夜雲封憲

「夜雲封憲」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら

夜雲封憲」(2024/01/16 (火) 12:15:49) の最新版変更点

追加された行は緑色になります。

削除された行は赤色になります。

&bold(){夜雲封憲}(やくもほうけん、[[英]]: Constitution of Territory of Yakumo)は、 封の制度、政策、対策に関する基本方針・原則・準則を名文化した[[夜雲封>>夜雲]]の自治憲法。 封政府の組織規定、管轄区域の法定化、住民の権利義務および[[日本]]との関係についても定めている。 #contents *構成 前文と全3編240条から構成されている。 *前文 *第 一 編 「 統 治 条 項 」  **第 一 章 「 天 皇 」 第一條          夜雲は 封の元首たる天皇が これを治す 第二條          皇位は 日本の皇室典範の定めにより これを継承する 第三條          天皇の公務は この法典ならびに法律の定めにより 明奉ならびに主典行事が これを摂行する **第 ニ 章 「 明 奉 」 第四條          封の祭祀は 法律の定めにより 天皇の第一の名代たる明奉が これを行う 第五條          明奉は この法典の定めにより 司法府の長、封の奉行および法律の定めるその他の公吏を任ずる 第六條          明奉が式典に臨席するは 行政府の助言および承認により 行政府が その責任を負う 第七條          明奉が公的に訪問または会談するは 行政府の助言および承認により 行政府が その責任を負う 第八條          明奉の公務およびそれに類する一切の行為は この法典に定めある場合を除き これを行わない   第九條          明奉は 法律の定めにより 夜雲宿禰氏の母系女子孫が これを継承する 第十條          明奉の退位またはその代理を置くは 法律で これを定める **第 三 章 「 立 法 」 第十一條         この憲法によって付与されるすべての立法権は 六法会が これを行う 第十二條         六法会は これを一院とし 議士を以て これを組織する 第十三條         議士は 封民による直接選挙により これを選出する 第十四條         議士の任期は これを六年とし 六法会が解散される場合には、その期間満了前に 任期を終了する 第十五條         議士は 法律に定めある場合を除き その職の遂行を妨げられない権限を有する 第十六條         議士は 反逆罪 重罪 公安を害する罪を除き 六法会の過半数の賛成がなければ 逮捕または拘禁されない 第十七條         議士は 六法会の出席議士の六分の五以上の賛成を以て 六法会が同意した場合を除き 会期において表明した意見又は議案の審議中の行為のために 訴追または自由を剝奪されない 第十八條         議士の逮捕及び拘禁は 直ちに六法会の議長たる六法会総代へ通知するを 要する 第十九條         議士は 六法会において 討論に付されたあらゆる案件及びその審議において 発言する権限を有する 第二十條         六法会総代は 品位に欠け または 繰り返し秩序を乱す議士に対して警告し または当該の議士が六法会へ出席するを 最長二週間 禁ずる権限を有する 第二十一條        議士が 本人に個人的に関係する議案または調査に関する委員会及び議決に参加するは これを禁ずる 第二十一條        六法会は 六法会が議決した期日に毎年集会し その後 六法会総代が その会期の開始を宣言する 第二十二條        六法会の会期は この法典に定めある場合を除き 次回の会期に六法会が集会するまで これを継続する 第二十三條        六法会の議会期の最後の会期は 六法会がその任務を終了することを議決するまで継続し その後 六法会総代は 当該議会期における議会の任務の終了を宣言する 第二十四條        六法会総代は 必要な場合において 新しい選挙の実施前に 議会を再び招集する権限を有する 第七十八條        六法会は 議士から 会期ごとに議長たる六法会総代および二名の六法会副総代を 同時に選挙する 第七十九條        封の立法府の議長及び副議長の選挙は 秘密投票により これを実施する 第八十條         六法会総代および六法会副総代は 封の立法府の議士の過半数の賛成を以て これを当選とする 第八十一條        六法会総代および六法会副総代の選挙は 最初の二回の投票において過半数の得票を誰も得なかった場合には 第三回の投票で最も多くの票を得た議士を当選人とする 第八十ニ條        六法会は 法律の定めにより その他の役員を選任する 第八十三條        六法会は 封政に関する調査を行い これに関して 証人の出頭及び証言ならびに記録の提出を要求する権限を有する 第八十四條        六法会は 明奉及び封閣の閣僚に対し 答弁又は説明のため 封の立法府への出席を求める権限を有する 第八十五條        封の立法府は 罷免の訴追を受けた司法官を裁判するため 法律の条規により 議士で組織する弾劾裁判所を設け 該当の司法官を弾劾する 第八十六條        議士選挙は その実施前に 封の立法府の議席総数の六分の一を 元老の議席として 保留することを要する 第八十七條        元老は 議士選挙の後 明奉がこれを指名及び任命する 第八十八條        元老が 明奉と異なる議決票を投じることは これを禁ずる 第八十九條        元老たる資格は 行為能力を有しない者または軍務に従事する者を除き 生来の封民 または 封民となって十年以上の者 及び 満二十五歳以上の者のみが これを有する 第九十條         封の立法府における元老の議決票は 法律の定める委任により 明奉が代理として これを投じる権限を有する 第九十一條        議士及び元老に支払われる歳費は 法律を以て これを定める 第九十ニ條        明奉は 元老を任免し 欠員が出た時は これを補充することを要する 第九十三條        元老と議士の兼任は これを禁ずる 第九十四條        元老が この法典の改正 明奉または奉代の指名 明奉の不信任または信任の議決に加わることは これを禁じる 第九十五條        元老が 封の立法府の議長 副議長 及びその他の役員に就任することは これを禁ずる 第九十六條        元老の議席は その議席総数の十分の一以上十二分の一以下の範囲において 法律の条規により 一年ごとに議席数を削減する 第九十七條        元老の各々の任期は この法典の条規及び法律の条規により 元老を指名する時に 明奉がこれを決定する 第九十八條        元老の一年ごとの議席削減数の変更は 元老の就任時にのみ これを適用する **第 四 章 「 行 政 」 第十一條         行政府の公務は 天皇の名代たる主典行事が これを総理する 第十二條         封の行政権は この法典の条規により 主典行事が これを行う 第十三條         主典行事たる資格は 満三十歳以上の議士が