H17. 9.28 甲府地方裁判所 平成16年(ワ)第218号 交通事故による損害賠償請求

判示事項の要旨:
 交通事故で傷害を負って手術を受けた後に脳梗塞を発症し,その後も脳梗塞等の発症をくりかえし1級の身体障害者手帳の交付を受けるまでに悪化した老人について,事故直後の脳梗塞の発症とそれによる後遺症は交通事故によるが,それ以降の脳梗塞等の発症は事故によるとは認められなかった事例


判   決
主   文
1 被告らは各自連帯して
 (1) 原告Aに対し562万円とこれに対する平成11年4月27日から支払いずみまで年5%の割合による金員
 (2) 原告Bと原告Cに対しそれぞれ281万円とこれに対する平成16年3月22日から支払いずみまで年5%の割合による金員
 を支払え。
2 原告らのそのほかの請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は2分の1を原告らの2分の1を被告らの負担とする。
4 この判決は第1項にかぎり仮執行をすることができる。
事実および理由
第1 請求
 被告らは各自連帯して
 1 原告Aに対し1212万5000円とこれに対する平成11年4月27日から支払いずみまで年5%の割合による金員
 2 原告Bと原告Cに対しそれぞれ606万2500円とこれに対する平成16年3月22日から支払いずみまで年5%の割合による金員
を支払え。

第2 事案の概要
 1 基本的事実関係(当事者間に争いがないか,かっこ内の証拠により認める)
 (1) 交通事故の発生
 D(大正13年8月生まれの男性。当時74歳)は下記の事故にあい,左第5指中手骨骨折,頭部打撲等の傷害を負った。
  発生日時  平成11年4月27日午前8時20分頃
  発生場所  山梨県○○郡○○町○○付近路上
  事故概略  被告Eの運転する軽四輪乗用自動車が一時停止を怠って交差点に進入して,交差する道路を直進中のDの運転する原動機付自転車に衝突し,Dが転倒した。

 (2) 責任原因
 被告Eには事故発生につき過失があったので民法709条に基づき,被告Fは被告E運転自動車の保有者として自動車損害賠償保障法(自賠法)3条に基づき,Dに生じた損害を賠償する義務を負う。

 (3) Dの入通院
 Dは事故当日の平成11年4月27日にG整形外科医院で左第5指中手骨骨折に対する観血的整復内固定術の手術を受け(甲8の1~3),5月11日まで同医院に入院した。その間の5月8日,H脳外科で診察を受けたところ,脳梗塞,右半身運動知覚障害(不全麻痺)があるとの診断を受けた。
 Dは5月11日に山梨県立中央病院に転院し,6月12日まで入院した。その後,脳梗塞等により入退院をくりかえした。

 (4) Dの身体障害
 Dは,平成14年1月17日,障害名を「上肢機能障害右上肢 全廃 2級,下肢機能障害右下肢 全廃 3級,体幹機能障害 2級」とする身体障害者等級表による級別1級の身体障害者手帳の交付を受けた。

 (5) 自動車保険の保険金の支払い
 被告Fの加入している自動車保険の保険会社は,Dに対し,本件事故による賠償額として以下のとおり保険金を支払った。
平成11年8月12日   9万5447円(甲25の2)
平成14年1月31日  29万3112円

 (6) Dの死亡と相続
 Dは平成15年5月28日に肺炎により死亡した。その相続人は,妻である原告A,子である原告Bと原告Cであり,法定相続分は2分の1,4分の1,4分の1である(甲10の1~5)。

 (7) 後遺障害等級認定
 損害保険料率算出機構は,本件事故によるDの後遺障害について,自賠等級第9級第10号と認定した(以下「本件等級認定」という)。その理由は以下のとおりである。(乙7)
  頭部外傷にともなう神経系統の機能または精神の障害については,受傷時に意識障害は認められず,受傷当日の画像では頭部の骨折,皮下血腫および外傷による脳実質の損傷は認められないが,H脳外科の診断書に「CTscan 脳梗塞の所見あり」(平成11年5月8日検査)と所見され,同医院診療医が照会に対し「頭部CT:1脳室拡大プラス 2左内包部に低吸収域プラス 3内頚動脈,脳低動脈の石灰化プラス」と回答し,画像からも上記所見が確認されていることなどから,事故当初に脳梗塞が発症したことがうかがえる。さらにG整形外科の診療医が照会に対し「平成11年4月28日構音障害が出現しています」と回答し,Dの家族による「事故発生時からの記録」にも「H11.4.28 呂律回らず」と記載され,事故翌日から構音障害の発症がうかがえ
る。H脳外科の診療医も照会に対し「(同医院初診時)右顔面を含む不全片マヒあり」と回答し,G整形外科の診療医も照会に対し「(平成11年5月11日転院するまでに)発現時期ははっきりとは把握していません」としながらも「右半身不全麻痺」と所見している。Dの家族による「事故発生時からの記録」にも「H11.4.29 右手スプーンの動きが異常,H11.4.30 右手,足の動きが異常なので医師に再度CT検査をおねがいする」と記載され,右不全マヒの発症がうかがえる。
一方,山梨県立中央病院からの診療医照会回答によると「H11.4.27 交通事故,近医入院。H11.4.29 構音障害,脳梗塞として治療を受け(近医にてCT)H11.5.11 当院入院,当初の外傷はすでに治っており,意識清明,以後外傷による症状はありません」と所見されている。
以上より,本件事故当初に発症した構音障害および右不全片マヒについては,当初の入院中に脳梗塞が発症し,これに由来すると解される症状が発現していることから,本件事故との相当因果関係を完全に否定することは困難と判断する。したがって上記事情を総合的に勘案し,神経系統の機能または精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるものとして,自賠等級第9級第10号に該当すると判断する。なお,県立中央病院からの診療医照会回答のとおり,H11.5.11時点で当初の外傷は改善されており,その後の数回に及ぶ脳梗塞と脳幹出血等による症状の増悪については,本件事故に起因するととらえることは困難と判断する。

