六法会(りくほうえ、
元字体:
六法會、
英語:
Yakumo Council)は、
夜雲の
立法府で、
一院制議会である。
座所は
文殊院議事堂。六法會の構成員である議員は
六法会議士(りくほうえぎし)、または単に
議士(ぎし)と称される。
夜雲の議会 |
六法会 六法會 Yakumo Council |
六法会紋 |
種類 |
種類 |
一院制 |
役職 |
議士総代 |
大島成明 |
構成 |
定数 |
59(議士)+8(※元老) ※元老の議席は1年に1議席ずつ減少。 |
任期
|
6年(六法会議士、解散あり) 1~6年(元老) |
選挙 |
選挙制度 |
大選挙区非拘束名簿式 比例代表並立制 |
前回六法會 議士選 |
2020年5月4日 |
議事堂 |
文殊院議事堂 |
概要
構成
六法会議士
定数
定数は法律で定められる。具体的には公職選挙法に定められており、現在59議席である。
議士一人当たりの人口が3万人を超えた場合には、人口比に応じて、議士一人当たりの人口が3万人以内になるよう議席数を増やさなければならない。
初めて召集された第1回六法会は、第1回の六法会議士選(1988年12月14日執行)で選出された議士により構成された。
選挙
六法会議士は 大選挙区非拘束名簿式比例代表並立制 により選出される。
有権者は各党の名簿全体、各党の名簿に記載されている候補者から1名、あるいは無所属の候補者1名のいずれかに投票する。
投票用紙に記入された候補者個人が所属する政党の得票とされ、さらに当選順位は個人名での得票数の多い候補者の順となる。
また、個人名を書かない場合は、政党名を記入して投票することも可能であり、その場合その政党の得票となる。
阻止条項として、各政党は得票数が全国での合計投票数の5%を上回らなければ議席を得ることができず、
また調整議席の配分を受けるには選挙区での投票で1議席以上を得なければならない。
ただし単一の選挙区での得票率が10%以上である場合には、その選挙区で議席の配分を受けることができる。
所属政党の移籍の制限
当選した議士は、所属政党が存在している場合において、当選時に存在した他の名簿届出政党に移籍する場合は、辞職しなければならない。
ただし無所属になることや、当選時に存在しなかった政党への移籍は辞職の必要はない。
また、当該比例選出政党が合併した場合や解散した場合は、比例当選議士は政党移籍において辞職せずに移籍可能である。
選挙資格と被選挙資格
選挙資格及び被選挙資格は法律で定められる。
立候補者は比例区で5万円の供託金を納めなければならない。
- 選挙資格:18歳以上の日本国籍者かつに夜雲において住民登録を行った後、5年以上経過する住民(封民)。
- 被選挙資格:20歳以上の日本国籍者かつ封民。ただし、閣僚、官僚、司法院職員、地方議員、公務員などは、当選時にその職を辞さなければならない。
任期
任期は6年だが、解散の場合には期間満了前に終了する。
元老
定数
元老の定数は、具体的には元老法に定められており、
太守房主典行事の残り任期によって変動する。
現在の定数は
太守房主典行事の就任年に8議席であり、そこから1年を経過するごとに1議席ずつ減少し、
太守房主典行事の任期満了年には3議席となる。
六法会の議席数(議士の議席数)が変動した場合には、総議席数の12.5%以上(小数点切り捨て)となるように議席数を増やさなければならない。
この際、議士と元老の合計議席数が偶数となる場合は1議席を上限として元老の議席数を増やしても良い。
指名と資格
元老は公選ではなく、六法会議士選の後、
太守房主典行事によって指名される。
指名の際、元老は文民でなくてはならず、他の公職に就いている場合にはその職を辞する必要がある。
現在の
夜雲では慣例として、
太守房主典行事の所属政党の議士経験者を指名する場合がほとんどである。
任期
元老は1年を経るごとに1議席ずつ減少する。そのため、元老ごとに任期が異なり、最小で1年、最大で6年となる。
加えて解散の場合には期間満了前に終了する。
元老の任期は
