H17.11.16 福岡地裁小倉支部 平成15年(わ)第801号 殺人,死体遺棄被告事件

平成17年11月16日宣告 
平成15年(わ)第801号 殺人,死体遺棄被告事件
判決
主文
被告人を懲役15年に処する。
未決勾留日数中620日をその刑に算入する。
理由
(犯行に至る経緯)
被告人は,平成12年暮れころ,A(以下「被害者」という。)と知り合い,肉体関係を持つようになったが,平成13年春ころ,Bと交際を始めて同女の妊娠をきっかけに同年6月ころ同女と結婚したため,被害者に対し,もう会うことができない旨の電子メールを送り,被害者との関係を絶ったものの,平成14年4月ころから,再び被害者と肉体関係を持つようになった。その後,被害者が他の男性と交際するようになったため,被告人と被害者との関係が一時途絶えたが,被告人は,同年10月ころ,被害者との交際を再開し,不倫関係を復活させた。
被告人は,月に数回程度,被害者と肉体関係を持っていたところ,平成15年2月6日ころに妊娠検査薬を使用して妊娠したことを知った被害者から電子メールで妊娠したとの連絡を受けた。そのため,被告人は,被害者と妊娠や出産について話を始め,そのような中,同月18日の仕事帰りに被害者宅を訪れ,被害者から,産婦人科で妊娠7週と2日目との診断を受けた旨述べられたので,妊娠した子は被告人の子なのかなどと尋ねたりしたところ,被害者から,被告人が妻や子供と別居しているのは嘘で同居しているだろうと詰られ,また,同月19日ころにも,出産するかどうかで被害者と揉め,被害者に対して,子供を産んでもらったら困るし,産んでも認知はできない,妻と別居しているのに子供ができたなど言えないなどと言っていたが,同月20日ころから同月21日ころまでの間に,別居が嘘であることを認めた。
被告人は,同月22日午前零時22分ころ,被害者に電話をかけて,被告人の勤務先に呼び出し,同日午前1時ころ,被害者がやってきた。
被告人は,修理していた自動車の横に被害者が座り込んで泣き,話ができない状態が数十分ほど続いた後に,被害者に対し,「車の中で話そう。」と言い,被害者が興奮していたこともあり,同人を被告人の普通乗用自動車の後部座席に乗せ,被告人は運転席に乗車して勤務先から出発し,北九州市a区bc丁目d番e号C工場跡地北側路上まで行って同車を停めた。
被告人は,同所において,被害者に対し,「落ち着いた。」などと声をかけるだけで,両者の間には,10分くらい沈黙が続き,その後,被害者から,「あんたの嫁さんや子供が許されん。」と小さな声で言われたので,「嫁さんや子供は関係ないやないか。」と答えたところ,何度も被害者が同じことを繰り返すので,右手の平手で被害者の顎付近を1回殴ったが,すぐに謝った。
再び,両者の間に沈黙が続き,被害者が,「あんたの嫁さんや子供が許されん。」と怒鳴ってきて,さらに続けて,「あんたの嫁さんや子供を刺し殺してやる。会社も燃やしてめちゃくちゃにしてやる。実家にいる妹の子供を殺してやる。」などと何度も言ってきたので,被告人は,そのようなことを言う被害者のことが恐ろしいと思い,そんなことはさせられないし,そのようなことを言う被害者を許すことができず,言い続けさせることもできないと思い,被害者を殺害して,黙らせるしかないと思い,運転席から自身の身体を左側にひねって後部座席の方に乗り出した。
(犯罪事実)
被告人は,
第1 平成15年2月22日午前1時ころから同日午前2時ころまでの間,同所に停車中の普通乗用自動車内において,不倫関係にあったA(当時30歳)に対し,殺意をもって,その前頸部を右手で強く扼し,よって,そのころ,同所において,同女を窒息死させて殺害した
第2 前記犯行を隠蔽するため,同日午前5時ころ,福岡県築上郡f町大字gh番地D自動車工業株式会社廃車置場に置かれていた普通乗用自動車のトランク内に前記Aの死体を投棄し,もって死体を遺棄した
ものである。
(証拠)
(事実認定の補足説明)
被告人は,各公訴事実に関わったことはない旨述べ,弁護人も被告人は無罪である旨主張する。当裁判所は,被告人が,判示の経緯から,被害者を殺害し,その死体を遺棄したと認定した。
被告人が犯人であることを認定する直接の証拠としては,犯行を認める被告人の検察官調書があるが,弁護人及び被告人がその任意性及び信用性を争っている。
そこで,以下においては,本件の判断の前提となる事実をみた上で,被告人の自白の任意性についての判断をした後,被告人の自白を離れて,情況証拠から被告人と本件犯行との結び付きの有無が認められるかどうかについて検討するとともに,被告人の自白の信用性を検討して,被告人を犯人と認定した理由を補足して説明する。
第1 前提となる事実関係
 1 被告人と被害者の交際状況
   平成15年2月21日までの被告人と被害者の交際状況は,犯行に至る経緯で認定したとおりである。
 2 被害者の死体が発見されるまでの状況
   被害者は,平成15年2月22日,勤務時間になっても勤務先に出勤せず,以後無断欠勤となった。被害者が使用していた自動車は,日頃使用していた駐車場に駐車されていた。
   被害者の安否を心配した両親は,被害者の知人から被害者が被告人と交際していた旨聞いて,同年3月1日及び同月2日,被告人と会って,被害者の消息について問い質したが,被告人は,被害者と交際していたことを認めた上,2月22日午前4時ころまでお腹の子供の父親が被告人であるとする被害者と話し合いをし,妊娠7週目ならばそのころには肉体関係はなかったので,自分の子供ではないと説得したところ,被害者がお腹の子供はお金のことで相談していた人の子だと思う旨言い出した,被害者宅の合い鍵は2月半ばに返したなどと話した。
 3 被害者の死体の発見及び発見場所等
 被害者は,平成15年3月27日,福岡県築上郡i町にある判示第2の廃車置場(以下「廃車置場」という。)にあった廃車のトランク内で,死体の状態で発見された。死体の近くには被害者の携帯電話は残っておらず,被害者の携帯電話は未発見である。廃車置場は,被告人の実家の近くで,被告人の幼なじみの友人が経営する会社のものであり,被告人は付近の状況を以前から知っていた。
4 被害者の死因等
 被害者の死因は,被害者の頸部には手指や腕によって生じたと考えられる扼痕があることから,扼頸による窒息であり,死後間もない時間から約6時間以内にはトランクに遺棄されたものと認められた。また,死亡推定時刻は,平成15年2月下旬ころであると推定された。
