第二章 「明奉」

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第4条      龍然領における天皇の国務上の行為は、この憲法及び法律の定める所により、明奉がこれを代行する。

第5条      奉位は、奉室典範の定める所により、これを継承する。

第6条      すべて明奉の国務上の行為は、封閣がこれを輔弼し、その責任を負う。

第7条      明奉は、封域の領主にして、統治権を総攬し、この憲法の条規により、封の機関にこれを摂行させる。

第8条      明奉は、封域の祭主にして、祭祀並びに儀礼を行う。

第9条      明奉は、封の議会に立法権を委任し、これを摂行させる。

第10条      明奉は、封閣に行政権を委任し、これを摂行させる。

第11条      明奉は、司法院に司法権を委任し、これを摂行させる。

第12条      明奉は、封土の議会議員の選挙を公示する。

第13条      明奉は、法律の定める所により、勲章及びその他の栄典を授与する。

第14条      明奉は、封閣の輔弼により、大赦、特赦、減刑及び復権を命ずる。

第15条      明奉は、封の議会の指名により、封閣の長を任命する。

第16条      明奉は、元老院の議決を経て、司法院の長及びその他の司法院判事を任命する。

第17条      明奉は、封閣総代に命じ、封軍を総帥させる。

第18条      明奉は、封閣の輔弼により、外国の大使及び公使を接受し、又は接受させる。

第19条      明奉は、封土の賓客を接遇し、または接遇させる。

第20条      明奉は、封閣の長の奏請により、封閣の閣僚を任免を承認する。

第21条      明奉は、公共の安全を保持し又はその災厄を避ける為、緊急の必要により封土の議会閉会の場合において、法律に代わるべき勅令を発する。
          この勅令は、次の会期において、封土の議会に提出しなければならない。議会において承諾しない場合、政府は、将来に向かってその効力を失うことを公布するものとする。

第22条      明奉は、法律の定める所により、その大権の全部又は一部を委任することができる。

第23条      明奉は、封閣の承認により、非常事態を宣告する。非常事態の宣告の要件及び効力は、この憲法の定の外、法律を以て定める。

第24条      明奉が成年に達しないとき、または心身の重患あるいは重大な事故により、大権を行へないときは、奉室典範の定める所により明奉名代を置く。
          明奉名代は、明奉の名において大権を行い、この憲法の定める所の明奉の機能に対する制限を等しく適用する。
最終更新:2016年03月20日 00:57