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ja
2006-04-03T16:44:13+09:00
1144050253
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H17.11.18 和歌山地方裁判所 平成15年(わ)第29号等 収賄、背任
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当時、市長であった被告人が、会社代表者から、同社の土地を市が買収するにあたって便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼等の趣旨の下に、現金の交付を受けたことに収賄罪が、同市長が愛人関係にあった料亭の若女将と共謀の上、市長の立場にあることを奇貨として、若女将らの利益を図る目的で、若女将らが経営する料亭の建物を市において借り上げた行為に背任罪がそれぞれ成立するとされた事例
(判示事項の要旨)
当時,市長であった被告人が,会社代表者から,同社の土地を市が買収するにあたって便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼等の趣旨の下に,現金の交付を受けたことに収賄罪が,同市長が愛人関係にあった料亭の若女将と共謀の上,市長の立場にあることを奇貨として,若女将らの利益を図る目的で,若女将らが経営する料亭の建物を市において借り上げた行為に背任罪がそれぞれ成立するとされた事例
主 文
被告人を懲役4年に処する。
未決勾留日数中400日をその刑に算入する。
被告人から金300万円を追徴する。
訴訟費用中,証人O2及び同N2に支給した分はその全額を,同北英知及び同N1に支給した分はそれぞれ各2分の1ずつを,同B3に支給した分のうち,併合前の背任事件における第5回,第8回及び第9回各公判に支給した分はそれぞれ2分の1ずつを,同第26回及び第27回各公判に支給した分はその全額をいずれも被告人の負担とする。
理 由
(罪となるべき事実)
被告人は,平成11年1月17日から平成14年7月4日までの間,a1市長として,
第1 同市が市有財産を取得することに関し,予算の調製・執行及び議会に対する議案の提出並びに同市c1公社が行う公有地の取得等につき,同公社に対し,先行取得の依頼,必要な業務命令,予算・事業計画の承認等を行うなど,同市を統括・代表する職務に従事していたものであるが,平成12年8月3日,a1市b1番地所在のa1市役所市長室において,同市d1番地に本店を置き,建築業,土木業及び不動産の仲介業等を営む株式会社e1の代表取締役である分離前の相被告人甲から,e1所有の同市f1番地の土地及び同番g1の土地をa1市が買収するための先行取得として同市c1公社に4億9000万円で購入させる議案をa1市議会に提出するなどの有
2006-04-03T16:44:13+09:00
1144050253
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H18. 3. 1 甲府地方裁判所 平成16年(ワ)第490号 交通事故による損害賠償請求
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/414.html
交通事故により重い後遺障害が残った高齢者とその子からの加害者に対する損害賠償請求が認容された事例。
判 決
主 文
1 被告は
(1) 原告Aに対し2060万円
(2) 原告Bと原告Cに対しそれぞれ55万円
と各金員に対する平成13年11月17日から支払いずみまで年5%の割合による金員を支払え。
2 原告らのそのほかの請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は55%を原告らの45%を被告の負担とする。
4 この判決は第1項にかぎり仮執行をすることができる。
事実および理由
第1 請求
被告は
(1) 原告Aに対し3729万1833円
(2) 原告Bと原告Cに対しそれぞれ550万円
と各金員に対する平成13年11月17日から支払いずみまで年5%の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 基本的事実関係(当事者間に争いがないか,【】内の証拠等により認める)
(1) 交通事故の発生
原告A(昭和4年7月生まれの男性)は下記の交通事故にあい,負傷した。
日 時 平成13年11月17日午前3時35分頃
場 所 山梨県山梨市万力89番地
事故概略 被告の運転する普通乗用自動車が原告Aの運転する自転車に衝突した。
(2) 被告の責任
被告には前方注視義務違反の過失があり,不法行為に基づき原告Aに生じた損害を賠償する義務を負う。
(3) 治療経過と後遺症
原告Aが受けた傷害は脳挫傷等であり,下記のとおり入通院をしてその治療を受けた。
平成13年11月17日~平成14年3月7日 加納岩総合病院に入院
平成14年3月8日~平成15年4月3日 春日居リハビリテーション病院に入通院
平成15年4月3日に症状が固定し,「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの」に該当するとして自賠責後遺障害等級第1級第3号適用とされている。
(4) 後見開始【甲10,弁論の全趣旨】