 被害者の子宮内には長さ約2センチメートル弱の胎児があった。被告人のDNA鑑定型は,被害者の心臓血及び胎児の一部を検体として鑑定した結果から推定される父親のDNA型の類型の中に含まれている。
5 被告人の車両トランクから発見された毛髪について
 平成15年4月24日に行われた,被告人が日頃から乗用していた自動車の検証により,同車トランク内後側から5本,トランク内前側から4本の毛髪様のものが採取され,そのうちの3本につきDNA鑑定等が行われ,うち1本は被害者の毛髪と同一であり,うち1本はDNA型が抽出できなかったことから同一性を確定することができず,残りの1本は別人のものであることが認められた。
6 被告人の逮捕・勾留等
  被告人は,平成15年8月29日,本件各公訴事実と同一性を有する被疑事実により逮捕され,同月31日,代用監獄E警察署留置場を勾留場所として勾留され,同年9月19日,本件各公訴事実により起訴された。
第2 被告人の捜査段階における自白の任意性
1 はじめに
  弁護人は,被告人の捜査段階における自白調書について任意性がないものであるから証拠能力がなく,証拠排除すべきである旨主張し,その理由として,①逮捕当初から深夜に及ぶ長時間の取調べが行われたこと,②死体の写真を見せられ,ほとんど食事や睡眠をとることができない状態で取調べが行われたこと,③そのため疲労している被告人に対して,机を撤去して肉体的苦痛を与えて自白を迫ったこと,④取調官による脅迫により精神的に追いつめられて自白をしたこと,⑤自白前日,病院から戻った後,翌日2時に至るまで取調べが行われていたことなどを主に主張する。
そこで,以下,被告人の自白の任意性について検討するが,その検討に当たっては,被告人が否認から自白に転じた時期である平成15年9月10日及び同月11日の取調べ状況が最も重要であるので,その点からまず検討する。
2 同年9月10日及び同月11日の取調べ状況等は,次のとおりであったと認められる。
(1) 同年9月10日の取調べ状況
 被告人の取調べを担当していたE警察署のF刑事は,同月10日夜の取調べにおいても,いつものように本件について被告人を追及していた際,被告人に対し,被告人の妻も本当の話をすることを望んでいる旨述べ,その旨記載した調書もあると述べたところ,被告人は,弁護士に接見したときに,妻も子供も元気にやっており,死んでも認めないでとの妻のファクシミリ文書を見せてもらったから,そんなはずはない,妻の調書を見せてくれと答えた。
 そこで,F刑事は,被告人の妻の同年9月10日付け警察官調書を手元に取り寄せた上,同日午後9時ころ,被告人に対し,被告人の妻の調書を読み聞かせたが,被告人がその調書を見せてほしい旨述べたので,その調書を被告人に見せた。
 その調書には,やっているなら仕方ない,被告人の妻と子供はちゃんとやっていく,やっているなら男らしく堂々として,罪に服して,きれいな体で帰ってきてほしい旨が記載してあった。
 被告人は,被告人の妻の調書を読み終わると,泣き崩れて,30分ほど号泣し,号泣しながら「BとGをよろしくお願いします。」などと言い,床にふさぎ込むようにして倒れ込み,お腹を押さえながら吐く動作をした。
 F刑事及びH刑事は,倒れた被告人に対し,大丈夫かと声をかけていたが,最終的には,F刑事が判断して,留置管理係の担当者と当直者に依頼して,同日午後10時45分ころ,被告人をI病院に連れていってもらった。
 被告人は,I病院でも泣きっぱなしで,後頭部打撲及び急性胃炎と診断され,同月11日午前零時5分ころ,両脇を抱えられる状態でE警察署に戻ってきた。
 F刑事は,被告人が戻ったとの連絡を受けると,H刑事に対し,被告人に対し,このまま休むか,このまま取調べに応じるかどうかの意思を確認するように指示した。H刑事は,留置管理係の主任を通じた被告人の意思を確認し,被告人が取調べに応じる旨述べているとの連絡を受けたことから,被告人をそのまま取調室へ連れていった。
 F刑事は,被告人が取調室へ来ると,最初は,被告人を部屋の奥に座らせ,自身は被告人と向かい合うように座り,H刑事は,F刑事の後ろに被告人と向かい合うように座ったが,その後,被告人,F刑事及びH刑事の3人が取調室の窓に向かうように座った。
 F刑事は,被告人に対し,もう休むか,どうするか,もうちょっと話をするかと聞いた。その際,H刑事は,被告人がショックを受けた様子だったので,被告人のショックを和らげるつもりで,自身の身の上話をしたりして世の中にはいろいろショックなことがあるなどと話したところ,被告人は,下を向いて,うつむいて,ほとんど黙って聞いていた。
 そして,F刑事は,被告人に対し,被告人の妻の心境がファクシミリ文書のときと同年9月10日付け調書のときでは変化しているようだが,その点についてどう思うかについて尋ねたが,被告人は,ただ黙って聞いているだけだった。
 F刑事は,さらに続けて,被告人に対し,被告人の妻は,何かきっかけがあってそのような心境の変化があったのではないかなどと語りかけ,被告人の妻は,被告人に本当のことを言うのを望んでいるのではないかと繰り返し言った。
 また,F刑事は,被告人に対し,同年9月8日の調書に署名しなかったことにも触れ,弁護士から署名しなくていいと言われたから署名しないというからじゃなく,被告人がなぜ署名しなかったかの本意を知りたいなどの話もした。
 さらに,F刑事は,被告人に対し,被害者が妊娠した子供が被告人の子供であれば,認知を巡って揉めて当然ではないのか,被害者との間で何があったか話してくれないか,裁判で明らかにするなら,取調べで明らかにして,それから裁判に臨めばいいのではないかなどと話しかけた。
 しかし,被告人は,F刑事の話に対し,返答せず,時折うなずくだけだった。
 被告人が前日までとは違う態度であったので,F刑事は,被告人に対し,今までに述べた話を繰り返したり,話が二転三転するようでは被告人のどの話を信じてよいか分からないので,誰もが納得できる話をしなさいと言っていた。
 F刑事及びH刑事は,被告人と話をしていたが,気付くと同月11日午前2時ころになっていたので,被告人を留置場に戻した。
(2) 同年9月11日の取調べ状況
F刑事及びH刑事は,前夜のこともあり多少の睡眠時間の余裕を持たせて,同月11日午前10時ころから,被告人の取調べを開始した。