 2 争点
 (1) 事故態様(過失相殺)
【被告らの主張】
 本件事故現場は信号機による交通整理の行われていない交差点で,被告E運転車両の側に一時停止規制があった。被告Eは,停止線の手前で約10㎞/hに減速し,交差点入口のあたりで,右方から進行してくるDのバイクを約22.5m先に認めた。さらに減速をしながら左方を見て,再度前方を見たところ,Dのバイクと接触した。接触時,被告E運転車両はほとんど停止する状態であった。
 一方,Dは約35㎞/hで減速せずに走行し,左側交差道路を注意せず,事故発生まで被告E運転車両に気づかなかった。
 したがって,過失割合は,被告E65に対してD35である。

 (2) Dの傷害と後遺障害
【原告らの主張】
 ア Dは本件事故により左第5指中手骨骨折等のほかに脳梗塞の傷害も負った。
 イ 脳梗塞は,本件事故とその後の傷害の治療によって発症したものであり,本件事故の後遺障害でもある。症状固定日は後遺障害診断書(甲2)にあるとおり平成14年3月22日である。
 平成11年6月12日に山梨県立中央病院を退院した後のDの同病院入院の経過は次のとおりである。
平成12年5月8日-13日(多発性脳梗塞)
平成13年2月1日(脳梗塞)
平成13年2月2日-13日(脱水,脳梗塞等)
平成13年5月19日-7月27日(脳出血,脳梗塞,腹部大動脈瘤)
平成13年12月27日-平成14年1月16日(小脳出血)
平成14年2月28日-4月15日(脳梗塞)
 このように,Dは,平成11年4月27日の本件事故により脳梗塞を発症し,4月末から5月にかけて連休だったためかその治療が遅れ,多発性脳梗塞となったのである。
 後遺障害の内容は「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの」として自賠等級別表第1の第2級第1号に該当する。
【被告らの主張】
 Dの脳梗塞と本件事故との因果関係は本件等級認定のとおりである。
 Dには高血圧の既往症があり,本件事故後止血剤が誘引となり脳梗塞が発症したが,平成11年6月12日に症状の軽減を認め,山梨県立中央病院を退院しているので,脳梗塞の治療のための相当な期間は同日までである。
 後遺障害の症状固定日も同日であり,その程度は本件等級認定のとおり自賠等級第9級第10号である。その後の脳梗塞の発症は,本件事故との相当因果関係を否定される。

 (3) 損害額
【原告らの主張】
 Dの被った損害は下記の金額以上であり,ア~ウの合計で4450万円を下回るものではない。これは傷害と後遺障害による損害であり,死亡による損害は含まない。
 ア 傷害慰謝料      350万円
 イ 後遺障害逸失利益  1500万円  
 ウ 後遺障害慰謝料   2600万円
 エ 弁護士費用      200万円
 Dの相続人である原告らは,被告らに対し,一部請求として,4450万円の半額の2225万円と弁護士費用200万円の合計2425万円につき,法定相続分にしたがい請求をすることとし,
 1 原告Aは1212万5000円とこれに対する事故日である平成11年4月27日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金
 2 原告Bと原告Cはそれぞれ606万2500円とこれに対する事故後である平成16年3月22日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金
を被告らが各自連帯して支払うことを求める。