これを有する 第十四條         その他の主典行事たる要件は 法律を以て これを定める 第十五條         主典行事は 法律を誠実に執行し 公務を総理する 第十六條         主典行事は 封の外交関係を処理する 第十七條         主典行事は 法律の条規により 官吏に関する事務を掌理する 第十八條         主典行事は この法典の改正 法律 政令及び日本の締結した条約及び協約の批准を 公布する 第十九條         主典行事は 大使その他の外交使節を 接受する 第ニ十條         主典行事は 裁判所の長ならびに法律の定めるその他の官吏を指名し 立法府の助言と承認を以て これを任命する 第ニ十一條        主典行事は 法案及び予算作成の勧告書を作成し 立法府に これを提出する権限を有する 第ニ十二條        主典行事は この法典及び法律の規定を実施するために 政令を制定する権限を有する 第ニ十三條        主典行事の発する政令は 特にその法律の委任がある場合を除き 罰則を設けることはできない 第ニ十四條        主典行事は 弾劾の場合を除き 大赦 特赦 減刑 復権及び刑執行の免除を 命ずる権限を有する 第ニ十五條        主典行事は 立法府に対し 封の状況に関する情報を提供し 自ら必要かつ適切と考える施策について 審議するよう勧告する権限を有する 第ニ十六條        主典行事は 非常の場合において 立法府を 召集する権限を有する 第ニ十七條        主典行事は 立法府の助言及び立法府の出席する議士の三分の二以上の承認を以て 日本の締結した条約または協約を批准する権限を有する 第ニ十八條        主典行事は 何時でも議案について発言するため 立法府に出席する権限を有する 第ニ十九條        主典行事は 答弁または説明のため 立法府に出席を求められた時は 立法府に出席しなければならない 第三十條         主典行事は 立法府において 主典行事の信任決議が否決された時 その議決から十日以内に 封の立法府を解散する権限を有する 第ニ十七條        明奉は 行政各部の長に対し それぞれの職務に関するいかなる事項についても 文書による意見を 要求する権限を有する 第ニ十八條        明奉は 法律の条規により 下級官吏の任命権を 裁判所もしくは各部門の長に 付与する権限を有する 第ニ十九條        明奉は 封の立法府の閉会中に生じる一切の欠員を補充する権限を有する 第三十條         封の立法府の閉会中に 明奉によって行われた欠員の任命は 封の立法府の次の会期の終りに その効力を失う 第三十一條        明奉の候補者は 封民の直接選挙により これを選出する 第三十ニ條        明奉の候補者は 各政党につき 議士一名ずつとする 第三十三條        明奉の候補者は 龍然封全土において 同一の日を以て これを選出する 第三十四條        明奉が 弾劾による罷免 死亡 辞職またはその職権及び義務を遂行する能力を失った時は 権明奉が その職務を行う 第三十五條        封の立法府による明奉の不信任決議案の可決または信任決議案の否決は 奉代の指名の後に これを行う 第三十六條        奉代は 封の立法府において指名された議士を以て これに任ずる 第三十七條        奉代たる資格は 明奉たる資格及び要件に準ずる 第三十八條        権明奉または奉代が執務不能に陥った時 いかなる官吏に明奉の職務を行わせるかは 法律により これを定める 第三十九條        権明奉及び奉代の権能は 法律により これを定める 第四十條         奉代及び権明奉またはその代理は 明奉の執務不能の状態が解消される時または新たに明奉が指名される時まで その職務を行う 第四十一條        明奉は その職務に対し 法律の条規により 定期に報酬を受ける 第四十ニ條        明奉の報酬額は その任期中増額または減額されない 第四十三條        明奉は その任期中 自身の職務に対する定期の報酬以外の いかなる報酬も受けない 第四十四條        明奉及び封のすべての文官は 反逆罪 収賄罪 その他の重大な罪または軽罪につき 弾劾の訴追を受け 有罪の判決を受けた時は その職を解かれる 第四十五條        明奉の指名は 全ての案件に先立って これを行う 第四十六條        明奉の任期は 五年とし 再任は 二度までとする 第四十七條        明奉は 公共の安全を保持しまたはその災厄を避ける為 緊急の必要により 封の立法府の閉会の場合において 法律に代わるべき非常事態の勅令を発する 第四十八條        明奉の非常事態の勅令は 次の会期において 封の立法府に これを提出する 第四十九條        明奉の非常事態の勅令は 封の立法府において承諾されない場合 政府は 将来に向かってその効力を失うことを 公布するものとする 第五十條         明奉は 非常事態を宣告する 第五十一條        明奉の発する非常事態の宣告の要件及びその効力は この法典の定の外 法律を以て これを定める 第九十九條        封の財政は 封の立法府の定める歳出予算により これを行う 第百條          あらたな課税 または現行の税の変更は 法律の条規により これを行う 第百一條         封の公費の支出 または封による債務の負担は 封の立法府の議決により これを行う 第百ニ條         明奉は 封の議会及び封民に対し 毎年一回以上 封の財政状況について報告する義務を負う 第百三條         封の監察権は この法典の条規により 監察府が これを有する 第百四條         監察府の長は 封民の直接選挙により これを選出する 第百五條         監察府の長は 法律の定める監察官を 任命する 第百六條         監察府の長の任期は 五年とし 再任は これを禁ずる 第百七條         監察府に属する監察委員会は 明奉の承認を経て 最大十七まで これを置くことができる 第百八條         監察府の監察権は 法律の条規により 封の行政府 封の立法府 封の司法府 封のすべての報道機関に対し これを行う 第百九條         監察府の監察権に基づく勧告は 改善を要する対象に 三度まで これを行う 第百十條         監察府の発する勧告に対し 三度を超えて 改善を行わない対象は 法律の定める手続きにより 監察府が これを起訴する 第百十一條        封の収入支出のすべての決算は 監察府が これを毎年検査する 第百十ニ條        封の収入支出のすべての毎年の決算は 次の年度に 監察府による検査報告と共に これを封の立法府に提出する 第百十三條        明奉の諮問機関たる封閣は 法律の条規により その首長たる明奉と各行政部の長及びこれに相当する高官を以て これを組織する 第百十四條        封閣の閣僚及び閣僚級高官は 封の立法府の過半数の賛成を以て 明奉がこれを指名及び任命する 第百十五條        行政府 司法府 監察府及びその他の公務機関の構成員が 封閣の閣僚及び閣僚級高官を兼任することは