原告Aは平成17年10月21日に甲府家庭裁判所で後見開始の審判を受け,Dがその成年後見人に選任された。この審判は同年11月5日確定した。
(5) 既払金
原告Aに対しては,本件交通事故による損害の填補として,自賠責保険金を含め合計3939万
2006-04-03T16:41:47+09:00
1144050107
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H18. 3. 3 甲府地方裁判所 平成16年(ワ)第250号,第253号 建物収去土地明渡請求,所有権移転登記手続請求
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/413.html
取得時効の成立による土地の取得が認められた事例
判 決
主 文
1 被告は原告に対し別紙物件目録3記載の土地を明け渡せ。
2 原告のそのほかの請求を棄却する。
3 原告は被告に対し別紙物件目録1記載の土地について昭和34年10月31日時効取得を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
4 訴訟費用は甲・乙両事件を通じ全部原告の負担とする。
事実および理由
第1 請求
1 甲事件
ア 被告は原告に対し別紙物件目録4記載の建物を収去して同目録1記載の土地を明け渡せ。
イ 被告は原告に対し平成16年4月29日から上記アの明渡しずみまで1か月3000円の割合による金員を支払え。
ウ 主文第1項と同じ。
2 乙事件
主文第3項と同じ。
第2 事案の概要
1 争いのない事実
(1) 原告はX宗X寺派の大本山であり,昭和27年12月8日に設立登記がされた宗教法人である。
(2) 別紙物件目録1記載の土地は登記簿上原告の所有であり,同目録2記載の土地は登記簿上被告の所有である。
※ 以下,別紙物件目録記載の土地は目録の番号にしたがい「本件土地1」などといい,同目録4記載の建物は「本件建物」という。
本件土地1と本件土地2は隣接しており,その所有関係に争いはないが,各土地の位置・範囲には争いがあり,したがってその境界にも争いがある。すなわち,原告は,別紙図面1のYF47,YF48,A.1,A.6,YF49,YF52,YF51,YF50,YF47の各点を順に結んだ直線で囲まれた部分が本件土地1であると主張し,本件土地1と本件土地2の境界は同図面のYF49,YF52の2点を結んだ直線であると主張するのに対し,被告は,本件土地1と本件土地2の境界はもっと北方(同図面でいえば右方)にあると主張している(詳細は後記争点(1)の被告主張欄を参照)。
※ 別紙図面1と別紙図面3の各地点の対応関係は次のとおりであり,別紙図面3に表示された座標により特定される。
【別紙図面1】 【別紙図面3】
YF47 = A3
YF48 = A4
YF49 = A28
YF52 = A31
YF51 = A30
YF50 =
2006-04-03T16:40:23+09:00
1144050023
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H18. 3. 6 東京地方裁判所 平成15年(ワ)第17379号 損害賠償請求事件
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/412.html
気管カニューレを装着した患者について,医師らに,痰による気道閉塞及び呼吸困難を防止すべき注意義務を怠った過失を認めた事例
平成18年3月6日判決言渡 平成15年(ワ)第17379号 損害賠償請求事件
判 決
主 文
1 被告は,原告Aに対し,5774万3296円及びこれに対する平成14年3月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告B及び原告Cに対し,それぞれ440万円及びこれに対する平成14年3月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告らの,その余を被告の負担とする。
5 この判決は,1項及び2項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告Aに対し,1億2019万5395円及びこれに対する平成14年3月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告B及び原告Cに対し,それぞれ550万円及びこれに対する平成14年3月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告A(昭和19年○月○日生。)が被告の経営する亀有中央病院(以下「被告病院」という。)において入院加療中,同人に装着した気管カニューレ(気管切開術後,開窓された部位から気管内に挿入されるパイプ状の医療器具)が痰によって閉塞したことにより窒息して低酸素脳症に陥り,その結果,植物状態になった(以下「本件事故」という。)などとして,原告A,同人の子である原告B及び原告Cが,被告に対して,原告Aは診療契約上の債務不履行又は不法行為に基づき,原告B及び原告Cは不法行為に基づき,それぞれ損害賠償及びこれに対する本件事故の発生した日である平成14年3月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提となる事実(証拠等の摘示のない事実は,当事者間に争いがない。)
(1) 当事者
