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座所は[[文殊院議事堂]]。六法會の構成員である議員は&bold(){六法会議士}(りくほうえぎし)、または単に&bold(){議士}(ぎし)と称される。
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|>|CENTER:&bold(){種類}|
|&bold(){種類}|[[一院制]]|
|>|CENTER:&bold(){役職}|
|&bold(){[[議士総代]]}|[[大島成明]]|
|>|CENTER:&bold(){構成}|
|&bold(){定数}|&bold(){59}(議士)+&bold(){8}(※元老)&br()※元老の議席は1年に1議席ずつ減少。|
|&bold(){任期}&br()|6年(六法会議士、解散あり)&br()1~6年(元老)|
|>|CENTER:&bold(){選挙}|
|&bold(){選挙制度}|大選挙区非拘束名簿式&br()比例代表並立制|
|&bold(){前回六法會&br()議士選}|2020年5月4日|
|>|CENTER:&bold(){議事堂}|
|>|CENTER:&ref(c0198669_1832631.jpg)&br()[[文殊院議事堂]]|
*概要
・設置年:[[1986年]]
・任期:6年(解散あり)
・定数:59(議士)+3~8(元老)
・選挙制度:[[大選挙区]][[非拘束名簿式]][[比例代表]]並立制
*構成
**六法会議士
***定数
定数は法律で定められる。具体的には公職選挙法に定められており、現在59議席である。
議士一人当たりの人口が3万人を超えた場合には、人口比に応じて、議士一人当たりの人口が3万人以内になるよう議席数を増やさなければならない。
初めて召集された第1回六法会は、第1回の六法会議士選(1988年12月14日執行)で選出された議士により構成された。
***選挙
詳細は「[[六法会議士選]]」を参照
六法会議士は &bold(){大選挙区非拘束名簿式比例代表並立制} により選出される。
有権者は各党の名簿全体、各党の名簿に記載されている候補者から1名、あるいは無所属の候補者1名のいずれかに投票する。
投票用紙に記入された候補者個人が所属する政党の得票とされ、さらに当選順位は個人名での得票数の多い候補者の順となる。
また、個人名を書かない場合は、政党名を記入して投票することも可能であり、その場合その政党の得票となる。
阻止条項として、各政党は得票数が全国での合計投票数の5%を上回らなければ議席を得ることができず、
また調整議席の配分を受けるには選挙区での投票で1議席以上を得なければならない。
ただし単一の選挙区での得票率が10%以上である場合には、その選挙区で議席の配分を受けることができる。
&bold(){所属政党の移籍の制限}
当選した議士は、所属政党が存在している場合において、当選時に存在した他の名簿届出政党に移籍する場合は、辞職しなければならない。
ただし無所属になることや、当選時に存在しなかった政党への移籍は辞職の必要はない。
また、当該比例選出政党が合併した場合や解散した場合は、比例当選議士は政党移籍において辞職せずに移籍可能である。
&bold(){選挙資格と被選挙資格}
選挙資格及び被選挙資格は法律で定められる。
立候補者は比例区で5万円の供託金を納めなければならない。
・選挙資格:18歳以上の日本国籍者かつに[[夜雲]]において住民登録を行った後、5年以上経過する住民(封民)。
・被選挙資格:20歳以上の日本国籍者かつ封民。ただし、閣僚、官僚、司法院職員、地方議員、公務員などは、当選時にその職を辞さなければならない。
***任期
任期は6年だが、解散の場合には期間満了前に終了する。
**元老
***定数
元老の定数は、具体的には元老法に定められており、[[太守房主典行事]]の残り任期によって変動する。
現在の定数は[[太守房主典行事]]の就任年に8議席であり、そこから1年を経過するごとに1議席ずつ減少し、[[太主房主典行事]]の任期満了年には3議席となる。
六法会の議席数(議士の議席数)が変動した場合には、総議席数の12.5%以上(小数点切り捨て)となるように議席数を増やさなければならない。
この際、議士と元老の合計議席数が偶数となる場合は1議席を上限として元老の議席数を増やしても良い。
***指名と資格
元老は公選ではなく、六法会議士選の後、[[太守房主典行事]]によって指名される。
指名の際、元老は文民でなくてはならず、他の公職に就いている場合にはその職を辞する必要がある。
現在の[[夜雲]]では慣例として、[[太守房主典行事]]の所属政党の議士経験者を指名する場合がほとんどである。