これを禁ずる 第百十六條        行政府 司法府 監察府及びその他の公務機関の構成員が 封閣の閣僚及び閣僚級高官に就任する時は その職を辞することを要する 第百十七條        封閣の閣僚及び閣僚級高官たる資格は 行為能力を有しない者または軍務に従事する者を除く 生来の封民 または 封民となって十年以上の者 及び 満三十歳以上の者のみが これを有する 第百十八條        封閣は 明奉に対し その責任を負う 第百十九條        封閣の閣僚及び閣僚級高官は 明奉から求めのあった時には いかなる事項についても 文書による意見を 提出する義務を有する 第百二十條        封閣の閣僚及び閣僚級高官は 各行政部官吏の事務を掌理し 明奉を輔弼する 第百ニ十一條       明奉は 封の立法府の過半数の賛成を以て 閣僚及び閣僚級高官を 罷免することができる 第百ニ十ニ條       封閣は 封の立法府で不信任の決議案を可決した時 総辞職することを要する 第百ニ十三條       封閣は 封の立法府で新任の決議案を可決した時 十日以内に封の立法府が解散されない限り 総辞職することを要する 第百ニ十四條       明奉が欠けた時 または議士選挙の後に 初めて封の立法府の召集があつた時 封閣は 総辞職することを要する 第百ニ十五條       この法典の定により 封閣が解散する時 封閣は 新たに明奉が任命されるまで 引き続きその職務を行う 第百ニ十六條       封閣の閣僚及び閣僚級高官は 反逆罪 重罪 公安を害する罪を除き 明奉の同意がなければ 逮捕または拘禁されない 第百ニ十七條       封閣の閣僚及び閣僚級高官の職は 反逆罪 収賄罪 その他の重罪及び軽罪につき弾劾され 有罪となった場合 これを終了する **第 五 章 「 司 法 」 第百ニ十八條       司法権は 司法院及び 法律の条規により設置する 下位の法廷に属する 第百ニ十九條       司法院は 訴訟に関する手続 弁護士 法廷の内部規律及び司法事務処理に関する事項について 規則を定める権限を有する 第百三十條        検察官は 司法院の定める規則により その職務を行う 第百三十一條       司法院は 下位の法廷に関する規則の制定権を 下位の法廷に委任する権限を有する 第百三十ニ條       司法官は 裁判により 心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除き 公の弾劾によらなければ罷免されない 第百三十三條       司法官の懲戒処分は 行政機関がこれを行うことはできない 第百三十四條       司法院は その長たる司法院法裁及び法律の定める員数のその他の司法官を以て これを構成する 第百三十五條       司法院法裁及びその他の司法官は 明奉がこれを任命する 第百三十六條       司法院の司法官の任命は その任命後初めて行われる議士選挙の際 封民の審査に付す 第百三十七條       司法院の司法官は 封民審査において 投票者の過半数の支持が得られない時 罷免される 第百三十八條       司法院の司法官の封民審査に関する事項は 法律を以て これを定める 第百三十九條       司法院の司法官及び下位の法廷の司法官は すべて定期に相当額の報酬を受ける 第百四十條        司法院の司法官及び下位の法廷の司法官の報酬は 在任中 これを減額することを禁ずる 第百四十一條       司法院の司法官及び下位の法廷の司法官は 法律の定める年齢に達した時 これを退官する 第百四十ニ條       下位の法廷の司法官は 司法院の指名した者の名簿により 明奉がこれを任命する 第百四十三條       下位の法廷の司法官は 任期を十年とし 再任されることができる 第百四十四條       終審裁判所たる司法院は 一切の法律 命令 規則または処分が この法典に適合または不適合かを 決定する権限を有する 第百四十五條       裁判の対審及び判決は 公開の法廷を以て これを行う 第百四十六條       非公開の対審は 司法官総員の一致で 公の秩序または善良の風俗を害する虞があると決した場合においてのみ これを行う 第百四十七條       政治犯罪 出版に関する犯罪 またはこの法典の第二編に関わる事件の対審は 常にこれを公開することを要する **第 六 章 「 自 治 」 第百四十八條       龍然封は その領域内において 自治を有する 第百四十九條       龍然封における 日本の法律を適用する範囲 及び日本の権限は 日本と締結する協定及び法律を以て これを定める 第百五十條        封の領域は 北緯二十七度線以南 二十四度線以北 東経百三十度線以東 百三十七度線以西の全ての島嶼 及びその海岸線から十二海里以内の海域 またその一切の上空及び地下とする 第百五十一條       龍然封の封旗及び封章 封歌 封の標語 その他の封の象徴物は 法律を以て これを定める 第百五十ニ條       封の領域を変更する時は 封の立法府総員の過半数の同意を要する 第百五十三條       封は 住民の要請により その権限の一部を委任し 地方自治体を設置する 第百五十四條       地方自治体の設置を求める住民の要請については 法律を以て これを定める 第百五十五條       封が地方自治体に委任する権限 その管轄範囲及びその手続については 法律を以て これを定める 第百五十六條       封が 特定の地方自治体の組織 運営 権能について 他の地方自治体と異なる法律を定める時は その地方自治体の住民投票において 全住民の過半数の同意を得ることを要する 第百五十七條       地方自治体は 法律の範囲内において その議決機関の定める手続により 条例を定めることができる 第百五十八條       地方自治体は その事務を処理する権能を有し 法律の条規により その議決機関として 議会を置く 第百五十九條       地方自治体の議会議員は その地方自治体の住民の直接選挙により これを選出する 第百六十條        地方自治体の長は その議会の定める手続により その地方自治体の住民から これを選出する 第百六十一條       封民たる資格は 日本国籍を有し 龍然への住民登録を完了した者のみが これを有する 第百六十ニ條       日本国籍を新たに取得する手続は 日本と締結する協定及び日本の法律の定める所による 第百六十三條       この法典が施行された時 北大東村及び南大東村に住所登録を有する者は 法律上 生来の封民として これを扱う 第百六十四條       封は 生来の封民に対し 日本と締結する協定の条規により 無条件に日本国籍を与える 第百六十五條       封は 封民同士の間に生まれた子女に対し 無条件に封民の資格を付与し これを生来の封民とする *第 ニ 編 「 権 利 条 項 」  **第 一 章 「 封 民 」 第一條          封は 個人の権利の共存及び公の秩序を維持するためを除き 何人の生命及び自由または幸福追求の権利も 制限または否定しない【自由権】 第ニ條          封は 個人の権利の共存及び公の秩序を維持するために限り 適当な法律及びその法律の定める過程により この法典の保障する人権の一部を制限する権限を有する【自由権】 