六法会

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&bold(){六法会}(りくほうえ、[[元字体>>夜香の常用漢字]]:&bold(){六法會}、[[英語]]: &bold(){Yakumo Council})は、[[夜雲]]の[[立法府]]で、[[一院制]][[議会]]である。 座所は[[文殊院議事堂]]。六法會の構成員である議員は&bold(){六法会議士}(りくほうえぎし)、または単に&bold(){議士}(ぎし)と称される。 |>|BOTTOM:CENTER:&ref(ryuzenflagre2223333.png)&size(15){&bold(){ [[夜雲]]の議会}}| |>|BOTTOM:CENTER:&bold(){&size(21){六法会}}&br()&bold(){&size(20){六法會}}&br()&size(15){&bold(){Yakumo Council}}| |>|CENTER:&ref(marunimitsukasamatsu-b.png)&br()六法会紋| |>|CENTER:&bold(){種類}| |&bold(){種類}|[[一院制]]| |>|CENTER:&bold(){役職}| |&bold(){[[議士総代]]}|[[大島成明]]| |>|CENTER:&bold(){構成}| |&bold(){定数}|&bold(){59}(議士)+&bold(){8}(※元老)&br()※元老の議席は1年に1議席ずつ減少。| |&bold(){任期}&br()|6年(六法会議士、解散あり)&br()1~6年(元老)| |>|CENTER:&bold(){選挙}| |&bold(){選挙制度}|大選挙区非拘束名簿式&br()比例代表並立制| |&bold(){前回六法會&br()議士選}|2020年5月4日| |>|CENTER:&bold(){議事堂}| |>|CENTER:&ref(c0198669_1832631.jpg)&br()[[文殊院議事堂]]| *概要 ・設置年:[[1986年]] ・任期:6年(解散あり) ・定数:59(議士)+3~8(元老) ・選挙制度:[[大選挙区]][[非拘束名簿式]][[比例代表]]並立制   *構成 **六法会議士 ***定数 定数は法律で定められる。具体的には公職選挙法に定められており、現在59議席である。 議士一人当たりの人口が3万人を超えた場合には、人口比に応じて、議士一人当たりの人口が3万人以内になるよう議席数を増やさなければならない。 初めて召集された第1回六法会は、第1回の六法会議士選(1988年12月14日執行)で選出された議士により構成された。 ***選挙  詳細は「[[六法会議士選]]」を参照 六法会議士は &bold(){大選挙区非拘束名簿式比例代表並立制} により選出される。 有権者は各党の名簿全体、各党の名簿に記載されている候補者から1名、あるいは無所属の候補者1名のいずれかに投票する。 投票用紙に記入された候補者個人が所属する政党の得票とされ、さらに当選順位は個人名での得票数の多い候補者の順となる。 また、個人名を書かない場合は、政党名を記入して投票することも可能であり、その場合その政党の得票となる。 阻止条項として、各政党は得票数が全国での合計投票数の5%を上回らなければ議席を得ることができず、 また調整議席の配分を受けるには選挙区での投票で1議席以上を得なければならない。 ただし単一の選挙区での得票率が10%以上である場合には、その選挙区で議席の配分を受けることができる。 &bold(){所属政党の移籍の制限} 当選した議士は、所属政党が存在している場合において、当選時に存在した他の名簿届出政党に移籍する場合は、辞職しなければならない。 ただし無所属になることや、当選時に存在しなかった政党への移籍は辞職の必要はない。 また、当該比例選出政党が合併した場合や解散した場合は、比例当選議士は政党移籍において辞職せずに移籍可能である。 &bold(){選挙資格と被選挙資格} 選挙資格及び被選挙資格は法律で定められる。 立候補者は比例区で5万円の供託金を納めなければならない。 ・選挙資格:18歳以上の日本国籍者かつに[[夜雲]]において住民登録を行った後、5年以上経過する住民(封民)。 ・被選挙資格:20歳以上の日本国籍者かつ封民。ただし、閣僚、官僚、司法院職員、地方議員、公務員などは、当選時にその職を辞さなければならない。 ***任期 任期は6年だが、解散の場合には期間満了前に終了する。 **元老 ***定数 元老の定数は、具体的には元老法に定められており、[[太守房主典行事]]の残り任期によって変動する。 現在の定数は[[太守房主典行事]]の就任年に8議席であり、そこから1年を経過するごとに1議席ずつ減少し、[[太主房主典行事]]の任期満了年には3議席となる。 六法会の議席数(議士の議席数)が変動した場合には、総議席数の12.5%以上(小数点切り捨て)となるように議席数を増やさなければならない。 この際、議士と元老の合計議席数が偶数となる場合は1議席を上限として元老の議席数を増やしても良い。 ***指名と資格 元老は公選ではなく、六法会議士選の後、[[太守房主典行事]]によって指名される。 指名の際、元老は文民でなくてはならず、他の公職に就いている場合にはその職を辞する必要がある。 現在の[[夜雲]]では慣例として、[[太守房主典行事]]の所属政党の議士経験者を指名する場合がほとんどである。 ***任期 元老は1年を経るごとに1議席ずつ減少する。そのため、元老ごとに任期が異なり、最小で1年、最大で6年となる。 加えて解散の場合には期間満了前に終了する。 元老の任期は[[太主房主典行事]]が1年単位、最大6年を上限として任意に定めることができる。 *権限 六法会は、立法権を行使し、封財政を決定すると規定されている。 これらの権限をはじめ、人事権や行政統制においても、六法会は広範な権限を認められている。 ただし、元老は六法会における[[太守房主典行事]]の代理人であり、[[太守房主典行事]]と異なる票を投じることはできない。 さらに、六法会による建設的不信任決議には加わることができない。加えて議案提出権も持たない。 また、六法会の議論は全議士の3分の2の賛成をもって非公開とすることができる。 なお、議士は現行犯逮捕の場合を除いて、六法会がその剥奪を決定しない限りは訴追免除の特権を受ける。 **法律の発案権 法律の発案権は、封政府と六法会議士にある。また、議士は次の3種の動議の提案権を有する。 ・立法動議:法律制定の提案を含む ・財政動議:予算、補正予算等に関する提案を含む ・請願動議:法律起草等の提案を含む **立法権 具体的な手順は次の通り。 (1) 六法会の担当議士による関連報告書の提出  ↓ (2) 第一読会:担当議士による関連報告書の提出を受けて議論し、法律案の内容を決定する。  ↓ (3) 第二読会:第一読会終了から最短で3日後に実施。法律案の採択の可否をはかる。  ↓ (4) 採択された場合、法律案は明奉に提出され、3か月以内に承認する。ただし[[太主房主典行事]]は、承認前に[[司法院]]から法律案に関して意見を聴取することができる。  ↓ (5) [[太守房主典行事]]が承認を拒否する場合、または3か月以内に承認しない場合、六法会で再審議され、2/3以上の賛成で再採択された場合は、法律案は成立する。 **財政権限 ・税・公共料金等の法定権 ・封の債務の引受け、封債の発行の承認権 ・予算の決定権 ・封の公務員の賃金の承認権 ・公有財産の売買・譲渡等の決定権 **行閣に対する統制 六法会が[[太守房主典行事]]に対し要求できるものは、次のものがある。 ・行閣に対する、権限の範囲内の事項に関する質問書の提出権 ・事案の審議のために必要な場合に、行閣の権限下にある情報を収集する権利 **人事権 ・社会保険制度管轄機関理事の任命 ・監査官(オンブズマン)の任免 ・会計検査委員の選出 ・[[太守房主典行事]]、行閣閣僚に対する弾劾案提起及び承認 **国際事務に関する権限 ・日本国が締結した条約・国際的義務に関する法律案の承認・批准 **常設議連の権限 ***自治憲法議士連 ・法律案等の合憲性、国際的な人権条約との関係に関する声明の発布 ・[[太守房主典行事]]及び閣僚の公的行為の合法性に関する調査権 ***外務議連 ・政府に対する外交・安全保障政策に関する事案についての報告書の提出要求 **夜雲封憲に関する権限 [[夜雲封憲]]の改正・制定・適用制限・廃止に関する法律案(以下、憲法関連法律案とする)の採択には、2通りの手続がある。 ***通常手続 まず、第二読会で賛成多数が得られた場合には、議士選挙後の最初の会期まで留保する。 次いで、選挙後最初の会期において、担当議士が関連報告書を提出した後、本会議における第一読会において内容が修正されず、かつ、3分の2の賛成で採択された場合は、夜雲封憲関連法律案が成立する。 ***緊急手続 六法会議士の6分の5の決議があった場合には、緊急の必要を宣言して、第二読会で直ちに表決を行い、3分の2の賛成で採択された場合は、夜雲封憲関連法律案が成立する。 *議士報酬と諸手当 |CENTER:MIDDLE:役職|CENTER:MIDDLE:報酬|CENTER:MIDDLE:政務活動費| |MIDDLE:総代|月額 1,271,000円|MIDDLE:※別途請求| |MIDDLE:副総代|月額 1,147,000円|~| |MIDDLE:議連連主|月額 1,059,000円|~| |MIDDLE:議士|月額 1,000,000円|~| |MIDDLE:元老|月額 500,000円|~| &bold(){その他諸手当} その他にも六法会に一日出席するごとに、議事堂への最短経路での交通費が全額支給される。 出張に際しては、出張申請後にかかった諸経費を全額請求できる ただし、議士の経費清算に関わる申請情報は、全て[[弾正台]]に共有され、チェックを受けており、 監査役に不適切であると判断された場合には、申請を却下、または支給金額の返金を求められる。
&bold(){六法会}(りくほうえ、[[元字体>>夜香の常用漢字]]:&bold(){六法會}、[[英語]]: &bold(){Yakumo Council})は、[[夜雲]]の[[立法府]]で、[[一院制]][[議会]]である。 座所は[[文殊院議事堂]]。六法會の構成員である議員は&bold(){六法会議士}(りくほうえぎし)、または単に&bold(){議士}(ぎし)と称される。 |>|BOTTOM:CENTER:&ref(ryuzenflagre2223333.png)&size(15){&bold(){ [[夜雲]]の議会}}| |>|BOTTOM:CENTER:&bold(){&size(21){六法会}}&br()&bold(){&size(20){六法會}}&br()&size(15){&bold(){Yakumo Council}}| |>|CENTER:&ref(marunimitsukasamatsu-b.png)&br()六法会紋| |>|CENTER:&bold(){種類}| |&bold(){種類}|[[一院制]]| |>|CENTER:&bold(){役職}| |&bold(){[[議士総代]]}|[[大島成明]]| |>|CENTER:&bold(){構成}| |&bold(){定数}|&bold(){59}(議士)+&bold(){8}(※元老)&br()※元老の議席は1年に1議席ずつ減少。| |&bold(){任期}&br()|6年(六法会議士、解散あり)&br()1~6年(元老)| |>|CENTER:&bold(){選挙}| |&bold(){選挙制度}|大選挙区非拘束名簿式&br()比例代表並立制| |&bold(){前回六法會&br()議士選}|2020年5月4日| |>|CENTER:&bold(){議事堂}| |>|CENTER:&ref(c0198669_1832631.jpg)&br()[[文殊院議事堂]]| *概要 ・設置年:[[1986年]] ・任期:6年(解散あり) ・定数:59(議士)+3~8(元老) ・選挙制度:[[大選挙区]][[非拘束名簿式]][[比例代表]]並立制   *構成 **六法会議士 ***定数 定数は法律で定められる。