第3 争点に対する判断
 1 争点(1)(過失相殺)について
 (1) 認定事実
 争いのない事実と証拠(乙16ないし19)により以下の事実を認める。
 ア 事故現場は信号機により交通整理の行われていない交差点である。事故の直前,Dの原動機付自転車は東西方向の道路を東から西に向けて走っており,被告Eの四輪自動車は南北方向の道路を南から北に向けて走っていた。Dの走行していた道路の幅員のほうが被告Eの走行していた道路の幅員よりも明らかに広く,被告Eの走行していた道路には交差点手前に一時停止の道路標識・道路標示があった。
 イ Dは,約35㎞/hで道路左側をヘルメットを着用して走行しており,左側の交差道路のほうは見ずにそのまま交差点を直進しようとした。
 ウ 被告Eは,約40㎞/hで道路左側を走行し,交差点にかかる手前で減速したが,一時停止線では停止しなかった。一時停止線を越えて横断歩道の上あたりに達したところで,右側からDの原動機付自転車が走行してくるのを発見した。そのとき車両相互の距離は約22.5mであり,被告E運転車両の速度は約10㎞/hであった。
 エ Dを発見した被告Eはブレーキをかけたが,まにあわず,被告E運転車両の前部がD運転車両の左側部に衝突した。Dは,右斜め前方にしばらく進んだところで原動機付自転車から投げ出されて転倒した。

 (2) 判断
 上記事実に基づき,過失割合は被告E75%,D25%と判断する(別冊判例タイムズ16『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂4版』〔2004年〕【120】図〔205頁〕参照)。

 2 争点(2)(傷害と後遺障害)について
 (1) 問題点
 Dが負った傷害のうち脳梗塞以外のものは当事者間に争いがない。脳梗塞についても,被告は,本件等級認定を正当としているので,本件事故当初の脳梗塞が本件事故に起因すること,これにより自賠等級第9級第10号の後遺障害が生じていることを認めている。しかし,被告は,本件事故と関係のある治療は,当初の山梨県立中央病院での入院治療が終了し,平成11年6月12日に退院した時点までであり,この時点で症状も固定していると主張する。これに対し原告は,その後くりかえされた脳梗塞等の発症も本件事故に起因するとし,本件等級認定は誤っていると主張するのである。
 そこで,本件等級認定を正当として受け入れることができるかどうかを検討する。

 (2) 判断の基礎となる事実
 争いのない事実と証拠(かっこ内のもの)により以下の事実を認める。
 ア 本件事故当時74歳であったDは,日常生活に支障はなかったが高血圧の持病があり,医師に処方された薬を服用していた(原告A)。原告Aの供述によれば,糖尿病に関してはボーダーラインぎりぎりの数値であり,食事に気をつけていたという。
 イ 平成11年6月12日までの山梨県立中央病院での入院中,Dに対しては保存的治療が行われた。症状が軽快したとして6月12日に退院となったが,構音障害と右不全マヒが残り,退院後も自宅において訪問看護,リハビリテーションを実施することが予定されていた。7月末から訪問看護が実施された。日常生活には不自由があり,自宅での生活が主であったが,指導を受けてリハビリテーションを行っていた。(甲5,16の1~3,26,36の1~3,乙5の1~9,6,8の1~5,15,原告A)
 ウ Dは,平成11年中,6月23日,7月22日,8月26日,9月30日,11月4日,12月2日の6回,山梨県立中央病院脳神経外科に通院した(甲13の1~3,26,36の1~3,乙5の1~9,15)。
 エ Dは,平成12年5月8日,自宅で倒れ,多発性脳梗塞との診断で山梨県立中央病院に入院した。保存的治療をし,右マヒ改善により同月13日に退院した。(甲17,31の2)
 オ その後,Dは以下のとおり山梨県立中央病院に入院している(甲18,19の1・2,20,21の1・2,22ないし24,31の3・4,32の1,原告A)。
  平成13年2月1日(1日のみ)     脳梗塞
  平成13年2月2日1-13日        脳梗塞,脱水,急性上気道炎
  平成13年5月19日-7月27日      小脳出血,腹部大動脈瘤
  平成13年12月27日-平成14年1月16日  小脳出血
  平成14年2月28日-4月15日      脳梗塞

 (3) 検討
 本件等級認定は,本件訴訟に提出された証拠のうち,以下のものを検討したうえで行われている(弁論の全趣旨)。
甲1,2,乙1,3の1~4,4の1・2,5の1・3~9,8の1~5,9ないし15
すなわち,Dの治療を担当した医師の診断書や報告,さらに原告Aによる観察をもとに検討しており,本件等級認定の理由をみても,その判断の前提となる事実関係の把握についてとくに問題はみあたらない。原告らは,本件等級認定の理由中にかかげられている山梨県立中央病院診療医の所見のうち「(H11.511 当院入院,)当初の外傷はすでに治っており,意識清明,以後外傷による症状はありません」とある部分は事実に反すると主張する。しかし,ここにいう「外傷」というのは頭部外傷のことであると考えられ,そう考えればおかしくはない。また「意識清明」というのも,たしかに通常人とまったく同様であったかには疑問があるが,意識はあったのであり,この医師の所見を不当として排斥するまでの証拠はない。原告らの上記主張は採用しない