第三條          封は 法の下の平等を 制限または拒否してはならない【平等権】 第四條          合理的な理由によらず 偏見や先入観に基づき または無関係な理由により 不平等な扱いを受けることは 法律を以てこれを禁ずる【平等権】 第五條          何人も 司法院または下位の法廷の告発 起訴によらなければ 刑罰を科される犯罪の責を負うことは無い【身体自由】 第六條          何人も 現行犯の場合を除き 権限を有する司法官が発し かつ抑留する者及び相当の理由を明示する令状によらなければ 逮捕 拘禁されない【身体自由】 第七條          何人の住居及び所持品も 権限を有する司法官が発し かつ押収する物または捜索する場所及び理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ 侵入 捜索 押収されない【身体自由】 第八條          本人の意に反する苦役は 当事者が犯罪に対する刑罰として正当に有罪の宣告を受けた場合を除き 法律を以て これを禁ずる【身体自由】 第九條          何人も 過大な額の保釈金を要求され 拷問 過大な罰金 残酷で異常な刑罰を 科されることはない【身体自由】 第十條          何人も 同一の犯罪について 重ねて生命または身体の危険にさらされることはない【身体自由】 第十一條         何人も 実行の時に適法であった行為または既に無罪とされた行為について 刑事上の責任を問われない【身体自由】 第十ニ條         何人も 司法院 または 法廷において 公開の裁判を受ける権利を有する【身体自由】 第十三條         被告人は 訴追の性質と理由について告知を受け 自己に不利な証人との対質を求め 自己に有利な証人を得るために強制的手続きを利用し かつ自己の防御のために弁護人の援助を受ける権利を有する【身体自由】 第十四條         被告人が 自らこれ弁護人を依頼することができない時は 封がこれを附する【身体自由】 第十五條         封は 何人に対しても 自己に不利益な供述を強要してはならない【身体自由】 第十六條         強制 脅迫 不当な期間の抑留による自白は これを証拠とすることができない【身体自由】 第十七條         封は 被告人に不利益な唯一の証拠が 被告人本人の自白である場合には 有罪とし または刑罰を科すことはできない【身体自由】 第十八條         何人も抑留または拘禁の後 無罪の裁判を受けた時は 法律の条規により 封にその補償を求める権利を有する【身体自由】 第十九條         何人も 個人の権利の共存及び公の秩序に反しない限り 思想 意見 信教 言論 出版の自由を有する【精神自由】 第ニ十條         封による検閲は 法律を以て これを禁ずる【精神自由】 第ニ十一條        通信の秘密の保護は 法律を以て これを定める【精神自由】 第ニ十ニ條        何人も 宗教上の行為 儀式 祝典 行事に参加することを強制されず 信教の自由を妨げられない権利を有する 【精神自由】 第ニ十三條        封が宗教的儀式を行う時は この法典の条規に反しない限りにおいて 法律の条規により 封の組織する宗教団体のみが これを行う 【精神自由】 第ニ十四條        何人も 武器を持たず 穏便な手段を以て行われる限り 集会及び結社の自由を有する【精神自由】 第ニ十五條        何人も 個人の権利の共存及び公の秩序に反しない限り 居住 移転 勤労 職業選択の自由を有する【経済自由】 第ニ十六條        勤労者の団結 団体交渉 その他の団体行動権は 武器を持たず 穏便に行う限りにおいて これを保障する 【経済自由】 第ニ十七條        何人も 外国に移住し 国籍を離脱する権利を有する 【経済自由】 第ニ十八條        日本国籍を離脱する手続は 日本の法律の定める所による 【経済自由】 第ニ十九條        封は この法典の定める場合を除き 財産権を侵してはならない 【経済自由】 第三十條         封は 法律で定める正当な補償の下に 私有財産を 公共のために用いる権利を有する 【経済自由】 第三十一條        この法典の条規 及び法律の定める公選の公務員を 選出または罷免するは 封民固有の権利とする【参政権】 第三十ニ條        法律の定める公務員は 満十八歳以上の封民による普通選挙を以て これを選出する【参政権】 第三十三條        封は 法律の定める公選の公務員の全ての選挙において 投票の秘密を保障する 【参政権】 第三十四條        選挙人の選択は 公的及び私的に その責任を問われることはない 【参政権】 第三十五條        何人も 損害の救済 法律 命令の制定 廃止 改正 情報の公開 その他の事項に関し 法律の条規により 封に要求する権利を有する 【要求権】 第三十六條        何人も 公務員の不正行為により 損害を受けた時は 法律の条規により 封または地方自治体 その他の公共団体に対し その賠償を求める権利を有する 【請求権】 第三十七條        封は 何人の健康で文化的な最低限度の生活も 侵してはならない【生存権】 第三十八條        封は 封民に対し 健康で文化的な最低限度の生活を保障し 法律の条規により その保障を行う【生存権】 第三十九條        全ての封民は 教育を受ける権利を有する【教育権】 第四十條         義務教育は 法律の条規により 封がこれを無償で行う【教育権】 第四十一條        何人も 他者の人権が侵され また社会全体の利益及び幸福を損なわない限りにおいて 健康で快適な環境の下に暮らし またはその環境を維持する権利を有する【環境権】 第四十ニ條        何人も 公務員の公的情報を除き 個人情報 私生活に関わる他者に知られたくない情報を 公開されない権利を有する 【個人情報保護権】 第四十三條        封が 封民を 外国に引き渡すことは 引渡に関する協定に別段の定めのないかぎり これを禁ずる 第四十四條        封民は 封の領域外において 日本国民として扱われ 日本の法律が適用される       *第 三 編 「 補 則 条 項 」  **第 一 章 「 補 則 」 第一條          この法典の条規に反する法律 命令 公務 及び政務に関するその他の一切の行為の全部または一部は その効力を有しない 第ニ條          この法典の改正は 封の立法府の議士総員の三分の二以上の賛成を以て これを発議し 封民投票における封民の過半数の同意を以て これを行う 第三條          この法典の条規で定める封民の選挙または投票は 参政権を有する封民を以て これを行う 第四條          日本の定める手続により 摂政が置かれた時は この法典の定める天皇の行為は その摂政が これを行う 第五條          明奉代は この法典の明奉に関する定めにより 明奉の職権及び義務を遂行する 第六條          この法典の条規の廃止または改正は この法典に追加する第四編 修正条項及びその条規を以て これを行う 第七條          一切の封の公務員は この法典を尊重し 擁護 及び 遵守する義務を負う
