日本国憲法は国家を縛り国民を守るものである



※憲法とは国家が国民に対して守らなければいけない義務



憲法第99条
  天皇又は摂政及び、国務大臣、国会議員、裁判官、その他公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。



ゆえに、憲法とは国民を拘束するものに非ず。
国民を守る為のものである。




★★間違っても外国人を守るためのものではない!!




これが基本!ここを勘違いしてはならない
最終更新:2006年08月07日 09:30