 そこでまず,本件等級認定の判断のうち,平成12年以後の数回に及ぶ脳梗塞と脳幹出血等による症状の増悪を本件事故に起因するものととらえるのが困難であるとの点について検討する。
 脳梗塞の危険因子として,加齢のほかに高血圧,糖尿病があげられることは周知の事実である。Dは74歳と高齢で,高血圧の持病があり,糖尿病の傾向もあったといえるから,これらの危険因子があった。したがって,かりに本件事故がなくても,脳梗塞を発症した可能性を否定することができない。これに加えて,発症の経過が本件等級認定の指摘するとおりであること,平成11年6月12日に退院した後,平成12年5月8日に自宅で倒れるまでは,数回の通院をしたほかは,リハビリテーションをするなどして自宅で生活していたことを考えあわせれば,本件等級認定の上記判断を否定することはできないといわざるをえない。
 次に,本件等級認定の判断のうち,Dの後遺障害が自賠等級第9級第10号(「神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」)に該当するとの点について検討する。
 平成11年6月12日に退院した後平成12年5月に倒れるまでのDの生活状況をみると,「終身労務に服することができないもの」(第3級第3号)とまではいえないのは明らかであるから,結局,本件等級認定のとおり第9級第10号にとどまるのか,それとも「特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」(第5級第2号)あるいは「軽易な労務以外の労務に服することができないもの」(第7級第4号)といえるかどうかが問題である。原告Aの観察を前提にすると,Dは日常生活にもかなり不自由していたということになりそうであるが,一方で,話をすることができなかったわけではないし,新しいことをおぼえて身につけることも内容によっては多少はできたという(乙15,原告A)。実際に,指導を受けてリハビリテーション
を行っていた。リハビリテーションの状況によっては,症状が改善する可能性はあったとも考えられる。これらの事実関係を前提にすると,本件等級認定の上記判断に誤りがあるとまではいえない。
 以上のとおり,本件等級認定の判断は正当と評価することができるので,当裁判所もこの判断を採用する。被告の主張するとおり,Dの後遺障害は自賠等級第9級であり,その症状固定時期は平成11年6月12日と判断する。

 3 争点(3)(損害額)について
 (1) 傷害慰謝料       60万円
 本件事故の態様,傷害の部位,程度,入院期間のほか,Dに25%の過失割合があることなどの事情を総合的に考慮し,傷害慰謝料は60万円とする。

 (2) 後遺障害逸失利益   444万0178円  
 証拠(甲34,原告A)によれば,Dは,本件事故前,高血圧の持病はあったものの日常生活に支障はなく,入院の経験もなかったこと,ボランティアで山梨県陸上競技協会の仕事をするなどして元気に活動していたことが認められる。したがってDには就労能力があり就労の蓋然性もあったといえるので,基礎収入としては,賃金センサス平成11年第1巻第1表産業計・企業規模計・男性労働者学歴計・65歳以上の平均年収額である390万7000円を採用する。
 平成11年簡易生命表によれば74歳男性の平均余命は10.89年であるから,その約半分の5年間は就労できたものと考え,ライプニッツ係数は5年の4.3294を採用する。
 労働能力喪失率は,自賠等級第9級であるから35%である。
 したがって後遺障害逸失利益は以下のようにして算出され,592万0238円となる。
3,907,000×0.35×4.3294≒5,920,238
 これに25%の過失相殺をすると444万0178円である。

 (3) 後遺障害慰謝料    520万円
 後遺障害の部位,程度,自賠等級第9級であること,Dに25%の過失割合があることなどの事情を総合的に考慮し,後遺障害慰謝料は520万円とする。

 (4) 保険金の支払いについて
基本的事実関係(第1の)において指摘したとおり,Dには自動車保険の保険金が支払われている。しかし,これをもって上記~のいずれかの項目の損害が補されたと認めるだけの証拠はないから,本件訴訟においては損害の補があったものとしてはあつかわない。

 (5) 弁護士費用 99万9822円
 上記(1)~(3)の合計額は1024万0178円であるから,この金額をおもな基準とし,本件事案の内容や審理経過をも考慮し,弁護士費用は99万9822円とする。弁護士費用を含めた損害合計額は1124万円である。

 4 結論
 被告らに対し,
 1 原告Aは562万円とこれに対する事故日である平成11年4月27日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金
 2 原告Bと原告Cはそれぞれ281万円とこれに対する事故後である平成16年3月22日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金
を各自連帯して支払うよう求めることができる。原告らの請求はこの限度で理由がある。

   甲府地方裁判所民事部

 裁判官  倉 地 康 弘

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最終更新:2005年10月14日 16:17
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