H刑事は,被告人が以前に比べて極端に口数が少なくなっていたため,被告人が戸惑っていて,すぐにでも自白をするのではないかと思っていたが,同日午前中は,被告人は,本件犯行を自白することはなかった。
H刑事は,同日午後零時45分ころから始まった被告人の取調べ中,F刑事が席を外したため,被告人と雑談を始めた。
そこで,H刑事が,被告人に対し,「相手(被害者)から,女房,子供をどうするかとか,嫌ごとでも言われたのか」などと話を振ったところ,被告人は,「女房,子供だけなら自分で守りますよ。Jの実家の甥っ子のことや会社のことまでめちゃくちゃに,・・・」などと言い,泣き始め,しばらく泣いていた。
H刑事が,被告人に対し,「やったんか。」と聞くと,被告人はうなずいたので,被告人に,「検事さんの取調べがあるから,もう何もかも話してしまえ。」と言った。
これに対し被告人が,「明日,弁護士の先生と会うようになっていますから,GとBのことを頼んで,それからにします。」と答えたので,H刑事は,「明日になると,また気が変わるかも分からんし,せっかく今決心したんやから,もう気が変わらんうちに言ってしまえ。」と言ったところ,被告人は黙ったままだった。
その後,同日の検察官による被告人の取調べの際に,被告人は本件犯行を自白した。
F刑事は,K検察官から,被告人が自白をしたことを聞き,H刑事に対し,被告人が自供したから取調室に行ってほしいと言った。そこで,H刑事が,取調室に行くと,被告人が,立ち上がって,「すみません,すみません,何度も言おうと思ったんですけども」と泣きながら言っていたので,H刑事は,被告人の正面に立ち,「これでよかったんや,今まで苦しんだやないか。後は時が解決してくれる。」などと言いながら,両手で被告人を掴み,もらい泣きをした。
F刑事及びH刑事は,同日午後8時ころから,被告人の取調べを行った。被告人は,同日午後9時30分ないし午後10時ころから,被告人が被害者をLの工業団地内の道路上に停車した被告人の自動車内で被害者を殺害し,被害者を遺棄現場に遺棄し,その後,被害者の携帯電話から友人にメールを送信して,携帯電話をM橋のN側料金所近くのゴミ箱に捨てた旨の申立書を自分で作成し,それと並行して,F刑事及びH刑事によって申立書と同様の内容の警察官調書も作成された。
(3) 上記(1)及び(2)の認定は,被告人の取調べに当たっていた証人F及び同Hの供述によるものであるが,まず,証人Hの供述は,平成15年9月10日から11日にかけての被告人の心情や様子の変化を具体的かつ詳細に述べるもので,体験した事実を供述しているとうかがえる自然なものであって信用することができるものであるし,したがって,それと概ね符合するF刑事の供述も同様に信用することができるものである。他方,これと異なる被告人の供述は,捜査官からの脅迫等があったことなどを内容とするものであるが,捜査官が否認している被疑者に対して裏付け捜査を行う旨指摘することは当然であって,現に被告人は選任していた私選弁護人との接見の際にも捜査官から不当な取調べをされていることを訴えていないのであるから,結局,被告人はそのような通常の取調べで行われる内容を誇張して供述しているに過ぎないと解されるのであり,その他取調べ状況に関する被告人の供述は後に指摘するように客観的事実に整合しない点があることに照らしても,被告人の供述を採用することはできない。
3 任意性についての検討
 被告人及び弁護人は,平成15年9月10日には,被告人が病院から戻った後翌日の午前2時に至るまで異常な取調べが行われていたと主張するが,前記認定によれば,病院から戻った後の取調べは,被告人に取調べの意思を確認した上で行われたものであるから,このことだけをもって被告人の自白の任意性に疑い抱かせる事情であるとはいえない。そして,関係各証拠によると,逮捕後,被告人は,当初は午前9時半ころから午後9時ころまで,勾留後は概ね午前9時半ころから午後10時30分ころまで取調べを受け,勾留期間が延長された後は,取調べが午後11時を過ぎることもあったことが認められるが,他方,取調担当官のF刑事は,被告人に,取調中,お茶等の飲物を飲ませ,たばこなどを自由に吸わせて,また,体調が優れないときにはいつでも休憩をとるよう申し出るように告知して,被告人の精神状態に配慮し,現に同年9月12日の取調べの際には,被告人の申し出により取調べを中断して,被告人を留置場に戻し休憩を取らせていること,そして,被告人が倒れたりした場合には,留置場の担当者に連絡して,取調べを中断して病院に連れていっていることも認められることからすれば,長時間の取調べのみをもって被告人の供述の任意性に疑いを抱かせる事情であるとはいうことはできない。
 次に,被告人及び弁護人は,捜査機関から,被害者の死体の写真を見せられた旨述べるけれども,仮に,そのようなことがあったとしても,取調べの手法として,上記のような写真を見せることが不当な取調べの方法であるとか,任意性に疑いを抱かせるような取調べであるとは認められない。
 さらに,被告人及び弁護人は,疲労している被告人に対して,捜査機関は,机を撤去するといった肉体的苦痛を与えて自白させた旨主張するが,証人F及び同Hの供述によると,机の撤去は被告人の身体の安全確保のためであると認められ(関係証拠から認められる当時の被告人の体調に照らして,上記各証人の机を撤去したことの理由の説明は合理的である。),また,前記のとおりF刑事は,被告人に体調が不良であれば申し出るよう告知していて,被告人は休憩を申し出ることができたのであるから,机の撤去それ自体が被告人の自白の任意性に疑いを抱かせる事情には当たらないというべきである。
 なお,被告人及び弁護人は,検察官によって被告人の足を踏まれるという暴行があったと主張するが,被告人の取調べ状況に関する供述は信用性が乏しく,被告人の供述をそのまま採用することはできないから,上記主張は前提を欠くというべきである。
 加えて,被告人及び弁護人は,9月18日前後の取調べにおいて,疲労困憊し意識を失っている被告人に対し,取調官が被告人の指を持って指印を押させられた調書や訳が分からずに指印した調書があるとして不当な方法での取調べや調書の作成が行われていたと主張するが,関係各証拠によれば,被告人は,逮捕勾留中に,捜査段階の弁護人と2,3日おきに接見し,現に9月18日の取調べ前にも接見しており,以前の接見時に供述調書に署名押印を拒否することができると言われて,現に9月8日付け調書のように調書の内容に不満な場合には署名押印を拒否したことが認められるのであるから,弁護人らが主張するような不当な方法での取調べが行われていたのであれば,捜査段階の弁護人から何らかの申入れや行動があってもよいのに,何らそのようなことがされていないことからしても,弁護人及び被告人の主張を採用することができない。