&bold(){夜雲封憲}(やくもほうけん、[[英]]: Constitution of Territory of Yakumo Shrine)は、 封の制度、政策、対策に関する基本方針・原則・準則を名文化した[[夜雲封>>夜雲]]の自治憲法。 封政府の組織規定、管轄区域の法定化、住民の権利義務および[[日本]]との関係についても定めている。 #contents *構成 前文と全3編240条から構成されている。 *前文 *第 一 編 「 統 治 条 項 」  **第 一 章 「 天 皇 」 第一條          夜雲は 封の元首たる天皇が これを治す 第二條          皇位は 日本の皇室典範の定めにより これを継承する 第三條          天皇の公務は この法典ならびに法律の定めにより 明奉ならびに主典行事が これを摂行する **第 ニ 章 「 明 奉 」 第四條          封の祭祀は 法律の定めにより 天皇の第一の名代たる明奉が これを行う 第五條          明奉は この法典の定めにより 司法府の長、封の奉行および法律の定めるその他の公吏を任ずる 第六條          明奉が式典に臨席するは 行政府の助言および承認により 行政府が その責任を負う 第七條          明奉が公的に訪問または会談するは 行政府の助言および承認により 行政府が その責任を負う 第八條          明奉の公務およびそれに類する一切の行為は この法典に定めある場合を除き これを行わない   第九條          明奉は 法律の定めにより 夜雲宿禰氏の母系女子孫が これを継承する 第十條          明奉の退位またはその代理を置くは 法律で これを定める **第 三 章 「 立 法 」 第十一條         この憲法によって付与されるすべての立法権は 六法会が これを行う 第十二條         六法会は これを一院とし 議士を以て これを組織する 第十三條         議士は 封民による直接選挙により これを選出する 第十四條         議士の任期は これを六年とし 六法会が解散される場合には、その期間満了前に 任期を終了する 第十五條         議士は 法律に定めある場合を除き その職の遂行を妨げられない権限を有する 第十六條         議士は 反逆罪 重罪 公安を害する罪を除き 六法会の過半数の賛成がなければ 逮捕または拘禁されない 第十七條         議士は 六法会の出席議士の六分の五以上の賛成を以て 六法会が同意した場合を除き 会期において表明した意見又は議案の審議中の行為のために 訴追または自由を剝奪されない 第十八條         議士の逮捕及び拘禁は 直ちに六法会の議長たる六法会総代へ通知するを 要する 第十九條         議士は 六法会において 討論に付されたあらゆる案件及びその審議において 発言する権限を有する 第二十條         六法会総代は 品位に欠け または 繰り返し秩序を乱す議士に対して警告し または当該の議士が六法会へ出席するを 最長二週間 禁ずる権限を有する 第二十一條        議士が 本人に個人的に関係する議案または調査に関する委員会及び議決に参加するは これを禁ずる 第二十一條        六法会は 六法会が議決した期日に毎年集会し その後 六法会総代が その会期の開始を宣言する 第二十二條        六法会の会期は この法典に定めある場合を除き 次回の会期に六法会が集会するまで これを継続する 第二十三條        六法会の議会期の最後の会期は 六法会がその任務を終了することを議決するまで継続し その後 六法会総代は 当該議会期における議会の任務の終了を宣言する 第二十四條        六法会総代は 必要な場合において 新しい選挙の実施前に 議会を再び招集する権限を有する 第七十八條        六法会は 議士から 会期ごとに議長たる六法会総代および二名の六法会副総代を 同時に選挙する 第七十九條        封の立法府の議長及び副議長の選挙は 秘密投票により これを実施する 第八十條         六法会総代および六法会副総代は 封の立法府の議士の過半数の賛成を以て これを当選とする 第八十一條        六法会総代および六法会副総代の選挙は 最初の二回の投票において過半数の得票を誰も得なかった場合には 第三回の投票で最も多くの票を得た議士を当選人とする 第八十ニ條        六法会は 法律の定めにより その他の役員を選任する 第八十三條        六法会は 封政に関する調査を行い これに関して 証人の出頭及び証言ならびに記録の提出を要求する権限を有する 第八十四條        六法会は 明奉及び封閣の閣僚に対し 答弁又は説明のため 封の立法府への出席を求める権限を有する 第八十五條        封の立法府は 罷免の訴追を受けた司法官を裁判するため 法律の条規により 議士で組織する弾劾裁判所を設け 該当の司法官を弾劾する 第八十六條        議士選挙は その実施前に 封の立法府の議席総数の六分の一を 元老の議席として 保留することを要する 第八十七條        元老は 議士選挙の後 明奉がこれを指名及び任命する 第八十八條        元老が 明奉と異なる議決票を投じることは これを禁ずる 第八十九條        元老たる資格は 行為能力を有しない者または軍務に従事する者を除き 生来の封民 または 封民となって十年以上の者 及び 満二十五歳以上の者のみが これを有する 第九十條         封の立法府における元老の議決票は 法律の定める委任により 明奉が代理として これを投じる権限を有する 第九十一條        議士及び元老に支払われる歳費は 法律を以て これを定める 第九十ニ條        明奉は 元老を任免し 欠員が出た時は これを補充することを要する 第九十三條        元老と議士の兼任は これを禁ずる 第九十四條        元老が この法典の改正 明奉または奉代の指名 明奉の不信任または信任の議決に加わることは これを禁じる 第九十五條        元老が 封の立法府の議長 副議長 及びその他の役員に就任することは これを禁ずる 第九十六條        元老の議席は その議席総数の十分の一以上十二分の一以下の範囲において 法律の条規により 一年ごとに議席数を削減する 第九十七條        元老の各々の任期は この法典の条規及び法律の条規により 元老を指名する時に 明奉がこれを決定する 第九十八條        元老の一年ごとの議席削減数の変更は 元老の就任時にのみ これを適用する **第 四 章 「 行 政 」 第十一條         行政府の公務は 天皇の名代たる主典行事が これを総理する 第十二條         封の行政権は この法典の条規により 主典行事が これを行う 第十三條         主典行事たる資格は 満三十歳以上の議士が これを有する 第十四條         その他の主典行事たる要件は 法律を以て これを定める 第十五條         主典行事は 法律を誠実に執行し 公務を総理する 第十六條         