H18. 3.24 甲府地方裁判所 平成17年(ワ)第270号 交通事故による損害賠償請求

 幼少時に交通事故にあい,長期間経過した後に症状が固定した女性について,後遺症逸失利益を算定するにあたり,症状固定時の現価ではなく事故時の現価が算定された事例。 


判   決
主   文
1 被告は原告に対し2410万円とこれに対する平成2年8月28日から支払いずみまで年5%の割合による金員を支払え。
2 原告のそのほかの請求を棄却する。
3 訴訟費用は40%を原告の60%を被告の負担とする。
4 この判決は第1項にかぎり仮執行をすることができる。
事実および理由
第1 請求
 被告は原告に対し3799万5118円とこれに対する平成2年8月28日から支払いずみまで年5%の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要
 1 基本的事実関係(当事者間に争いがないか【】内の証拠により認める)
 (1) 交通事故の発生
 原告(昭和58年9月生まれの女性)は下記の交通事故にあい負傷した。
  日  時  平成2年8月28日午後2時20分頃
  場  所  甲府市○○先路上
  事故概略  道路脇に停止した自動車から原告(当時6歳)が降り,道路を横断しようとしたところ,反対車線を直進してきた被告運転自動車が原告に衝突した。

 (2) 被告の責任
 被告は前方不注視の過失により本件事故を起こしたので,不法行為に基づき原告に生じた損害を賠償する義務を負う。

 (3) 入通院治療【甲5】
 原告は傷害の治療のため下記のとおり入通院治療を受けた。
 ア 治療期間  4901日(平成2年8月28日~平成16年1月27日)
 イ 入院日数   271日
 ウ 通院日数    84日

 (4) 後遺障害【甲4の1・2,乙2】
 原告は本件事故により後遺障害を負い,その症状は平成16年1月27日固定した。損害保険料率算出機構は,同年8月11日,この後遺障害につき自賠等級併合第7級と判断した。その理由は以下のとおりである。

ア 右足関節骨端線損傷による右足関節の可動域制限については,画像上で骨折治癒後の右足関節面に明らかな不正像が認められ,関節面の変形が認められる。その程度は,右足関節の運動可能領域が自動値・他動値ともに完全強直と認められるので,「右足関節の用を廃したもの」第8級第7号該当と判断する。
イ 右下腿部から右足背部にかけての挫滅創による右下肢の瘢痕については,「手のひらの大きさ」の3倍程度以上の瘢痕を残しているものと認められることから,自賠法施行令別表備考6を適用し第12級相当とする。なお,左下肢の採皮痕については,その大きさが「手のひら大」にいたらないものであり,自賠責保険の後遺障害には該当しないと判断する。
ウ 右下肢の短縮との訴えについては,現時点では両下肢に左右差がなく,短縮障害として認められないものであり,自賠責保険の後遺障害には該当しないと判断する。
エ 上記ア,イの障害を併合して,併合第7級とする。

 2 争点
 (1) 事故態様(過失相殺)
【被告の主張】
 原告は,片側1車線道路に停止した祖父の運転する車両から下車し,右側後方から来た2台の車両が通過するのを確認した後,左側からは車両が来ないだろうと思いこみ,道路の反対側にある商店に行こうとして,被告車両の至近距離で,祖父の車両後方のかげから反対車線に飛び出した。幼児もしくは児童の加害者至近距離での急な飛出しとして最低でも50%の過失相殺をすべきである。
【原告の主張】
 祖父の運転する車両の助手席に乗っていた原告は,停車後,道路の反対側にあった自動販売機に向かおうとして車両から降りた。祖父も運転席から降りようとしたが,対向車線から被告運転車両が直進してきたのでドアを開けなかった。このとき,祖父運転車両の後方に後続車が2台停止しており,被告運転車両が通過するのを待っていた。原告は,祖父運転車両と後続車両の間から道路を横断しようとしたが,そのまま直進してきた被告運転車両にひかれた。被告が前方の確認を怠って漫然と走行したことに事故の致命的原因があるのは明らかであるから,原告の過失はせいぜい15%である。

