第二章 「明奉」

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[[龍然独立行政封域暫定憲法]]へ戻る &bold(){第4条  }    藍然封土における天皇の国務上の行為は、この憲法及び法律の定める所により、明奉がこれを代行する。 &bold(){第5条  }    奉位は、奉室典範の定める所により、これを継承する。 &bold(){第6条  }    すべて明奉の国務上の行為は、封閣がこれを輔弼し、その責任を負う。 &bold(){第7条  }    明奉は、封域の領主にして、統治権を総攬し、この憲法の条規により、封の機関にこれを摂行させる。 &bold(){第8条  }    明奉は、封域の祭主にして、祭祀並びに儀礼を行う。 &bold(){第9条  }    明奉は、封の議会に立法権を委任し、これを摂行させる。 &bold(){第10条  }    &space(1)明奉は、封閣に行政権を委任し、これを摂行させる。 &bold(){第11条  }    &space(1)明奉は、司法院に司法権を委任し、これを摂行させる。 &bold(){第12条  }    &space(1)明奉は、封土の議会議員の選挙を公示する。 &bold(){第13条  }    &space(1)明奉は、法律の定める所により、勲章及びその他の栄典を授与する。 &bold(){第14条  }    &space(1)明奉は、封閣の輔弼により、大赦、特赦、減刑及び復権を命ずる。 &bold(){第15条  }    &space(1)明奉は、封の議会の指名により、封閣の長を任命する。 &bold(){第16条  }    &space(1)明奉は、元老院の議決を経て、司法院の長及びその他の司法院判事を任命する。 &bold(){第17条  }    &space(1)明奉は、封閣総代に命じ、封軍を総帥させる。 &bold(){第18条  }    &space(1)明奉は、封閣の輔弼により、外国の大使及び公使を接受し、又は接受させる。 &bold(){第19条  }    &space(1)明奉は、封土の賓客を接遇し、または接遇させる。 &bold(){第20条  }    &space(1)明奉は、封閣の長の奏請により、封閣の閣僚を任免を承認する。 &bold(){第21条  }    &space(1)明奉は、公共の安全を保持し又はその災厄を避ける為、緊急の必要により封土の議会閉会の場合において、法律に代わるべき勅令を発する。 &bold(){     }    &space(2)この勅令は、次の会期において、封土の議会に提出しなければならない。議会において承諾しない場合、政府は、将来に向かってその効力を失うことを公布するものとする。 &bold(){第22条  }    &space(1)明奉は、法律の定める所により、その大権の全部又は一部を委任することができる。 &bold(){第23条  }    &space(1)明奉は、封閣の承認により、非常事態を宣告する。非常事態の宣告の要件及び効力は、この憲法の定の外、法律を以て定める。 &bold(){第24条  }    &space(1)明奉が成年に達しないとき、または心身の重患あるいは重大な事故により、大権を行へないときは、奉室典範の定める所により明奉名代を置く。 &bold(){     }    &space(2)明奉名代は、明奉の名において大権を行い、この憲法の定める所の明奉の機能に対する制限を等しく適用する。
[[龍然封誓文]]へ戻る &bold(){第4条  }    龍然領における天皇の国務上の行為は、この憲法及び法律の定める所により、明奉がこれを代行する。 &bold(){第5条  }    奉位は、奉室典範の定める所により、これを継承する。 &bold(){第6条  }    すべて明奉の国務上の行為は、封閣がこれを輔弼し、その責任を負う。 &bold(){第7条  }    明奉は、封域の領主にして、統治権を総攬し、この憲法の条規により、封の機関にこれを摂行させる。 &bold(){第8条  }    明奉は、封域の祭主にして、祭祀並びに儀礼を行う。 &bold(){第9条  }    明奉は、封の議会に立法権を委任し、これを摂行させる。 &bold(){第10条  }    &space(1)明奉は、封閣に行政権を委任し、これを摂行させる。 &bold(){第11条  }    &space(1)明奉は、司法院に司法権を委任し、これを摂行させる。 &bold(){第12条  }    &space(1)明奉は、封土の議会議員の選挙を公示する。 &bold(){第13条  }    &space(1)明奉は、法律の定める所により、勲章及びその他の栄典を授与する。 &bold(){第14条  }    &space(1)明奉は、封閣の輔弼により、大赦、特赦、減刑及び復権を命ずる。 &bold(){第15条  }    &space(1)明奉は、封の議会の指名により、封閣の長を任命する。 &bold(){第16条  }    &space(1)明奉は、元老院の議決を経て、司法院の長及びその他の司法院判事を任命する。 &bold(){第17条  }    &space(1)明奉は、封閣総代に命じ、封軍を総帥させる。 &bold(){第18条  }    &space(1)明奉は、封閣の輔弼により、外国の大使及び公使を接受し、又は接受させる。 &bold(){第19条  }    &space(1)明奉は、封土の賓客を接遇し、または接遇させる。 &bold(){第20条  }    &space(1)明奉は、封閣の長の奏請により、封閣の閣僚を任免を承認する。 &bold(){第21条  }    &space(1)明奉は、公共の安全を保持し又はその災厄を避ける為、緊急の必要により封土の議会閉会の場合において、法律に代わるべき勅令を発する。 &bold(){     }    &space(2)この勅令は、次の会期において、封土の議会に提出しなければならない。議会において承諾しない場合、政府は、将来に向かってその効力を失うことを公布するものとする。 &bold(){第22条  }    &space(1)明奉は、法律の定める所により、その大権の全部又は一部を委任することができる。 &bold(){第23条  }    &space(1)明奉は、封閣の承認により、非常事態を宣告する。非常事態の宣告の要件及び効力は、この憲法の定の外、法律を以て定める。 &bold(){第24条  }    &space(1)明奉が成年に達しないとき、または心身の重患あるいは重大な事故により、大権を行へないときは、奉室典範の定める所により明奉名代を置く。 &bold(){     }    &space(2)明奉名代は、明奉の名において大権を行い、この憲法の定める所の明奉の機能に対する制限を等しく適用する。

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