***任期
元老は1年を経るごとに1議席ずつ減少する。そのため、元老ごとに任期が異なり、最小で1年、最大で6年となる。
加えて解散の場合には期間満了前に終了する。
元老の任期は[[太主房主典行事]]が1年単位、最大6年を上限として任意に定めることができる。
*権限
六法会は、立法権を行使し、封財政を決定すると規定されている。
これらの権限をはじめ、人事権や行政統制においても、六法会は広範な権限を認められている。
ただし、元老は六法会における[[太守房主典行事]]の代理人であり、[[太守房主典行事]]と異なる票を投じることはできない。
さらに、六法会による建設的不信任決議には加わることができない。加えて議案提出権も持たない。
また、六法会の議論は全議士の3分の2の賛成をもって非公開とすることができる。
なお、議士は現行犯逮捕の場合を除いて、六法会がその剥奪を決定しない限りは訴追免除の特権を受ける。
**法律の発案権
法律の発案権は、封政府と六法会議士にある。また、議士は次の3種の動議の提案権を有する。
・立法動議:法律制定の提案を含む
・財政動議:予算、補正予算等に関する提案を含む
・請願動議:法律起草等の提案を含む
**立法権
具体的な手順は次の通り。
(1) 六法会の担当議士による関連報告書の提出
↓
(2) 第一読会:担当議士による関連報告書の提出を受けて議論し、法律案の内容を決定する。
↓
(3) 第二読会:第一読会終了から最短で3日後に実施。法律案の採択の可否をはかる。
↓
(4) 採択された場合、法律案は明奉に提出され、3か月以内に承認する。ただし[[太主房主典行事]]は、承認前に[[司法院]]から法律案に関して意見を聴取することができる。
↓
(5) [[太守房主典行事]]が承認を拒否する場合、または3か月以内に承認しない場合、六法会で再審議され、2/3以上の賛成で再採択された場合は、法律案は成立する。
**財政権限
・税・公共料金等の法定権
・封の債務の引受け、封債の発行の承認権
・予算の決定権
・封の公務員の賃金の承認権
・公有財産の売買・譲渡等の決定権
**行閣に対する統制
六法会が[[太守房主典行事]]に対し要求できるものは、次のものがある。
・行閣に対する、権限の範囲内の事項に関する質問書の提出権
・事案の審議のために必要な場合に、行閣の権限下にある情報を収集する権利
**人事権
・社会保険制度管轄機関理事の任命
・監査官(オンブズマン)の任免
・会計検査委員の選出
・[[太守房主典行事]]、行閣閣僚に対する弾劾案提起及び承認
**国際事務に関する権限
・日本国が締結した条約・国際的義務に関する法律案の承認・批准
**常設議連の権限
***自治憲法議士連
・法律案等の合憲性、国際的な人権条約との関係に関する声明の発布
・[[太守房主典行事]]及び閣僚の公的行為の合法性に関する調査権
***外務議連
・政府に対する外交・安全保障政策に関する事案についての報告書の提出要求
**夜雲封憲に関する権限
[[夜雲封憲]]の改正・制定・適用制限・廃止に関する法律案(以下、憲法関連法律案とする)の採択には、2通りの手続がある。
***通常手続
まず、第二読会で賛成多数が得られた場合には、議士選挙後の最初の会期まで留保する。
次いで、選挙後最初の会期において、担当議士が関連報告書を提出した後、本会議における第一読会において内容が修正されず、かつ、3分の2の賛成で採択された場合は、夜雲封憲関連法律案が成立する。
***緊急手続
六法会議士の6分の5の決議があった場合には、緊急の必要を宣言して、第二読会で直ちに表決を行い、3分の2の賛成で採択された場合は、夜雲封憲関連法律案が成立する。
*議士報酬と諸手当
|CENTER:MIDDLE:役職|CENTER:MIDDLE:報酬|CENTER:MIDDLE:政務活動費|
|MIDDLE:総代|月額 1,271,000円|MIDDLE:※別途請求|
|MIDDLE:副総代|月額 1,147,000円|~|
|MIDDLE:議連連主|月額 1,059,000円|~|
|MIDDLE:議士|月額 1,000,000円|~|
|MIDDLE:元老|月額 500,000円|~|
&bold(){その他諸手当}
その他にも六法会に一日出席するごとに、議事堂への最短経路での交通費が全額支給される。
出張に際しては、出張申請後にかかった諸経費を全額請求できる
ただし、議士の経費清算に関わる申請情報は、全て[[弾正台]]に共有され、チェックを受けており、
監査役に不適切であると判断された場合には、申請を却下、または支給金額の返金を求められる。
&bold(){六法会}(りくほうえ、[[元字体>>夜香の常用漢字]]:&bold(){六法會}、[[英語]]: &bold(){Yakumo Council})は、[[夜雲]]の[[立法府]]で、[[一院制]][[議会]]である。