 (2) 労働能力喪失率
【原告の主張】
 原告の後遺障害の自賠等級は第7級であり,労働能力喪失率は56%である。
 原告は高校卒業後英語の専門学校に2年通ったが現在にいたるまで定職につくことができずにいる。専門学校卒業後CDショップでアルバイトをしたこともあったが,後遺障害により約2か月しか続けることができなかった。
 原告は,左足に負担をかけた結果背骨が湾曲してしまい,長時間立ち続けるのも不可能である。補装具がなければ歩くこともできない。さらに,右足の醜状障害によりスカートや水着を着ることができず,補装具のため女性らしい靴をはくこともできない。
【被告の主張】
 原告の後遺障害のうち,労働能力の喪失に関係するのは右足関節の機能障害のみであり,醜状痕は関係しない。原告の労働能力喪失率は,右足関節の機能障害に対応する自賠等級第8級の45%を原則とすべきである。さらに,原告は実際にはアルバイトをするなどして就業しているので,これも考慮すべきである。

 (3) 損害額
【原告の主張】
 本件事故により原告が被った損害は下記のとおりであり,損害残額は3799万5118円である。よって原告は被告に対しこの金額とこれに対する不法行為の日(事故日)である平成2年8月28日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払いを求める。
 ア 治療費         347万0642円
 イ 付添看護費        61万6500円
 ウ 通院費          25万5130円
 エ 入院雑費         32万5200円
 オ 文書料              800円
 カ 交通費         210万1610円
 キ 装具代         121万7247円
 ク 傷害慰謝料       263万円
 ケ 後遺障害逸失利益   2853万4552円
 コ 後遺障害慰謝料    1000万円
 サ 過失相殺後の損害額  4177万8929円(ア~コの合計額の85%)
 シ 損害の填補      ▲723万7912円
 ス 弁護士費用       345万4101円
 セ 損害残額       3799万5118円

第3 争点に対する判断
 1 争点(1)(事故態様)について
 (1) 認定事実
 証拠(甲6,9,10,乙1,3の1~8,証人A,原告,被告)と弁論の全趣旨により以下の事実を認める。
 ア 事故現場は,車両の通行量も歩行者の通行量も多くない,片側1車線(両側2車線)の東西方向にのびる直線道路である。東方からも西方からも前方の見通しはいい。
 イ 事故の前,原告は祖父の運転する普通乗用自動車の助手席に乗っており,この車両は上記道路を東方から西方に向けて走行していた。原告が道路北側にある自動販売機でアイスクリームか何かを買いたいというので,祖父はこの自動販売機を通過してすぐのところで停車した。原告はただちに助手席から降り,祖父の車両の後方にまわった。そのとき,この車両のうしろから2台の車両がついてきており,この2台の車両は,祖父の車両をよけて反対車線に出て,そのまま西方に進行していった。原告は,この2台の車両が通過した後,左方を確認しないで,道路の反対側の自動販売機に向かって道路を横断していった。
 ウ 被告は,事故の前,普通乗用自動車を運転して上記道路を西方から東方に向けて走行していた。前方に原告祖父の車両が停止していること,そのうしろから車両が走行してくることに気がつき,スピードをゆるめて進んでいった。原告祖父の車両をよけて被告進行車線に入ってきた2台の車両が対向車線に戻ったので,被告はスピードをあげて原告祖父の車両の横を通りすぎようとした。その直後,道路を横断中の原告に衝突した。

