第一章 天皇

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      &bold(){第条  }    日本皇国は、万世一系の天皇が、これを知らす。 &bold(){第条  }    皇位は、皇室典範の定める所により、男系皇子孫がこれを継承する。 &bold(){第条  }    皇位は、至尊にして、侵してはならない。すべて天皇の国務上の行為は、内閣がこれを輔弼し、その責任を負ふ。 &bold(){第条  }    天皇は、皇国の元首にして、統治権を総攬し、この憲法の条規によりこれを行ふ。 &bold(){第条  }    天皇は、皇国の祭主にして、祭祀並びに儀礼を行ふ。 &bold(){第条  }    天皇は、皇国の議会の協賛を以て、立法権を行ふ。 &bold(){第条  }    天皇は、憲法改正及び法律を裁可し、その公布及び執行を命じる。 &bold(){第条  }    天皇は、この憲法及び法律の定める所により、皇国議会を招集し、その開会及び衆議院の解散を命じる。 &bold(){第条  }    天皇は、皇国議会議員の選挙を公示する。 &bold(){第条  }    天皇は、皇国の議会の議決を経て、宣戦し、講和し、及び諸般の条約を締結する。 &bold(){第条  }    天皇は、締結した条約の公布を命ずる。 &bold(){第条  }    天皇は、法律の定める所により、勲章及びその他の栄典を授与する。 &bold(){第条  }    天皇は、内閣の輔弼により、大赦、特赦、減刑及び復権を命ずる。 &bold(){第条  }    天皇は、皇国の議会の指名により、内閣の長を任命する。 &bold(){第条  }    天皇は、参議院の議決を経て、司法院の長及びその他の司法院判事を任命する。 &bold(){第条  }    天皇は、内閣の輔弼により、皇国軍を総帥する。 &bold(){第条  }    天皇は、全権委任状並びに大使及び公使の信任状を認証する。    &bold(){第条  }    天皇は、批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証する。 &bold(){第条  }    天皇は、外国の大使及び公使を接受し、又は接受させる。 &bold(){第条  }    天皇は、国の賓客を接遇し、または接遇させる。 &bold(){第条  }    天皇は、内閣の長の奏請により、内閣の閣僚を任免する。 &bold(){第条  }    天皇は、公共の安全を保持し又はその災厄を避ける為、緊急の必要により、皇国の議会閉会の場合において、法律に代わるべき勅令を発する。 &bold(){    }    この勅令は、次の会期において、皇国の議会に提出しなければならない。議会において承諾しない場合、政府は、将来に向かってその効力を失うことを公布するものとする。 &bold(){第条  }    天皇は、法律の定める所により、その大権の全部又は一部を委任することができる。 &bold(){第条  }    天皇は、内閣の承認により、非常事態を宣告する。非常事態の宣告の要件及び効力は、この憲法の定の外、法律を以て定める。 &bold(){第条  }    天皇が成年に達しないとき、または心身の重患あるいは重大な事故により、大権を行へないときは、皇室典範の定める所により摂政を置く。 &bold(){    }    摂政は、天皇の名において大権を行い、この憲法の定める所の天皇の機能に対する制限を等しく適用する。
      &bold(){第条  }    日本は、万世一系の天皇が、これを知らす。 &bold(){第条  }    皇位は、皇室典範の定める所により、男系皇子孫がこれを継承する。 &bold(){第条  }    皇位は、至尊にして、侵してはならない。すべて天皇の国務上の行為は、内閣がこれを輔弼し、その責任を負ふ。 &bold(){第条  }    天皇は、皇国の元首にして、統治権を総攬し、この憲法の条規によりこれを行ふ。 &bold(){第条  }    天皇は、皇国の祭主にして、祭祀並びに儀礼を行ふ。 &bold(){第条  }    天皇は、皇国の議会の協賛を以て、立法権を行ふ。 &bold(){第条  }    天皇は、憲法改正及び法律を裁可し、その公布及び執行を命じる。 &bold(){第条  }    天皇は、この憲法及び法律の定める所により、皇国議会を招集し、その開会及び衆議院の解散を命じる。 &bold(){第条  }    天皇は、皇国議会議員の選挙を公示する。 &bold(){第条  }    天皇は、皇国の議会の議決を経て、宣戦し、講和し、及び諸般の条約を締結する。 &bold(){第条  }    天皇は、締結した条約の公布を命ずる。 &bold(){第条  }    天皇は、法律の定める所により、勲章及びその他の栄典を授与する。 &bold(){第条  }    天皇は、内閣の輔弼により、大赦、特赦、減刑及び復権を命ずる。 &bold(){第条  }    天皇は、皇国の議会の指名により、内閣の長を任命する。 &bold(){第条  }    天皇は、参議院の議決を経て、司法院の長及びその他の司法院判事を任命する。 &bold(){第条  }    天皇は、内閣の輔弼により、皇国軍を総帥する。 &bold(){第条  }    天皇は、全権委任状並びに大使及び公使の信任状を認証する。    &bold(){第条  }    天皇は、批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証する。 &bold(){第条  }    天皇は、外国の大使及び公使を接受し、又は接受させる。 &bold(){第条  }    天皇は、国の賓客を接遇し、または接遇させる。 &bold(){第条  }    天皇は、内閣の長の奏請により、内閣の閣僚を任免する。 &bold(){第条  }    天皇は、公共の安全を保持し又はその災厄を避ける為、緊急の必要により、皇国の議会閉会の場合において、法律に代わるべき勅令を発する。 &bold(){    }    この勅令は、次の会期において、皇国の議会に提出しなければならない。議会において承諾しない場合、政府は、将来に向かってその効力を失うことを公布するものとする。 &bold(){第条  }    天皇は、法律の定める所により、その大権の全部又は一部を委任することができる。 &bold(){第条  }    天皇は、内閣の承認により、非常事態を宣告する。非常事態の宣告の要件及び効力は、この憲法の定の外、法律を以て定める。 &bold(){第条  }    天皇が成年に達しないとき、または心身の重患あるいは重大な事故により、大権を行へないときは、皇室典範の定める所により摂政を置く。 &bold(){    }    摂政は、天皇の名において大権を行い、この憲法の定める所の天皇の機能に対する制限を等しく適用する。

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