H18. 2. 3 京都地方裁判所 平成15年(ワ)第1359号 損害賠償請求事件

事件番号  :平成15年(ワ)第1359号
事件名   :損害賠償請求事件
裁判年月日 :H18. 2. 3
裁判所名  :京都地方裁判所
部     :第1民事部
結果    :認容

判示事項の要旨:
信用金庫が行った融資が,大口信用供与規制及び安全性の原則に違反した違法なものであるとして,融資当時に同信用金庫の理事であった被告らに対する損害賠償請求が認容された事例

<本文なし。さすが京都>

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最終更新:2006年03月06日 13:33
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