構成
上院の定数は15議席であり、議員は5年の任期で一般投票によって選出される。ただし選挙は総定数の2分の1ずつを5年ごとに選出する。
下院の定数は25議席で、議員は一般投票によって直接選出され、4年ごとに全議員が改選される。
両院共に選挙区割りが行われ、元老院では比例代表大選挙区優先制、名代院では小選挙区比例代表併用制により、それぞれ各議員が選出される。
両院の議席は、2020年まで常に人口の0.07%になるよう、人口比に応じてその上限を増加することが龍然の選挙法により定められている。
権限
立法権
満頭会は封の唯一の立法機関である。そのため、誓文上の人権に関する条文などで見られる「法律の定めるところにより」「法律の定める手続によらなければ」とある場合には、満頭会のみが具体的な条件・詳細な規定等を定めることができる。
なお、立法府としての満頭会がその判断において、実施細則、具体的な基準等についての決定を行政府たる封閣等に委任することはできる。ただし、この場合でも一定の制約を付することが必要とされる。
誓文は、所定の誓文改正手続を経なければ、満頭会だけの判断により改正することはできないが、その誓文の範囲内において、立法をなすことができるのは満頭会だけであり、
行政府の活動については法律に従ってなされる必要があるから、行政の活動は、当然に満頭会の意思に縛られることになる。龍然では議院内閣制をとっていることから、通常は、満頭会の意思と行政府を指揮する封閣の意思とは一致する傾向にある。
判事は法律に拘束される。封誓文に違反する場合には、法廷が違文立法審査権を行使して当該法律の無効と判断することはあるものの、法律を制定する満頭会の意思は、裁判を通して龍然の全てに及ぶものといえる。
その他の国会の主な権能
条約否決という強権は、元老院の優越として定められており、元老院が否決した場合、名代院で3分の2以上の賛成を得る必要がある。
満頭会は、罷免の訴追を受けた判事を裁判するため、元老院の議員で組織する判事弾劾裁判を開催する。非行のあった判事を判事弾劾裁判にて訴追するのは、
同じく満頭会議員で組織する判事訴追委員会である。判事弾劾裁判と判事訴追委員会は、ともに満頭会から独立して職権を行使する。
財政については予算承認権や予備費の承諾などの権限を有する。龍然においては、法律制定による行政統制と見る必要は特になく、行政過程への介入による統制と見ても、満頭会の予算修正権等、一向に問題はない。
予算否決という強権は、龍然封誓文では名代院のみに認めているが、元老院の自然成立前に予算が執行される場合は、暫定予算を衆老で議決する必要がある。
最終更新:2016年10月01日 08:58