座所は[[文殊院議事堂]]。六法會の構成員である議員は&bold(){六法会議士}(りくほうえぎし)、または単に&bold(){議士}(ぎし)と称される。
|>|BOTTOM:CENTER:&ref(ryuzenflagre2223333.png)&size(15){&bold(){ [[夜雲]]の議会}}|
|>|BOTTOM:CENTER:&bold(){&size(21){六法会}}&br()&bold(){&size(20){六法會}}&br()&size(15){&bold(){Yakumo Council}}|
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|>|CENTER:&bold(){種類}|
|&bold(){種類}|[[一院制]]|
|>|CENTER:&bold(){役職}|
|&bold(){[[議士総代]]}|[[大島成明]]|
|>|CENTER:&bold(){構成}|
|&bold(){定数}|&bold(){59}(議士)+&bold(){8}(※元老)&br()※元老の議席は1年に1議席ずつ減少。|
|&bold(){任期}&br()|6年(六法会議士、解散あり)&br()1~6年(元老)|
|>|CENTER:&bold(){選挙}|
|&bold(){選挙制度}|大選挙区非拘束名簿式&br()比例代表並立制|
|&bold(){前回六法會&br()議士選}|2020年5月4日|
|>|CENTER:&bold(){議事堂}|
|>|CENTER:&ref(c0198669_1832631.jpg)&br()[[文殊院議事堂]]|
*概要
・設置年:[[1986年]]
・任期:6年(解散あり)
・定数:59(議士)+3~8(元老)
・選挙制度:[[大選挙区]][[非拘束名簿式]][[比例代表]]並立制
*構成
**六法会議士
***定数
定数は法律で定められる。具体的には公職選挙法に定められており、現在59議席である。
議士一人当たりの人口が3万人を超えた場合には、人口比に応じて、議士一人当たりの人口が3万人以内になるよう議席数を増やさなければならない。
初めて召集された第1回六法会は、第1回の六法会議士選(1988年12月14日執行)で選出された議士により構成された。
***選挙
詳細は「[[六法会議士選]]」を参照
六法会議士は &bold(){大選挙区非拘束名簿式比例代表並立制} により選出される。
有権者は各党の名簿全体、各党の名簿に記載されている候補者から1名、あるいは無所属の候補者1名のいずれかに投票する。
投票用紙に記入された候補者個人が所属する政党の得票とされ、さらに当選順位は個人名での得票数の多い候補者の順となる。
また、個人名を書かない場合は、政党名を記入して投票することも可能であり、その場合その政党の得票となる。
阻止条項として、各政党は得票数が全国での合計投票数の5%を上回らなければ議席を得ることができず、
また調整議席の配分を受けるには選挙区での投票で1議席以上を得なければならない。
ただし単一の選挙区での得票率が10%以上である場合には、その選挙区で議席の配分を受けることができる。
&bold(){所属政党の移籍の制限}
当選した議士は、所属政党が存在している場合において、当選時に存在した他の名簿届出政党に移籍する場合は、辞職しなければならない。
ただし無所属になることや、当選時に存在しなかった政党への移籍は辞職の必要はない。
また、当該比例選出政党が合併した場合や解散した場合は、比例当選議士は政党移籍において辞職せずに移籍可能である。
&bold(){選挙資格と被選挙資格}
選挙資格及び被選挙資格は法律で定められる。
立候補者は比例区で5万円の供託金を納めなければならない。
・選挙資格:18歳以上の日本国籍者かつに[[夜雲]]において住民登録を行った後、5年以上経過する住民(封民)。
・被選挙資格:20歳以上の日本国籍者かつ封民。ただし、閣僚、官僚、司法院職員、地方議員、公務員などは、当選時にその職を辞さなければならない。
***任期
任期は6年だが、解散の場合には期間満了前に終了する。
**元老
***定数
元老の定数は、具体的には元老法に定められており、[[太守房主典行事]]の残り任期によって変動する。
現在の定数は[[太守房主典行事]]の就任年に8議席であり、そこから1年を経過するごとに1議席ずつ減少し、[[太守房主典行事]]の任期満了年には3議席となる。
六法会の議席数(議士の議席数)が変動した場合には、総議席数の12.5%以上(小数点切り捨て)となるように議席数を増やさなければならない。
この際、議士と元老の合計議席数が偶数となる場合は1議席を上限として元老の議席数を増やしても良い。
***指名と資格
元老は公選ではなく、六法会議士選の後、[[太守房主典行事]]によって指名される。