ア 原告Aは,現在,低酸素脳症による遷延性意識障害が後遺症として残っており,事理弁識能力を欠く常況にあるとして,平成15年4月2日,東京家庭裁判所の審判により後見が開始した(甲B1)。
イ 原告B及び原告Cは,原告Aの子
2006-04-03T16:39:04+09:00
1144049944
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H18. 3.14 佐賀地方裁判所 平成16年(わ)第50号,第78号,第103号,第114号,第210号,第358号 わいせつ目的略取,強制わいせつ,強制わいせつ致傷,加重逃走未遂,傷害,強姦致傷,わいせつ目的略取未遂,建造物侵入,窃盗
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/411.html
主 文
被告人を懲役20年に処する。
未決勾留日数中450日をその刑に算入する。
理 由
(罪となるべき事実)
被告人は,
第1 わいせつな行為をする目的で女児を略取しようと企て,平成13年5月30日午後4時50分ころ,佐賀県神埼郡a村b番地所在のA方東側路上において,下校途中のB子(当時10歳)に対し,同児を持ち上げて,同所に停車中の普通乗用自動車の運転席ドアから同車両内に押し込むなどの暴行を加えて同児を略取しようとしたが,同児が大声を出すなどして抵抗したため,その目的を遂げなかった
第2 わいせつな行為をする目的で,同年7月7日午後零時25分ころ,福岡県甘木市c番地所在のC方西側路上において,下校途中のD子(当時10歳)に対し,その腹部を手拳で殴打し,同児を抱え上げて,同所に停車中の普通乗用自動車のトランクの中に押し込むなどの暴行を加え,直ちにトランクを閉めて同車両を発進させて同児を略取した上,同市d番地所在のE方から南方約160メートル先の山林に至り,同日午後零時35分ころから同日午後2時35分ころまでの間,同所において,同児が13歳未満であることを知りながら,同児を全裸にして地面に寝かせ,強いて同児を姦淫し,その際,同児に約1週間の治療を要する会陰裂傷の傷害を負わせた
第3 窃盗の目的で,平成15年6月28日ころ,佐賀県三養基郡e町f番地所在のe町立e小学校校長Fが看守する同校校舎に無施錠の北校舎2階窓から侵入した上,同校舎3階教室において,上記F管理にかかる水着4着(平成16年佐賀地検領第464号符号1号ないし4号。時価合計約4000円相当)を窃取した
第4 わいせつな行為をする目的で,同年10月15日午後5時35分ころ,福岡県大牟田市g町h丁目i番地所在のG方南方約130メートル先路上において,帰宅途中のH子(当時7歳)に対し,同児を持ち上げて,同所に停車中の普通乗用自動車の運転席側後部ドアから同車両内に押し込むなどの暴行を加え,直ちに同児を自己の支配する同車両内に乗せたまま同車両を発車させて略取した上,そのころから同日午後7時5分ころに同市j町k丁目l
2006-04-03T16:37:43+09:00
1144049863
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H18. 3.15 東京地方裁判所 平成14年(ワ)第10365号 損害賠償請求事件
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/410.html
分娩促進剤を使用するに際して十分な分娩監視を行う義務に違反した過失が認められた事例
平成18年3月15日判決言渡 平成14年(ワ)第10365号損害賠償請求事件
判決
主文
1 被告は,原告らに対し,各金170万円及びこれに対する平成12年8月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員を支払え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを10分し,その1を被告の,その余を原告らの負担とする。
4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告らに対し,各金3945万4250円及びこれらに対する平成12年8月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告らが,被告の営む診療所で平成12年○月○日出生した原告らの子である亡A(平成16年○月○日死亡。以下「A」という。)が,産婦人科医である被告の不適切な診療行為によって分娩の過程で低酸素性虚血性脳症を発症したとして,不法行為に基づき,損害の賠償及びこれに対するAが出生した日から支払済みまでの間の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提となる事実(証拠等の摘示のない事実は,当事者間に争いがない。)
(1) 原告Bは,平成11年12月10日から,被告の経営する産科,婦人科,麻酔科の診療所「北見医院」(以下「被告医院」という。)に通院し,被告の診療を受けながら出産に向けて準備をしていた。出産予定日は平成12年8月2日(以下,平成12年については月日のみを記載する。)であった。この間,格別の異常はなかった。
(2) 原告Bは,7月に4回被告医院を受診したが,この間も,格別の異常はなかった(乙A1,4)。被告は,同月15日には,超音波検査を行って,胎児の体重を3276gと推定し,原告Bに対しその旨を説明した。