かえって,9月16日付けの検察官調書において,被告人が訂正の申立てをして,訂正された内容の調書が作成されていること,9月19日付けの検察官調書において,検察官から,被害者のバッグの処分状況や被害者宅に3000円を置くという偽装工作をしたのではないかとの追及に対して,被告人がその追及を否定し,その旨の調書が作成されていることが認められるのであるから,これらの事実は,被告人が取調べに当たって供述するかどうかの自由を与えられていたことを示すものである。
 これらの事情及び前記認定に照らせば,被告人は,9月10日に被告人の当時の妻の供述調書を見せられ,自白と否認との間で揺れ動き,ついには同月11日には自白するに至ったものであり,その自白に至る経過は不自然ではなく,むしろ,否認していた被告人が悔悟の念に基づいて自白に転じたものとして合理的なものである。また,その他,被告人の自白調書の任意性に疑いを抱かせる事情は証拠上ないというべきである。
したがって,被告人の捜査段階における自白調書の任意性がなく,証拠排除すべきであるとする弁護人の主張は採用することができない。
第3 被告人の犯人性について
1 情況証拠による検討
 (1) 本件の事案にかんがみ,まず,被告人の自白を離れて,情況証拠によって被告人と本件各犯行との結び付きが認められるかどうかについて検討するが,犯行日時前後の被告人及び被害者の行動等につき既に認定した事実のほか,次の事実を認めることができる。
ア 被告人と被害者の接触状況等
  被告人と不倫関係にあった被害者は,平成15年1月始めころ,被告人と性交渉を持ったが,同年2月6日,検査薬により,妊娠したことが分かった。
   被害者は,同月18日,産婦人科を受診し,妊娠7週と2日目と判明し,被告人にその事実を告げ話し合ったところ,被告人から産めとは言われなかった。被害者は,翌19日も被告人と話をしたが,産むか産まないかで揉め,さらに翌20日から21日にかけて,被告人と話し合ったが,平行線のままであった。
   被告人は,同月21日,北九州市j区kl丁目m番n号所在の稼働先である有限会社Oの仕事に従事し,車検の手続などを行い,午後8時ころからチューンナップした車のテスト走行のため,同僚のPと共に高速道路を走るなどし,午後11時過ぎ,稼働先の整備工場に戻り,同人と別れた。
   被害者は,翌22日午前1時ころ,上記整備工場を訪れた。被告人は,そのころ被害者と会った後,実家のあるJ町まで自分の車で出かけ,朝方自宅に戻った。
   被害者は,同日の勤務時間になっても勤務先に出勤せず,以後,無断欠勤となった。
   被告人は,被害者の携帯電話に対して,同年2月3日に1回,同月10日に2回,同月18日に1回,同月19日に1回,同月20日に1回,それぞれメールを送信していたが,それ以降は同月中にメールを送信していない。
 イ 被害者と友人とのやり取り及び被害者の携帯電話から発信されたメールの内容等
 被害者は,友人のQやRと頻繁に携帯電話のメールのやり取りをしていたが,被害者は,携帯電話のメールのやり取りの際は,題名に「Re」は使わず,本文も北九州弁で入力していた。
 被害者は,平成15年1月末ころ以降,RやQに対して,被告人の子供を妊娠したかもしれない旨相談したり,妊娠検査薬の結果や産婦人科での診察結果を告げたり,被告人とのやり取りの内容を報告したりし,RやQからは,被告人との対応の仕方等について助言を受けていた。
 同月22日午前4時ころ,被害者の携帯電話から,Qの携帯電話に対し,題名に「Re」と,本文に「子供はS(被告人)の子じゃなかった。私,最悪な女。」との趣旨のメールが届いた。
 その後,同日午前4時9分ころ,被害者の携帯電話から,Rの携帯電話のメールアドレス中の「y」が抜けたメールが送信されようとしたが,エラーとなって送信されなかった。
同日午前4時10分ころ,被害者の携帯電話から,Rの携帯電話に,題名に「Re」と,本文に「今まで話し合って分かったことがあった。S(被告人)の子じゃなかった,私,最低(又は最悪)な女。」という趣旨のメールが届いた。
Qは,同日の朝起床して被害者の携帯電話からのメールに気付き,同日午前7時40分ころ,被害者からそのような相談を受けていなかったので,「どういうこと。」との返事のメールを被害者の携帯電話へ送った。その後,Qは,被害者の携帯電話に電話をかけたが,急に留守応答となった。
Rも,同日の朝起床してから被害者の携帯電話からのメールに気付き,同日午前10時47分ころ,「話し合って分かるようなことなの。誰の子なん。」という趣旨のメールを被害者の携帯電話に送信した。
同日正午ころ,被害者の携帯電話から,Qの携帯電話に,「黙っていたけど,お金のことで相談している人がいて,その人に何度か抱かれたの。子供はその人の子供で,なんか訳分からんね。また連絡するね。」との内容のメールが届いた。
同日午後零時1分ころ,被害者の携帯電話から,Rの携帯電話に,「借金のことで相談していた人がいて,その人に抱かれた。落ち着いたらまた連絡する。」という内容のメールが届いた。
(2) 検討
 ア 被告人が平成15年2月22日午前零時22分の被害者の携帯電話への発信して通話した後は被害者への連絡等の接触を試みていないこと
