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  • H17.12.16 大阪地方裁判所 平成15年(ワ)第9980号 損害賠償等請求事件
    原告の経営する病院においてなされた異型輸血と患者の死亡との間に因果関係があるかのような印象を与える記事を執筆し新聞紙上に掲載した行為について,当該病院の名誉を毀損するものとして不法行為が成立するとした事案 主   文 1 被告らは,原告に対し,連帯して,100万円及びこれに対する平成15年4月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを20分し,その19を原告の負担とし,その余を被告らの負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 事 実 及 び 理 由 第1 請求 1 被告毎日新聞は,その発行する日刊紙「毎日新聞」に,別紙記載1の謝罪広告を,別紙記載2の条件で掲載せよ。 2 被告らは,原告に対し,連帯して2000万円及びこれに対する平成15年4月2日から支払済み...
  • H18. 1.30 京都地方裁判所 平成17年(ワ)第784号 不当利得返還請求事件
     いわゆる語学教室の継続的役務提供契約における中途解約時の提供済み役務の精算方法に関する規定が,特定商取引に関する法律49条7項により無効であるとされた事例 主文 1 被告は,原告に対し,17万6672円及びこれに対する平成16年12月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 請求の趣旨  主文同旨 2 請求の趣旨に対する答弁 (1) 原告の請求を棄却する。 (2) 訴訟費用は原告の負担とする。 第2 事案の概要 1 本件は,被告との間で語学の教授に関する特定継続的役務提供契約を締結した原告が,この契約を中途解約したとして,不当利得返還請求権に基づき,既払いの受講料の返還を求める事案である。 2 前提になる事実(証拠の引...
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