太主房主典行事が1年単位、最大6年を上限として任意に定めることができる。
権限
六法会は、立法権を行使し、封財政を決定すると規定されている。
これらの権限をはじめ、人事権や行政統制においても、六法会は広範な権限を認められている。
ただし、元老は六法会における
太守房主典行事の代理人であり、
太守房主典行事と異なる票を投じることはできない。
さらに、六法会による建設的不信任決議には加わることができない。加えて議案提出権も持たない。
また、六法会の議論は全議士の3分の2の賛成をもって非公開とすることができる。
なお、議士は現行犯逮捕の場合を除いて、六法会がその剥奪を決定しない限りは訴追免除の特権を受ける。
法律の発案権
法律の発案権は、封政府と六法会議士にある。また、議士は次の3種の動議の提案権を有する。
- 立法動議:法律制定の提案を含む
- 財政動議:予算、補正予算等に関する提案を含む
- 請願動議:法律起草等の提案を含む
立法権
具体的な手順は次の通り。
(1) 六法会の担当議士による関連報告書の提出
↓
(2) 第一読会:担当議士による関連報告書の提出を受けて議論し、法律案の内容を決定する。
↓
(3) 第二読会:第一読会終了から最短で3日後に実施。法律案の採択の可否をはかる。
↓
(4) 採択された場合、法律案は明奉に提出され、3か月以内に承認する。ただし
太主房主典行事は、承認前に
司法院から法律案に関して意見を聴取することができる。
↓
(5)
太守房主典行事が承認を拒否する場合、または3か月以内に承認しない場合、六法会で再審議され、2/3以上の賛成で再採択された場合は、法律案は成立する。
財政権限
- 税・公共料金等の法定権
- 封の債務の引受け、封債の発行の承認権
- 予算の決定権
- 封の公務員の賃金の承認権
- 公有財産の売買・譲渡等の決定権
行閣に対する統制
- 行閣に対する、権限の範囲内の事項に関する質問書の提出権
- 事案の審議のために必要な場合に、行閣の権限下にある情報を収集する権利
人事権
- 社会保険制度管轄機関理事の任命
- 監査官(オンブズマン)の任免
- 会計検査委員の選出
- 太守房主典行事、行閣閣僚に対する弾劾案提起及び承認
国際事務に関する権限
- 日本国が締結した条約・国際的義務に関する法律案の承認・批准
常設議連の権限
自治憲法議士連
- 法律案等の合憲性、国際的な人権条約との関係に関する声明の発布
- 太守房主典行事及び閣僚の公的行為の合法性に関する調査権
外務議連
- 政府に対する外交・安全保障政策に関する事案についての報告書の提出要求
夜雲封憲に関する権限
夜雲封憲の改正・制定・適用制限・廃止に関する法律案(以下、憲法関連法律案とする)の採択には、2通りの手続がある。
通常手続
まず、第二読会で賛成多数が得られた場合には、議士選挙後の最初の会期まで留保する。
次いで、選挙後最初の会期において、担当議士が関連報告書を提出した後、本会議における第一読会において内容が修正されず、かつ、3分の2の賛成で採択された場合は、夜雲封憲関連法律案が成立する。
緊急手続
六法会議士の6分の5の決議があった場合には、緊急の必要を宣言して、第二読会で直ちに表決を行い、3分の2の賛成で採択された場合は、夜雲封憲関連法律案が成立する。
議士報酬と諸手当
役職 |
報酬 |
政務活動費 |
総代 |
月額 1,271,000円 |
※別途請求 |
副総代 |
月額 1,147,000円 |
議連連主 |
月額 1,059,000円 |
議士 |
月額 1,000,000円 |
元老 |
月額 500,000円 |
その他諸手当
その他にも六法会に一日出席するごとに、議事堂への最短経路での交通費が全額支給される。
出張に際しては、出張申請後にかかった諸経費を全額請求できる
ただし、議士の経費清算に関わる申請情報は、全て
弾正台に共有され、チェックを受けており、
監査役に不適切であると判断された場合には、申請を却下、または支給金額の返金を求められる。
最終更新:2024年01月31日 14:54