原告Bは,8月2日にも受診した。同日,ノンストレス・テスト(妊娠末期の妊婦に分娩監視装置を装着し,何も負荷しない自然の状態で記録された胎児心拍陣痛図(CTG)の所見から,胎児の健康状態を評価する胎児・胎盤機能検査。甲B2)を受けたが,異常は認められなかった(乙A1)。
(3) 原告Bは,8月4日深夜と翌
2006-04-03T16:35:43+09:00
1144049743
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H18. 3.24 甲府地方裁判所 平成17年(ワ)第270号 交通事故による損害賠償請求
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/409.html
幼少時に交通事故にあい,長期間経過した後に症状が固定した女性について,後遺症逸失利益を算定するにあたり,症状固定時の現価ではなく事故時の現価が算定された事例。
判 決
主 文
1 被告は原告に対し2410万円とこれに対する平成2年8月28日から支払いずみまで年5%の割合による金員を支払え。
2 原告のそのほかの請求を棄却する。
3 訴訟費用は40%を原告の60%を被告の負担とする。
4 この判決は第1項にかぎり仮執行をすることができる。
事実および理由
第1 請求
被告は原告に対し3799万5118円とこれに対する平成2年8月28日から支払いずみまで年5%の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 基本的事実関係(当事者間に争いがないか【】内の証拠により認める)
(1) 交通事故の発生
原告(昭和58年9月生まれの女性)は下記の交通事故にあい負傷した。
日 時 平成2年8月28日午後2時20分頃
場 所 甲府市○○先路上
事故概略 道路脇に停止した自動車から原告(当時6歳)が降り,道路を横断しようとしたところ,反対車線を直進してきた被告運転自動車が原告に衝突した。
(2) 被告の責任
被告は前方不注視の過失により本件事故を起こしたので,不法行為に基づき原告に生じた損害を賠償する義務を負う。
(3) 入通院治療【甲5】
原告は傷害の治療のため下記のとおり入通院治療を受けた。
ア 治療期間 4901日(平成2年8月28日~平成16年1月27日)
イ 入院日数 271日
ウ 通院日数 84日
(4) 後遺障害【甲4の1・2,乙2】
原告は本件事故により後遺障害を負い,その症状は平成16年1月27日固定した。損害保険料率算出機構は,同年8月11日,この後遺障害につき自賠等級併合第7級と判断した。その理由は以下のとおりである。
ア 右足関節骨端線損傷による右足関節の可動域制限については,画像上で骨折治癒後の右足関節面に明らかな不正像が認められ,関節面の変形が認められる。その程度は,右足関節の運動可能領域が自動値・他動値ともに完全強直と認められるので,「右足関節の用を廃したもの」第8級第7号該当と判断する。
イ 右下腿部
2006-04-03T16:34:39+09:00
1144049679
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H18. 3.28 甲府地方裁判所 平成15年(ワ)第461号 土地明渡請求
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/408.html
判示事項の要旨:
土地境界確定訴訟の一事例
主 文
1 別紙物件目録1記載の土地と同目録2記載の土地の境界は,別紙第1図面A2,H5,H4及びC3の各点を順次直線で結んだ線であることを確定する。
2 別紙物件目録1記載の土地と同目録3記載の土地の境界は,別紙第1図面C1とC3を結んだ直線であることを確定する。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨(原告及び参加人ら)
主文同旨
2 請求の趣旨に対する答弁
(1) 別紙物件目録1記載の土地と同目録2記載の土地の境界は,別紙第1図面A2,A4,H1及びA3の各点を順次直線で結んだ線であることを確定する。
(2) 別紙物件目録1記載の土地と同目録3記載の土地の境界は,別紙第1図面A1とA3を結んだ直線であることを確定する。
(3) 訴訟費用は,原告及び参加人らの負担とする。
第2 事案の概要
1 事案の要旨
本件は,別紙物件目録2記載の土地(以下「本件31番1土地」という。)及び同目録3記載の土地(以下「本件31番3土地」という。)を所有又は共有する原告及び参加人ら(以下「原告ら」と総称する。)が,前記各土地の北側に隣接する同目録1記載の土地(以下「本件30番土地」という。)を共有する被告らとの間において,土地の境界の確定を求めている事案である。
2 前提となる事実(証拠等を掲記した事実以外は,当事者間に争いがない。)
(1)ア 被告らは,本件30番土地を共有している。
イ 原告らは,本件31番1土地を共有している(甲15,32の1ないし5)。
ウ 原告は,本件31番3土地を所有している。
(2) 本件30番土地,本件31番1土地及び本件31番3土地(以下「本件各土地」という。)の位置関係は,別紙第1図面のとおりであり,本件30番土地は,本件31番1土地と本件31番3土地の北側に隣接している。
(3) 本件30番土地と本件31番1土地及び本件31番3土地の各境界(以下「本件境界」と総称する。)の所在については,原告らと被告らとの間に争いがある。
