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次の(1)から(5)の各文は、盲学校、聾学校、肢体不自由養護学校及び病弱養護医学校の高等部における各教科・科目、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間の授業時数等について述べたものである。下のアからオまでのうちから、「盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領」(平成11年文部省告示第62号)に照らして、正しいものの組合せを一つ選び、その記号で答えなさい。
(1)各学年における自立活動に充てる授業時数は、生徒の障害の状態に応じて適切に定める。
(2)各教科・科目、ホームルーム活動及び自立活動の授業は、年間40週行うことを原則とし、必要がある場合には、各教科・科目及び自立活動の授業を特定の学期又は期間に行うことができる。
(3)各教科・科目、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの授業の1単位時間は、40分を標準とする。
(4)週当たりの授業時数は、30単位時間を標準とする。
(5)障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒に対して、教員を派遣して教育を行う場合について、特に必要があるときは、実情に応じた授業時数を適切に定める。
ア(1),(2),(3) イ(1),(3),(5) ウ(1),(4),(5)
エ(2),(3),(4) オ(2),(4),(5)
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