    被告人は,前記認定のとおり,被害者に対し,メールについては,同年2月3日に1回,同月10日に2回,同月18日の1回,同月19日に1回,同月20日に1回,それぞれ送信していたが,それ以降は同月中に送信していないところ(証拠上は,平成15年2月分のデータがあるのみである。),捜査段階及び公判段階を通じて,平成15年2月22日午前1時ころに被害者と接触した後には,被害者の携帯電話に電話をかけたり,メールを送ったりした旨を何ら具体的に供述しておらず,被害者への連絡を試みた形跡は見当たらない。被告人は,被告人の子供を妊娠したとする被害者との間で,話し合いをしていたのであり,当時妻子のあった被告人としては,被害者が出産するかどうかは,被告人が被害者と不倫関係にあったことを妻子や親族に知られるだけでなく,出産した場合には,生まれた子供の認知や養育の問題にまで発展して家庭の不和を招くなど,自らの立場や将来に極めて重大な影響を及ぼすことであることが明らかである。そうすると,仮にお腹の子供の父親が被告人でないなどとする言葉が被害者から発せられたことがあったとしても,話し合い自体が決着したわけではないのであるから,被害者からの接触がなくとも,自ら連絡をとって話し合いの決着を図ろうとするのが自然な行動であると考えられる。また,被告人が当時そのような行動をとっていたのであれば,同年3月1日及び同月2日に被害者の両親から被害者の消息を問い質された際にも,連絡をとろうとしても連絡がつかないなどと,被害者との接触を試みていることを説明してもよさそうなものであり,さらに,捜査段階及び公判段階においては,なおさら被害者への接触を試みていたことを具体的に説明してもしかるべきであるのに,このような説明をしていないのである。これらのことは,被告人が平成15年2月22日午前1時ころに被害者と接触した後は,被害者と連絡をとろうとしていなかったことを示している。
    そして,このように被告人が平成15年2月22日午前1時ころに被害者と接触した後は,被害者と連絡をとろうとしていなかったことは,被告人が本件各犯行の犯人であることを強く推認させる,極めて不自然な行動と認められる。
    すなわち,前示のような立場にあった被告人としては,上記のとおり,平成15年2月22日午前1時ころに被害者と接触した後も,被害者から連絡がなくても被告人の側から話し合いのための接触を求めるのも自然であると考えられるにもかかわらず,被害者と連絡をとろうとしなかったのは,平成15年2月22日以降,被害者に連絡を試みても意味のないこと,あるいは,被害者の携帯電話にメールを送信したり電話をしたりしても意味のないことを被告人が知っていたことをうかがわせるというべきである。
    また,被告人がそのようなことを知ったのは,被告人が被害者と最後に接触して以降に被害者の消息に関する情報を入手する機会がないと考えられることに照らして,被告人が被害者と最後に接触した平成15年2月22日であると考えるのが自然であり,これに加えて,被害者が同日から行方不明になり,その後,死体で発見されたところ,前記のとおり,死後間もない時間から約6時間以内にはトランクに遺棄されたもので,死亡推定時刻は,平成15年2月下旬ころであると推定されるというのであるから,このような客観的情況のみからみても,被害者が死亡したことについて,被告人が何らかの関与をしていたことが強く推認されるというべきである。
 イ 偽装メールを送ったのは被告人と認められること
前記認定の事実によると,被害者は,友人の携帯電話へのメールには,題名欄に「Re」や標準語を使わないこと,及び平成15年2月22日午前4時ころにRの携帯電話のメールアドレスを入力ミスをしたと思われるエラーメールが作成・送信されていることが認められるのであるから,このことだけからも,同日午前4時以降の被害者の携帯電話から題名欄に「Re」を用い,標準語で内容が記載されたメールは,被害者以外の者が作成・送信した可能性が高いということができる。
 加えて,前記認定の鑑定の結果等からすると,被告人が被害者が妊娠した子供の父親である可能性が高く,そのほか,前示の被害者と被告人との交際の状況,被害者のそれまでの友人に対する相談内容,被害者と被告人との平成15年2月22日までの話し合いの内容,被告人の応対等を総合すると,被告人が父親であると認められ,被害者が妊娠した子供の父親が被告人ではないとする上記のメールの内容は,明らかに事実と異なり,被害者自身が,同年2月18日に産婦人科で受診して妊娠の事実を確認して以降に妊娠した子供の父親が誰であるのかについての客観的確認をして,子供の父親が被告人でないとの認識を持つに至ったこともないと考えられることにも照らすと,到底,被害者が上記メールを作成・送信したとは考えられない。なお,被害者がその認識とは異なる内容のメールを送信することを許容していたとは考えられないことからすると,被害者は平成15年2月22日午前4時ころまでには,被害者の携帯電話は,被害者の手を離れていたものと推認するのが相当である。
そして,上記のとおり,子供の父親が被告人でないとする認識を被害者が持っていた可能性がないと考えられるのに,被告人が,平成15年3月1日及び同月2日に被害者の両親に対して,被害者がお腹の子供はお金のことで相談していた人の子だと思う旨言い出したなどと上記メールと同趣旨の内容のことを話していることは,被告人が上記メールを作成・送信したことを強く疑わせるものである。
もっとも,被告人については,被害者との話し合いの過程で,興奮した被害者から上記メールのようなでたらめの内容を告げられた可能性もなくはなく,被告人も捜査段階で否認していた段階や公判段階において,その趣旨の供述をしているところ,仮に,被害者が被告人に対して,そのような内容を告げたとしても,それと同様の内容をそれまで親身になって相談に乗ってくれていた友人であるQやRにまで告げるとは考えにくいのであるから,少なくとも友人への上記メールは,被害者が作成・送信したものではないことは明らかである。そして,前示のとおり,平成15年2月22日午前1時ころに被害者と話し合いをしていて,被告人が被害者が死亡したことについて,何らかの関与をしていたことが強く推認され,かつ,同日午前4時ころまでには被害者の携帯電話が被害者の手を離れていたと推認され,その携帯電話を手にすることができた可能性が高いのは直前まで被害者と接触していた被告人であることは明らかであるところ,被害者が妊娠した子供の父親が誰であるかについては,被告人も密接な利害を有し,被告人が父親であることが否定されることは,被告人が被害者の死亡について関与したことを隠蔽する上で極めて重要で意味があることに照らすと,やはり,被告人が上記メールを作成・送信したものと認めるのが相当である。
なお,弁護人及び被告人は,平成15年2月22日正午ころのメールについて,被告人は,同日正午ころ,職場にいて,同僚のPや税理士と話していたのであるから,M橋から偽装メールを送信することができないと主張するが,同僚のPは,捜査段階において,当初は,被告人が同日正午から午後1時までの間に子供を連れて職場に来たと述べ,その後,正午からの昼休みが始まって,15分か20分くらい経ったころに被告人が来た旨述べ,当公判廷で,正午前後に被告人が来たと述べる部分もあるものの,被告人からの電話の時間から推測して午後零時15分ころに来た旨述べていることからすれば,Pの供述から偽装メールを送信した時間とされる同日正午ころに被告人が職場にいた可能性があると認めることはできず,弁護人及び被告人の主張は採用することができない。
