H17. 6.30 名古屋地方裁判所 平成16年(ワ)第3697号,同第4834号 著作権侵害行為差止等請求事件

判示事項の要旨:
被告が,原告が開設するウェブサイト内の,原告作成のバナーを無断でコピーした上,自らのサイトに掲載し,公衆送信したとして,著作権侵害に基づく損害賠償を求めた事案で,バナー制作費,それによる収入,侵害状況等から著作権法114条3項に基づく使用料相当額を認定した事案

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最終更新:2008年02月11日 12:13
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