要町 互恵ホームは、

家賃の支払が遅れているということで、連帯保証人に電話をするのはまだ分かる。
しかし、職場に連絡するということは一体どういう神経なのだろう?
この場合、借り主本人に連絡をしていないのだ。


会社の電話対応をした方は、「分かりません」と断ったらしいが、当然だろう。
大体、電話をかけてくる人間がどういう人間か電話ではわからないのに、
むやみにそんな事をするのは、今の時代の常識ではない。
個人情報保護法の観点からも、あり得ないのだ。

また、貸金業法21条の規定に照らしても、債権回収のために、
このような迷惑行為をするのは、禁止されている。

最終更新:2014年03月02日 17:13