そうすると,被告人が上記メールを作成・送信した目的は,被害者がメール送信の時点でいまだ生存していることを偽装するとともに,被告人が被害者の死亡について関与したことを隠蔽するためであると考えられ,そのことは,とりも直さず被告人が被害者の死亡について関与したことを強く示す事情であるというべきである。
 ウ その他の事情
  前記認定の事実を総合すると,被害者は,平成15年2月22日午前1時過ぎころに,被告人がその所有する自動車で来ていた勤務先の整備工場で被告人と会った以後,消息が不明となったこと,そのことと前記認定の鑑定の結果を併せると,その時刻ころに被害者が死亡した可能性があること,犯行方法である扼殺による殺害は,被告人が自動車整備をする男性であり,被害者が身長155センチメートルの女性であることからしても,被告人が実行することが可能なものであること,被告人が被害者との接触を持ったときから,被告人が自らの自動車に乗り自宅に帰るまでに約5時間あるが,時間的にみても,犯行時刻とされるころに,被告人が上記整備工場付近において被害者を殺害し,その死体をJ町の遺棄現場に車で運んで遺棄することが十分可能で,殺害及び遺棄の時間に関する鑑定の結果とも矛盾しないこと,場所的にみても,遺棄現場はJ町内で,被告人がその付近の地理に詳しいところでもあり,かつ,現にそのころJ町へ自動車で出かけていることを被告人自身が認めていることからすると,殺害の現場や具体的な犯行態様は不明であるとしても,被告人には,被害者の殺害及び死体遺棄の犯行を行う機会があり,その手段による犯行を実行する可能性があったことは明らかであり,逆に,被害者が被告人と接触した後,被告人とは別の第三者によって首を絞められて殺され,廃車置場にその死体を遺棄されるという犯行がなされることの可能性も考えにくいこと,死体発見後1か月くらいしてから,被害者の毛髪が被告人の自動車の後部トランク内から発見され,そこに被害者が生きたまま閉じこめられていたような痕跡もなかったことから,遺棄される前に被害者の死体がそのトランク内に入れられた可能性が高く,そのことは被告人の犯行関与を強くうかがわせること,被告人と被害者は,犯行直前まで被害者が妊娠した子供を産むか産まないか等で意見が対立していたという経緯からすると,その決裂が不倫関係の発覚や被告人の家庭の不和につながることはたやすく予想できることであり,これが被告人にとって被害者殺害の遠因ないし動機の一つとなる可能性は十分あること等の事実が認められ,これらによれば,被告人が本件各犯行の犯人であるとの疑いを強く生じるものである。
エ まとめ
  上記アないしウの検討からは,被告人の自白をまつまでもなく,情況証拠から被告人と本件各犯行の強い結び付きを認めることができる。
 2 被告人の捜査段階における自白の信用性
  (1) 弁護人は,仮に被告人の捜査段階における自白調書に任意性が認められるとしても,その自白には信用性がないと主張し,その理由として,①自白調書が,捜査官の誘導によって作成されたこと,②殺害場所やメール送信といった重要な事実について供述の変遷があること,③被害者の乗車位置や殺害後の行動について不自然な点があることなどを挙げている。
 しかしながら,上記のとおり,被告人の自白をまつまでもなく,情況証拠から被告人と本件各犯行の強い結び付きを認めることができるから,これと符合する被告人の自白は基本的に信用できると考えられることに加えて,前記認定の被告人が捜査段階で自白に転じた際の状況,とりわけ,否認していた被告人が妻の供述調書を読ませてもらい,そのなかに「やっているなら男らしく堂々として,罪に服して,きれいな体で帰ってきてほしい」旨記載されていたことから,泣き崩れ,当夜は,自白にまでは至らなかったけれども,翌日の取調べにおいても,H刑事からの問いかけを受けて泣き始め,「何もかも話してしまえ。」とか「気が変わらんうちに言ってしまえ。」などと説得された後の検察官の取調べにおいて自供したというのであって,その自白は悔悟の念に基づくものと考えられるのであるから,これらの事情を考慮すると,被告人の捜査段階の自白は,基本的に信用性が高いものということができるが,以下,その内容の詳細をみていくこととする。
 (2) 自白調書の内容をみると,以下のとおり,他の客観的証拠とよく符合していることが認められる。
ア 殺害方法及び殺害状況
 被告人は,検察官に対する供述調書において,殺害状況につき,被告人の自動車の後部座席に乗ってもらった被害者に対し,運転席から体を左側にひねって乗り出し,被害者の首を右手で掴んで,後部座席の背もたれに押さえつけて力一杯締め付けた旨供述しているところ,この供述は,前記のとおり,被害者の死因は,被害者の頸部には手指や腕によって生じたと考えられる扼痕があることから,扼頸による窒息であるとする鑑定結果と一致しており,殺害態様の供述も,具体的であり,特に不合理なところもない。
イ 死体の移し替え及び運搬方法
 被告人は,検察官に対する供述調書において,被害者を殺害後,被告人の自動車のトランクに被害者の死体を移し替えた旨供述し,さらに,検察官に対する供述調書において,死体の運搬について,「平成15年2月22日の午前4時ころには,自動車のトランクの中にAさんの遺体を入れて,勤務先のO付近から出発し,実家があるJ方面に取りあえず車を進めて行った。」と供述するが,これは,先に認定したとおり,被告人所有の自動車(チェイサー)のトランク内から,被害者の毛髪が検出されたことと符合し,当日の被告人の行動とも矛盾しないものである。
 この点について,弁護人は,被害者の毛髪が,前記被告人の自動車のトランク内から検出されたとしても,被害者着用の衣類を前記トランク内に入れることによって衣類に付着した毛髪が前記トランク内に遺留されることもあるから不自然ではない旨主張するところ,確かに,前記トランク内には,被害者のものではない毛髪が入っていたことが認められるのであるから,前記トランク内に何らかの理由で人の毛髪が入る可能性を否定することはできず,そのことだけから被告人の犯人性を強く推認することは避けるのが相当であるけれども,上記事実は,被告人の自白内容と符合するものであることは間違いない上,Qの検察官調書謄本によれば,被告人は,被害者宅に来て,30分くらいでエッチして,すぐ帰っていくなどと被害者がQに述べていたことが認められることからすれば,前記トランク内に被害者着用の衣類を入れることは想定し難いし,その他,被害者の衣類を前記トランクに入れたと推定させる証拠はないから,弁護人の主張は採用することができない。
