東京高裁平成16年3月31日決定
判時1865号12頁
判時1865号12頁
重判では、川岸教授(早稲田)が解説
「原決定は、名誉とプライバシーの侵害形態の相違を強調する。確かに両者は理論的には区別できるが実際のそしょうでは双方が主張され争われることが多いので、相違のカドの強調は救済の在り方を分断化してしまいかねない(前田陽一[判批]判タ1156号83-90頁)。原決定で差止めが認められた故に公衆の関心をひき、皮肉な既決は、人格権保護の在り方に再考を迫っているように思われる」(ジュリスト1291号21頁)