(4) 本件30番土地及び本件31番3土地の西側には,別紙第2図面のとおり,
2006-04-03T16:33:56+09:00
1144049636
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東京簡易裁判所平成15年(ろ)第732号
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/407.html
平成18年2月28日判決言渡
平成13年(行ウ)第150号 行政文書不開示処分取消請求事件
判 決
主 文
1 被告が,原告に対し,平成13年6月1日付けでした,外務省大臣官房において平成12年2月及び3月に支出された「報償費」に関する支出証拠,計算証明に関する計算書等支出が分かる書類(ただし,別表1記載の通番18,36,221,255,397,521,538,614,637,716,879,887,987,1028 の各文書については,同各文書に記載された「文書作成者名」,「決裁者名」及び「取扱者名」のうち平成16年4月20日付け変更決定で不開示とされた部分を除き,別表1記載の通番458の文書については,同表「書面名」欄において「決裁書」とされる書面に記載された「支払予定額」の部分に限る。)についての不開示決定(ただし,同変更決定により一部開示された後のもの)を取り消す。
2 被告が,原告に対し,平成13年6月1日付けでした,外務省在外公館である在米日本国大使館において平成12年2月及び3月に支出された「報償費」に関する支出証拠,計算証明に関する計算書等一切(ただし,別表1記載の通番212,452,770,911の各文書については,同表「書面名」欄において「決裁書」とされる書面に記載された「支払予定額」の部分に限る。)についての不開示決定(ただし,平成16年4月20日付け変更決定により一部開示された後のもの)を取り消す。
3 被告が,原告に対し,平成13年6月1日付けでした,外務省在外公館である在仏日本国大使館において平成12年2月及び3月に支出された「報償費」に関する支出証拠,計算証明に関する計算書等一切(ただし,別表1記載の通番177,225,332,387,480,499,661,719,750,766,850,940,961,1003,1019の各文書については,同各文書に記載された「文書作成者名」,「決裁者名」及び「取扱者名」のうち平成16年4月20日付け変更決定で不開示とされた部分を,別表1記載の通番48,731,734の各文書については,同変更決定で不開示とされた部分全部を,それぞれ除く。)についての不開示決定(ただし,同変更決定により一部開示された後のもの)を取り消
2006-04-15T22:02:31+09:00
1145106151
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H18. 3.17 青森地方裁判所 平成16年(行ウ)第2号 損害賠償代位請求事件
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/406.html
村の活性化を図ることなどを目的とする任意団体が開催したイベントの赤字を補てんするため,村が当該団体に助成金2500万円余りを支出したことが違法であるとはいえないとされた事例
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,A実行委員会に対して,2563万9000円を支払えとの請求をせよ。
2 A実行委員会に対して2563万9000円を支払えとの請求をすることを被告が怠ることは,違法であることを確認する。
第2 事案の概要
本件は,旧B村(平成17年2月11日の近隣町村との合併により現在はL市。以下,合併前のB村を単に「旧B村」という。)の住民によって構成されるオンブズパーソンである原告が,平成13年7月に行われたイベントA(以下「本件イベント」という。)の赤字補てんのため旧B村が本件イベントを主催したA実行委員会(以下「A実行委員会」という。)に対して助成金2563万9000円(以下「本件助成金」という。)を支出したことは,地方自治法232条の2に規定された公益性を欠く違法な支出であり同額の損害が旧B村に生じているとした上,A実行委員会に対する損害賠償請求ないし不当利得返還請求を被告が怠っていることが違法であると主張して,被告に対し,その違法確認と,被告がA実行委員会に対して損害賠償請求又は不当利得返還請求をすることを求めたところ,被告がこれを争っているという事案である。
その主たる争点は,(1) 本案前の争点として原告の当事者能力及び原告適格の有無,(2) 本案の争点として本件助成金の交付について旧B村長の裁量逸脱濫用の有無である。
1 前提事実
以下の事実は,括弧内に記載した証拠により認めることができるか,又は当事者間に争いがない。
(1) A実行委員会は,地元企業の経営者や旧B村役場職員等により構成され,旧B村内の円形劇場等においてコンサート等のイベントを開催運営してきた任意団体であるところ,平成13年7月27日及び同月28日に,それぞれ「MAX」及び「DA PUMP」のコンサートを開催することを企画し,これを主催運営した。
ところが,上記コンサートについては5808万333
2006-03-22T10:24:31+09:00
1142990671