に遭わせようとも意に介さず,これを排除するという非常に攻撃的かつ自己中心的なものといえる。
 (4) 被告人らは,あからじめ被害者の殺害を予定して逮捕監禁行為に及んだものではないものの,被害者の殺害を決意した後は,A1の指示により,被害者を殺害して死体を遺棄する際に用いる重りや船の用意をしたり,被害者を船の係留場所へ搬送する自動車の用意をしたり,また犯行の発覚を防ぐために,被害者の持ち物を処分し,関係者に被害者の携帯電話機から電子メールを送るなどして,自発的な失そうを装うなどの工作をしたりしており,判示殺人の犯行についても,判示逮捕監禁の犯行同様,十分に計画的で,強固な犯行意思に基づくものといえる。また,殺害方法についてみると,被告人らは,用意した船に被害者を乗せ,睡眠薬の影響により十分な動作が出来ない状態にある被害者に対し,重りをつけて鎖で縛った上で,その背中をナイフで多数回刺して,そのまま海に投げ入れており,この間,被告人らが被害者の殺害をちゅうちょした様子は何ら認められないのであって,その犯行態様は,残虐極まりなく,非常に冷酷で悪質である。
 (5) 被害者は,未だ38歳と若く,その将来は可能性に満ちていた。しかし,被告人らの行為によって突如として命を奪われ,あらゆる可能性が失われたのであるから,生じた結果は二度と取り返しのつかない重大なものであり,被害者の無念さはたとえようもなく大きなものであると推察される。被害者の遺族が,「どんな理由があっても人を殺していいはずがありません。」,「Bは,いくつになっても,私にとっては,お腹を痛め産んだ大切な子供でした。」,「犯人が憎いです。犯人を許すことはできません。」などと,深い悲しみとしゅん厳な処罰感情を示しているのも,当然である。
 (6) 判示各犯行における被告人の役割についてみると,被告人は,事前にA1をたきつけるようなことを言っており,これがA1の

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最終更新:2005年11月25日 11:09
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