ウ 遺棄の方法及び遺棄現場の状況
被告人は,検察官に対する供述調書,被害者の死体を運搬して実家付近まで来たところ,近くにD自動車の廃車置場があったことが頭に浮かび,廃車置場の前に行って車を停め,1台の廃車のトランクにAさんの死体を入れることにして,死体をその廃車の中に入れたことや廃車置場付近が真っ暗であったことなどを供述するが,これは,関係証拠によると,廃車置場付近には照明等の設備はなく,夜になると真っ暗な状態であると認められる遺棄現場の状況や死体の遺棄状況と合致するものである。また,遺棄の犯行態様も具体的であり,不合理なところはうかがえない。
エ 被害者殺害から遺棄までの時間
 被告人は,被害者を殺害した時刻について,検察官に対する供述調書において,午前1時半ころから午前2時までの間だったと思う旨,被害者を遺棄現場に遺棄した時刻について,検察官に対する供述調書において,被害者の友達に偽装のメールを打った時間から考えて平成15年2月22日の午前5時前後のころのことだと思う旨それぞれ供述して,被害者殺害から遺棄までの時間は約3時間から3時間半であるとするが,これは,被害者が死後間もない時間から約6時間以内にはトランクに遺棄されたものとする鑑定結果とも整合する。
オ 偽装メールの発信状況
被告人は,検察官に対する供述調書において,被害者の携帯電話から,Q及びRにメールを送信したことについて,被害者の死体をトランクに入れて,捨てに行く途中に,被害者の携帯電話に気付き,自動車の運転中や信号停止中にメールを作成して,平成15年2月22日の午前4時ころ,一人の女性に妊娠した子供が被告人の子供ではなかった旨のメールを送信後,メールアドレスを変えて,もう一人の女性に同じ文章を発信しようとしたが,アドレスを間違えたかエラーとなり,受信メールを使い,再送信したと供述し,さらに,その後同日正午ころ,Oに向かう途中のM橋を通る際に料金所の横にある公衆便所のところで,2人の女性に「お金のことで相談している人がおって何度か抱かれた。落ち着いたら連絡する。」内容のメールを送信したと供述するが,これは,先に認定したとおり,送信時間やメールの内容が被害者の携帯電話のメール発信履歴やQ及びRの各証言と符合するものである。
カ 動機について
  被告人は,家庭を壊される不安から被害者が邪魔になったのではなく,被告人の車のなかで,被害者が「あんたの嫁さんや子供を殺す。」,「会社も燃やしてめちゃくちゃにしてやる。」,「実家にいる妹の子供も殺してやる。」などと何度も言われ,本当に実行されるのではないかと被害者のことが恐ろしくなり,そのようなことを言う被害者を許せなくなって殺害を決意した旨述べるが,それ自体了解可能な動機であり,動機形成過程も,本件のような計画性に乏しい衝動的な犯行態様とも整合するものであるし,否認から自白に転じ,自白を始めようとしたときの被告人の言動とも一致するなど一貫しているものである。
キ まとめ
 以上のとおり,被告人の捜査段階の自白調書は,上記(1)で述べたとおり,基本的に信用性が認められるところ,その内容において詳細かつ具体的であり,客観的証拠とも整合しており,その信用性は高いものである。
(3) 弁護人及び被告人の主張について
  ア 弁護人及び被告人は,被告人の捜査段階の自白調書について,捜査官の誘導によって作成されたものであり,信用性が認められないと主張するが,自白内容の変遷についての経緯をみても,F刑事らが証拠との矛盾を追及したところはあっても,捜査官が描いた犯行態様を認めさせるように誘導した事実はなかったものと認められる。
 イ また,弁護人は,被告人の捜査段階の自白調書には殺害場所や被害者の携帯電話を使って偽装メールを送信した状況について変遷があるから信用性が低い旨主張する。
(ア) そこで,まず,殺害場所の変遷について検討するに,9月11日付けの申立書では,「Lの工業団地の中を走っている道路に止めた,私の車であるチェイサーの後部座席でAさんの首をしめて殺し,」との記載となっており,9月12日付けの警察官調書では,「殺した場所は,図に書いて説明した,私の勤務先のOから車で2分くらい走ったTボート場の裏側の道路上に停めた私の車です。」との記載に変わり,その供述は,9月16日付けの検察官調書でも維持されており,変遷の理由として,9月15日付けの警察官調書では,「特に理由はありませんが,思い出すのが怖かったことや,最初はAさんを乗せて前に書いた図面の場所に行くつもりでした。Aさんを殺した場所を思い出すのがつらくて,その近くの最初に行こうと思っていた場所を書いてしまったのです。」との記載がある。
 被告人は,殺害した場所を思い出すのがつらかったので,当初は,違う場所を述べていたが,取調官からの裏付けの結果,追及を受けて,真の殺害場所を供述したと説明しているが,犯行全体を自白して認めながらも,さほど重要とは思えない事実について,何らかの理由から一部虚偽を述べることはあり得ないことではなく,本件でも被告人が述べる嘘をついた理由も一応了解しうるものであること,駐車場所について供述に若干の変遷があったことが,本件犯行の自白において,本質的で重要な事項の変遷であるとは言い難いことからすると,この点が被告人の自白の信用性を低下させるものとはならない。
(イ) 次に,被害者の携帯電話を使って偽装メールを送信した点について検討する。
弁護人は,平成15年2月22日正午ころに被害者の携帯電話から送信されたメールについて,9月11日付け供述調書では,「自宅を出て,Oに行く途中の昼過ぎ」となっているのに,同月15日付けの警察官に対する供述調書では,OからM橋を渡って帰る途中となり,同月16日の検察官調書や同月17日の警察官調書では,OからM橋を通る際となって,変遷しており,信用できないと主張する。