具体的には公職選挙法に定められており、現在59議席である。 議士一人当たりの人口が3万人を超えた場合には、人口比に応じて、議士一人当たりの人口が3万人以内になるよう議席数を増やさなければならない。 初めて召集された第1回六法会は、第1回の六法会議士選(1988年12月14日執行)で選出された議士により構成された。 ***選挙  詳細は「[[六法会議士選]]」を参照 六法会議士は &bold(){大選挙区非拘束名簿式比例代表並立制} により選出される。 有権者は各党の名簿全体、各党の名簿に記載されている候補者から1名、あるいは無所属の候補者1名のいずれかに投票する。 投票用紙に記入された候補者個人が所属する政党の得票とされ、さらに当選順位は個人名での得票数の多い候補者の順となる。 また、個人名を書かない場合は、政党名を記入して投票することも可能であり、その場合その政党の得票となる。 阻止条項として、各政党は得票数が全国での合計投票数の5%を上回らなければ議席を得ることができず、 また調整議席の配分を受けるには選挙区での投票で1議席以上を得なければならない。 ただし単一の選挙区での得票率が10%以上である場合には、その選挙区で議席の配分を受けることができる。 &bold(){所属政党の移籍の制限} 当選した議士は、所属政党が存在している場合において、当選時に存在した他の名簿届出政党に移籍する場合は、辞職しなければならない。 ただし無所属になることや、当選時に存在しなかった政党への移籍は辞職の必要はない。 また、当該比例選出政党が合併した場合や解散した場合は、比例当選議士は政党移籍において辞職せずに移籍可能である。 &bold(){選挙資格と被選挙資格} 選挙資格及び被選挙資格は法律で定められる。 立候補者は比例区で5万円の供託金を納めなければならない。 ・選挙資格:18歳以上の日本国籍者かつに[[夜雲]]において住民登録を行った後、5年以上経過する住民(封民)。 ・被選挙資格:20歳以上の日本国籍者かつ封民。ただし、閣僚、官僚、司法院職員、地方議員、公務員などは、当選時にその職を辞さなければならない。 ***任期 任期は6年だが、解散の場合には期間満了前に終了する。 **元老 ***定数 元老の定数は、具体的には元老法に定められており、[[太守房主典行事]]の残り任期によって変動する。 現在の定数は[[太守房主典行事]]の就任年に8議席であり、そこから1年を経過するごとに1議席ずつ減少し、[[太守房主典行事]]の任期満了年には3議席となる。 六法会の議席数(議士の議席数)が変動した場合には、総議席数の12.5%以上(小数点切り捨て)となるように議席数を増やさなければならない。 この際、議士と元老の合計議席数が偶数となる場合は1議席を上限として元老の議席数を増やしても良い。 ***指名と資格 元老は公選ではなく、六法会議士選の後、[[太守房主典行事]]によって指名される。 指名の際、元老は文民でなくてはならず、他の公職に就いている場合にはその職を辞する必要がある。 現在の[[夜雲]]では慣例として、[[太守房主典行事]]の所属政党の議士経験者を指名する場合がほとんどである。 ***任期 元老は1年を経るごとに1議席ずつ減少する。そのため、元老ごとに任期が異なり、最小で1年、最大で6年となる。 加えて解散の場合には期間満了前に終了する。 元老の任期は[[太主房主典行事]]が1年単位、最大6年を上限として任意に定めることができる。 *権限 六法会は、立法権を行使し、封財政を決定すると規定されている。 これらの権限をはじめ、人事権や行政統制においても、六法会は広範な権限を認められている。 ただし、元老は六法会における[[太守房主典行事]]の代理人であり、[[太守房主典行事]]と異なる票を投じることはできない。 さらに、六法会による建設的不信任決議には加わることができない。