 (2) 事実認定の説明
 上記認定事実のうち,原告祖父の車両のうしろからついてきた2台の車両の動きについては,被告の供述と原告の祖父(証人A)の証言が対立している(なお原告は記憶がないと述べている)。当裁判所は被告の供述を採用してこれにそった認定をした。その理由は次のとおりである。
 原告の祖父は,自分の運転する車両のうしろからついてきた2台の車両は,追い越していったのではなくうしろで止まったままであったと証言する。しかし,この証言は,被告の供述とくいちがうばかりでなく,本件訴訟における原告の当初の主張とも異なる。原告は,訴状において「原告・・・が,2台の後続車を見送って道路を横断したため,折から反対車線を直進してきた被告加害車両と衝突した」と主張していたし,平成17年11月10日付けの準備書面においても「本件事故は,被告が反対車線に停車中の車両を対向車が2台通過したのを見て,安易にもう安全であると誤信して,前方の確認を怠って漫然と走行したことにより横断中の原告を自車に衝突させたことにより起きた」と主張していたのである。原告がこう主張したことにはそれ相
応の理由があったはずである。このような主張をしたのが事故から15年もたったあとであることを考えれば,関係者のたんなる記憶ちがいだとか原告訴訟代理人の聞き取り不足だとしてかたづけることはできない。また,2台の車両が後方で停車していたのであれば,その運転者は事故の状況を間近で目撃しているのであり,警察で事情聴取を受けるなどして事故後の処理に関与しているはずである。しかし,原告の祖父はなぜかこの運転者についてまったく語ろうとしないのであり,不自然である。以上の検討によれば,2台の後続車両の動きに関する原告祖父の証言は信用できないといわざるをえない。
 一方,被告の供述は事故後から現在まで一貫していてその内容もとくに不自然なところはなく,本件訴訟における原告の当初の主張とも一致するから,その信用性を肯定することができる。

 (3) 過失相殺
 上記認定事実によれば,本件事故は,交差点以外の場所で横断歩道のない道路を横断した歩行者に自動車が衝突したという事故類型であり,基本となる過失相殺の割合は20%である。被告は原告が車両のかげから飛び出してきたことを強調するが,そのような歩行者がありうることは自動車の運転者として予想すべきことであるから,この点をことさらに重視することはできない。ただし,事故の状況からして,原告は被告運転車両の直前を横断しようとしたと認められるし,被告運転車両が到達する前に原告祖父の車両のわきを2台の車両が通過していったことは被告にとって有利に斟酌すべき事情である。一方,原告が児童であったことは原告に有利に斟酌すべきである。これらの事情を総合的に考慮した結果,本件では,基本となる割合のとおり20
%の過失相殺をするのが妥当であると判断する。

 2 争点(2)(労働能力喪失率)について
 原告の後遺障害は,右足関節の障害が自賠等級第8級,右足の醜状痕が第12級で,併合して第7級というものである。第7級の労働能力喪失率は56%,第8級のそれは45%とされている。
 まず,右足関節の障害は「関節の用を廃したもの」に該当し,原告の供述によれば,この後遺障害による労働能力喪失率が通常の第8級の喪失率を下回るとは考えられない。したがって原告の労働能力喪失率が45%以上であることは優に認められる。
 次に,醜状痕については,被告は,これは労働能力喪失率とは関係がないと主張するが,原告の供述によれば,醜状痕のために着る服も制約される状況にあるというのであり,その心理的負担感をも考えれば,この醜状痕が原告の労働能力を減殺する方向に強く影響していることは明らかである。もっとも,醜状痕はその性質上身体機能を損なわせるものではないし,右下腿部から右足背部にかけての瘢痕であるから,つねに人前にさらされる部位ではない。これらのことを考慮すると,併合で第7級となるからといって,通常の第7級の労働能力喪失率を適用するのはやはり妥当でないと考えられる。そこで,第7級と第8級の中間的な数値を採用することとし,原告の労働能力喪失率は50%とする。

 3 争点(3)(損害額)について
 (1) 治療関係費
 ア 入通院治療費             347万0642円
 証拠(甲5)により認める。
 イ 付添看護費               61万6500円
 付添看護日数は証拠(甲5)により137日と認める。1日あたりの金額は4500円とすべきであるから,合計で61万6500円である。
137×4,500=616,500
 ウ 通院費                 25万5130円
 証拠(甲5)により認める。
 エ 入院雑費                32万5200円
 入院日数は合計271日であり,1日あたりの金額は1200円とすべきであるから,合計で32万5200円である。
271×1,200=325,200
 オ 文書料                     800円
 証拠(甲5)により認める。
 カ 交通費                210万1610円
 証拠(甲5)により認める。
 キ 装具代                121万7247円
 証拠(甲5)により認める。

