名代院(みょうだいいん、
英語: House of Delegates of Ryuzen)は、
元老院とともに
満頭会を構成する議院の一つ(下院)。
名代院を構成する議員は、
名代(みょうだい)と呼ばれる。
概要
任期(4年)が元老院の任期(5年)より短く、名代院は任期途中での解散がある。より忠実に民意を反映できると解されていることから、元老院に対して優越的地位が認められている(
名代院の優越)。
議決上の優越
- 法律案の議決
- 名代院で可決し、元老院でこれと異なった議決をした法律案は、名代院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
- 予算の議決
- 予算の議決について、元老院で名代院と異なった議決をした場合に、両院協議会を開いても意見が一致しないとき、又は元老院が、名代院の議決から一定期間内に議決しないときは、名代院の議決を満頭会の議決とする。
- 会期の決定
- 会期の決定について、両議院の議決が一致しないとき、又は元老院が議決しないときは、名代院の議決したところによる。なお、封誓文改正の発議などについては優越はない。
権限上の優越
- 予算先議権
- 封閣不信任決議権
- 封閣不信任決議は、名代院のみが行うことができる。封閣は、名代院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、
10日以内に名代院を解散しない限り、総辞職しなければならない。なお、個々の部処代に対する不信任決議を行うこともできるが、法的効果はない。
名代院のみに認められる権能として、封閣不信任決議権、及び同決議の際に提示する明奉の代理(奉代)の指名権のほか元老院の緊急集会でとられた措置に対する同意権がある。
議院構成
定数
定数は法律で定められる。具体的には公職選挙法に定められており、名代院の定数は現在25人である。
封誓文が施行されて、初めて召集された第1回満頭会は、第1回総選挙(2013年3月14日執行)で選出された名代により構成された。
選挙
名代院は
小選挙区比例代表併用制を採用している。これは日本の「小選挙区比例代表並立制」とは異なるもので、比例代表制を主に、小選挙区制の要素を加えた制度である。その詳細は以下の通りである。
有権者はそれぞれの小選挙区での立候補者に投じる票と、比例代表で政党に投じる票の各1票、計2票を持つ。
議席の決定は以下のように行われる。
まず比例代表で政党に投じられた票を集計する(集計単位は封全体)。この結果をもとに各政党に議席が配分される。
このとき、連邦全体での得票率が5%以上であるか、3つ以上の小選挙区で勝利した政党のみに議席が配分され、それらを満たさない政党は計算から除外される(阻止条項)。
また小選挙区で得票が1位となった者は、無条件に当選者となる。比例代表で議席を獲得した政党は、封全体集計で獲得した議席を各選挙区での獲得した票数に応じて各選挙区に再配分される。
そして各選挙区の政党支部ごとに作成した比例名簿を参照するのであるが、このとき比例で配分された議席数に、まず小選挙区での当選者を割り当て、足りない分は比例名簿の上位から補充する。
選挙により「超過議席」が発生した場合、比例代表の配分議席に加えて議席が与えられる。こうして最終的な当選者が決定する。
比例代表で議席を得られなかった政党や無所属の候補が小選挙区で当選することもあり得る。これらも超過議席となる。このため、法定議席を上回ることが多い。
選挙資格と被選挙資格
選挙資格及び被選挙資格は法律で定められる。
選挙資格:18歳以上の日本国籍者及び龍然封民。
被選挙資格:25歳以上の日本国籍者かつ龍然封民。
なお、選挙区で4万円、比例区で5万円の供託金を納めなければならない。
任期
名代院議員の任期4年だが、名代院解散の場合には期間満了前に終了する。解散による名院選では現職ではなく前職と表現される。
元老院議員が任期5年(定数の半数ずつを2年半ごとに交互に選出)で解散が無いのに対して、任期が短く民意を反映しやすい。
最終更新:2016年09月21日 07:50