加えて議案提出権も持たない。 また、六法会の議論は全議士の3分の2の賛成をもって非公開とすることができる。 なお、議士は現行犯逮捕の場合を除いて、六法会がその剥奪を決定しない限りは訴追免除の特権を受ける。 **法律の発案権 法律の発案権は、封政府と六法会議士にある。また、議士は次の3種の動議の提案権を有する。 ・立法動議:法律制定の提案を含む ・財政動議:予算、補正予算等に関する提案を含む ・請願動議:法律起草等の提案を含む **立法権 具体的な手順は次の通り。 (1) 六法会の担当議士による関連報告書の提出  ↓ (2) 第一読会:担当議士による関連報告書の提出を受けて議論し、法律案の内容を決定する。  ↓ (3) 第二読会:第一読会終了から最短で3日後に実施。法律案の採択の可否をはかる。  ↓ (4) 採択された場合、法律案は明奉に提出され、3か月以内に承認する。ただし[[太主房主典行事]]は、承認前に[[司法院]]から法律案に関して意見を聴取することができる。  ↓ (5) [[太守房主典行事]]が承認を拒否する場合、または3か月以内に承認しない場合、六法会で再審議され、2/3以上の賛成で再採択された場合は、法律案は成立する。 **財政権限 ・税・公共料金等の法定権 ・封の債務の引受け、封債の発行の承認権 ・予算の決定権 ・封の公務員の賃金の承認権 ・公有財産の売買・譲渡等の決定権 **行閣に対する統制 六法会が[[太守房主典行事]]に対し要求できるものは、次のものがある。 ・行閣に対する、権限の範囲内の事項に関する質問書の提出権 ・事案の審議のために必要な場合に、行閣の権限下にある情報を収集する権利 **人事権 ・社会保険制度管轄機関理事の任命 ・監査官(オンブズマン)の任免 ・会計検査委員の選出 ・[[太守房主典行事]]、行閣閣僚に対する弾劾案提起及び承認 **国際事務に関する権限 ・日本国が締結した条約・国際的義務に関する法律案の承認・批准 **常設議連の権限 ***自治憲法議士連 ・法律案等の合憲性、国際的な人権条約との関係に関する声明の発布 ・[[太守房主典行事]]及び閣僚の公的行為の合法性に関する調査権 ***外務議連 ・政府に対する外交・安全保障政策に関する事案についての報告書の提出要求 **夜雲封憲に関する権限 [[夜雲封憲]]の改正・制定・適用制限・廃止に関する法律案(以下、憲法関連法律案とする)の採択には、2通りの手続がある。 ***通常手続 まず、第二読会で賛成多数が得られた場合には、議士選挙後の最初の会期まで留保する。 次いで、選挙後最初の会期において、担当議士が関連報告書を提出した後、本会議における第一読会において内容が修正されず、かつ、3分の2の賛成で採択された場合は、夜雲封憲関連法律案が成立する。 ***緊急手続 六法会議士の6分の5の決議があった場合には、緊急の必要を宣言して、第二読会で直ちに表決を行い、3分の2の賛成で採択された場合は、夜雲封憲関連法律案が成立する。 *議士報酬と諸手当 |CENTER:MIDDLE:役職|CENTER:MIDDLE:報酬|CENTER:MIDDLE:政務活動費| |MIDDLE:総代|月額 1,271,000円|MIDDLE:※別途請求| |MIDDLE:副総代|月額 1,147,000円|~| |MIDDLE:議連連主|月額 1,059,000円|~| |MIDDLE:議士|月額 1,000,000円|~| |MIDDLE:元老|月額 500,000円|~| &bold(){その他諸手当} その他にも六法会に一日出席するごとに、議事堂への最短経路での交通費が全額支給される。 出張に際しては、出張申請後にかかった諸経費を全額請求できる ただし、議士の経費清算に関わる申請情報は、全て[[弾正台]]に共有され、チェックを受けており、 監査役に不適切であると判断された場合には、申請を却下、または支給金額の返金を求められる。

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