 (2) 後遺障害逸失利益       1584万8754円
 基礎収入は,賃金センサス平成15年第1巻第1表産業計・企業規模計・女性労働者学歴計全年齢平均の年収額349万0300円を採用する。原告は20~24歳の平均年収を採用すべきであるとしているが,年少時の事故であること,労働能力の喪失は一生にわたって続くと認められることを考慮し,全年齢平均年収を採用することにした。
 労働能力喪失率は,争点で判断したとおり,50%である。
 事故時6歳,症状固定時20歳であり,原告の供述によれば,原告は高校卒業後2年間専門学校に通い,症状固定時まで就労していなかったが,その時点で就労可能な状態ではあったと認められる。したがって就労可能期間は20歳から67歳までとする。
 以上の条件を前提に,中間利息控除のためにライプニッツ係数を用いて計算すると,後遺障害逸失利益(事故時の現価)は次の計算式により求められ,1584万8754円である。なお,18.9802は,61年(67-6)のライプニッツ係数であり,9.8986は14年(20-6)のライプニッツ係数である。
3,490,300×0.5×(18.9802-9.8986)≒15,848,754
 ここで症状固定時の現価ではなく事故時の現価を算定したのは次の理由による。すなわち,逸失利益は,治療費や交通費などといった実際に支出を余儀なくされた損害項目とは異なり,純粋に計算上の損害である。このような損害については,「不法行為に基づく損害賠償債務は不法行為時に発生しかつ遅滞に陥る」とする確立した判例にしたがい,計算により事故時の現価を求めるのが正当だと考えるからである。原告は,症状固定時の現価を算定するのが実務の趨勢と考えるようであるが,必ずしもそのようにいうことはできない。現に,最近の裁判例を検討した本田晃「逸失利益の現価算定の基準時」東京三弁護士会交通事故処理委員会・財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部共編『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準2003(平成15年
)』(赤い本)303頁は,大多数の裁判例は症状固定時を基準として逸失利益の現価を算定しているとしながらも,有力な異論があるとし,事態はなお流動的であると結論づけている。

 (3) 過失相殺後の財産的損害 1906万8706円
 上記(1),(2)の合計額に20%の過失相殺をすると1906万8706円である。
(3,470,642+616,500+255,130+325,200+800+2,101,610+1,217,247+15,848,754)
×(1-0.2)≒19,068,706

 (4) 慰謝料
 ア 傷害慰謝料              210万円
 事故態様,傷害の部位,程度,入通院期間,本件訴訟までの経緯等の事情を総合的に考慮し(※),傷害慰謝料は210万円とする。
 イ 後遺障害慰謝料            800万円
 事故態様,後遺障害の部位,程度,本件訴訟までの経緯等の事情を総合的に考慮し(※),後遺障害慰謝料は800万円とする。

※ 当裁判所は,慰謝料は,財産的損害において過失相殺の基礎とした事情を含むすべての事情を考慮したものと考えるので,慰謝料についてあらためて過失相殺はしない。

 (5) 損害の填補            ▲723万7912円
 当事者間に争いがない。

 (6) 損害残額              2193万0794円
 上記(3),(4)の合計額から(5)の額を控除すると2193万0794円である。
19,068,706+2,100,000+8,000,000-7,237,912=21,930,794

 (7) 弁護士費用と認容額
 上記損害残額を基準にして,本件訴訟の経緯をふまえ,弁護士費用は216万9206円とする。弁護士費用を加えた認容額は2410万円である。
21,930,794+2,169,206=24,100,000

 4 結論
 原告は被告に対し不法行為に基づき2410万円とこれに対する不法行為の日である平成2年8月28日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。原告の請求はこの限度で理由がある。

   甲府地方裁判所民事部

 裁判官  倉 地 康 弘

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最終更新:2006年04月03日 16:34
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