指名の際、元老は文民でなくてはならず、他の公職に就いている場合にはその職を辞する必要がある。
現在の[[夜雲]]では慣例として、[[太守房主典行事]]の所属政党の議士経験者を指名する場合がほとんどである。
***任期
元老は1年を経るごとに1議席ずつ減少する。そのため、元老ごとに任期が異なり、最小で1年、最大で6年となる。
加えて解散の場合には期間満了前に終了する。
元老の任期は[[太主房主典行事]]が1年単位、最大6年を上限として任意に定めることができる。
*権限
六法会は、立法権を行使し、封財政を決定すると規定されている。
これらの権限をはじめ、人事権や行政統制においても、六法会は広範な権限を認められている。
ただし、元老は六法会における[[太守房主典行事]]の代理人であり、[[太守房主典行事]]と異なる票を投じることはできない。
さらに、六法会による建設的不信任決議には加わることができない。加えて議案提出権も持たない。
また、六法会の議論は全議士の3分の2の賛成をもって非公開とすることができる。
なお、議士は現行犯逮捕の場合を除いて、六法会がその剥奪を決定しない限りは訴追免除の特権を受ける。
**法律の発案権
法律の発案権は、封政府と六法会議士にある。また、議士は次の3種の動議の提案権を有する。
・立法動議:法律制定の提案を含む
・財政動議:予算、補正予算等に関する提案を含む
・請願動議:法律起草等の提案を含む
**立法権
具体的な手順は次の通り。
(1) 六法会の担当議士による関連報告書の提出
↓
(2) 第一読会:担当議士による関連報告書の提出を受けて議論し、法律案の内容を決定する。
↓
(3) 第二読会:第一読会終了から最短で3日後に実施。法律案の採択の可否をはかる。
↓
(4) 採択された場合、法律案は明奉に提出され、3か月以内に承認する。ただし[[太主房主典行事]]は、承認前に[[司法院]]から法律案に関して意見を聴取することができる。
↓
(5) [[太守房主典行事]]が承認を拒否する場合、または3か月以内に承認しない場合、六法会で再審議され、2/3以上の賛成で再採択された場合は、法律案は成立する。
**財政権限
・税・公共料金等の法定権
・封の債務の引受け、封債の発行の承認権
・予算の決定権
・封の公務員の賃金の承認権
・公有財産の売買・譲渡等の決定権
**行閣に対する統制
六法会が[[太守房主典行事]]に対し要求できるものは、次のものがある。
・行閣に対する、権限の範囲内の事項に関する質問書の提出権
・事案の審議のために必要な場合に、行閣の権限下にある情報を収集する権利
**人事権
・社会保険制度管轄機関理事の任命
・監査官(オンブズマン)の任免
・会計検査委員の選出
・[[太守房主典行事]]、行閣閣僚に対する弾劾案提起及び承認
**国際事務に関する権限
・日本国が締結した条約・国際的義務に関する法律案の承認・批准
**常設議連の権限
***自治憲法議士連
・法律案等の合憲性、国際的な人権条約との関係に関する声明の発布
・[[太守房主典行事]]及び閣僚の公的行為の合法性に関する調査権
***外務議連
・政府に対する外交・安全保障政策に関する事案についての報告書の提出要求
**夜雲封憲に関する権限
[[夜雲封憲]]の改正・制定・適用制限・廃止に関する法律案(以下、憲法関連法律案とする)の採択には、2通りの手続がある。
***通常手続
まず、第二読会で賛成多数が得られた場合には、議士選挙後の最初の会期まで留保する。
次いで、選挙後最初の会期において、担当議士が関連報告書を提出した後、本会議における第一読会において内容が修正されず、かつ、3分の2の賛成で採択された場合は、夜雲封憲関連法律案が成立する。
***緊急手続
六法会議士の6分の5の決議があった場合には、緊急の必要を宣言して、第二読会で直ちに表決を行い、3分の2の賛成で採択された場合は、夜雲封憲関連法律案が成立する。
*議士報酬と諸手当
|CENTER:MIDDLE:役職|CENTER:MIDDLE:報酬|CENTER:MIDDLE:政務活動費|
|MIDDLE:総代|月額 1,271,000円|MIDDLE:※別途請求|
|MIDDLE:副総代|月額 1,147,000円|~|
|MIDDLE:議連連主|月額 1,059,000円|~|
|MIDDLE:議士|月額 1,000,000円|~|
|MIDDLE:元老|月額 500,000円|~|
&bold(){その他諸手当}
その他にも六法会に一日出席するごとに、議事堂への最短経路での交通費が全額支給される。
出張に際しては、出張申請後にかかった諸経費を全額請求できる
ただし、議士の経費清算に関わる申請情報は、全て[[弾正台]]に共有され、チェックを受けており、
監査役に不適切であると判断された場合には、申請を却下、または支給金額の返金を求められる。