主典行事は 封の外交関係を処理する 第十七條         主典行事は 法律の条規により 官吏に関する事務を掌理する 第十八條         主典行事は この法典の改正 法律 政令及び日本の締結した条約及び協約の批准を 公布する 第十九條         主典行事は 大使その他の外交使節を 接受する 第ニ十條         主典行事は 裁判所の長ならびに法律の定めるその他の官吏を指名し 立法府の助言と承認を以て これを任命する 第ニ十一條        主典行事は 法案及び予算作成の勧告書を作成し 立法府に これを提出する権限を有する 第ニ十二條        主典行事は この法典及び法律の規定を実施するために 政令を制定する権限を有する 第ニ十三條        主典行事の発する政令は 特にその法律の委任がある場合を除き 罰則を設けることはできない 第ニ十四條        主典行事は 弾劾の場合を除き 大赦 特赦 減刑 復権及び刑執行の免除を 命ずる権限を有する 第ニ十五條        主典行事は 立法府に対し 封の状況に関する情報を提供し 自ら必要かつ適切と考える施策について 審議するよう勧告する権限を有する 第ニ十六條        主典行事は 非常の場合において 立法府を 召集する権限を有する 第ニ十七條        主典行事は 立法府の助言及び立法府の出席する議士の三分の二以上の承認を以て 日本の締結した条約または協約を批准する権限を有する 第ニ十八條        主典行事は 何時でも議案について発言するため 立法府に出席する権限を有する 第ニ十九條        主典行事は 答弁または説明のため 立法府に出席を求められた時は 立法府に出席しなければならない 第三十條         主典行事は 立法府において 主典行事の信任決議が否決された時 その議決から十日以内に 封の立法府を解散する権限を有する 第ニ十七條        明奉は 行政各部の長に対し それぞれの職務に関するいかなる事項についても 文書による意見を 要求する権限を有する 第ニ十八條        明奉は 法律の条規により 下級官吏の任命権を 裁判所もしくは各部門の長に 付与する権限を有する 第ニ十九條        明奉は 封の立法府の閉会中に生じる一切の欠員を補充する権限を有する 第三十條         封の立法府の閉会中に 明奉によって行われた欠員の任命は 封の立法府の次の会期の終りに その効力を失う 第三十一條        明奉の候補者は 封民の直接選挙により これを選出する 第三十ニ條        明奉の候補者は 各政党につき 議士一名ずつとする 第三十三條        明奉の候補者は 龍然封全土において 同一の日を以て これを選出する 第三十四條        明奉が 弾劾による罷免 死亡 辞職またはその職権及び義務を遂行する能力を失った時は 権明奉が その職務を行う 第三十五條        封の立法府による明奉の不信任決議案の可決または信任決議案の否決は 奉代の指名の後に これを行う 第三十六條        奉代は 封の立法府において指名された議士を以て これに任ずる 第三十七條        奉代たる資格は 明奉たる資格及び要件に準ずる 第三十八條        権明奉または奉代が執務不能に陥った時 いかなる官吏に明奉の職務を行わせるかは 法律により これを定める 第三十九條        権明奉及び奉代の権能は 法律により これを定める 第四十條         奉代及び権明奉またはその代理は 明奉の執務不能の状態が解消される時または新たに明奉が指名される時まで その職務を行う 第四十一條        明奉は その職務に対し 法律の条規により 定期に報酬を受ける 第四十ニ條        明奉の報酬額は その任期中増額または減額されない 第四十三條        明奉は その任期中 自身の職務に対する定期の報酬以外の いかなる報酬も受けない 第四十四條        明奉及び封のすべての文官は 反逆罪 収賄罪 その他の重大な罪または軽罪につき 弾劾の訴追を受け 有罪の判決を受けた時は その職を解かれる 第四十五條        明奉の指名は 全ての案件に先立って これを行う 第四十六條        明奉の任期は 五年とし 再任は 二度までとする 第四十七條        明奉は 公共の安全を保持しまたはその災厄を避ける為 緊急の必要により 封の立法府の閉会の場合において 法律に代わるべき非常事態の勅令を発する 第四十八條        明奉の非常事態の勅令は 次の会期において 封の立法府に これを提出する 第四十九條        明奉の非常事態の勅令は 封の立法府において承諾されない場合 政府は 将来に向かってその効力を失うことを 公布するものとする 第五十條         明奉は 非常事態を宣告する 第五十一條        明奉の発する非常事態の宣告の要件及びその効力は この法典の定の外 法律を以て これを定める 第九十九條        封の財政は 封の立法府の定める歳出予算により これを行う 第百條          あらたな課税 または現行の税の変更は 法律の条規により これを行う 第百一條         封の公費の支出 または封による債務の負担は 封の立法府の議決により これを行う 第百ニ條         明奉は 封の議会及び封民に対し 毎年一回以上 封の財政状況について報告する義務を負う 第百三條         封の監察権は この法典の条規により 監察府が これを有する 第百四條         監察府の長は 封民の直接選挙により これを選出する 第百五條         監察府の長は 法律の定める監察官を 任命する 第百六條         監察府の長の任期は 五年とし 再任は これを禁ずる 第百七條         監察府に属する監察委員会は 明奉の承認を経て 最大十七まで これを置くことができる 第百八條         監察府の監察権は 法律の条規により 封の行政府 封の立法府 封の司法府 封のすべての報道機関に対し これを行う 第百九條         監察府の監察権に基づく勧告は 改善を要する対象に 三度まで これを行う 第百十條         監察府の発する勧告に対し 三度を超えて 改善を行わない対象は 法律の定める手続きにより 監察府が これを起訴する 第百十一條        封の収入支出のすべての決算は 監察府が これを毎年検査する 第百十ニ條        封の収入支出のすべての毎年の決算は 次の年度に 監察府による検査報告と共に これを封の立法府に提出する 第百十三條        明奉の諮問機関たる封閣は 法律の条規により その首長たる明奉と各行政部の長及びこれに相当する高官を以て これを組織する 第百十四條        封閣の閣僚及び閣僚級高官は 封の立法府の過半数の賛成を以て 明奉がこれを指名及び任命する 第百十五條        行政府 司法府 監察府及びその他の公務機関の構成員が 封閣の閣僚及び閣僚級高官を兼任することは これを禁ずる 第百十六條        行政府 司法府 監察府及びその他の公務機関の構成員が 封閣の閣僚及び閣僚級高官に就任する時は その職を辞することを要する 第百十七條        