しかるに,被告人が上記メールを作成・送信したものと認められることは前記のとおりであるから,送信場所についての供述に多少の変遷があったとしても,その供述の信用性に影響を及ぼすものとも考え難いところ,上記の点について,同月16日の検察官調書では,「どうして行きはM橋を通って行ったのに,帰りはM橋を通らないのですか。」との検察官の問いに対し,被告人は,「その日はJの実家に行く予定にしており,早くOに行きたいと思って,最初M橋を通ったのですが,昼過ぎころに妻から連絡があり,『掃除が済んでいないのでゆっくり帰ってきて』と言われたことから,帰りはM橋を通らないコースで帰ったのでした。」と答えていることが認められる。この被告人の答えは不自然ではなく合理的であるし,犯行時から約半年以上経過しており,多少の曖昧さが出ることも予想されたため,捜査官からの確認を受けた結果,記憶を喚起することができて,供述を変えたものともいえるから,このことをもって信用性がないとはいうことができない。
 この点について,被告人は,当公判廷で,F刑事は,K検事からの指示を受けて,それまでの調書の内容と違う調書を作成した旨主張するが,取調べ経過の認定に照らしてそのような事実は認められず,採用することができない。さらに,被告人は,捜査官から,被害者の携帯電話のメール発信のログを見せられ,そのログで場所が分かり,2月22日正午ころのメールはM橋近くで発信されたものと言われて,それに沿うような形で調書が作成されたと当公判廷で述べるが,「iモードメール通信ログ」の中には,メールの発信地が特定できるデータはないことが認められることから,誘導されて供述したという被告人の供述は到底信用することができない。
 そのほかに弁護人が変遷があると主張する点は,それ自体変遷とまではいい難いものであって,被告人の自白の信用性を低下させる事情とは認められない。
ウ 弁護人は,自白では,被告人が被害者の車両を駐車場に戻した後に乗車したとされるタクシーが裏付け捜査によって発見されていないことから,被告人の自白には信用性に疑いがある旨主張するが,そのタクシーを発見するための端緒となる情報が少なく,また,犯行時から時間が経過していたために裏付けがとれなかったに過ぎないと考えられ,このタクシーが特定できなかったからといって,被告人の自白が信用できないとはいえない。
エ 弁護人は,その他縷々主張するが,いずれも,自白の信用性に疑いを抱かせる程度のものではなく,それらの主張は採用することができない。
3 小括
  上記1及び2の検討によると,被告人の自白をまつまでもなく情況証拠から被告人と本件各犯行との結び付きが強く推認される上,被告人の捜査段階の自白の信用性も高いことが明らかである。
第4 結語
以上の検討によると,被告人の捜査段階の自白には任意性及び信用性が認められ,被告人が犯人であることを強く推認させる情況証拠が存し,捜査段階での自白の信用性も高いことが認められるから,判示のとおり,本件殺人及び死体遺棄が被告人の犯行であることは合理的疑いがなく認めることができる。
(法令の適用)
 罰       条
判示第1の所為    行為時においては平成16年法律第156号による改正前の刑法199条に,裁判時においてはその改正後の刑法199条に該当するが,これは犯罪後の法令によって刑の変更があったときに当たるから刑法6条,10条により軽い行為時法の刑による。
判示第2の所為    刑法190条
 刑種の選択   有期懲役刑を選択(第1)
 併合罪の処理   刑法45条前段,47条本文,10条により重い判示第1の罪の刑に同法47条ただし書の制限内で法定の加重
 未決勾留日数の算入   刑法21条
 訴訟費用の不負担   刑事訴訟法181条1項ただし書
(量刑の理由)
本件は,被告人が,判示の経緯で,被害者を殺害し(第1),その死体を遺棄した(第2)事案である。
被告人は,判示の経緯のとおり,被害者と不倫関係を続けていたところ,被害者に妊娠させた子供の出産を巡って意見が対立し,解決がつかないままに,車内で話し合っていた際,被害者から,自己の家族らを殺害するなどの暴言を吐かれたことに畏怖し,かつ立腹したことから殺意を持って被害者の頸部を右手で扼して同人を窒息死させ,犯跡を隠蔽するために,被害者の死体を廃車置場の廃車トランク内に遺棄したものであり,その身勝手かつ短絡的で,思慮浅薄な犯行の動機には酌量の余地はない。
態様も,車の後部座席に無防備に座っていた被害者に対し,運転席側から振り向き,いきなり頸部を右手で扼してのど元を締め付け,事切れるまで力を込め続けたもので,強固な確定的殺意に基づく,残忍かつ悪質な犯行である。
死体遺棄の犯行も,その殺人の犯行を隠すためのものであり,これもまた悪質である。
さらに,被告人は,犯行後,狡猾にも被害者の友人に偽装メールを送るなどして犯行隠蔽工作を続けており,犯行後の情状も悪い。
そして,被害者の死亡という結果が極めて重大なのはいうまでもなく,被害者は,愛していた被告人から,30歳の若さで,被告人の血を引く胎児と共に突然その生命を絶たれたのであり,殺害時に特段の抵抗の様子もなかったことからすると,頸部を圧Fされながらもまさか本気ではなかろうと思い,抵抗することなく意識を失ってしまい,そのまま死に至った余地もあり,信頼していた人から裏切られ,騙され,酷い仕打ちを受ける形で亡くなった被害者の心情を思うと悲しく,哀れであり,被害者にとってもそのような人生の結末は受け入れ難いものであったことは想像に難くなく,その無念さは察するに余りあるものである。また,被害者を失った遺族らの被害感情は当然のことながら強く,被告人が当公判廷において犯行を否認し,弁解に終始して,無関係を装う態度をとり続けることをみて,被害感情も峻烈となっており,被告人の厳罰を希望しているところである。
そのような被告人の公判での態度は,捜査段階では,本件犯行を認めて,涙を流して後悔したことがあるとしても,無責任で,規範意識に乏しく,自己保身に走るものというべきで,その反省の情は十分とはいえない。
以上によれば,被告人の刑事責任は相当に重いものがある。
他方,本件殺人は衝動的な犯行であったこと,被告人には,前科がないこと,離婚した妻との間に扶養すべき子がいることなどの被告人にも酌むべき事情もある。
したがって,以上の諸情状を総合考慮して,主文のとおり量刑した。
(求刑 懲

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最終更新:2006年01月20日 18:12
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