封閣の閣僚及び閣僚級高官たる資格は 行為能力を有しない者または軍務に従事する者を除く 生来の封民 または 封民となって十年以上の者 及び 満三十歳以上の者のみが これを有する 第百十八條        封閣は 明奉に対し その責任を負う 第百十九條        封閣の閣僚及び閣僚級高官は 明奉から求めのあった時には いかなる事項についても 文書による意見を 提出する義務を有する 第百二十條        封閣の閣僚及び閣僚級高官は 各行政部官吏の事務を掌理し 明奉を輔弼する 第百ニ十一條       明奉は 封の立法府の過半数の賛成を以て 閣僚及び閣僚級高官を 罷免することができる 第百ニ十ニ條       封閣は 封の立法府で不信任の決議案を可決した時 総辞職することを要する 第百ニ十三條       封閣は 封の立法府で新任の決議案を可決した時 十日以内に封の立法府が解散されない限り 総辞職することを要する 第百ニ十四條       明奉が欠けた時 または議士選挙の後に 初めて封の立法府の召集があつた時 封閣は 総辞職することを要する 第百ニ十五條       この法典の定により 封閣が解散する時 封閣は 新たに明奉が任命されるまで 引き続きその職務を行う 第百ニ十六條       封閣の閣僚及び閣僚級高官は 反逆罪 重罪 公安を害する罪を除き 明奉の同意がなければ 逮捕または拘禁されない 第百ニ十七條       封閣の閣僚及び閣僚級高官の職は 反逆罪 収賄罪 その他の重罪及び軽罪につき弾劾され 有罪となった場合 これを終了する **第 五 章 「 司 法 」 第百ニ十八條       司法権は 司法院及び 法律の条規により設置する 下位の法廷に属する 第百ニ十九條       司法院は 訴訟に関する手続 弁護士 法廷の内部規律及び司法事務処理に関する事項について 規則を定める権限を有する 第百三十條        検察官は 司法院の定める規則により その職務を行う 第百三十一條       司法院は 下位の法廷に関する規則の制定権を 下位の法廷に委任する権限を有する 第百三十ニ條       司法官は 裁判により 心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除き 公の弾劾によらなければ罷免されない 第百三十三條       司法官の懲戒処分は 行政機関がこれを行うことはできない 第百三十四條       司法院は その長たる司法院法裁及び法律の定める員数のその他の司法官を以て これを構成する 第百三十五條       司法院法裁及びその他の司法官は 明奉がこれを任命する 第百三十六條       司法院の司法官の任命は その任命後初めて行われる議士選挙の際 封民の審査に付す 第百三十七條       司法院の司法官は 封民審査において 投票者の過半数の支持が得られない時 罷免される 第百三十八條       司法院の司法官の封民審査に関する事項は 法律を以て これを定める 第百三十九條       司法院の司法官及び下位の法廷の司法官は すべて定期に相当額の報酬を受ける 第百四十條        司法院の司法官及び下位の法廷の司法官の報酬は 在任中 これを減額することを禁ずる 第百四十一條       司法院の司法官及び下位の法廷の司法官は 法律の定める年齢に達した時 これを退官する 第百四十ニ條       下位の法廷の司法官は 司法院の指名した者の名簿により 明奉がこれを任命する 第百四十三條       下位の法廷の司法官は 任期を十年とし 再任されることができる 第百四十四條       終審裁判所たる司法院は 一切の法律 命令 規則または処分が この法典に適合または不適合かを 決定する権限を有する 第百四十五條       裁判の対審及び判決は 公開の法廷を以て これを行う 第百四十六條       非公開の対審は 司法官総員の一致で 公の秩序または善良の風俗を害する虞があると決した場合においてのみ これを行う 第百四十七條       政治犯罪 出版に関する犯罪 またはこの法典の第二編に関わる事件の対審は 常にこれを公開することを要する **第 六 章 「 自 治 」 第百四十八條       龍然封は その領域内において 自治を有する 第百四十九條       龍然封における 日本の法律を適用する範囲 及び日本の権限は 日本と締結する協定及び法律を以て これを定める 第百五十條        封の領域は 北緯二十七度線以南 二十四度線以北 東経百三十度線以東 百三十七度線以西の全ての島嶼 及びその海岸線から十二海里以内の海域 またその一切の上空及び地下とする 第百五十一條       龍然封の封旗及び封章 封歌 封の標語 その他の封の象徴物は 法律を以て これを定める 第百五十ニ條       封の領域を変更する時は 封の立法府総員の過半数の同意を要する 第百五十三條       封は 住民の要請により その権限の一部を委任し 地方自治体を設置する 第百五十四條       地方自治体の設置を求める住民の要請については 法律を以て これを定める 第百五十五條       封が地方自治体に委任する権限 その管轄範囲及びその手続については 法律を以て これを定める 第百五十六條       封が 特定の地方自治体の組織 運営 権能について 他の地方自治体と異なる法律を定める時は その地方自治体の住民投票において 全住民の過半数の同意を得ることを要する 第百五十七條       地方自治体は 法律の範囲内において その議決機関の定める手続により 条例を定めることができる 第百五十八條       地方自治体は その事務を処理する権能を有し 法律の条規により その議決機関として 議会を置く 第百五十九條       地方自治体の議会議員は その地方自治体の住民の直接選挙により これを選出する 第百六十條        地方自治体の長は その議会の定める手続により その地方自治体の住民から これを選出する 第百六十一條       封民たる資格は 日本国籍を有し 龍然への住民登録を完了した者のみが これを有する 第百六十ニ條       日本国籍を新たに取得する手続は 日本と締結する協定及び日本の法律の定める所による 第百六十三條       この法典が施行された時 北大東村及び南大東村に住所登録を有する者は 法律上 生来の封民として これを扱う 第百六十四條       封は 生来の封民に対し 日本と締結する協定の条規により 無条件に日本国籍を与える 第百六十五條       封は 封民同士の間に生まれた子女に対し 無条件に封民の資格を付与し これを生来の封民とする *第 ニ 編 「 権 利 条 項 」  **第 一 章 「 封 民 」 第一條          封は 個人の権利の共存及び公の秩序を維持するためを除き 何人の生命及び自由または幸福追求の権利も 制限または否定しない【自由権】 第ニ條          封は 個人の権利の共存及び公の秩序を維持するために限り 適当な法律及びその法律の定める過程により この法典の保障する人権の一部を制限する権限を有する【自由権】 第三條          封は 法の下の平等を 制限または拒否してはならない【平等権】 第四條          合理的な理由によらず 偏見や先入観に基づき または無関係な理由により 不平等な扱いを受けることは 法律を以てこれを禁ずる【平等権】 第五條          何人も 司法院または下位の法廷の告発 起訴によらなければ 刑罰を科される犯罪の責を負うことは無い【身体自由】 第六條          何人も 現行犯の場合を除き 権限を有する司法官が発し かつ抑留する者及び相当の理由を明示する令状によらなければ 逮捕 拘禁されない【身体自由】 第七條          何人の住居及び所持品も 権限を有する司法官が発し かつ押収する物または捜索する場所及び理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ 侵入 捜索 押収されない【身体自由】 第八條          本人の意に反する苦役は 当事者が犯罪に対する刑罰として正当に有罪の宣告を受けた場合を除き 法律を以て これを禁ずる【身体自由】 第九條          何人も 過大な額の保釈金を要求され 拷問 過大な罰金 残酷で異常な刑罰を 科されることはない【身体自由】 第十條          何人も 同一の犯罪について 重ねて生命または身体の危険にさらされることはない【身体自由】 第十一條         何人も 実行の時に適法であった行為または既に無罪とされた行為について 刑事上の責任を問われない【身体自由】 第十ニ條         何人も 司法院 または 法廷において 公開の裁判を受ける権利を有する【身体自由】 第十三條         被告人は 訴追の性質と理由について告知を受け 自己に不利な証人との対質を求め 自己に有利な証人を得るために強制的手続きを利用し かつ自己の防御のために弁護人の援助を受ける権利を有する【身体自由】 第十四條         被告人が 自らこれ弁護人を依頼することができない時は 封がこれを附する【身体自由】 第十五條         封は 何人に対しても 自己に不利益な供述を強要してはならない【身体自由】 第十六條         強制 脅迫 不当な期間の抑留による自白は これを証拠とすることができない【身体自由】 第十七條         封は 被告人に不利益な唯一の証拠が 被告人本人の自白である場合には 有罪とし または刑罰を科すことはできない【身体自由】 第十八條         何人も抑留または拘禁の後 無罪の裁判を受けた時は 法律の条規により 封にその補償を求める権利を有する【身体自由】 第十九條         何人も 個人の権利の共存及び公の秩序に反しない限り 思想 意見 信教 言論 出版の自由を有する【精神自由】 第ニ十條         封による検閲は 法律を以て これを禁ずる【精神自由】 第ニ十一條        通信の秘密の保護は 法律を以て これを定める【精神自由】 第ニ十ニ條        何人も 宗教上の行為 儀式 祝典 行事に参加することを強制されず 信教の自由を妨げられない権利を有する 【精神自由】 第ニ十三條        封が宗教的儀式を行う時は この法典の条規に反しない限りにおいて 法律の条規により 封の組織する宗教団体のみが これを行う 【精神自由】 第ニ十四條        何人も 武器を持たず 穏便な手段を以て行われる限り 集会及び結社の自由を有する【精神自由】 第ニ十五條        何人も 個人の権利の共存及び公の秩序に反しない限り 居住 移転 勤労 職業選択の自由を有する【経済自由】 第ニ十六條        勤労者の団結 団体交渉 その他の団体行動権は 武器を持たず 穏便に行う限りにおいて これを保障する 【経済自由】 第ニ十七條        何人も 外国に移住し 国籍を離脱する権利を有する 【経済自由】 第ニ十八條        日本国籍を離脱する手続は 日本の法律の定める所による 【経済自由】 第ニ十九條        封は この法典の定める場合を除き 財産権を侵してはならない 【経済自由】 第三十條         封は 法律で定める正当な補償の下に 私有財産を 公共のために用いる権利を有する 【経済自由】 第三十一條        この法典の条規 及び法律の定める公選の公務員を 選出または罷免するは 封民固有の権利とする【参政権】 第三十ニ條        法律の定める公務員は 満十八歳以上の封民による普通選挙を以て これを選出する【参政権】 第三十三條        封は 法律の定める公選の公務員の全ての選挙において 投票の秘密を保障する 【参政権】 第三十四條        選挙人の選択は 公的及び私的に その責任を問われることはない 【参政権】 第三十五條        何人も 損害の救済 法律 命令の制定 廃止 改正 情報の公開 その他の事項に関し 法律の条規により 封に要求する権利を有する 【要求権】 第三十六條        何人も 公務員の不正行為により 損害を受けた時は 法律の条規により 封または地方自治体 その他の公共団体に対し その賠償を求める権利を有する 【請求権】 第三十七條        封は 何人の健康で文化的な最低限度の生活も 侵してはならない【生存権】 第三十八條        封は 封民に対し 健康で文化的な最低限度の生活を保障し 法律の条規により その保障を行う【生存権】 第三十九條        全ての封民は 教育を受ける権利を有する【教育権】 第四十條         義務教育は 法律の条規により 封がこれを無償で行う【教育権】 第四十一條        何人も 他者の人権が侵され また社会全体の利益及び幸福を損なわない限りにおいて 健康で快適な環境の下に暮らし またはその環境を維持する権利を有する【環境権】 第四十ニ條        何人も 公務員の公的情報を除き 個人情報 私生活に関わる他者に知られたくない情報を 公開されない権利を有する 【個人情報保護権】 第四十三條        封が 封民を 外国に引き渡すことは 引渡に関する協定に別段の定めのないかぎり これを禁ずる 第四十四條        封民は 封の領域外において 日本国民として扱われ 日本の法律が適用される       *第 三 編 「 補 則 条 項 」  **第 一 章 「 補 則 」 第一條          この法典の条規に反する法律 命令 公務 及び政務に関するその他の一切の行為の全部または一部は その効力を有しない 第ニ條          この法典の改正は 封の立法府の議士総員の三分の二以上の賛成を以て これを発議し 封民投票における封民の過半数の同意を以て これを行う 第三條          この法典の条規で定める封民の選挙または投票は 参政権を有する封民を以て これを行う 第四條          日本の定める手続により 摂政が置かれた時は この法典の定める天皇の行為は その摂政が これを行う 第五條          明奉代は この法典の明奉に関する定めにより 明奉の職権及び義務を遂行する 第六條          この法典の条規の廃止または改正は この法典に追加する第四編 修正条項及びその条規を以て これを行う 第七條          一切の封の公務員は この法典を尊重し 擁護 及び 遵守する義務を負う

表示オプション

横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: